東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令
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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令
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- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令
- 第1条 [法第三条第一項の政令で定める漁港施設]
- 第2条 [特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行]
- 第3条
- 第4条 [特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行]
- 第5条 [特定災害復旧等砂防工事に要する費用の負担]
- 第6条 [権限の委任]
- 第7条 [特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担]
- 第8条 [特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行]
- 第9条
- 第10条 [特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担]
- 第11条 [権限の委任]
- 第12条 [特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行]
- 第13条
- 第14条 [特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担]
- 第15条 [権限の委任]
- 第16条 [第一号法定受託事務]
- 第17条 [特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行]
- 第18条
- 第19条 [特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担]
- 第20条 [権限の委任]
- 第21条 [特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行]
- 第22条 [特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行]
- 第23条
- 第24条 [特定災害復旧等河川工事に要する費用の負担]
- 第25条 [権限の委任]
- 第26条 [特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行]
- 第27条
- 第28条 [特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担]
- 第29条 [権限の委任]
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