一 黄燐
二 四アルキル鉛を含有する製剤
三 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
四 弗化水素及びこれを含有する製剤
五 アクリルニトリル
六 アクロレイン
七 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
八 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
九 塩素
十 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く。)
十一 クロルスルホン酸
十二 クロルピクリン
十三 クロルメチル
十四 硅弗化水素酸
十五 ジメチル硫酸
十六 臭素
十七 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十八 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十九 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十 ニトロベンゼン
二十一 発煙硫酸
二十二 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十三 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの