武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令

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    • 第1条 [許可を受けようとする外国医療関係者が提出しなければならない書面]
    • 第2条 [許可証の様式]
    • 第3条 [許可証の着用]
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