核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

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別表第一
【第六十五条関係】
番号手数料を納付すべき者金額
法第三条第一項の指定を受けようとする者七百八十六万五千五百円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、七百八十五万三千八百円)
法第六条第一項の許可を受けようとする者六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円)
法第十二条の六第二項又は第十二条の七第二項の認可を受けようとする者百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円)
法第十二条の六第三項又は第十二条の七第四項の認可を受けようとする者三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円)
法第十二条の六第八項又は第十二条の七第九項の確認を受けようとする者百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
法第十三条第一項の許可を受けようとする者七百八十六万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、七百八十五万三千八百円)
法第十六条第一項の許可を受けようとする者六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円)
法第十六条の二第一項又は第二項の認可を受けようとする者三十二万千七百円(電子申請等による場合にあつては、三十一万円)
法第十六条の三第一項の使用前検査を受けようとする者百十七万四千八百円(電子申請等による場合にあつては、百十七万千七百円)
法第十六条の五第一項の施設定期検査を受けようとする者二百三十四万九千五百円(電子申請等による場合にあつては、二百三十四万六千五百円)
十一法第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験を受けようとする者四万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、四万七千四百円)
十二核燃料取扱主任者免状の再交付を受けようとする者三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千五十円)
十三法第二十二条の八第二項又は第二十二条の九第二項の認可を受けようとする者百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円)
十四法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円)
十五法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
十六法第二十三条第一項の許可を受けようとする者
 イ 臨界実験装置の設置の許可
七十万五千円(電子申請等による場合にあつては、七十万三千円)
 ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)の設置の許可百四十五万三千百円(電子申請等による場合にあつては、百四十五万千円)
 ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉の設置の許可八百四十四万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八百四十四万三千三百円)
十七法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円)
十八法第二十六条第一項の許可を受けようとする者
 イ 臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可
二百二十一万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、二百二十一万千二百円)
 ロ その他の変更の許可七十三万二千三百円(電子申請等による場合にあつては、七十三万三百円)
十九法第二十六条の二第一項の許可を受けようとする者
 イ 試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可
百六十五万九千七百円(電子申請等による場合にあつては、百六十五万八千三百円)
 ロ その他の変更の許可十六万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、十六万五千円)
二十法第二十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者十六万四千円(電子申請等による場合にあつては、十六万二千七百円)
二十一法第二十八条第一項の使用前検査を受けようとする者
 イ 臨界実験装置に係る使用前検査
百十三万三千円(電子申請等による場合にあつては、百十三万千七百円)
 ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る使用前検査五十二万三百円(電子申請等による場合にあつては、五十一万九千円)
 ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る使用前検査百三十二万五千百円(電子申請等による場合にあつては、百三十二万三千八百円)
二十二法第二十九条第一項の施設定期検査を受けようとする者
 イ 臨界実験装置に係る施設定期検査
二十九万八千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万六千四百円)
 ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る施設定期検査五十四万七千百円(電子申請等による場合にあつては、五十四万五千百円)
 ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る施設定期検査百四十六万四千九百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万二千八百円)
二十三法第三十九条第一項の許可を受けようとする者三十三万九千百円(電子申請等による場合にあつては、三十三万七千円)
二十四法第三十九条第二項の許可を受けようとする者五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円)
二十五法第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者五万二千百円
二十六原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千百円)
二十七法第四十三条の三の二第二項又は第四十三条の三の三第二項の認可を受けようとする者七十九万三百円(電子申請等による場合にあつては、七十八万八千三百円)
二十八法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者三十四万五千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十四万三千二百円)
二十九法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者三十九万千八百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万九千八百円)
三十法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者千七十万三千九百円(電子申請等による場合にあつては、千七十万千八百円)
三十一法第四十三条の三の八第一項の許可を受けようとする者
 イ 発電用原子炉の熱出力の増加又は発電用原子炉の基数の増加に係る変更の許可
四百二万八千六百円(電子申請等による場合にあつては、四百二万六千六百円)
 ロ その他の変更の許可五十二万四千百円(電子申請等による場合にあつては、五十二万二千百円)
三十二法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を受けようとする者
 イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事の計画の認可
百六十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百六十六万百円)
 ロ その他の工事の計画の認可又は変更の認可三十六万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、三十六万六千三百円)
三十三法第四十三条の三の十一第一項の使用前検査を受けようとする者
 イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事に係る使用前検査
千四百四万七千三百円(電子申請等による場合にあつては、千四百四万五千二百円)
 ロ その他の使用前検査五十九万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、五十九万二千二百円)
三十四法第四十三条の三の十二第一項の燃料体検査を受けようとする者
 イ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数(燃料体が燃料棒で構成されていない場合にあつては、燃料体の数の総数。以下同じ。)が千個以下の燃料体検査
十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円)
 ロ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が千個を超える燃料体検査十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに九万八千八百円を加算した額
三十五法第四十三条の三の十二第四項の燃料体検査を受けようとする者
 イ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が千個以下の燃料体検査
六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円)
 ロ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が千個を超える燃料体検査六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに四万九千四百円を加算した額
三十六法第四十三条の三の十三第三項の審査を受けようとする者
 イ 溶接箇所が三百箇所以内の原子炉容器等に係る溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査
百十四万四千百円
 ロ 溶接箇所が三百箇所を超える原子炉容器等に係る溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査百十四万四千百円に三百箇所を超える百五十箇所又はその端数を増すごとに五十七万二千円を加算した額
三十七法第四十三条の三の十五第一項の施設定期検査を受けようとする者二百二十五万九千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百二十五万五千六百円)
三十八法第四十三条の三の十六第四項の審査を受けようとする者二千九百二十九万四千円
三十九法第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けようとする者三十二万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、三十二万五千四百円)
四十法第四十三条の三の二十九第一項の型式証明を受けようとする者七十四万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、七十四万千六百円)
四十一法第四十三条の三の三十第一項の指定を受けようとする者五十四万円(電子申請等による場合にあつては、五十三万八千円)
四十二法第四十三条の三の三十一第二項の認可を受けようとする者四百六十八万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、四百六十八万四千六百円)
四十三法第四十三条の三の三十二第二項又は第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けようとする者百八十四万七千円(電子申請等による場合にあつては、百八十四万四千九百円)
四十四法第四十三条の三の三十二第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三十三第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者四十三万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、四十三万四千六百円)
四十五法第四十三条の三の三十二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十三第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者百五十五万二千九百円(電子申請等による場合にあつては、百五十五万九百円)
四十六法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者四百五十九万三千四百円(電子申請等による場合にあつては、四百五十九万二千二百円)
四十七法第四十三条の七第一項の許可を受けようとする者七十一万九千八百円(電子申請等による場合にあつては、七十一万八千六百円)
四十八法第四十三条の八第一項又は第二項の認可を受けようとする者二十九万八千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万七千三百円)
四十九法第四十三条の九第一項の使用前検査を受けようとする者百十万六千二百円(電子申請等による場合にあつては、百十万五千円)
五十法第四十三条の十一第一項の施設定期検査を受けようとする者六十六万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、六十六万二千五百円)
五十一法第四十三条の二十七第二項又は第四十三条の二十八第二項の認可を受けようとする者八十一万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、八十一万六千百円)
五十二法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者二十七万四千百円(電子申請等による場合にあつては、二十七万二千七百円)
五十三法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
五十四法第四十四条第一項の指定を受けようとする者千三百二十二万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、千三百二十一万六千七百円)
五十五法第四十四条の四第一項の許可を受けようとする者三百二十一万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、三百二十万五千九百円)
五十六法第四十五条第一項又は第二項の認可を受けようとする者三十九万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万千五百円)
五十七法第四十六条第一項の使用前検査を受けようとする者百六十七万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、百六十七万二千四百円)
五十八法第四十六条の二の二第一項の施設定期検査を受けようとする者六百二十一万千円(電子申請等による場合にあつては、六百二十万七千九百円)
五十九法第五十条の五第二項又は第五十一条第二項の認可を受けようとする者二百六十八万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百六十八万五千三百円)
六十法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者六十二万四百円(電子申請等による場合にあつては、六十一万九千円)
六十一法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
六十二法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業の許可
千二百六十一万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、千二百六十一万二千四百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の許可九百九十二万七千九百円(電子申請等による場合にあつては、九百九十一万三千円)
六十三法第五十一条の五第一項の許可を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業の変更の許可
九十五万六千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十五万四千九百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の変更の許可八十一万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十九万七千四百円)
