核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する規則

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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する規則

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  • 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [検査事務及び溶接検査を実施する者]
    • 第3条 [溶接検査を実施する者]
    • 第3条の2 [溶接安全管理審査を実施する者]
    • 第3条の3 [定期安全管理審査を実施する者]
    • 第4条 [廃棄物埋設施設確認事務を実施する者]
    • 第4条の2 [放射能濃度確認を実施する者]
    • 第5条 [廃棄確認を実施する者]
    • 第6条 [運搬物確認を実施する者]
    • 第7条 [事務規程で定めるべき事項]
    • 第8条 [報告]
    • 第9条
    • 第10条 [機構が行う立入検査等の身分証明書]
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