棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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- 棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
- 第1条 [原材料等の使用の合理化]
- 第2条 [長期間の使用の促進]
- 第3条 [修理に係る安全性の確保]
- 第4条 [修理の機会の確保]
- 第5条 [安全性等の配慮]
- 第6条 [技術の向上]
- 第7条 [事前評価]
- 第8条 [情報の提供]
- 第9条 [包装材の工夫]
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