六十四法第五十一条の六第一項の確認を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認
九十三万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万二千二百円)
 ロ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認九十三万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万二千二百円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに十六万四千四百円(電子申請等による場合にあつては、十六万三千円)を加算した額
 ハ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認四十三万千七百円(電子申請等による場合にあつては、四十三万四百円)
 ニ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)
 ホ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに十四万三千百円(電子申請等による場合にあつては、十三万九千三百円)を加算した額
 ヘ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)
六十五法第五十一条の六第二項の確認を受けようとする者
 イ 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)のうち、第一種廃棄物埋設に係るものに係る確認
容器一個につき九万二千百円
 ロ 容器に封入し、又は容器に固型化した核燃料物質等のうち、第二種廃棄物埋設に係るものに係る確認容器一個につき六千円
 ハ 容器に封入しておらず、又は容器に固型化していない固体状の核燃料物質等のうち、第二種廃棄物埋設に係るものに係る確認一トン又はその端数につき二万六千七百円
六十六法第五十一条の七第一項又は第二項の認可を受けようとする者
 イ 特定廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の方法の認可
四十一万四千二百円(電子申請等による場合にあつては、四十一万二千九百円)
 ロ 特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法の認可四十万六千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万千二百円)
六十七法第五十一条の八第一項の使用前検査を受けようとする者
 イ 特定廃棄物埋設施設の工事及び性能に関する使用前検査
百六十二万六千二百円(電子申請等による場合にあつては、百六十二万四千九百円)
 ロ 特定廃棄物管理施設の工事及び性能に関する使用前検査百四十三万千九百円(電子申請等による場合にあつては、百四十二万八千百円)
六十八法第五十一条の十第一項の施設定期検査を受けようとする者
 イ 特定廃棄物埋設施設の性能に関する施設定期検査
二百五十二万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、二百五十二万八百円)
 ロ 特定廃棄物管理施設の性能に関する施設定期検査二百二万八千六百円(電子申請等による場合にあつては、二百二万四千七百円)
六十九法第五十一条の十九第一項の許可を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可
九十五万六千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十五万四千九百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可八十一万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十九万七千四百円)
七十法第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けようとする者七百六万三千三百円(電子申請等による場合にあつては、七百六万二千円)
七十一法第五十一条の二十四の二第二項の確認を受けようとする者百七十一万五千六百円(電子申請等による場合にあつては、百七十一万四千三百円)
七十二法第五十一条の二十四の二第三項において準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者五十八万二千六百円(電子申請等による場合にあつては、五十八万千三百円)
七十三法第五十一条の二十五第二項又は第五十一条の二十六第二項の認可を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の認可
二百四十七万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百四十七万二千三百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の認可二百六万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百六万五千三百円)
七十四法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の変更の認可
五十五万七千百円(電子申請等による場合にあつては、五十五万五千七百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の変更の認可四十九万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、四十九万五千円)
七十五法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置の終了に関する確認
百五十万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、百五十万二千二百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置の終了に関する確認百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
七十六法第五十二条第一項の許可を受けようとする者二十二万七千二百円(電子申請等による場合にあつては、二十二万六千円)
七十七法第五十五条第一項の許可を受けようとする者十一万七千六百円(電子申請等による場合にあつては、十一万六千三百円)
七十八法第五十五条の二第一項の施設検査を受けようとする者十四万九千六百円(電子申請等による場合にあつては、十四万八千四百円)
七十九法第五十七条の六第二項又は第五十七条の七第二項の認可を受けようとする者五万八千三百円(電子申請等による場合にあつては、五万六千九百円)
八十法第五十七条の六第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十七条の七第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者一万九千三百円(電子申請等による場合にあつては、一万八千円)
八十一法第五十七条の六第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十七条の七第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者十二万二千円(電子申請等による場合にあつては、十二万七百円)
八十二法第五十八条第二項の確認を受けようとする者容器一個につき十万二千三百円
八十三法第五十九条第二項の確認(運搬する物に係るものに限る。)を受けようとする者
 イ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(第四十八条の表第一号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)を運搬しようとする者
百三万二百円(電子申請等による場合にあつては、百二万八千八百円)
 ロ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者二十三万九千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十三万八千二百円)
 ハ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものに限る。)を運搬しようとする者三十五万九千円
 ニ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者六万六千八百円
八十四国土交通大臣又は独立行政法人原子力安全基盤機構の行う法第五十九条第二項の確認(運搬する物に係るものを除く。)を受けようとする者二十三万四千三百円
八十五法第五十九条第三項の承認を受けようとする者
