昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律

Home 戻る
  • 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律
    • 第1条 [昭和四十四年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の2 [昭和四十五年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の3 [昭和四十六年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の4 [昭和四十七年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の5 [昭和四十八年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の6 [昭和四十九年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の7 [昭和五十年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の8 [昭和五十一年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の9 [昭和五十二年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の10 [昭和五十三年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の11 [昭和五十四年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の12 [昭和五十五年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の13 [昭和五十六年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の14 [昭和五十七年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の15 [昭和五十九年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第1条の16 [昭和六十年度における旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条 [昭和四十四年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の2 [昭和四十五年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の3 [昭和四十六年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の4 [昭和四十七年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の5 [昭和四十八年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の6 [昭和四十九年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の7 [昭和五十年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の8 [昭和五十一年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の9 [昭和五十二年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の10 [昭和五十三年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の11 [昭和五十四年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の12 [昭和五十五年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の13 [昭和五十六年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の14 [昭和五十七年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の15 [昭和五十九年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条の16 [昭和六十年度における新法の規定による年金の額の改定]
    • 第3条 [昭和四十四年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の2 [昭和四十五年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の3 [昭和四十六年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の4 [昭和四十七年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の5 [昭和四十八年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の6 [昭和四十九年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の7 [昭和五十年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の8 [昭和五十一年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の9 [昭和五十二年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の10 [昭和五十三年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の11 [昭和五十四年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の12 [昭和五十五年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の13 [昭和五十六年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の14 [昭和五十七年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の15 [昭和五十九年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第3条の16 [昭和六十年度における恩給財団の年金の額の改定]
    • 第4条 [昭和四十四年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の2 [昭和四十五年九月以前に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の3 [昭和四十七年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の4 [昭和四十九年八月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の5 [昭和五十年七月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の6 [昭和五十一年六月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の7 [昭和五十二年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の8 [昭和五十三年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の9 [昭和五十四年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の10 [昭和五十五年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の11 [昭和五十六年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の12 [昭和五十七年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の13 [昭和五十九年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第4条の14 [昭和六十年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定]
    • 第5条 [旧法の規定による遺族年金に係る加算]
    • 第6条 [昭和四十八年度における通算退職年金の額の改定]
    • 第6条の2 [昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定]
    • 第6条の3 [昭和五十年度における通算退職年金の額の改定]
    • 第6条の4 [昭和五十一年度における通算退職年金の額の改定]
    • 第6条の5 [昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の6 [昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の7 [昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の8 [昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の9 [昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の10 [昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の11 [昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第6条の12 [昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第7条 [端数計算]
    • 第8条 [費用の助成]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【第一条、第二条関係】
年金の基礎となつた組合員であつた期間
昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで二・四三二
昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで二・一八九
昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで二・一三一
昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで二・〇六五
昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで一・八九八
昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで一・八〇五
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで一・七三八
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで一・六二一
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで一・三二〇
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで一・一七八
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで一・〇五七


別表第一の二
【第一条の二、第二条の二関係】
年金の基礎となつた組合員であつた期間
昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで二・六四五
昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで二・三八〇
昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで二・三一八
昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで二・二四五
昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで二・〇六四
昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで一・九六二
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで一・八九〇
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで一・七六三
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで一・四三六
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで一・二八一
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで一・一四九
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで一・〇四三


別表第一の三
【第一条の三、第二条の三関係】
年金の基礎となつた組合員であつた期間
昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで二・七〇〇
昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで二・四二九
昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで二・三六五
昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで二・二九二
昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで二・一〇七
昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで二・〇〇三
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで一・九二九
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで一・七九九
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで一・四六五
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで一・三〇七
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで一・一七三
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで一・〇六四


別表第一の四
【第一条の三、第二条の三関係】
年金の基礎となつた組合員であつた期間
昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで二・九二六
昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで二・六三三
昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで二・五六四
昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで二・四八四
昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで二・二八三
昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで二・一七一
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで二・〇九一
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで一・九五〇
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで一・五八九
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで一・四一七
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで一・二七二
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで一・一五三
昭和四十年十月から昭和四十一年九月まで一・〇二一


