携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則

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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則

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  • 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [携帯音声通信役務]
    • 第3条 [本人確認の方法]
    • 第4条 [代表者等の本人確認の方法]
    • 第5条 [本人確認書類]
    • 第6条 [役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの]
    • 第7条 [本人確認記録の作成方法]
    • 第8条 [本人確認記録の記録事項]
    • 第9条 [本人確認記録の作成及び保存の特例]
    • 第10条 [本人確認に用いた書類等の保存]
    • 第11条 [譲渡時本人確認の方法等]
    • 第12条 [媒介業者等による本人確認の方法等]
    • 第13条 [契約者の本人特定事項の確認の方法]
    • 第14条 [代表者等の本人特定事項の確認の方法]
    • 第15条 [役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項]
    • 第16条 [通話可能端末設備等を所持していることを確認する方法]
    • 第17条 [住居の確認を要しない外国人]
    • 第18条 [住居に代わる確認事項]
    • 第19条 [貸与時本人確認の方法]
    • 第20条 [代表者等の貸与時本人確認の方法]
    • 第21条 [貸与時本人確認記録の記録事項]
    • 第22条 [貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすもの]
    • 第23条 [貸与時本人確認記録を作成する期間]
    • 第24条 [準用]
    • 第25条 [媒介業者等の監督]
    • 第26条 [電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第27条 [電磁的記録による保存]
    • 第28条 [電磁的記録による作成]
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