会計全体の計算に関する書類 | 送付期限 |
一 財政法第十七条第二項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類 | 前年度の八月十五日 |
二 令第九条第一項に規定する歳入歳出予定額各目明細書 | 予算が国会に提出された日の翌日 |
三 支出負担行為等取扱規則第二条又は第三条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表 | 別に定める場合を除き、各四半期の開始前二十二日 |
四 予決令第十七条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類 | 移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌々日 |
五 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第三十五条第二項に規定する調書 | 予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌々日 |
六 予備費をもって支弁した金額についての財政法第三十六条第一項に規定する調書 | 四月から十二月分までについては十二月末日、一月から三月分までについては翌年度の七月二十日 |
七 財政法第四十三条第一項に規定する繰越計算書 | 当該年度の三月十五日 |
八 財政法第四十三条第三項に規定する繰越しに係る通知書 | 翌年度の四月三十日 |
九 法第九条第二項第一号に規定する債務に関する計算書 | 翌年度の七月十五日 |
十 物品管理法第三十七条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書 | 同右 |
十一 国の債権の管理等に関する法律第三十九条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書 | 翌年度の七月二十日 |