民事再生規則
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民事再生規則
第1章 総則
第1条 [再生債務者の責務等]
第2条 [申立ての方式等]
第3条 [調書]
第4条 [即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条]
第5条 [公告事務の取扱者・法第十条]
第5条の2 [管財人による通知事務等の取扱い]
第5条の3 [通知等を受けるべき場所の届出]
第6条 [官庁等への通知]
第7条 [法人の再生手続に関する登記の嘱託の手続・法第十一条]
第8条 [登記のある権利についての登記等の嘱託の手続・法第十二条等]
第9条 [事件に関する文書の閲覧等・法第十六条]
第10条 [支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第十七条]
第11条 [民事訴訟規則の準用・法第十八条]
第2章 再生手続の開始
第1節 再生手続開始の申立て
第12条 [再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条]
第13条
第14条 [再生手続開始の申立書の添付書面・法第二十一条]
第14条の2 [再生手続開始の申立人に対する資料の提出の求め]
第15条 [裁判所書記官の事実調査・法第二十一条等]
第16条 [費用の予納・法第二十四条]
第2節 再生手続開始の決定
第17条 [再生手続開始の決定の裁判書等・法第三十三条]
第18条 [再生債権の届出をすべき期間等・法第三十四条]
第19条 [事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達・法第四十三条]
第3章 再生手続の機関
第1節 監督委員
第20条 [監督委員の選任等・法第五十四条]
第21条 [監督委員の同意の申請の方式等・法第五十四条]
第22条 [再生債務者の監督委員に対する報告]
第23条 [監督委員に対する監督等・法第五十七条]
第23条の2 [進行協議]
第24条 [監督委員による鑑定人の選任・法第五十九条]
第25条 [監督委員の報酬の額・法第六十一条]
第2節 調査委員
第26条 [調査委員の選任等・法第六十二条等]
第3節 管財人及び保全管理人
第27条 [監督委員に関する規定の準用等・法第七十八条等]
第4章 再生債権
第1節 再生債権者の権利
第28条 [再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第八十九条]
第29条 [代理委員の権限の証明等・法第九十条]
第30条
第2節 再生債権の届出
第31条 [届出の方式・法第九十四条]
第32条 [債権届出書の写しの添付等]
第33条 [届出事項等の変更]
第34条 [届出の追完等の方式・法第九十五条]
第35条 [届出名義の変更の方式・法第九十六条]
第35条の2 [罰金、科料等の届出の方式・法第九十七条]
第3節 再生債権の調査及び確定
第36条 [再生債権者表の作成時期及び記載事項・法第九十九条]
第37条 [証拠書類の送付・法第百一条等]
第38条 [認否書の記載の方式等・法第百一条等]
第39条 [異議の方式・法第百二条等]
第40条 [一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等]
第41条 [認否の変更等]
第42条 [認否書等の副本による閲覧等]
第43条 [再生債務者等による認否書等の開示]
第44条 [異議の通知]
第44条の2 [特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二]
第45条 [再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条]
第46条 [再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百六条等]
第47条 [再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条]
第4節 債権者集会及び債権者委員会
第48条 [債権者集会の招集の申立ての方式・法第百十四条]
第49条 [監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条]
第50条
第52条 [債権者委員会の委員の人数・法第百十七条]
第53条 [債権者委員会の承認の申立ての方式・法第百十七条]
第54条 [債権者委員会の活動・法第百十七条]
第5章 共益債権
第55条 [共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条]
第55条の2 [共益債権の申出]
第6章 再生債務者の財産の調査及び確保
第1節 再生債務者の財産状況の調査等
第56条 [価額の評定の基準等・法第百二十四条]
第57条 [財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条]
第58条 [貸借対照表等の報告書への添付等・法第百二十五条]
第59条 [報告書の提出の促し等・法第百二十五条]
第60条 [財産状況報告集会の招集・法第百二十六条]
第61条 [債権者説明会の開催]
第62条 [財産目録等の副本による閲覧等]
第63条 [財産状況の再生債務者等による周知]
第64条 [再生債務者等による財産目録等の開示]
第65条 [財産の保管方法等]
第2節 否認権
第65条の2 [否認権のための保全処分の申立ての方式・法第百三十四条の二]
第65条の3 [否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第百三十四条の三]
第66条 [否認の請求の方式等・法第百三十六条]
第67条 [否認の訴えの係属の通知等・法第百三十八条]
第3節 法人の役員の責任の追及
第68条 [法人の役員の財産に対する保全処分の申立ての方式・法第百四十二条]
第69条 [損害賠償請求権の査定の申立ての方式等・法第百四十三条]
第4節 担保権の消滅
第70条 [担保権消滅の許可の申立書の記載事項・法第百四十八条]
第71条 [担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等・法第百四十八条]
第72条 [担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第百四十八条]
第73条 [担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等]
第74条 [担保権消滅の許可の申立ての取下げの通知]
第75条 [価額決定の請求の方式等・法第百四十九条]
第76条 [価額決定の請求に関する書面の提出]
第77条 [価額決定の請求があった旨の通知]
第78条 [評価人に対する協力]
第79条 [財産の評価の基準等・法第百五十条]
第80条 [価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等]
