株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
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- 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
- 第1条 [定義]
- 第1条の2 [発行者の定義]
- 第2条 [大量保有報告書の記載内容等]
- 第3条 [大量保有報告書を提出する必要がない場合]
- 第3条の2 [議決権のない株式]
- 第3条の3 [権限を有することを知った有価証券]
- 第4条 [保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの]
- 第5条 [新株予約権証券等の換算]
- 第5条の2 [株券等保有割合に加算しない有価証券]
- 第5条の3 [特別の関係]
- 第6条 [みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準]
- 第7条 [法第二十七条の二十四に規定する通知書の記載内容]
- 第8条 [変更報告書の記載内容等]
- 第9条 [変更報告書を提出する必要がない場合]
- 第9条の2 [重要な事項の変更から除外されるもの等]
- 第10条 [短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容]
- 第11条 [特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者]
- 第12条 [特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準]
- 第13条 [保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合]
- 第14条 [特例対象株券等の保有者である国等の者]
- 第15条 [特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等]
- 第16条 [重要提案行為等となるもの]
- 第17条 [特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合]
- 第18条 [特例対象株券等の保有者となるための基準日の届出]
- 第19条 [大量保有報告書等の提出先]
- 第20条 [大量保有報告書等の備置き及び公衆縦覧]
- 第21条
- 第22条 [公衆縦覧に供する場合]
- 第22条の2 [株式保有状況通知書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用]
- 第22条の3 [大量保有報告書の写しの送付に係る情報通信の技術を利用する方法]
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