別表第二
【第三条関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から七一、五〇〇円まで九六、〇〇〇円
七三、〇〇〇円九六、四〇〇円
七四、五〇〇円九八、三〇〇円
七六、〇〇〇円一〇〇、三〇〇円
七七、五〇〇円一〇二、三〇〇円
七九、〇〇〇円一〇四、三〇〇円
八〇、五〇〇円一〇六、三〇〇円
八二、〇〇〇円一〇八、二〇〇円
八三、五〇〇円一一〇、二〇〇円
八五、〇〇〇円一一二、二〇〇円
八八、二〇〇円一一六、四〇〇円
一〇一、二〇〇円一三三、六〇〇円
一一五、〇〇〇円一五一、八〇〇円
一二九、六〇〇円一七一、一〇〇円
一五〇、〇〇〇円一九八、〇〇〇円


別表第二の二
【第三条の二関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から六六、〇〇〇円まで九六、〇〇〇円
六七、〇〇〇円九六、二〇〇円
六八、〇〇〇円九七、六〇〇円
六九、〇〇〇円九九、一〇〇円
七〇、〇〇〇円一〇〇、五〇〇円
七一、五〇〇円一〇二、七〇〇円
七三、〇〇〇円一〇四、八〇〇円
七四、五〇〇円一〇七、〇〇〇円
七六、〇〇〇円一〇九、一〇〇円
七七、五〇〇円一一一、三〇〇円
七九、〇〇〇円一一三、四〇〇円
八〇、五〇〇円一一五、六〇〇円
八二、〇〇〇円一一七、八〇〇円
八三、五〇〇円一一九、九〇〇円
八五、〇〇〇円一二二、一〇〇円
八八、二〇〇円一二六、七〇〇円
一〇一、二〇〇円一四五、三〇〇円
一一五、〇〇〇円一六五、一〇〇円
一二九、六〇〇円一八六、一〇〇円
一五〇、〇〇〇円二一五、四〇〇円


別表第二の三
【第三条の三関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から六五、〇〇〇円まで九六、〇〇〇円
六六、〇〇〇円九六、七〇〇円
六七、〇〇〇円九八、二〇〇円
六八、〇〇〇円九九、六〇〇円
六九、〇〇〇円一〇一、一〇〇円
七〇、〇〇〇円一〇二、六〇〇円
七一、五〇〇円一〇四、七〇〇円
七三、〇〇〇円一〇六、九〇〇円
七四、五〇〇円一〇九、一〇〇円
七六、〇〇〇円一一一、三〇〇円
七七、五〇〇円一一三、五〇〇円
七九、〇〇〇円一一五、七〇〇円
八〇、五〇〇円一一七、九〇〇円
八二、〇〇〇円一二〇、一〇〇円
八三、五〇〇円一二二、三〇〇円
八五、〇〇〇円一二四、五〇〇円
八八、二〇〇円一二九、二〇〇円
一〇一、二〇〇円一四八、三〇〇円
一一五、〇〇〇円一六八、五〇〇円
一二九、六〇〇円一八九、九〇〇円
一五〇、〇〇〇円二一九、八〇〇円


別表第二の四
【第三条の三関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円九六、〇〇〇円
六一、〇〇〇円九六、九〇〇円
六二、〇〇〇円九八、五〇〇円
六三、〇〇〇円一〇〇、一〇〇円
六四、〇〇〇円一〇一、七〇〇円
六五、〇〇〇円一〇三、三〇〇円
六六、〇〇〇円一〇四、九〇〇円
六七、〇〇〇円一〇六、五〇〇円
六八、〇〇〇円一〇八、一〇〇円
六九、〇〇〇円一〇九、六〇〇円
七〇、〇〇〇円一一一、二〇〇円
七一、五〇〇円一一三、六〇〇円
七三、〇〇〇円一一六、〇〇〇円
七四、五〇〇円一一八、四〇〇円
七六、〇〇〇円一二〇、八〇〇円
七七、五〇〇円一二三、一〇〇円
七九、〇〇〇円一二五、五〇〇円
八〇、五〇〇円一二七、九〇〇円
八二、〇〇〇円一三〇、三〇〇円
八三、五〇〇円一三二、七〇〇円
八五、〇〇〇円一三五、一〇〇円
八八、二〇〇円一四〇、二〇〇円
一〇一、二〇〇円一六〇、八〇〇円
一一五、〇〇〇円一八二、七〇〇円
一二九、六〇〇円二〇五、九〇〇円
一五〇、〇〇〇円二三八、四〇〇円


