放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則

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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則

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別表
【第十四条の七—第十四条の十一、第十五条、第十九条関係】
区分標識大きさ標識を付ける箇所
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室(第十四条の七第一項第九号)工業標準化法第十七条第一項の日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)による放射能標識(以下「放射能標識」という。)の上部に「放射性同位元素使用室」又は「放射線発生装置使用室」の文字を記入すること。放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する室の出入口又はその付近
放射性同位元素の詰替えをする室(第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号)放射能標識の上部に「放射性廃棄物詰替室」の文字を記入すること。同右放射性同位元素等の詰替えをする室の出入口又はその付近
廃棄作業室(第十四条の十一第一項第十号)放射能標識の上部に「廃棄作業室」の文字を記入すること。同右廃棄作業室の出入口又はその付近
汚染検査室(第十四条の七第一項第九号、第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号及び第十四条の十一第一項第十号)日本工業規格による衛生指導標識の下部に「汚染検査室」の文字を記入すること。白十字の長さは、十二センチメートル以上とすること。汚染検査室の出入口又はその付近
放射化物保管設備(第十四条の七第一項第九号)放射能標識の上部に「放射化物保管設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。放射化物保管設備の外部に通ずる部分又はその付近
放射化物保管設備に備える容器(第十四条の七第一項第九号)放射能標識の上部に「放射化物」の文字を記入すること。放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。容器の表面
貯蔵室又は貯蔵箱(第十四条の九第七号及び第十四条の十において準用する第十四条の九第七号)放射能標識の上部に「貯蔵室」又は「貯蔵箱」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。放射能標識は、貯蔵室にあつては半径十センチメートル以上とし、貯蔵箱にあつては半径二・五センチメートル以上とすること。貯蔵室にあつてはその出入口又はその付近、貯蔵箱にあつてはその表面
貯蔵施設に備える容器(第十四条の九第七号)放射能標識の上部に「放射性同位元素」の文字並びに放射性同位元素の種類及び数量を記入すること。放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。容器の表面
廃棄物貯蔵施設に備える容器(第十四条の十において準用する第十四条の九第七号)放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。同右同右
排水設備(第十四条の十一第一項第十号)放射能標識の上部に「排水設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排水管に付ける標識は、日本工業規格による放射能表示(以下「放射能表示」という。)とすること。放射能標識は、排水浄化槽にあつては半径十センチメートル以上、排液処理装置にあつては半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその二分の一、青部分の幅をその二倍とすること。放射能標識については排水浄化槽の表面又はその付近(排水浄化槽が埋没している場合には、当該埋没箇所の真上又はその付近の地上)及び排液処理装置、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面
排気設備(第十四条の十一第一項第十号)放射能標識の上部に「排気設備」の文字を、下部に「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排気管に付ける標識は、放射能表示とすること。放射能標識は、半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその二分の一、白部分の幅をその二倍とすること。放射能標識については排気口又はその付近及び排気浄化装置、放射能表示については排気管の表面
保管廃棄設備(第十四条の十一第一項第十号)放射能標識の上部に「保管廃棄設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。保管廃棄設備の外部に通ずる部分又はその付近
保管廃棄設備に備える容器(第十四条の十一第一項第十号)放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。容器の表面
管理区域(許可使用者が法第十条第六項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用又は届出使用者が行う使用若しくは廃棄の場所に係るものを除く。)の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設(第十四条の七第一項第九号、第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号、第十四条の九第七号、第十四条の十において準用する第十四条の九第七号、第十四条の十一第一項第十号及び同条第三項第五号)放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(使用施設)」、「(廃棄物詰替施設)」、「(貯蔵施設)」、「(廃棄物貯蔵施設)」又は「(廃棄施設)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近
許可使用者が法第十条第六項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の場所に係る管理区域(第十五条第一項第十三号)放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射線発生装置使用場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。同右同右
届出使用者が行う使用又は廃棄の場所に係る管理区域(第十五条第一項第十三号及び第十九条第四項第二号)放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射性同位元素廃棄場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。同右同右
届出使用者が廃棄を行う場所に備える容器(第十九条第四項第二号)放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。容器の表面

別図 (第14条の5関係)