一 | クパン県の区域において、法第三条第三号タに掲げる業務のうち空路による輸送に係る業務(陸上の場所に留まって行うものに限る。二の項及び三の項において「陸上空輸業務」という。)を行う場合(三の項に規定する場合を除く。) | 八千円 |
二 | スラバヤ市又はシドアルジョ県の区域において陸上空輸業務を行う場合(四の項に規定する場合を除く。) | 六千円 |
三 | 一の項に規定する区域において、第一条に掲げる業務を行う場合 インドネシア以外の地域において陸上空輸業務を行う場合 | 四千円 |
四 | 二の項に規定する区域において、第一条に掲げる業務を行う場合 | 三千円 |