東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
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- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
- 第1章 総則
- 第2章 所得税法等の特例
- 第2条 [雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等]
- 第3条 [雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等]
- 第4条 [雑損失の繰越控除の特例]
- 第5条 [棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等]
- 第6条 [固定資産に準ずる資産の範囲等]
- 第7条
- 第8条 [純損失の繰戻しによる還付の請求の特例]
- 第9条 [純損失の繰越控除の特例]
- 第10条 [震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除]
- 第11条 [非居住者への適用]
- 第12条 [平成二十二年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等]
- 第12条の2 [復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除]
- 第12条の2の2 [企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除]
- 第12条の2の3 [避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除]
- 第12条の3 [復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除]
- 第12条の3の2 [企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除]
- 第12条の3の3 [避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除]
- 第12条の4 [所得税の額から控除される特別控除額の特例]
- 第12条の5 [復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等]
- 第13条 [被災代替資産等の特別償却]
- 第13条の2 [被災者向け優良賃貸住宅の割増償却]
- 第13条の3 [被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例]
- 第13条の4 [被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例]
- 第13条の5 [被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例]
- 第14条 [特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例]
- 第14条の2 [買換資産の取得期間等の延長の特例]
- 第15条 [住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例]
- 第15条の2 [住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例]
- 第3章 法人税法等の特例
- 第16条 [震災損失の繰戻しによる法人税額の還付]
- 第16条の2 [仮決算の中間申告による所得税額の還付]
- 第17条 [被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例]
- 第17条の2 [復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除]
- 第17条の2の2 [企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除]
- 第17条の2の3 [避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除]
- 第17条の3 [復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第17条の3の2 [企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第17条の3の3 [避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第17条の4 [法人税の額から控除される特別控除額の特例]
- 第17条の5 [復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等]
- 第18条 [被災代替資産等の特別償却]
- 第18条の2 [被災者向け優良賃貸住宅の割増償却]
- 第18条の3 [再投資等準備金]
- 第18条の4 [特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例]
- 第18条の5 [準備金方式による特別償却]
- 第18条の6 [特別償却等に関する複数の規定の不適用]
- 第18条の7 [被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等]
- 第19条 [特定の資産の買換えの場合等の課税の特例]
- 第20条 [代替資産の取得期間等の延長の特例]
- 第21条 [連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付]
- 第21条の2 [仮決算の連結中間申告による所得税額の還付]
- 第22条 [被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例]
- 第22条の2 [連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除]
- 第22条の2の2 [連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除]
- 第22条の2の3 [連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除]
- 第22条の3 [連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第22条の3の2 [連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第22条の3の3 [連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第22条の4 [連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例]
- 第22条の5 [復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等]
- 第23条 [連結法人の被災代替資産等の特別償却]
- 第23条の2 [連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却]
- 第23条の3 [連結法人の再投資等準備金]
- 第23条の4 [連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例]
- 第23条の5 [連結法人の準備金方式による特別償却]
- 第23条の6 [連結法人の特別償却等に関する複数の規定の不適用]
- 第23条の7 [連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等]
- 第24条 [連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例]
- 第25条 [連結法人の代替資産の取得期間等の延長の特例]
- 第26条 [法人課税信託の受託者に関する通則]
- 第4章 相続税法等の特例
- 第27条 [特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等]
- 第28条 [東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例]
- 第29条 [東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例]
- 第29条の2 [東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等]
- 第29条の3 [被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例]
- 第29条の4
- 第29条の5
- 第29条の6 [延納の許可の申請等に係る期限等の特例]
- 第29条の7 [物納の許可の申請等に係る期限等の特例]
- 第5章 登録免許税法等の特例
- 第30条 [東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税]
- 第31条 [東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税]
- 第31条の2 [東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税]
- 第31条の3 [東日本大震災により被災した鉄道事業者が取得した鉄道施設に係る土地の所有権の保存登記等の免税の対象となる鉄道施設の範囲等]
- 第31条の4 [独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記の免税の対象となる仮設建築物の範囲]
- 第31条の5 [信託会社等が地方公共団体との信託契約に基づき建築する特定施設に係る土地等の所有権の信託登記の免税]
- 第32条 [東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした船舶又は航空機に係る所有権の保存登記等の免税]
- 第32条の2 [登記の税率の軽減を受ける金融機関等の範囲]
- 第32条の3 [東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等の免税]
- 第32条の4 [株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等の税率の特例に係る適用期間の延長の特例]
- 第6章 消費税法等の特例
- 第33条 [中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があった場合の中間申告に関する特例]
- 第34条 [甚大な被害を受けた酒類の製造場の要件等]
- 第35条 [被災自動車等に係る自動車重量税の還付の申請等]
- 第36条 [被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税の手続等]
- 第37条 [印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件]
- 第38条 [東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税]
- 第39条 [東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税]
- 第40条 [東日本大震災の被災者が作成する代替農用地の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税]
- 第41条 [東日本大震災の被災者が作成する船舶又は航空機の取得又は建造に係る船舶又は航空機の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税]
- 第7章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
- 第42条 [所得税の減免の特例の手続]
- 第43条 [平成二十二年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等]
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