昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律

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昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律

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  • 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律
    • 第1条 [国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条 [旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定]
    • 第3条 [費用負担]
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別表第一
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額改定法の仮定俸給仮定俸給
六、〇〇〇六、六五〇
六、二〇〇六、九〇〇
六、六五〇七、四〇〇
七、一五〇七、九〇〇
七、四〇〇八、一五〇
七、六五〇八、四〇〇
七、九〇〇八、九五〇
八、四〇〇九、五五〇
八、六五〇一〇、二五〇
八、九五〇一〇、六五〇
九、五五〇一一、五五〇
九、八五〇一二、〇〇〇
一〇、二五〇一二、四五〇
一一、一〇〇一三、四〇〇
一一、五五〇一四、〇〇〇
一二、四五〇一五、二〇〇
一三、四〇〇一六、四〇〇
一四、〇〇〇一七、一〇〇
一四、六〇〇一七、八〇〇
一五、八〇〇一八、五〇〇
一六、四〇〇一九、二〇〇
一七、八〇〇二〇、〇〇〇
一八、五〇〇二〇、八〇〇
一九、二〇〇二一、六〇〇
二〇、八〇〇二三、三〇〇
二二、四〇〇二五、一〇〇
二四、二〇〇二七、三〇〇
二五、一〇〇二八、四〇〇
二七、三〇〇二九、五〇〇
二九、五〇〇三〇、六〇〇
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、〇〇〇円未満五、七〇〇円以上の場合においては、六、六五〇円を、その仮定俸給が五、七〇〇円未満の場合においては、その仮定俸給の一・一六六倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、〇〇〇円以上二九、五〇〇円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。


別表第二
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額改定法の仮定俸給仮定俸給
六、〇〇〇七、四〇〇
六、二〇〇七、六五〇
六、六五〇八、一五〇
七、一五〇八、六五〇
七、四〇〇八、九五〇
七、六五〇九、二五〇
七、九〇〇九、八五〇
八、四〇〇一〇、六五〇
八、六五〇一一、一〇〇
八、九五〇一一、五五〇
九、五五〇一二、四五〇
九、八五〇一二、九〇〇
一〇、二五〇一三、四〇〇
一一、一〇〇一四、六〇〇
一一、五五〇一五、二〇〇
一二、四五〇一六、四〇〇
一三、四〇〇一七、八〇〇
一四、六〇〇一八、五〇〇
一五、八〇〇一九、二〇〇
一六、四〇〇二〇、〇〇〇
一七、八〇〇二〇、八〇〇
一八、五〇〇二一、六〇〇
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、〇〇〇円未満の場合においては、その仮定俸給の一・二三三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てるものとし、その額が六、六五〇円未満となる場合には、六、六五〇円とする。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、〇〇〇円以上一八、五〇〇円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。