気象測器検定規則

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別表第一
【第二十五条及び第二十七条関係】
器差の測定を行う気象測器測定器等期間校正
ガラス製温度計ガラス製温度計又は電気式温度計ガラス製温度計にあっては五年、電気式温度計にあっては二年計量法第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正又はこれと同等のものとして気象庁長官が認める校正(以下この表及び別表第五において「計量法による校正等」という。)
恒温検査槽  
金属製温度計ガラス製温度計又は電気式温度計ガラス製温度計にあっては五年、電気式温度計にあっては二年計量法による校正等
恒温検査槽  
電気式温度計電気式温度計二年計量法による校正等
恒温検査槽  
ラジオゾンデ用温度計電気式温度計二年計量法による校正等
恒温検査槽  
液柱型水銀気圧計精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計二年計量法による校正等
アネロイド型気圧計精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計二年計量法による校正等
圧力検査装置  
電気式気圧計精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計二年計量法による校正等
圧力検査装置  
ラジオゾンデ用気圧計電気式気圧計二年計量法による校正等
圧力検査装置  
毛髪製湿度計通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年計量法による校正等
湿度検査槽  
露点式湿度計通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年計量法による校正等
湿度検査槽  
電気式湿度計通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年計量法による校正等
湿度検査槽  
ラジオゾンデ用湿度計通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年計量法による校正等
湿度検査槽  
風杯型風速計風洞(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。)  
超音波式風速計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。)二年計量法による校正等
ピトー管(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。)二年計量法による校正等
差圧計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。)二年計量法による校正等
回転試験器(回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。)二年計量法による校正等
風車型風速計風洞(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。)  
超音波式風速計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。)二年計量法による校正等
ピトー管(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。)二年計量法による校正等
差圧計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。)二年計量法による校正等
回転試験器(回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。)二年計量法による校正等
超音波式風速計風洞  
超音波式風速計二年計量法による校正等
ピトー管二年計量法による校正等
差圧計二年計量法による校正等
電気式日射計電気式日射計二年 
貯水型雨量計フラスコ又はビュレット十年計量法による校正等
転倒ます型雨量計ビュレット十年計量法による校正等
積雪計長さ計  
ラジオゾンデラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる測定器等ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる期間ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの)ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正
備考1 測定器等の欄に掲げる測定器等は、それぞれ告示で定める性能を有することとする。
   2 期間の欄が空欄である測定器等については、気象庁長官の指定する期間とする。
   3 校正の欄が空欄である測定器等については、気象庁長官が指定する方法で行うものとする。


別表第二
【第二十七条、第五十二条関係】
測定器手数料
書面により校正を申請する場合電子情報処理組織により校正を申請する場合
ガラス製温度計一九、八〇〇円一八、四〇〇円
電気式温度計三六、八〇〇円三五、四〇〇円
精密型水銀指示気圧計三六、五〇〇円三五、一〇〇円
電気式気圧計一七、六〇〇円一六、一〇〇円
通風型乾湿計四、七五〇円四、五五〇円
鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計三一、一〇〇円二九、七〇〇円
電気式湿度計一七、六〇〇円一六、二〇〇円
超音波式風速計一八、一〇〇円一六、六〇〇円
電気式日射計三七、五〇〇円三六、〇〇〇円


別表第三
【第三十四条関係】
気象測器の種類測定事項
ガラス製温度計零度、測定範囲の上限及び下限並びにその間の一点における個別の器差
金属製温度計測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差
電気式温度計測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差並びに感部の零度における個別の器差
ラジオゾンデ用温度計測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差
液柱型水銀気圧計大気圧における二〇回の個別の器差
アネロイド型気圧計及び電気式気圧計測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差
ラジオゾンデ用気圧計測定範囲の上限、下限及びその間の四点以上における個別の器差
毛髪製湿度計、露点式湿度計及び電気式湿度計湿度一〇〇パーセントまでの三点における個別の器差
ラジオゾンデ用湿度計湿度一〇〇パーセントまでの三点以上における個別の器差
風杯型風速計、風車型風速計及び超音波式風速計風速一〇メートル毎秒までの三点(微風速計にあっては一メートル毎秒を含む四点)及び測定範囲の上限における個別の器差
電気式日射計日射量の積算量の個別の器差
貯水型雨量計雨量一〇ミリメートルまでの三点における個別の器差
転倒ます型雨量計雨量五〇ミリメートルについて異なる二つの降雨強度における個別の器差
積雪計積雪の深さ一〇〇センチメートルまでの三点及び測定範囲の上限における個別の器差
複合気象測器当該複合気象測器を構成する各気象測器の例による。


別表第四
【第四十一条関係】
測定器期間
電気式温度計二年
電気式気圧計二年
通風型乾湿計ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年
電気式湿度計一年
鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計二年
超音波式風速計二年
ピトー管二年
差圧計二年
電気式日射計二年
ビュレット十年
長さ計気象庁長官の指定する期間


