東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令

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    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る法第十五条の二の五の環境省令で定める一般廃棄物]
    • 第3条 [前条に規定する場合について適用する規則第十二条の七の十七の規定の読替え]
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