教育内容 | 単位数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と人間生活 | 八 |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 疾患の成り立ちと回復の過程 健康と社会保障 | 四 四 二 |
専門分野 | 救急医学概論 救急症候・病態生理学 疾病救急医学 外傷救急医学 環境障害・急性中毒学 臨地実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。) | 六 七 八 四 一 二十五 |
合計 | 六十九 | |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十三条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十五単位以上及び臨地実習以外の教育内容四十四単位以上(うち基礎分野八単位以上、専門基礎分野十単位以上及び専門分野二十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 |
教育内容 | 単位数 | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 疾患の成り立ちと回復の過程 健康と社会保障 | 四 四 二 |
専門分野 | 救急医学概論 救急症候・病態生理学 疾病救急医学 外傷救急医学 環境障害・急性中毒学 臨地実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。) | 六 七 八 四 一 二十五 |
合計 | 六十一 | |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十三条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十五単位以上及び臨地実習以外の教育内容三十六単位以上(うち専門基礎分野十単位以上及び専門分野二十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 |
教育内容 | 単位数 | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 疾患の成り立ちと回復の過程 健康と社会保障 | 三 二 一 |
専門分野 | 救急医学概論 救急症候・病態生理学 疾病救急医学 外傷救急医学 環境障害・急性中毒学 臨地実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。) | 四 五 五 二 一 九 |
合計 | 三十二 | |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十三条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習九単位以上及び臨地実習以外の教育内容二十三単位以上(うち専門基礎分野六単位以上及び専門分野十七単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 |