教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
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- 教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
- 第1条 [趣旨]
- 第2条 [選考]
- 第3条 [所長の任期]
- 第4条 [研究施設研究教育職員の定年]
- 第5条 [研究施設研究教育職員の再任用の任期]
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