設備、場所等 | 標識 | 標識を付ける箇所 |
放射性医薬品の製造所の作業所並びに薬局、事務所及び営業所内の放射性物質を取り扱う場所 | 上部に「放射性物質作業所」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の工業標準化法第十七条第一項の日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)による放射能標識(以下「放射能標識」という。) | 作業所及び放射性物質を取り扱う場所のとびら若しくは出入口又はこれらの附近 |
汚染検査室 | 下部に「汚染検査室」の文字が記入されている日本工業規格による安全衛生指導標識(緑地に、長さが十二センチメートル以上の白十字が書かれている場合に限る。) | 汚染検査室の出入口又はその附近 |
放射性医薬品の貯蔵室又は貯蔵設備 | 貯蔵室にあつては、上部に「貯蔵室」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識、貯蔵箱にあつては、上部に「貯蔵箱」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が二・五センチメートル以上の放射能標識 | 貯蔵室にあつてはその出入口又はその附近、貯蔵箱にあつてはその表面 |
貯蔵設備に備えられた放射性物質を入れる容器 | 上部に「放射性物質」の文字並びに放射性物質の種類及び数量が記入されており、かつ、半径が二・五センチメートル以上の放射能標識 | 容器の表面 |
液体状の放射性物質等の排水設備 | 排水浄化そうにあつては、上部に「排水設備」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識、排液処理装置にあつては、上部に「排水設備」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が五センチメートル以上の放射能標識、排水管にあつては、赤紫部分の幅が二センチメートル以上であり、かつ、黄部分の幅がその二分の一、青部分の幅がその二倍である日本工業規格による放射能表示(以下「放射能表示」という。) | 放射能標識については排水浄化そうの表面又はその附近(排水浄化そうが埋没している場合には、当該埋没箇所の真上又はその附近の地上)及び排液処理装置、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面 |
気体状の放射性物質等の排気設備 | 排気口及び排気浄化装置にあつては、上部に「排気設備」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が五センチメートル以上の放射能標識、排気管にあつては、赤紫部分の幅が二センチメートル以上であり、かつ、黄部分の幅がその二分の一、白部分の幅がその二倍である放射能表示 | 放射能標識については排気口又はその附近及び排気浄化装置、放射能表示については排気管の表面 |
放射性物質等の廃棄作業室 | 上部に「廃棄作業室」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識 | 廃棄作業室の出入口又はその附近 |
放射性物質等の保管廃棄設備 | 上部に「保管廃棄設備」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識 | 保管廃棄設備の外部に通ずる部分又はその附近 |
保管廃棄設備に備えられた放射性物質等を入れる容器 | 上部に「放射性廃棄物」の文字が記入されており、かつ、半径が二・五センチメートル以上の放射能標識 | 容器の表面 |
管理区域 | 上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性物質作業所)」、「(貯蔵設備)」又は「(廃棄設備)」の文字が、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識 | 管理区域の境界に設けるさく等の出入口又はその附近 |
放射性物質等を運搬するための容器 | 半径が二・五センチメートル以上の放射能標識 | 容器の表面 |