有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律

Home 戻る
  • 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [地域の指定]
    • 第4条 [基本方針]
    • 第5条 [県計画]
    • 第6条 [事業の実施]
    • 第7条 [促進協議会]
    • 第8条 [国の補助の割合の特例]
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条 [地方債についての配慮]
    • 第12条 [資金の確保等]
    • 第13条 [下水道の整備等]
    • 第14条 [漂流物の除去等]
    • 第15条 [河川の流況の調整]
    • 第16条 [森林の保全及び整備]
    • 第17条 [水産動物の種苗の放流等]
    • 第18条 [調査研究の実施及び体制の整備等]
    • 第19条 [酸処理剤の適正な使用等]
    • 第20条 [自然災害の発生の防止]
    • 第21条 [赤潮等による漁業被害等に係る支援等]
    • 第22条 [赤潮等による漁業被害者等の救済]
    • 第23条 [知識の普及]
    • 第24条 [有明海・八代海等総合調査評価委員会]
    • 第25条 [委員会の所掌事務等]
    • 第26条 [委員の任命]
    • 第27条 [政令への委任]
    • 第28条 [主務大臣]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152