昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律

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昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律

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  • 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律
    • 第1条 [国家公務員共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定]
    • 第2条 [公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金の額の改定]
    • 第3条 [旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定]
    • 第4条 [第一条及び第二条の改定に伴う費用負担]
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別表
別表の仮定俸給、第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給又は別表第一の仮定俸給仮定俸給
四、六〇〇五、四〇〇
四、七五〇五、五五〇
四、九〇〇五、七〇〇
五、〇五〇五、八五〇
五、二〇〇六、〇〇〇
五、三五〇六、二〇〇
五、五〇〇六、四〇〇
五、七〇〇六、六五〇
五、九〇〇六、九〇〇
六、一〇〇七、一五〇
六、三〇〇七、四〇〇
六、五〇〇七、六五〇
六、七〇〇七、九〇〇
六、九〇〇八、一五〇
七、一〇〇八、四〇〇
七、三〇〇八、六五〇
七、五五〇八、九五〇
七、八〇〇九、二五〇
八、〇五〇九、五五〇
八、三〇〇九、八五〇
八、六〇〇一〇、二五〇
八、九〇〇一〇、六五〇
九、二五〇一一、一〇〇
九、六〇〇一一、五五〇
九、九五〇一二、〇〇〇
一〇、三〇〇一二、四五〇
一〇、六五〇一二、九〇〇
一一、〇〇〇一三、四〇〇
一一、四〇〇一四、〇〇〇
一一、八〇〇一四、六〇〇
一二、二〇〇一五、二〇〇
一二、六〇〇一五、八〇〇
一三、〇〇〇一六、四〇〇
一三、五〇〇一七、一〇〇
一四、〇〇〇一七、八〇〇
一四、五〇〇一八、五〇〇
一五、〇〇〇一九、二〇〇
一五、五〇〇二〇、〇〇〇
一六、〇〇〇二〇、八〇〇
一六、六〇〇二一、六〇〇
一七、二〇〇二二、四〇〇
一七、八〇〇二三、三〇〇
一八、四〇〇二四、二〇〇
一九、〇〇〇二五、一〇〇
一九、六〇〇二六、二〇〇
二〇、四〇〇二七、三〇〇
二一、二〇〇二八、四〇〇
二二、〇〇〇二九、五〇〇
二二、八〇〇三〇、六〇〇
二三、六〇〇三一、九〇〇
二四、四〇〇三三、二〇〇
二五、二〇〇三四、五〇〇
二六、二〇〇三五、九〇〇
二七、二〇〇三七、三〇〇
二八、二〇〇三八、八〇〇
二九、二〇〇四〇、三〇〇
三〇、三〇〇四一、八〇〇
三一、四〇〇四三、三〇〇
三二、五〇〇四四、八〇〇
三三、六〇〇四六、三〇〇
備考一 別表の仮定俸給、第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給又は別表第一の仮定俸給(以下「仮定俸給等」という。)が四、六〇〇円未満のときは、その仮定俸給等の一・一七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その仮定俸給等が三三、六〇〇円をこえるときは、その仮定俸給等の一・三八倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。
二 第一条第一項第二号の規定による年金額の算定の基準となつた俸給又は別表第一の仮定俸給が四、六〇〇円以上三三、六〇〇円未満のときにその俸給又は仮定俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応するこの表の仮定俸給による。