東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
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- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
- 第1章 総則
- 第2章 所得税法等の特例
- 第2条 [震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除]
- 第3条 [財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例]
- 第3条の2 [復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除]
- 第3条の3 [復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除]
- 第3条の3の2 [企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除]
- 第3条の3の3 [避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除]
- 第3条の4 [復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等]
- 第3条の5 [被災者向け優良賃貸住宅の割増償却]
- 第3条の6 [被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例]
- 第3条の7 [被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等]
- 第3条の8 [被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例]
- 第4条 [特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例]
- 第4条の2 [買換資産の取得期間等の延長の特例]
- 第5条 [住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例]
- 第5条の2 [住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例]
- 第5条の3 [復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例]
- 第3章 法人税法等の特例
- 第6条 [震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求書の記載事項等]
- 第6条の2 [被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例]
- 第6条の2の2 [復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除]
- 第6条の3 [復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第6条の3の2 [企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第6条の3の3 [避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第6条の4 [復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等]
- 第6条の5 [被災者向け優良賃貸住宅の割増償却]
- 第6条の6 [被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等]
- 第7条 [特定の資産の買換えの場合等の課税の特例]
- 第8条 [代替資産の取得期間等の延長の特例]
- 第9条 [連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求書の記載事項等]
- 第9条の2 [被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例]
- 第9条の2の2 [連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除]
- 第9条の3 [連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第9条の3の2 [連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第9条の3の3 [連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除]
- 第9条の4 [復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等]
- 第9条の5 [連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却]
- 第9条の6 [連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等]
- 第10条 [連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例]
- 第11条 [連結法人の代替資産の取得期間等の延長の特例]
- 第4章 相続税法等の特例
- 第12条 [店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲]
- 第13条 [東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例]
- 第14条 [東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例]
- 第14条の2 [東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税]
- 第14条の3 [被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例]
- 第14条の4
- 第14条の5
- 第5章 登録免許税法等の特例
- 第15条 [東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税]
- 第16条 [東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税]
- 第16条の2 [東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税を受けるための手続]
- 第16条の3 [東日本大震災により被災した鉄道事業者が取得した鉄道施設に係る土地の所有権の保存登記等の免税を受けるための手続]
- 第16条の4 [独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記の免税を受けるための手続]
- 第16条の5 [信託会社等が地方公共団体との信託契約に基づき建築する特定施設に係る土地等の所有権の信託登記の免税を受けるための手続等]
- 第17条 [東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした船舶又は航空機に係る所有権の保存登記等の免税]
- 第17条の2 [経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等]
- 第17条の3 [東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等の免税]
- 第17条の4 [株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減を受けるための手続]
- 第6章 自動車重量税法等の特例
- 第18条 [被災自動車等に係る自動車重量税の還付]
- 第19条 [印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件]
- 第20条 [東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わる文書の作成を求めようとする旨の届出書の記載事項]
- 第21条 [東日本大震災の被災者が作成する船舶又は航空機の取得又は建造に係る船舶又は航空機の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税]
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