第81条 [価額に相当する金銭の納付期限等・法第百五十二条]
第82条 [配当等の実施・法第百五十三条]
第7章 再生計画
第1節 再生計画の条項
第83条 [共益債権及び一般優先債権に関する条項・法第百五十四条]
第2節 再生計画案の提出
第84条 [再生計画案の提出時期・法第百六十三条]
第85条 [弁済した再生債権等の報告]
第86条 [再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条]
第87条 [債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条]
第88条 [再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等]
第89条 [再生計画案の修正・法第百六十七条]
第3節 再生計画案の決議
第90条 [議決権行使の方法等・法第百六十九条]
第90条の2 [社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百六十九条の二]
第90条の3 [議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第百七十条]
第90条の4 [代理権の証明・法第百七十二条]
第91条 [債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五]
第92条 [法人の継続に係る届出・法第百七十三条]
第4節 再生計画の認可等
第93条 [法人の継続と再生計画認可等の決定の時期・法第百七十四条]
第8章 再生計画認可後の手続
第94条 [再生計画変更の申立ての方式等・法第百八十七条]
第95条 [再生計画取消しの申立ての方式・法第百八十九条]
第96条 [破産手続開始の決定等がされた場合の再生計画取消しの申立ての取扱い・法第百九十条]
第9章 再生手続の廃止
第97条
第98条 [再生計画認可後の再生手続の廃止についての意見聴取・法第百九十四条]
第10章 住宅資金貸付債権に関する特則
第99条 [住宅資金特別条項]
第100条 [住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意の方式等・法第百九十九条]
第101条 [事前協議・法第二百条]
第102条 [再生計画案と併せて提出すべき書面等・法第二百条]
第103条 [異議の失効に伴う通知・法第二百条]
第104条 [再生債務者の保証人等に対する通知・法第二百三条]
第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則
第105条 [外国管財人の資格等の証明・法第二百九条等]
第106条 [外国倒産処理手続への参加・法第二百十条]
第12章 簡易再生及び同意再生に関する特則
第1節 簡易再生
第107条 [届出再生債権者の同意・法第二百十一条]
第108条 [簡易再生の決定があったときの債権者集会の期日・法第二百十二条]
第108条の2 [一般調査期間を定める決定の送達・法第二百十三条]
第109条 [再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百十六条]
第2節 同意再生
第110条 [簡易再生に関する規定等の準用・法第二百十七条等]
第111条 [再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百二十条]
第13章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
第1節 小規模個人再生
第112条 [債務者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第二百二十一条]
第113条 [債権者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第二百二十一条]
第114条 [債権者一覧表の記載事項等・法第二百二十一条]
第115条 [住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則・法第二百二十一条]
第116条 [再生手続開始の決定等・法第二百二十二条]
第117条 [個人再生委員・法第二百二十三条]
第118条 [再生債権の届出の方式・法第二百二十四条]
第119条 [再生債権に関する資料の送付]
第120条 [届出再生債権を記載した書面]
第121条 [異議の方式・法第二百二十六条]
第121条の2 [特別異議申述期間を定める決定等の送達・法第二百二十六条]
第122条 [異議の撤回]
第123条 [債権者一覧表等の副本等による閲覧等]
第124条 [再生債務者による債権者一覧表等の開示]
第125条 [異議の通知]
第126条 [再生債権の評価の申立ての方式等・法第二百二十七条]
第127条 [資料の提出を求める場合の制裁の告知・法第二百二十七条]
第128条 [財産目録の記載の簡略化]
第129条 [再生債務者による財産目録等の開示]
第130条 [再生計画案の提出時期]
第130条の2 [再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面]
第131条 [書面による決議における回答期間等・法第二百三十条]
第132条 [再生計画変更の申立ての方式等・法第二百三十四条]
第133条 [計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式・法第二百三十五条]
第134条 [再生手続廃止の申立ての方式・法第二百三十七条]
第135条 [通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百三十八条]
第2節 給与所得者等再生
第136条 [債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条]
第137条 [債権者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条]
第138条 [再生手続開始の決定等]
第139条 [再生計画案についての意見聴取期間等・法第二百四十条]
第140条 [小規模個人再生に関する規定の準用・法第二百四十四条]
第141条 [通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百四十五条]
第14章 再生手続と破産手続との間の移行
第142条 [再生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第二百四十七条等]
第143条 [破産手続から再生手続への移行に伴う共益債権の申出]
第15章 農水産業協同組合の再生手続の特例
第144条 [信用事業の譲渡に関する総会等の議決に変わる許可の組合員等に対する送達]
第145条 [再生手続参加の届出の方式等]
第146条 [異議の通知の特例]
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