一 国内放送等の基幹放送の区分
(1) 国内放送
(2) 国際放送
(3) 中継国際放送
(4) 協会国際衛星放送
(5) 内外放送
二 地上基幹放送等の基幹放送の区分
(1) 地上基幹放送
(2) 衛星基幹放送
(3) 移動受信用地上基幹放送
三 送信の方式による基幹放送の区分
(1) デジタル放送
(2) デジタル放送以外の放送
四 料金による基幹放送の区分
(1) 有料放送
(2) 有料放送以外の放送
五 放送の種類による基幹放送の区分
(1) 中波放送
(2) 短波放送
(3) 超短波放送
(4) テレビジョン放送
ア 高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送
イ 標準テレビジョン放送
(5) マルチメディア放送
(6) 多重放送
ア 超短波音声多重放送
イ 超短波文字多重放送
(7) データ放送
六 放送事業者による基幹放送の区分
(1) 協会の放送
(2) 学園の放送
(3) (1)及び(2)以外の放送
七 放送番組による基幹放送の区分
(1) 総合放送
(2) 教育放送
(3) 大学教育放送
(4) 外国語放送
(5) 難視聴解消を目的とする放送
(6) 特定標準テレビジョン放送
(7) その他の放送
八 放送対象地域による基幹放送の区分
(1) 全国放送
(2) 広域放送
(3) 県域放送
(4) コミュニティ放送
(5) その他の放送
九 その他の基幹放送の区分
(1) 受信障害対策中継放送
(2) 臨時目的放送
(3) 試験放送(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究若しくは調査のため又は当該放送を実用に移す目的のため試験的に行う放送をいう。)
(4) 衛星試験放送(衛星放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究若しくは調査のため又は当該衛星放送を実用に移す目的のため試験的に行う衛星放送をいう。)
(注)
一 この表において、「標準テレビジョン放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の二に規定する標準テレビジョン放送をいう。
二 この表において、「高精細度テレビジョン放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の三に規定する高精細度テレビジョン放送をいう。
三 この表において、「超短波音声多重放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の五に規定する超短波音声多重放送をいう。
四 この表において、「総合放送」とは、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組の相互の間の調和がとれた放送番組の編集による放送をいう。
五 この表において、「教育放送」とは、その放送の大部分が教育番組及び教養番組の放送によつて占められている放送をいう。
六 この表において、「大学教育放送」とは、その放送の全てが学園が設置する大学(以下「放送大学」という。)の教育課程に定める授業科目の授業として行われる放送及び放送大学に関する告知放送によつて占められている放送をいう。
七 この表において、「広域放送」とは、三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要に応えるための放送をいう。
八 この表において、「県域放送」とは、一の都道府県の区域又は二の県の各区域を併せた区域における需要に応えるための放送をいう。
九 この表において、「コミュニティ放送」とは、一の市町村の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とし、当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接する区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、住民のコミュニティとしての一体性が認められる場合には、その区域を併せた区域とする。)における需要に応えるための放送をいう。
十 この表において、「外国語放送」とは、外国語による放送を通じて国際交流に資する放送をいう。
十一 この表において、「難視聴解消を目的とする放送」とは、協会の行う地上系によるテレビジョン放送の難視聴の解消のための放送を含む放送をいう。
十二 この表において、「特定標準テレビジョン放送」とは、基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う放送局をいう。
十三 この表において、「マルチメディア放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の四の二に規定するマルチメディア放送をいう。