暴力追放運動推進センターに関する規則

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暴力追放運動推進センターに関する規則

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  • 暴力追放運動推進センターに関する規則
    • 第1条 [指定の申請]
    • 第1条の2 [指定の基準]
    • 第2条 [指定の公示]
    • 第3条 [名称等の変更]
    • 第4条 [暴力追放相談委員]
    • 第5条 [暴力追放相談委員証]
    • 第6条 [都道府県センターの基準]
    • 第7条 [相談事業規程]
    • 第8条 [相談事業の開始]
    • 第9条 [相談事業の休廃止]
    • 第10条 [不当要求情報管理機関に対する援助]
    • 第11条 [都道府県警察からの援助]
    • 第12条 [事業報告等]
    • 第13条 [解任の勧告]
    • 第14条 [指定の取消しの公示]
    • 第15条 [都道府県センター相互の関係]
    • 第15条の2 [差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項]
    • 第15条の3 [適格都道府県センターの認定に係る申請書の記載事項等]
    • 第15条の4 [適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類]
    • 第15条の5 [適格都道府県センターの認定の公示等]
    • 第15条の6 [適格都道府県センターの認定に係る変更の届出]
    • 第15条の7 [差止請求関係業務に関する帳簿書類]
    • 第15条の8 [立入検査をする職員の証明書の様式]
    • 第15条の9 [適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等]
    • 第16条 [準用規定]
    • 第17条 [電磁的記録媒体による手続]
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