 イ 核燃料物質等(第四十八条の表第一号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者
七十万二千六百円(電子申請等による場合にあつては、七十万千三百円)
 ロ 核燃料物質等(イに規定するものを除く。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者十八万二千円(電子申請等による場合にあつては、十八万七百円)
八十六法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者
 イ 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下「工場等」という。)において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トン以下のものに係る確認
十八万五千円(電子申請等による場合にあつては、十八万三千六百円)
 ロ 工場等において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トンを超えるものに係る確認十八万五千円(電子申請等による場合にあつては、十八万三千六百円)に二十トンを超える二十トン又はその端数を増すごとに二万二千四百円を加算した額
八十七法第六十一条の二第二項の認可を受けようとする者百二十六万百円(電子申請等による場合にあつては、百二十五万八千七百円)
八十八法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者一万八千二百円(電子申請等による場合にあつては、一万七千円)


別表第二
【第六十五条関係】
番号溶接検査を受けようとする物金額
法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(次の項から六の項までに掲げるものを除く。)一個につき
 (容器からまでに掲げるものを除く。)
 1 外径又は最大外のりが八センチメートル未満のもの二万四千七百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの二万四千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万千百円を加算した額
 2 外径又は最大外のりが八センチメートル以上十五センチメートル未満のもの十三万五千三百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの十三万五千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに六万七千七百円を加算した額
 3 外径又は最大外のりが十五センチメートル以上五十センチメートル未満のもの二十七万八千七百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの二十七万八千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに十三万九千四百円を加算した額
 4 外径又は最大外のりが五十センチメートル以上一メートル未満のもの六十万八千円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの六十万八千円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに三十万四千百円を加算した額
 5 外径又は最大外のりが一メートル以上二メートル未満のもの八十五万九千五百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの八十五万九千五百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに四十二万九千八百円を加算した額
 6 外径又は最大外のりが二メートル以上五メートル未満のもの百九万二千二百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの百九万二千二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五十四万六千二百円を加算した額
 7 外径又は最大外のりが五メートル以上十メートル未満のもの百五十七万七千七百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの百五十七万七千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに七十八万九千円を加算した額
 8 外径又は最大外のりが十メートル以上十五メートル未満のもの百六十六万二千百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの百六十六万二千百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに八十三万千百円を加算した額
 9 外径又は最大外のりが十五メートル以上二十メートル未満のもの百九十八万八千円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの百九十八万八千円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに九十九万四千百円を加算した額
 10 外径又は最大外のりが二十メートル以上二十五メートル未満のもの二百三十二万二百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの二百三十二万二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百十六万二百円を加算した額
 11 外径又は最大外のりが二十五メートル以上三十メートル未満のもの二百六十六万二千八百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの二百六十六万二千八百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百三十三万千四百円を加算した額
 12 外径又は最大外のりが三十メートル以上四十メートル未満のもの二百九十一万千四百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの二百九十一万千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百四十五万五千七百円を加算した額
 13 外径又は最大外のりが四十メートル以上五十メートル未満のもの三百二十九万七千四百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの三百二十九万七千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百六十四万八千八百円を加算した額
 14 外径又は最大外のりが五十メートル以上のもの三百六十五万千九百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの三百六十五万千九百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百八十二万六千百円を加算した額
 試験研究用等原子炉施設の損壊の際に自動閉鎖弁の作動により冷却材に対する圧力障壁を形成する一連の施設に属する容器の額の四倍の額
 再処理施設に属する使用済燃料溶解槽、プルトニウム溶液蒸発缶、高放射性廃液蒸発缶又は高放射性廃液貯槽の額の四倍の額
 加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設又は使用施設等に属する容器のうち、使用済燃料を溶解した液体を内包するもの、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体を内包するもの若しくは使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であつて放射性物質の濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上のものを内包するもの又はこれらの容器の排気処理系統に属する容器であつてプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体若しくは放射性物質の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの(に掲げるものを除く。)の額の二倍の額
 原子炉格納容器の額にその半額を加えた額
 又はに掲げる容器の損壊の際に当該容器が内包する液体の漏えいの拡大を防止するための容器の額の半額
 六ふつ化ウランの加熱容器の額の半額
 管(からまでに掲げるものを除く。)溶接一箇所につき
 
