昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律

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昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律

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  • 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律
    • 第1条 [退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定]
    • 第2条 [公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定]
    • 第3条 [費用負担]
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別表
      年金額の改定のための仮定俸給表
別表の仮定俸給又は第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給仮定俸給別表の仮定俸給又は第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給仮定俸給

三、八五〇

   四、六〇〇

一〇、二〇〇

一二、二〇〇
四、〇〇〇四、七五〇一〇、五〇〇一二、六〇〇
四、一五〇四、九〇〇一〇、八〇〇一三、〇〇〇
四、三〇〇五、〇五〇一一、一〇〇一三、五〇〇
四、四五〇五、二〇〇一一、四〇〇一四、〇〇〇
四、六〇〇五、三五〇一一、七〇〇一四、五〇〇
四、七五〇五、五〇〇一二、一〇〇一五、〇〇〇
四、九〇〇五、七〇〇一二、五〇〇一五、五〇〇
五、〇五〇五、九〇〇一二、九〇〇一六、〇〇〇
五、二〇〇六、一〇〇一三、三〇〇一六、六〇〇
五、三五〇六、三〇〇一三、七〇〇一七、二〇〇
五、五〇〇六、五〇〇一四、二〇〇一七、八〇〇
五、七〇〇六、七〇〇一四、七〇〇一八、四〇〇
五、九〇〇六、九〇〇一五、二〇〇一九、〇〇〇
六、一〇〇七、一〇〇一五、七〇〇一九、六〇〇
六、三〇〇七、三〇〇一六、二〇〇二〇、四〇〇
六、五〇〇七、五五〇一六、七〇〇二一、二〇〇
六、七〇〇七、八〇〇一七、二〇〇二二、〇〇〇
六、九〇〇八、〇五〇一七、七〇〇二二、八〇〇
七、一〇〇八、三〇〇一八、三〇〇二三、六〇〇
七、三〇〇八、六〇〇一八、九〇〇二四、四〇〇
七、五〇〇八、九〇〇一九、五〇〇二五、二〇〇
七、八〇〇九、二五〇二〇、一〇〇二六、二〇〇
八、一〇〇九、六〇〇二〇、八〇〇二七、二〇〇
八、四〇〇九、九五〇二一、五〇〇二八、二〇〇
八、七〇〇一〇、三〇〇二二、二〇〇二九、二〇〇
九、〇〇〇一〇、六五〇二二、九〇〇三〇、三〇〇
九、三〇〇一一、〇〇〇二三、六〇〇三一、四〇〇
九、六〇〇一一、四〇〇二四、三〇〇三二、五〇〇
九、九〇〇一一、八〇〇二五、〇〇〇三三、六〇〇
備考一 第一条第一項第一号若しくは第二条の規定による年金額の改定の基準となる別表の仮定俸給又は第一条第一項第二号の規定による年金額の改定の基準となる同号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給(以下「仮定俸給等」という。)が三、八五〇円未満のときは、その仮定俸給等の一・一九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、仮定俸給等が二五、〇〇〇円をこえるときは、その仮定俸給等の一・三四倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。
二 第一条第一項第二号の規定による年金額の改定の基準となる同号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給が三、八五〇円以上二五、〇〇〇円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応するこの表の仮定俸給による。