機械等検定規則

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別表第一
【第六条関係】
機械等の種類現品その他型式検定を受けるために必要なもの
令第十四条の二第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に掲げる機械等現品
令第十四条の二第三号に掲げる機械等照明器具及び表示灯類現品
ランプ保護カバー
その他のもの現品
のぞき窓を有するものにあつては、当該のぞき窓に取り付けられている透明板と同質の透明板
令第十四条の二第五号に掲げる機械等取替え式のもの現品
ろ過材
排気弁及び弁座
使い捨て式のもの現品十二
排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。)
令第十四条の二第六号に掲げる機械等吸収缶以外の部分が型式検定に合格した型式の機械等の吸収缶以外の部分と同一であるもの現品
吸収缶(防じん機能を有するものを除く。)十五
吸収缶(防じん機能を有するものに限る。)二十三
その他のもの現品
吸収缶(防じん機能を有するものを除く。)十三
吸収缶(防じん機能を有するものに限る。)二十
排気弁及び弁座
令第十四条の二第九号から第十一号までに掲げる機械等現品
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等現品


別表第二
【第八条関係】
種類設備
令第十四条の二第一号に掲げる機械等一 回転計
二 絶縁抵抗計
三 耐電圧試験設備
四 作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機又は法別表第二第一号に掲げる機械等の作動試験機
令第十四条の二第二号に掲げる機械等一 作動試験用のプレス機械又はシャー(光線式のもの又はこれに準ずる方式のものにあつては、作動試験用のプレス機械若しくはシャー又は令第十四条の二第二号に掲げる機械等の作動試験機)
二 焼入れがなされた部分を有するものにあつては、硬さ試験機
三 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機
四 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線テレビカメラ、赤外線暗視機又はこれらに準ずる性能を有する試験機
五 電気回路を有するものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備
令第十四条の二第三号に掲げる機械等一 温度試験設備
二 耐圧防爆構造のものにあつては、爆発試験設備
三 内圧防爆構造のものにあつては、内圧試験設備
四 安全増防爆構造の電動機のうちかご形回転子巻線を有するものにあつては、拘束試験設備
五 安全増防爆構造の照明器具及び表示灯類にあつては、気密試験設備
六 油入防爆構造の開閉器具及び制御器具にあつては、発火試験設備
七 本質安全防爆構造のものにあつては、火花点火試験設備及び耐電圧試験設備
八 樹脂充てん防爆構造のものにあつては、熱安定性試験設備
九 非点火防爆構造のものにあつては、衝撃試験設備
十 粉じん防爆構造のものにあつては、防じん試験設備
十一 のぞき窓を有するもの、照明器具及び表示灯類にあつては、鋼球落下試験設備(照明器具のうち円筒状ランプ保護カバーを有するものにあつては、鋼球落下試験設備及び水圧試験設備)
十二 屋外用のものにあつては、散水試験設備
令第十四条の二第四号に掲げる機械等一 荷重計
二 角度計
三 振動試験設備
四 加速度測定設備
五 クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用のジブクレーン
六 移動式クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用の移動式クレーン
七 油圧式のものにあつては、圧油発生設備
八 電気式のものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備
令第十四条の二第五号に掲げる機械等一 二酸化炭素濃度上昇値試験設備
二 粒子捕集効率測定設備
三 通気抵抗試験設備
四 排気弁を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備
五 使い捨て式のものにあつては、漏れ率試験設備及びぬれ抵抗試験設備
令第十四条の二第六号に掲げる機械等一 二酸化炭素濃度上昇値試験設備
二 面体の気密試験設備
三 通気抵抗試験設備
四 排気弁の作動気密試験設備
五 吸収缶の気密試験設備
六 除毒能力試験設備
七 防じん機能を有するものにあつては、粒子捕集効率測定設備
令第十四条の二第七号に掲げる機械等作動試験用の木材加工用丸のこ盤
令第十四条の二第八号に掲げる機械等一 停止性能測定装置
二 振動試験設備
三 回転計
四 万能材料試験機
五 絶縁抵抗計
六 耐電圧試験設備
七 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機
八 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線暗視機又はこれに準ずる性能を有する試験機
令第十四条の二第九号に掲げる機械等一 遅動時間測定設備
二 絶縁抵抗計
三 耐電圧試験設備
四 温度試験設備
五 作動試験用の交流アーク溶接機
令第十四条の二第十号及び第十一号に掲げる機械等耐電圧試験設備
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等一 耐貫通試験設備
二 衝撃吸収試験設備


別表第三
【第八条関係】
種類資格
令第十四条の二第一号に掲げる機械等一 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において工学に関する学科を専攻して卒業した者(独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第二号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第三号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第四号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第五号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第六号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第七号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第八号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第九号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第十号及び第十一号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者