民事訴訟費用等に関する規則

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民事訴訟費用等に関する規則

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  • 民事訴訟費用等に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [当事者等の旅費等の額]
    • 第2条の2 [訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額]
    • 第2条の3 [官庁等からの書類の交付に要する費用の額]
    • 第2条の4 [強制執行の申立て等のための債務名義の正本の交付等に要する費用の額]
    • 第2条の5 [民法第三百八十五条の規定による通知を書面でした場合の通知の費用の額]
    • 第3条 [翻訳料の額]
    • 第4条 [手数料の納付を必要とする申立て]
    • 第4条の2 [現金をもつてする手数料の納付等]
    • 第4条の3 [非訟事件手続規則の準用]
    • 第5条 [予納義務の免除]
    • 第6条 [証人等の路程賃の額]
    • 第7条 [証人等の日当の額]
    • 第8条 [証人等の宿泊料の額]
    • 第8条の2 [第三債務者の供託に要する書類等の作成の費用の額]
    • 第9条 [資料の提出等]
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別表第一
【第二条関係】
上欄下欄
十キロメートル以上百キロメートル未満一キロメートルにつき三十円
百キロメートル以上三百一キロメートル未満一キロメートルにつき五十円
三百一キロメートル以上三百一キロメートル未満の部分
一キロメートルにつき 五十円
三百一キロメートル以上の部分
一キロメートルにつき 四十円
別表第二
【第二条の二関係】
上欄下欄
イ 訴えの提起(民事訴訟法の規定による手形訴訟、小切手訴訟及び少額訴訟によるものを除く。)、控訴の提起、上告の提起、上告受理の申立て又は再審の訴えの提起
ロ 民事保全法の規定による保全命令の申立て、保全抗告の提起又は保全命令の申立てについての裁判に対する抗告の提起
千五百円。ただし、次の場合には、その定めるところにより算出して得た額を加えた額
(一)当該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が五を超えるときは、その超える通数十五までごとに、千円
(二)当該民事訴訟等の資料とされた書証の写しの通数が十五を超えるときは、その超える通数五十までごとに、千円
和解の申立て又は支払督促の申立て八百円
裁判所における手続を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(法第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て並びにこの表の一の項及び二の項に掲げる申立てを除く。)千円。ただし、強制執行又は競売若しくは収益執行の申立てに係る事件における申立人以外の債権者については五百円
イ 民事訴訟法の規定による手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て
ロ 民事保全法の規定による保全異議の申立て又は保全取消しの申立
一の項の例により算定した額
イ 民事訴訟法の規定による文書提出命令の申立て、検証の目的の提示の申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定の取消しの申立て又は訴えの提起前における証拠保全の申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、民事執行法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出若しくは売却許可決定の取消しの申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て、同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て又は民事執行規則第八十一条の規定による船舶国籍証書等の再取上命令の申立て
ハ 破産法第百四十八条第一項第一号、民事再生法第百十九条第一号又は会社更生法第百二十七条第一号の規定による裁判上の費用に係る申立て(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ニ 破産法第百二十五条第一項の規定による破産債権査定申立て、同法第百七十三条第一項の規定による否認の請求、同法第百七十八条第一項の規定による役員の責任の査定の申立て、民事再生法第百五条第一項の規定による再生債権の査定の申立て、同法第百三十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百四十三条第一項若しくは第二項の規定による損害賠償請求権の査定の申立て、同法第百四十九条第一項の規定による価額決定の請求、同法第二百二十七条第一項の規定による再生債権の評価の申立て、会社更生法第九十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百条第一項の規定による役員等の責任の査定の申立て、同法第百五条第一項の規定による価額決定の請求又は同法第百五十一条第一項の規定による更生債権等査定申立て
ホ 行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て
へ 労働組合法第二十七条第八項の規定による申立て
ト 家事審判法第十五条の六の規定による申立て、人事訴訟法第三十九条第一項の規定による申立て、家事審判規則第三十七条(第六十八条、第九十条(第九十一条において準用する場合を含む。)、第百二条及び第百十八条において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの申立て又は家事審判規則第百十二条の規定による遺産の分割禁止の審判の取消し若しくは変更の申立てチ執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
八百円
破産法、民事再生法又は会社更生法の規定による参加の届出五百円
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。