別表第二の五
【第三条の四関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円一一三、八〇〇円
六一、〇〇〇円一一五、七〇〇円
六二、〇〇〇円一一七、六〇〇円
六三、〇〇〇円一一九、五〇〇円
六四、〇〇〇円一二一、四〇〇円
六五、〇〇〇円一二三、三〇〇円
六六、〇〇〇円一二五、二〇〇円
六七、〇〇〇円一二七、一〇〇円
六八、〇〇〇円一二九、〇〇〇円
六九、〇〇〇円一三〇、九〇〇円
七〇、〇〇〇円一三二、八〇〇円
七一、五〇〇円一三五、六〇〇円
七三、〇〇〇円一三八、五〇〇円
七四、五〇〇円一四一、三〇〇円
七六、〇〇〇円一四四、二〇〇円
七七、五〇〇円一四七、〇〇〇円
七九、〇〇〇円一四九、九〇〇円
八〇、五〇〇円一五二、七〇〇円
八二、〇〇〇円一五五、六〇〇円
八三、五〇〇円一五八、四〇〇円
八五、〇〇〇円一六一、二〇〇円
八八、二〇〇円一六七、三〇〇円
一〇一、二〇〇円一九二、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円二一八、二〇〇円
一二九、六〇〇円二四五、九〇〇円
一五〇、〇〇〇円二八四、六〇〇円


別表第二の六
【第三条の五関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円一四〇、五〇〇円
六一、〇〇〇円一四二、八〇〇円
六二、〇〇〇円一四五、一〇〇円
六三、〇〇〇円一四七、五〇〇円
六四、〇〇〇円一四九、八〇〇円
六五、〇〇〇円一五二、二〇〇円
六六、〇〇〇円一五四、五〇〇円
六七、〇〇〇円一五六、八〇〇円
六八、〇〇〇円一五九、二〇〇円
六九、〇〇〇円一六一、五〇〇円
七〇、〇〇〇円一六三、九〇〇円
七一、五〇〇円一六七、四〇〇円
七三、〇〇〇円一七〇、九〇〇円
七四、五〇〇円一七四、四〇〇円
七六、〇〇〇円一七七、九〇〇円
七七、五〇〇円一八一、四〇〇円
七九、〇〇〇円一八四、九〇〇円
八〇、五〇〇円一八八、五〇〇円
八二、〇〇〇円一九二、〇〇〇円
八三、五〇〇円一九五、五〇〇円
八五、〇〇〇円一九九、〇〇〇円
八八、二〇〇円二〇六、五〇〇円
一〇一、二〇〇円二三六、九〇〇円
一一五、〇〇〇円二六九、二〇〇円
一二九、六〇〇円三〇三、四〇〇円
一五〇、〇〇〇円三五一、二〇〇円


別表第二の七
【第三条の六関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八五、〇〇〇円まで二四一、二〇〇円
八八、二〇〇円二四八、二〇〇円
一〇一、二〇〇円二八四、八〇〇円
一一五、〇〇〇円三二三、六〇〇円
一二九、六〇〇円三六四、七〇〇円
一五〇、〇〇〇円四二二、一〇〇円


別表第二の八
【第三条の七関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八五、〇〇〇円まで三一五、〇〇〇円
八八、二〇〇円三二一、〇〇〇円
一〇一、二〇〇円三六八、三〇〇円
一一五、〇〇〇円四一八、五〇〇円
一二九、六〇〇円四七一、六〇〇円
一五〇、〇〇〇円五四五、九〇〇円


別表第二の九
【第三条の七関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八二、〇〇〇円まで三一五、〇〇〇円
八三、五〇〇円三一六、〇〇〇円
八五、〇〇〇円三二一、七〇〇円
八八、二〇〇円三三三、八〇〇円
一〇一、二〇〇円三八三、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円四三五、三〇〇円
一二九、六〇〇円四九〇、五〇〇円
一五〇、〇〇〇円五六七、八〇〇円


別表第二の十
【第三条の八関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで四一二、五〇〇円
一〇一、二〇〇円四二四、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円四八一、九〇〇円
一二九、六〇〇円五四三、〇〇〇円
一五〇、〇〇〇円六二八、五〇〇円


別表第二の十一
【第三条の九関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで四四一、八〇〇円
一〇一、二〇〇円四五三、七〇〇円
一一五、〇〇〇円五一五、五〇〇円
一二九、六〇〇円五八一、〇〇〇円
一五〇、〇〇〇円六七二、五〇〇円


別表第二の十二
【第三条の十関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで四六六、五〇〇円
一〇一、二〇〇円四八五、九〇〇円
一一五、〇〇〇円五五二、一〇〇円
一二九、六〇〇円六二二、二〇〇円
一五〇、〇〇〇円七二〇、二〇〇円


別表第二の十三
【第三条の十一関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで四八五、三〇〇円
一〇一、二〇〇円五〇三、四〇〇円
一一五、〇〇〇円五七二、〇〇〇円
一二九、六〇〇円六四四、六〇〇円
一五〇、〇〇〇円七四六、一〇〇円