 1 外径百ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの五千三百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの一万七百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの一万七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五千三百円を加算した額
 (2) 周継手のもの 
 イ 継手に係る管の外径五十ミリメートル未満のもの三千四百円
 ロ イ以外のもの四千九百五十円
 2 外径百ミリメートル以上二百五十ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの一万七百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの二万六百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの二万六百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万三百円を加算した額
 (2) 周継手のもの九千四百円
 3 外径二百五十ミリメートル以上五百ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの一万四千二百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの二万六千三百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの二万六千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万三千百円を加算した額
 (2) 周継手のもの一万三千円
 4 外径五百ミリメートル以上千ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの一万八千三百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの三万二千三百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの三万二千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万六千二百円を加算した額
 (2) 周継手のもの一万七千八百円
 5 外径千ミリメートル以上千五百ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの二万四百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの四万四千九百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの四万四千九百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに二万二千四百円を加算した額
 (2) 周継手のもの二万六千百円
 6 外径千五百ミリメートル以上二千ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの二万五千六百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの五万千二百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの五万千二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに二万五千六百円を加算した額
 (2) 周継手のもの三万八千円
 7 外径二千ミリメートル以上三千ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの四万九百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの八万千七百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの八万千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに四万九百円を加算した額
 (2) 周継手のもの六万九百円
 8 外径三千ミリメートル以上のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの五万六千百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの十一万二千四百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの十一万二千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五万六千三百円を加算した額
 (2) 周継手のもの八万百円
 再処理施設に属する使用済燃料溶解槽、プルトニウム溶液蒸発缶、高放射性廃液蒸発缶又は高放射性廃液貯槽に附属する管の額の二倍の額
 加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設又は使用施設等に属する管のうち、使用済燃料を溶解した液体を内包するもの、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体を内包するもの若しくは使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であつて放射性物質の濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上のものを内包するもの又はこれらの液体を内包する容器の排気処理系統に属する管であつてプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体若しくは放射性物質の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの(に掲げるものを除く。)の額にその半額を加えた額
 ダクトの額の半額
非耐圧部材の取付けのみに係る溶接について法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(四の項から六の項までに掲げるものを除く。)非耐圧部材一個につき
三千五百五十円
改造又は修理のための溶接について法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(次の項及び五の項に掲げるものを除く。)一個につき
  容器十七万七千六百円
  管溶接一箇所につき
一万九千五百円
非耐圧部材の取付けのみに係る溶接であつて改造又は修理のためのものについて法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(次の項に掲げるものを除く。)非耐圧部材一個につき
五千三百円
工場又は事業所の構内のうち放射線管理のため人の出入り等の管理が行われている区域であつて原子力規制委員会規則で定めるものの内において改造又は修理のための溶接について法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物三の項又は四の項の額の二倍の額
法第十六条の四第四項、第二十八条の二第四項、第四十三条の十第四項、第四十六条の二第四項、第五十一条の九第四項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(法第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物にあつては、溶接をした使用施設等であつて輸入したものに限る。)一の項又は二の項の額の半額


別表第三
【第六十五条関係】
一 独立行政法人物質・材料研究機構
二 独立行政法人放射線医学総合研究所
三 独立行政法人種苗管理センター
四 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
五 独立行政法人農業生物資源研究所
六 独立行政法人農業環境技術研究所
七 独立行政法人国際農林水産業研究センター
八 独立行政法人森林総合研究所
九 独立行政法人水産総合研究センター
十 独立行政法人産業技術総合研究所
十一 独立行政法人製品評価技術基盤機構
十二 独立行政法人海上技術安全研究所
十三 独立行政法人国立環境研究所
十四 独立行政法人国立高等専門学校機構
十五 独立行政法人国立病院機構
十六 独立行政法人国立がん研究センター
十七 独立行政法人国立循環器病研究センター
十八 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
十九 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十一 独立行政法人国立長寿医療研究センター