放射性医薬品の製造及び取扱規則

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放射性医薬品の製造及び取扱規則

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  • 放射性医薬品の製造及び取扱規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [製造業者の遵守すべき事項]
    • 第3条 [廃棄の委託]
    • 第3条の2
    • 第4条 [標識]
    • 第5条 [測定]
    • 第6条 [予防規定]
    • 第7条 [健康診断]
    • 第8条 [保健指導及び立入りの制限]
    • 第9条 [就業制限]
    • 第10条 [危険時の措置]
    • 第11条 [記録]
    • 第12条 [障害防止主任者]
    • 第13条 [報告]
    • 第14条 [適用除外]
    • 第15条 [準用]
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別表第一
【第一条関係】
水素3(H)、その化合物及びそれらの製剤
炭素11(C)、その化合物及びそれらの製剤
炭素14(C)、その化合物及びそれらの製剤
窒素13(N)、その化合物及びそれらの製剤
酸素15(O)、その化合物及びそれらの製剤
フツ素18(F)、その化合物及びそれらの製剤
ナトリウム22(Na)の化合物及びその製剤
ナトリウム24(Na)の化合物及びその製剤
リン32(P)の化合物及びその製剤
イオウ35(S)、その化合物及びそれらの製剤
カリウム42(K)の化合物及びその製剤
カリウム43(K)の化合物及びその製剤
カルシウム45(Ca)の化合物及びその製剤
カルシウム47(Ca)の化合物及びその製剤
クロム51(Cr)の化合物及びその製剤
マンガン52(Mn)の化合物及びその製剤
鉄52(Fe)、その化合物及びそれらの製剤
鉄55(Fe)、その化合物及びそれらの製剤
鉄59(Fe)、その化合物及びそれらの製剤
コバルト57(Co)の化合物及びその製剤
コバルト58(Co)の化合物及びその製剤
コバルト60(Co)の化合物及びその製剤
銅64(Cu)の化合物及びその製剤
亜鉛65(Zn)の化合物及びその製剤
ガリウム67(Ga)の化合物及びその製剤
ガリウム68(Ga)の化合物及びその製剤
ガリウム72(Ga)の化合物及びその製剤
ゲルマニウム68(Ge)の化合物及びその製剤
ヒ素74(As)の化合物及びその製剤
ヒ素76(As)の化合物及びその製剤
セレン75(Se)の化合物及びその製剤
臭素82(Br)、その化合物及びそれらの製剤
クリプトン81m(Kr)、その化合物及びそれらの製剤
クリプトン85(Kr)、その化合物及びそれらの製剤
ルビジウム81(Rb)、その化合物及びそれらの製剤
ルビジウム86(Rb)の化合物及びその製剤
ストロンチウム85(Sr)の化合物及びその製剤
ストロンチウム87m(Sr)の化合物及びその製剤
ストロンチウム89(Sr)の化合物及びその製剤
ストロンチウム90(Sr)の化合物及びその製剤
イツトリウム87(Y)の化合物及びその製剤
イツトリウム90(Y)の化合物及びその製剤
モリブデン99(Mo)の化合物及びその製剤
テクネチウム99m(Tc)の化合物及びその製剤
銀111(Ag)、その化合物及びそれらの製剤
インジウム111(In)の化合物及びその製剤
インジウム113m(In)の化合物及びその製剤
スズ113(Sn)の化合物及びその製剤
テルル132(Te)の化合物及びその製剤
ヨウ素123(I)、その化合物及びそれらの製剤
ヨウ素125(I)、その化合物及びそれらの製剤
ヨウ素131(I)、その化合物及びそれらの製剤
ヨウ素132(I)、その化合物及びそれらの製剤
キセノン133(Xe)、その化合物及びそれらの製剤
セシウム131(Cs)の化合物及びその製剤
ジスプロシウム157(Dy)の化合物及びその製剤
イツテルビウム169(Yb)の化合物及びその製剤
ルテチウム177(Lu)の化合物及びその製剤
タンタル182(Ta)の化合物及びその製剤
イリジウム192(Ir)、その化合物及びそれらの製剤
金198(Au)、その化合物及びそれらの製剤
金199(Au)、その化合物及びそれらの製剤
水銀197(Hg)の化合物及びその製剤
水銀203(Hg)の化合物及びその製剤
タリウム201(Tl)、その化合物及びそれらの製剤
ラドン222(Rn)、その化合物及びそれらの製剤
ラジウム226(Ra)の化合物及びその製剤
別表第二
【第四条関係】
設備、場所等標識標識を付ける箇所
放射性医薬品の製造所の作業所並びに薬局、事務所及び営業所内の放射性物質を取り扱う場所上部に「放射性物質作業所」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の工業標準化法第十七条第一項の日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)による放射能標識(以下「放射能標識」という。)作業所及び放射性物質を取り扱う場所のとびら若しくは出入口又はこれらの附近
汚染検査室下部に「汚染検査室」の文字が記入されている日本工業規格による安全衛生指導標識(緑地に、長さが十二センチメートル以上の白十字が書かれている場合に限る。)汚染検査室の出入口又はその附近
放射性医薬品の貯蔵室又は貯蔵設備貯蔵室にあつては、上部に「貯蔵室」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識、貯蔵箱にあつては、上部に「貯蔵箱」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が二・五センチメートル以上の放射能標識貯蔵室にあつてはその出入口又はその附近、貯蔵箱にあつてはその表面
貯蔵設備に備えられた放射性物質を入れる容器上部に「放射性物質」の文字並びに放射性物質の種類及び数量が記入されており、かつ、半径が二・五センチメートル以上の放射能標識容器の表面
液体状の放射性物質等の排水設備排水浄化そうにあつては、上部に「排水設備」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識、排液処理装置にあつては、上部に「排水設備」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が五センチメートル以上の放射能標識、排水管にあつては、赤紫部分の幅が二センチメートル以上であり、かつ、黄部分の幅がその二分の一、青部分の幅がその二倍である日本工業規格による放射能表示(以下「放射能表示」という。)放射能標識については排水浄化そうの表面又はその附近(排水浄化そうが埋没している場合には、当該埋没箇所の真上又はその附近の地上)及び排液処理装置、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面
気体状の放射性物質等の排気設備排気口及び排気浄化装置にあつては、上部に「排気設備」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が五センチメートル以上の放射能標識、排気管にあつては、赤紫部分の幅が二センチメートル以上であり、かつ、黄部分の幅がその二分の一、白部分の幅がその二倍である放射能表示放射能標識については排気口又はその附近及び排気浄化装置、放射能表示については排気管の表面
放射性物質等の廃棄作業室上部に「廃棄作業室」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識廃棄作業室の出入口又はその附近
放射性物質等の保管廃棄設備上部に「保管廃棄設備」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識保管廃棄設備の外部に通ずる部分又はその附近
保管廃棄設備に備えられた放射性物質等を入れる容器上部に「放射性廃棄物」の文字が記入されており、かつ、半径が二・五センチメートル以上の放射能標識容器の表面
管理区域上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性物質作業所)」、「(貯蔵設備)」又は「(廃棄設備)」の文字が、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識管理区域の境界に設けるさく等の出入口又はその附近
放射性物質等を運搬するための容器半径が二・五センチメートル以上の放射能標識容器の表面