昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律

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昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律

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  • 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
    • 第1条 [特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定]
    • 第2条 [特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第4条 [昭和三十五年三月三十一日以前の新法による年金の額の改定]
    • 第5条 [昭和四十年九月三十日以前の新法による年金の額の改定]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]
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別表第一
別表第一の仮定俸給仮定俸給
七,一六七八,六〇〇
七,三五八八,八三〇
七,五三三九,〇四〇
七,七七五九,三三〇
七,九二五九,五一〇
八,二〇〇九,八四〇
八,六〇〇一〇,三二〇
九,〇一七一〇,八二〇
九,四二五一一,三一〇
九,八五〇一一,八二〇
一〇,二五八一二,三一〇
一〇,六七五一二,八一〇
一〇,九四二一三,一三〇
一一,二〇八一三,四五〇
一一,五一七一三,八二〇
一一,九五〇一四,三四〇
一二、三一七一四,七八〇
一二,六七五一五,二一〇
一三,一〇〇一五,七二〇
一三,五二五一六,二三〇
一三,九九二一六,七九〇
一四,四六七一七,三六〇
一五,〇五八一八,〇七〇
一五,四一七一八,五〇〇
一五,九〇〇一九,〇八〇
一六,三六七一九,六四〇
一七,三〇八二〇,七七〇
一七,五五〇二一,〇六〇
一八,二五八二一,九一〇
一九,二〇八二三,〇五〇
二〇,二五八二四,三一〇
二〇,七九二二四,九五〇
二一,三〇〇二五,五六〇
二二,〇三三二六、四四〇
二二,四五八二六,九五〇
二三,七〇八二八,四五〇
二四,三二五二九,一九〇
二四,九六七二九,九六〇
二六,二一七三一,四六〇
二七,四五七三二,九七〇
二七,八〇〇三三,三六〇
二八,八三三三四,六〇〇
三〇,三〇八三六,三七〇
三一,七六七三八,一二〇
三二,六六七三九,二〇〇
三三,五五〇四〇,二六〇
三五,三二五四二,三九〇
三七,一〇八四四,五三〇
三七,四六七四四,九六〇
三八,八八三四六,六六〇
四〇,六六七四八,八〇〇
四二,四五〇五〇,九四〇
四四,二二五五三,〇七〇
四五,三四二五四,四一〇
四六,五三三五五,八四〇
四八,八三三五八,六〇〇
五一,一五〇六一,三八〇
五二,三一七六二,七八〇
五三,四五〇六四,一四〇
五五,七五〇六六,九〇〇
五六,八〇八六八,一七〇
五八,〇五八六九,六七〇
六〇,三五八七二,四三〇
六二,八六七七五,四四〇
六四,一五八七六,九九〇
六五,三八三七八,四六〇
六六,六六七八〇,〇〇〇
六七,九〇〇八一,四八〇
七〇,四〇八八四,四九〇
七二,九一七八七,五〇〇
七四,一五〇八八,九八〇
七五,四三三九〇,五二〇


別表第二
仮定俸給
五三、〇六七円以上のもの二一・六割
四八、八〇〇円をこえ五三、〇六七円未満のもの二二・三割
四六、六五八円をこえ四八、八〇〇円以下のもの二三・〇割
四四、九五八円をこえ四六、六五八円以下のもの二三・二割
三一、四五八円をこえ四四、九五八円以下のもの二三・四割
二九、九五八円をこえ三一、四五八円以下のもの二三・九割
二六、九五〇円をこえ二九、九五八円以下のもの二四・五割
二一、九〇八円をこえ二六、九五〇円以下のもの二五・二割
二一、〇五八円をこえ二一、九〇八円以下のもの二五・七割
一九、六四二円をこえ二一、〇五八円以下のもの二六・一割
一九、〇八三円をこえ一九、六四二円以下のもの二七・二割
一八、五〇〇円をこえ一九、〇八三円以下のもの二七・五割
一六、二三三円をこえ一八、五〇〇円以下のもの二七・九割
一四、三四二円をこえ一六、二三三円以下のもの二八・三割
一三、八一七円をこえ一四、三四二円以下のもの二九・〇割
一三、四五〇円をこえ一三、八一七円以下のもの二九・九割
一三、一三三円をこえ一三、四五〇円以下のもの三〇・六割
一二、八〇八円をこえ一三、一三三円以下のもの三〇・九割
一二、三〇八円をこえ一二、八〇八円以下のもの三一・三割
一一、八一七円をこえ一二、三〇八円以下のもの三二・三割
一一、八一七円以下のもの三二・九割


別表第三
障害の等級年金額
一級三〇一、〇〇〇円
二級二四四、〇〇〇円
三級一九六、〇〇〇円
四級一四七、〇〇〇円
五級一一四、〇〇〇円
六級八七、〇〇〇円
備考一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表の二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一四七、〇〇〇円」とあるのは、「一七一、五〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。