旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令
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- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令
- 第1条 [目的]
- 第2条 [法律第百七十七号第三条の規定により給すべき扶助料の請求手続]
- 第3条 [法律第百七十七号附則第三項等の規定により改定すべき扶助料の請求手続]
- 第3条の2
- 第4条 [雑則]
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