暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

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別表
【第二条関係】
一 爆発物取締罰則に規定する罪
二 刑法第二編第五章、第七章、第二十二章、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章から第三十三章まで、第三十五章から第三十七章まで及び第四十章に規定する罪
三 暴力行為等処罰に関する法律に規定する罪
四 盗犯等の防止及び処分に関する法律に規定する罪
五 労働基準法第十三章に規定する罪
六 職業安定法第五章に規定する罪
七 児童福祉法第八章に規定する罪
八 金融商品取引法第八章に規定する罪
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七章に規定する罪
十 大麻取締法第六章に規定する罪
十一 船員職業安定法第六章に規定する罪
十二 競馬法第五章に規定する罪
十三 自転車競技法第六章に規定する罪
十四 建設業法第八章に規定する罪
十五 弁護士法第十章に規定する罪
十六 火薬類取締法第五章に規定する罪
十七 小型自動車競走法第七章に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法に規定する罪
十九 港湾運送事業法第五章に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律第五編に規定する罪
二十一 モーターボート競走法第七章に規定する罪
二十二 覚せい剤取締法第八章に規定する罪
二十三 旅券法に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法第九章に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法第八章に規定する罪
二十六 酒税法第九章に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法第七章に規定する罪
二十八 武器等製造法第五章に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に規定する罪
三十 売春防止法第二章に規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法第五章に規定する罪
三十二 割賦販売法第五章に規定する罪
三十三 著作権法第八章に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五章に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第八章に規定する罪
三十七 銀行法第九章に規定する罪
三十八 貸金業法第五章に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五章に規定する罪
四十 港湾労働法第七章に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第三章に規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法第七章に規定する罪
四十三 保険業法第六編に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律第五編に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法第六章に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二章に規定する罪
四十八 著作権等管理事業法第七章に規定する罪
四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律第八章に規定する罪
五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律第八章に規定する罪
五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第六章に規定する罪
五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五章に規定する罪
五十三 信託業法第七章に規定する罪
五十四 会社法第八編に規定する罪
五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する罪
五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定する罪
五十七 電子記録債権法第五章に規定する罪
五十八 資金決済に関する法律第八章に規定する罪