文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則
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- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則
- 第1条 [条例の制定又は改廃の場合]
- 第2条 [有形文化財についての指定又は解除の場合]
- 第3条 [無形文化財についての指定又は解除の場合]
- 第4条 [有形の民俗文化財についての指定又は解除の場合]
- 第5条 [無形の民俗文化財についての指定又は解除の場合]
- 第6条 [記念物についての指定又は解除の場合]
- 第7条 [文化財の保存技術についての選定又は解除の場合]
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