核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則

Home 戻る
  • 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則
    • 第1条 [適用範囲]
    • 第1条の2 [定義]
    • 第2条 [第二種廃棄物埋設の事業の許可の申請]
    • 第3条 [変更の許可の申請]
    • 第4条 [廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請]
    • 第5条 [廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の実施]
    • 第6条 [廃棄物埋設施設等の技術上の基準]
    • 第6条の2 [機構が行う廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認]
    • 第6条の3 [機構が行う廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の通知書]
    • 第6条の4 [廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認結果の通知]
    • 第7条 [埋設しようとする放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請]
    • 第8条 [埋設しようとする放射性廃棄物等の技術上の基準]
    • 第9条 [確認証の交付]
    • 第10条 [合併の認可の申請]
    • 第11条 [変更等の届出]
    • 第12条 [許可の取消し]
    • 第13条 [記録]
    • 第13条の2 [電磁的方法による保存]
    • 第13条の3 [品質保証]
    • 第13条の4 [品質保証計画]
    • 第13条の5 [品質保証の実施に係る組織]
    • 第13条の6 [保安活動の計画]
    • 第13条の7 [保安活動の実施]
    • 第13条の8 [保安活動の評価]
    • 第13条の9 [保安活動の改善]
    • 第13条の10 [作業手順書等の遵守]
    • 第14条 [管理区域への立入制限等]
    • 第15条 [線量等に関する措置]
    • 第16条 [廃棄物埋設施設の巡視及び点検]
    • 第17条 [廃棄物埋設地の保全]
    • 第18条 [事業所内の運搬]
    • 第19条 [事業所内の廃棄]
    • 第19条の2 [廃棄物埋設施設の定期的な評価等]
    • 第19条の3 [防護措置]
    • 第20条 [保安規定]
    • 第20条の2 [保安規定の遵守状況の検査]
    • 第21条 [廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請]
    • 第22条 [廃棄物取扱主任者の選任等]
    • 第22条の2 [核物質防護規定]
    • 第22条の3 [核物質防護規定の遵守状況の検査]
    • 第22条の4 [核物質防護管理者の選任等]
    • 第22条の5 [核物質防護管理者の要件]
    • 第22条の6 [廃止措置として行うべき事項]
    • 第22条の7 [廃止措置計画の認可の申請]
    • 第22条の8 [廃止措置計画の変更の認可の申請]
    • 第22条の9 [廃止措置計画に係る軽微な変更]
    • 第22条の10 [廃止措置計画の認可の基準]
    • 第22条の11 [廃止措置の終了の確認の申請]
    • 第22条の12 [廃止措置の終了確認の基準]
    • 第22条の13 [旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請]
    • 第22条の14 [旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限]
    • 第22条の15 [旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請]
    • 第22条の16 [旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更]
    • 第22条の16の2 [指定に関する規定の準用]
    • 第22条の17 [事故故障等の報告]
    • 第23条 [危険時の措置]
    • 第24条
    • 第25条
    • 第26条
    • 第27条 [報告の徴収]
    • 第28条 [身分を示す証明書]
    • 第29条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第30条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第31条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第32条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【第一条の二第二項第四号関係】
炭素十四百ギガベクレル毎トン
コバルト六十一ペタベクレル毎トン
ニッケル六十三十テラベクレル毎トン
ストロンチウム九十十テラベクレル毎トン
テクネチウム九十九一ギガベクレル毎トン
セシウム百三十七百テラベクレル毎トン
アルファ線を放出する放射性物質十ギガベクレル毎トン


別表第二
【第一条の二第二項第五号関係】
コバルト六十十ギガベクレル毎トン
ストロンチウム九十十メガベクレル毎トン
セシウム百三十七百メガベクレル毎トン


別記様式第3 削除
別記様式第4 削除
別記様式第5 (第27条関係)
別記様式第5の2 (第28条関係)
別記様式第5の3 (第28条関係)
別記様式第6 (第28条関係)
別記様式第7 (第29条関係)