別表第二の十四
【第三条の十二関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで五〇三、七〇〇円
一〇一、二〇〇円五二一、五〇〇円
一一五、〇〇〇円五九二、六〇〇円
一二九、六〇〇円六六七、八〇〇円
一五〇、〇〇〇円七七三、〇〇〇円


別表第二の十五
【第三条の十三関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から一〇一、二〇〇円まで五五〇、二〇〇円
一一五、〇〇〇円六一八、七〇〇円
一二九、六〇〇円六九七、二〇〇円
一五〇、〇〇〇円八〇七、〇〇〇円


別表第二の十六
【第三条の十四関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から一〇一、二〇〇円まで五九二、七〇〇円
一一五、〇〇〇円六四九、六〇〇円
一二九、六〇〇円七三二、一〇〇円
一五〇、〇〇〇円八四七、四〇〇円


別表第二の十七
【第三条の十五関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から一〇一、二〇〇円まで六〇五、一〇〇円
一一五、〇〇〇円六六二、六〇〇円
一二九、六〇〇円七四六、八〇〇円
一五〇、〇〇〇円八六四、三〇〇円


別表第二の十八
【第三条の十六関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から一〇一、二〇〇円まで六二六、三〇〇円
一一五、〇〇〇円六八五、二〇〇円
一二九、六〇〇円七七二、二〇〇円
一五〇、〇〇〇円八九三、七〇〇円


別表第三
【第一条の四、第二条の四関係】
退職の日の区分
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで二・〇三七
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで一・八九七
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一・七五六
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一・六四〇
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一・五二八
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一・四二七
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一・三五〇
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一・二七一
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一・一九三
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一・一〇一


別表第四
【第一条の六、第二条の六、第二条の七、第六条の三関係】
退職の日の区分
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで一・二〇六
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで一・二〇二
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一・一九七
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一・一九五
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一・一八六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一・一八八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一・一八三
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一・一七五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一・一七〇
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一・一六三
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで一・一五三


別表第五
【第一条の七、第二条の七、第六条の三関係】
退職の日の区分
昭和二十九年一月一日から昭和三十五年三月三十一日まで一・三八一
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで一・三五〇
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで一・三四五
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一・三四一
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一・三三八
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一・三二九
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一・三三〇
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一・三二五
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一・三一八
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一・三一二
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一・三〇三


別表第六
【第一条の八、第二条の八、第六条の四関係】
金額の区分金額
六五二、〇〇〇円未満一・一一五 
六五二、〇〇〇円以上八六一、五三八円未満一・〇九〇一六、三〇〇円
八六一、五三八円以上二、一〇二、四三九円未満一・一〇三五、一〇〇円
二、一〇二、四三九円以上三、〇四五、〇〇〇円未満一・〇六二九一、三〇〇円
三、〇四五、〇〇〇円以上三、三二八、五七一円未満一・〇四二一五二、二〇〇円
三、三二八、五七一円以上一・〇〇〇二九二、〇〇〇円


別表第七
【第一条の十一、第二条の十一、第六条の七関係】
金額の区分金額
一、七二五、〇〇〇円未満一・〇三七二、〇〇〇円
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満一・〇三三八、九〇〇円
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満一・〇二四三四、〇〇〇円
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満一・〇〇〇一四〇、四〇〇円
四、五一八、三一九円以上〇・四〇五二、八二八、八〇〇円


別表第八
【第一条の十四、第二条の十四、第六条の十関係】
金額の区分金額
一、二八〇、〇〇〇円未満一・〇五五 
一、二八〇、〇〇〇円以上
四、六二二、二二三円未満
一・〇四五一二、八〇〇円
四、六二二、二二三円以上一・〇〇〇二二〇、八〇〇円


別表第九
【(第一条の十五、第二条の十五、第六条の十一関係】
金額の区分金額
一、二〇〇、〇〇〇円未満一・〇二一 
一、二〇〇、〇〇〇円以上五、〇五二、六三二円未満一・〇一九二、四〇〇円
五、〇五二、六三二円以上一・〇〇〇九八、四〇〇円


別表第十
【第一条の十六、第二条の十六、第六条の十二関係】
金額の区分金額
一、二七五、〇〇〇円未満一・〇三五 
一、二七五、〇〇〇円以上五、二一六、一三〇円未満一・〇三一五、一〇〇円
五、二一六、一三〇円以上一・〇〇〇一六六、八〇〇円