- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則
- 第1条 [定義]
- 第2条 [政策金融機関、預金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等]
- 第3条 [金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者]
- 第4条 [議事録]
- 第5条 [電磁的記録]
- 第6条 [署名又は記名押印に代わる措置]
- 第7条 [電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法]
- 第8条 [書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例]
- 第8条の2 [劣後特約付金銭消費貸借等]
- 第8条の3 [地域経済活性化事業活動]
- 第8条の4 [地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合]
- 第9条 [特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由]
- 第10条 [特定関係者との間の取引等の承認の申請等]
- 第11条 [特定関係者との間の取引]
- 第12条 [特定関係者の顧客との間の取引等]
- 第13条 [国又は地方公共団体が経営を実質的に支配することができない法人等]
- 第14条 [回収等停止要請の対象となる回収等]
- 第14条の2 [特定信託引受けの申込みに係る添付書面]
- 第14条の3 [特定出資の申込みに係る添付書面]
- 第14条の4 [特定専門家派遣対象機関]
- 第14条の5 [特定専門家派遣の申込みに係る添付書面]
- 第15条 [公表]
- 第16条 [インターネットを利用する公告の方法]
- 第17条 [融資等業務実施法人]
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