東日本大震災復興特別会計事務取扱規則

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東日本大震災復興特別会計事務取扱規則

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  • 東日本大震災復興特別会計事務取扱規則
    • 第1条 [総括部局長の指定の通知]
    • 第2条 [所管部局長の指定の通知]
    • 第3条 [会計全体の計算に関する書類等]
    • 第4条 [徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式]
    • 第5条 [徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限]
    • 第6条 [原簿科目及び補助簿科目]
    • 第7条 [情報開示に関する書類]
    • 第8条 [支払元受高の配分及び返還]
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別表第一
【第三条第一項関係】
歳入歳出予定計算書等に記載すべき事項を明らかにした書類送付期限
一 歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類予決令第九条第一項の規定により、概算について閣議の決定を経た旨の財務大臣からの通知があった日の翌日
二 歳入歳出決定計算書に係る書類翌年度の七月十五日。ただし、財務省所管分については、翌年度の七月二十日。


別表第二
【第三条第二項及び第三項関係】
会計全体の計算に関する書類送付期限
一 財政法第十七条第二項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類前年度の八月十五日
二 令第九条第一項に規定する歳入歳出予定額各目明細書予算が国会に提出された日の翌日
三 支出負担行為等取扱規則第二条又は第三条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表別に定める場合を除き、各四半期の開始前二十二日
四 予決令第十七条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌々日
五 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第三十五条第二項に規定する調書予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌々日
六 予備費をもって支弁した金額についての財政法第三十六条第一項に規定する調書四月から十二月分までについては十二月末日、一月から三月分までについては翌年度の七月二十日
七 財政法第四十三条第一項に規定する繰越計算書当該年度の三月十五日
八 財政法第四十三条第三項に規定する繰越しに係る通知書翌年度の四月三十日
九 法第九条第二項第一号に規定する債務に関する計算書翌年度の七月十五日
十 物品管理法第三十七条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書同右
十一 国の債権の管理等に関する法律第三十九条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書翌年度の七月二十日


別表第三
【第六条第一項関係】
借方科目租税
他会計より受入
公債金
公共事業費負担金収入
災害等廃棄物処理事業費負担金収入
雑収入
前年度剰余金受入
一時借入金
国庫余裕金繰替
貸方科目国会
最高裁判所
会計検査院
内閣
内閣府
復興庁
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省
整理科目預託金
翌年度繰越剰余金


別表第四
【第七条関係】
情報開示に関する書類送付期限
一 令第三十四条第一項及び第三項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類翌年度の十月十五日
二 令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の翌日(令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に変更があった場合には、当該変更のあった日の翌日)
三 令第三十六条第一項第二号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類予算を国会に提出した日の翌日
四 令第三十六条第一項第三号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類決算を国会に提出した日の翌日



   別紙第3号書式 (第8条第1項関係)
別紙第4号書式 (第8条第2項及び第3項関係)
別紙第5号書式 (第8条第4項及び第5項関係)