昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律

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昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律

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  • 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
    • 第1条 [特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定]
    • 第2条 [特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第4条 [公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定]
    • 第5条 [端数計算]
    • 第6条 [費用の負担]
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別表第一
別表又は別表第一の仮定俸給仮定俸給
五、九〇〇七、一六七
六、〇五〇七、三五八
六、二〇〇七、五三三
六、四〇〇七、七七五
六、六〇〇七、九二五
六、九〇〇八、二〇〇
七、二〇〇八、六〇〇
七、五〇〇九、〇一七
七、八〇〇九、四二五
八、一〇〇九、八五〇
八、四〇〇一〇、二五八
八、七〇〇一〇、六七五
九、〇〇〇一〇、九四二
九、三〇〇一一、二〇八
九、六〇〇一一、五一七
一〇、〇〇〇一一、九五〇
一〇、四〇〇一二、三一七
一〇、八〇〇一二、六七五
一一、二〇〇一三、一〇〇
一一、六〇〇一三、五二五
一二、一〇〇一三、九九二
一二、六〇〇一四、四六七
一三、一〇〇一五、〇五八
一三、三九二一五、四一七
一三、八九二一五、九〇〇
一四、三八三一六、三六七
一四、八八三一七、三〇八
一五、一五八一七、五五〇
一五、八四二一八、二五八
一六、五一七一九、二〇八
一七、二〇〇二〇、二五八
一七、八八三二〇、七九二
一八、五五八二一、三〇〇
一九、二五八二二、〇三三
一九、六九二二二、四五八
二〇、三九二二三、七〇八
二一、一五八二四、三二五
二一、九五八二四、九六七
二二、七五八二六、二一七
二三、五五八二七、四七五
二三、八五〇二七、八〇〇
二四、七五〇二八、八三三
二五、七五〇三〇、三〇八
二六、七五〇三一、七六七
二七、八五〇三二、六六七
二八、九五〇三三、五五〇
二九、七一七三五、三二五
三〇、八一七三七、一〇八
三一、二五八三七、四六七
三二、五八三三八、八八三
三三、九〇〇四〇、六六七
三五、二一七四二、四五〇
三五、九〇〇四四、二二五
三七、三〇〇四五、三四二
三八、八〇〇四六、五三三
四〇、三〇〇四八、八三三
四一、八〇〇五一、一五〇
四三、三〇〇五二、三一七
四四、八〇〇五三、四五〇
四六、三〇〇五五、七五〇
四七、八〇〇五六、八〇八
四九、五〇〇五八、〇五八
五一、二〇〇六〇、三五八
五二、九〇〇六二、八六七
五四、八〇〇六四、一五八
五六、七〇〇六五、三八三
五八、六〇〇六六、六六七
六〇、五〇〇六七、九〇〇
六二、六〇〇七〇、四〇八
六四、七〇〇七二、九一七
六六、八〇〇七四、一五〇
六九、〇〇〇七五、四三三
備考一 年金額の算定の基準となつている別表又は別表第一の仮定俸給が五、九〇〇円未満のときは、その仮定俸給の額に千分の千二百十四を乗じて得た金額(一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。
二 仮定俸給のうち五、九〇〇円をこえ、六九、〇〇〇円に満たないものでこの表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。


別表第二
仮定俸給
四九、七〇八円以下のもの一七・〇割
四五、七〇八円をこえ四九、七〇八円以下のもの一七・五割
四三、七〇八円をこえ四五、七〇八円以下のもの一八・〇割
四二、一一七円をこえ四三、七〇八円以下のもの一八・五割
二九、四六七円をこえ四二、一一七円以下のもの一九・〇割
二八、〇六七円をこえ二九、四六七円以下のもの一九・五割
一六、九二五円をこえ二八、〇六七円以下のもの二〇・〇割
一六、二五八円をこえ一六、九二五円以下のもの二〇・五割
一五、七二五円をこえ一六、二五八円以下のもの二一・〇割
一五、二〇〇円をこえ一五、七二五円以下のもの二一・五割
一四、七二五円をこえ一五、二〇〇円以下のもの二二・〇割
一四、二五〇円をこえ一四、七二五円以下のもの二二・五割
一三、八四二円をこえ一四、二五〇円以下のもの二三・〇割
一三、四三三円をこえ一三、八四二円以下のもの二三・五割
一二、九四二円をこえ一三、四三三円以下のもの二四・〇割
一二、六〇〇円をこえ一二、九四二円以下のもの二四・五割
一二、三〇〇円をこえ一二、六〇〇円以下のもの二五・〇割
一二、〇〇〇円をこえ一二、三〇〇円以下のもの二五・五割
一一、五四二円をこえ一二、〇〇〇円以下のもの二六・〇割
一一、一〇〇円をこえ一一、五四二円以下のもの二六・五割
一一、一〇〇円以下のもの二七・〇割


別表第三
障害の等級年金額
一級二三三、〇〇〇円
二級一八九、〇〇〇円
三級一五一、〇〇〇円
四級一〇七、〇〇〇円
五級七〇、〇〇〇円
六級五二、〇〇〇円
備考一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣が定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表の二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一〇七、〇〇〇円」とあるのは、「一二九、〇〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。