- 景観法施行令
- 第1条 [公共施設]
- 第2条 [特定公共施設]
- 第3条 [自然公園法の規定による許可の基準で景観計画に定めるもの]
- 第4条 [景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準]
- 第5条 [景観計画において建築物の形態意匠等の制限を定める場合の基準]
- 第6条 [景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画]
- 第7条 [景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模]
- 第8条 [届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第9条 [届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為]
- 第10条 [届出を要しないその他の行為]
- 第11条 [変更命令等においてその履行に支障のないものとしなければならない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定]
- 第12条 [行為着手の制限の例外となる工事]
- 第13条 [許可を要しない景観重要建造物に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第14条 [景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続]
- 第15条 [許可を要しない景観重要樹木に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第16条 [協議等を要しない景観農業振興地域整備計画の軽微な変更]
- 第17条 [景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定]
- 第18条 [形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続]
- 第19条 [報告及び立入検査]
- 第20条 [条例で景観地区内の工作物の形態意匠等の制限を定める場合の基準]
- 第21条 [条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為]
- 第22条 [条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準]
- 第23条 [条例で準景観地区内における建築物又は工作物について規制をする場合の基準]
- 第24条 [条例で準景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準]
- 第25条 [条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準]
- 第26条 [被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模]
- 第27条 [景観協定の締結から除外される土地]
- 第28条 [景観整備機構の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地]
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