- 損害保険料率算出団体に関する法律
- 第1章 総則
- 第2章 設立等
- 第3条 [料率団体の設立]
- 第4条 [法人]
- 第4条の2 [住所]
- 第5条 [定款の変更]
- 第6条 [加入]
- 第6条の2 [財産目録及び会員名簿]
- 第7条 [会員の加入及び脱退の届出]
- 第3章 業務
- 第7条の2 [業務の範囲]
- 第7条の2の2 [理事]
- 第7条の2の3 [料率団体の代表]
- 第7条の2の4 [理事の行為についての損害賠償責任]
- 第7条の2の5 [理事の代理権の制限]
- 第7条の2の6 [監事]
- 第7条の2の7 [監事の職務]
- 第7条の2の8 [通常総会]
- 第7条の2の9 [臨時総会]
- 第7条の2の10 [総会の招集]
- 第7条の2の11 [料率団体の事務の執行]
- 第7条の2の12 [総会の決議事項]
- 第7条の2の13 [会員の表決権]
- 第7条の2の14 [表決権のない場合]
- 第7条の3 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外]
- 第4章 参考純率及び基準料率
- 第1節 通則
- 第2節 参考純率
- 第9条 [参考純率の届出]
- 第9条の2 [参考純率の取扱い]
- 第3節 基準料率
- 第9条の3 [基準料率の届出]
- 第10条 [利害関係人の資料閲覧等]
- 第10条の2 [利害関係人の異議の申出]
- 第10条の3 [内閣総理大臣の意見聴取及び適合性審査]
- 第10条の4 [範囲料率の使用に係るみなし認可等]
- 第10条の5 [適合性審査の期間の短縮、延長等]
- 第10条の6 [利害関係人の異議の申出及び変更届出命令]
- 第11条 [不服申立ての制限]
- 第5章 特定法人に対する特則
- 第6章 監督
- 第13条 [報告及び検査]
- 第14条 [違法行為に対する命令]
- 第7章 解散
- 第14条の2 [料率団体の解散事由]
- 第14条の3 [料率団体の解散の決議]
- 第14条の4 [料率団体についての破産手続の開始]
- 第14条の5 [清算中の料率団体の能力]
- 第14条の6 [清算人]
- 第14条の7 [裁判所による清算人の選任]
- 第14条の8 [清算人の解任]
- 第14条の9 [清算人及び解散の届出]
- 第14条の10 [清算人の職務及び権限]
- 第14条の11 [債権の申出の催告等]
- 第14条の12 [期間経過後の債権の申出]
- 第14条の13 [清算中の料率団体についての破産手続の開始]
- 第14条の14 [残余財産の帰属]
- 第14条の15 [裁判所による監督]
- 第14条の16 [清算結了の届出]
- 第14条の17 [解散及び清算の監督等に関する事件の管轄]
- 第14条の18 [不服申立ての制限]
- 第8章 登記
- 第15条 [料率団体の成立の時期及び登記の効力]
- 第16条 [設立の登記]
- 第17条 [変更の登記]
- 第18条 [他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記]
- 第19条 [職務執行停止の仮処分等の登記]
- 第20条 [解散の登記]
- 第21条 [清算人の登記]
- 第22条 [清算結了の登記]
- 第23条 [従たる事務所の所在地における登記]
- 第24条 [他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記]
- 第24条の2 [従たる事務所における清算結了の登記]
- 第24条の3 [登記簿]
- 第24条の4 [設立の登記の申請]
- 第24条の5 [変更の登記の申請]
- 第24条の6 [解散の登記の申請]
- 第24条の7 [登記の期間]
- 第25条 [商業登記法の準用]
- 第9章 雑則
- 第25条の2 [財務大臣への資料提出等]
- 第25条の3 [内閣府令への委任]
- 第25条の4 [権限の委任]
- 第10章 罰則
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