武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

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  • 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
    • 第1条 [都道府県等の事務の委託の手続]
    • 第2条 [都道府県知事による市町村長の事務の代行]
    • 第3条 [国民保護等派遣の要請等の手続]
    • 第4条 [市町村等の事務の委託の手続]
    • 第5条 [国民の保護に関する計画等の軽微な変更]
    • 第6条 [訓練のための交通の禁止又は制限の手続]
    • 第7条 [政令で定める管区海上保安本部の事務所]
    • 第8条 [政令で定める自衛隊の部隊等の長]
    • 第9条 [政令で定める救援]
    • 第10条 [救援の程度、方法及び期間]
    • 第11条 [市町村長による救援の実施に関する事務の実施]
    • 第12条 [救援の実施に必要な物資]
    • 第13条 [公用令書を交付すべき相手方]
    • 第14条 [公用令書を事後に交付することができる場合]
    • 第15条 [公用令書の事後交付の手続]
    • 第16条 [公用取消令書の交付]
    • 第17条 [公用令書等の様式]
    • 第18条 [政令で定める医療関係者]
    • 第19条 [外国医療関係者による医療の提供の許可の手続]
    • 第20条 [許可外国医療関係者の許可の取消事由]
    • 第21条 [政令で定める法律の規定]
    • 第22条 [外国医薬品等の輸入の許可を受けた者に義務として課することができる措置等]
    • 第23条 [避難住民に関する安否情報の収集及び整理]
    • 第24条 [武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理]
    • 第25条 [安否情報の収集及び報告の方法]
    • 第26条 [安否情報の提供]
    • 第27条 [生活関連等施設]
    • 第28条 [危険物質等]
    • 第29条 [危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置]
    • 第30条 [通報手続]
    • 第31条 [放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続]
    • 第32条 [土地等への立入りの手続]
    • 第33条 [応急公用負担の手続等]
    • 第34条 [墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例]
    • 第35条 [避難施設の基準]
    • 第36条 [避難施設の重要な変更]
    • 第37条 [職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続]
    • 第38条 [武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い]
    • 第39条 [国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等]
    • 第40条 [損失補償の申請手続]
    • 第41条 [実費弁償の基準]
    • 第42条 [実費弁償の申請手続]
    • 第43条 [損害補償の額]
    • 第44条 [損害補償の申請手続]
    • 第45条 [損失補てんの対象]
    • 第46条 [損失補てんの手続]
    • 第47条 [国が負担する費用]
    • 第48条 [政令で定める手当]
    • 第49条 [地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用]
    • 第50条 [施設の管理者として行う事務に要する費用]
    • 第51条 [地方公共団体が負担する共同訓練費用]
    • 第52条 [準用]
    • 第53条 [事務の区分]
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