別表第五
【第五十二条関係】
気象測器名型式証明手数料
書面により型式証明を申請する場合電子情報処理組織により型式証明を申請する場合
一 ガラス製温度計  
 イ 二重管のもの二七、二〇〇円二六、三〇〇円
 ロ 棒状のもの一二、九〇〇円一二、一〇〇円
二 金属製温度計  
 イ 金属製温度計四六、三〇〇円四五、五〇〇円
 ロ 金属製温度計の感部(デジタル型のもの)四一、一〇〇円四〇、二〇〇円
三 電気式温度計  
 イ 電気式温度計一三〇、七〇〇円一二九、九〇〇円
 ロ 電気式温度計の感部八五、七〇〇円八四、九〇〇円
四 ラジオゾンデ用温度計三〇、〇〇〇円二九、六〇〇円
五 液柱型水銀気圧計五四、一〇〇円五三、三〇〇円
六 アネロイド型気圧計  
 イ 船舶用アネロイド型気圧計一〇二、七〇〇円一〇一、八〇〇円
 ロ 船舶用アネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの)九六、二〇〇円九五、四〇〇円
 ハ その他のアネロイド型気圧計一〇一、四〇〇円一〇〇、六〇〇円
 ニ その他のアネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの)九四、八〇〇円九四、〇〇〇円
七 電気式気圧計  
 イ 船舶用電気式気圧計一一一、〇〇〇円一一〇、二〇〇円
 ロ 船舶用電気式気圧計の感部(デジタル型のもの)九五、四〇〇円九四、五〇〇円
 ハ その他の電気式気圧計一〇七、九〇〇円一〇七、一〇〇円
 ニ その他の電気式気圧計の感部(デジタル型のもの)九一、四〇〇円九〇、六〇〇円
八 ラジオゾンデ用気圧計二八、六〇〇円二八、二〇〇円
九 乾湿式湿度計  
 イ 通風型乾湿計三九、一〇〇円三八、二〇〇円
 ロ その他の乾湿計四、五五〇円四、一五〇円
十 毛髪製湿度計  
 イ 毛髪製湿度計六五、四〇〇円六四、六〇〇円
 ロ 毛髪製湿度計の感部(デジタル型のもの)五七、四〇〇円五六、六〇〇円
十一 露点式湿度計  
 イ 露点式湿度計二三二、〇〇〇円二三一、二〇〇円
 ロ 露点式湿度計の露点計の感部一六九、四〇〇円一六八、六〇〇円
十二 電気式湿度計  
 イ 電気式湿度計九五、四〇〇円九四、六〇〇円
 ロ 電気式湿度計の感部(デジタル型のもの)八二、三〇〇円八一、五〇〇円
十三 ラジオゾンデ用湿度計二六、七〇〇円二六、三〇〇円
十四 風杯型風速計  
 イ 風杯型風速計  
  (1) 十五メートル毎秒までの範囲五四、六〇〇円五三、八〇〇円
  (2) 三十メートル毎秒までの範囲六四、〇〇〇円六三、二〇〇円
  (3) 六十メートル毎秒までの範囲七三、一〇〇円七二、三〇〇円
  (4) 九十メートル毎秒までの範囲八一、七〇〇円八〇、九〇〇円
 風杯型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。二〇、〇〇〇円二〇、〇〇〇円
 風杯型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。一一、四〇〇円一一、四〇〇円
 風杯型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。一一、一〇〇円一一、一〇〇円
 二個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個増すごとに下記の金額を加算するものとする。七、三〇〇円七、三〇〇円
 ロ 風杯型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの)  
  (1) 十五メートル毎秒までの範囲三九、九〇〇円三九、一〇〇円
  (2) 三十メートル毎秒までの範囲五〇、〇〇〇円四九、一〇〇円
  (3) 六十メートル毎秒までの範囲五八、七〇〇円五七、九〇〇円
  (4) 九十メートル毎秒までの範囲六七、〇〇〇円六六、二〇〇円
 平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。二一、八〇〇円二一、七〇〇円
 風杯型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。一〇、〇〇〇円九、九〇〇円
 風杯型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。九、七〇〇円九、六〇〇円
十五 風車型風速計  
 イ 風車型風速計  
  (1) 十五メートル毎秒までの範囲五四、六〇〇円五三、八〇〇円
  (2) 三十メートル毎秒までの範囲六四、〇〇〇円六三、二〇〇円
  (3) 六十メートル毎秒までの範囲七三、一〇〇円七二、三〇〇円
  (4) 九十メートル毎秒までの範囲八一、七〇〇円八〇、九〇〇円
 風車型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。二〇、〇〇〇円二〇、〇〇〇円
 風車型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。一一、四〇〇円一一、四〇〇円
 風車型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。一一、一〇〇円一一、一〇〇円
 二個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個増すごとに下記の金額を加算するものとする。七、三〇〇円七、三〇〇円
 ロ 風車型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの)  
  (1) 十五メートル毎秒までの範囲三九、九〇〇円三九、一〇〇円
  (2) 三十メートル毎秒までの範囲五〇、〇〇〇円四九、一〇〇円
  (3) 六十メートル毎秒までの範囲五八、七〇〇円五七、九〇〇円
  (4) 九十メートル毎秒までの範囲六七、〇〇〇円六六、二〇〇円
 平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。二一、八〇〇円二一、七〇〇円
 風車型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。一〇、〇〇〇円九、九〇〇円
 風車型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。九、七〇〇円九、六〇〇円
十六 超音波式風速計  
 イ 超音波式風速計  
  (1) 十五メートル毎秒までの範囲七二、二〇〇円七一、四〇〇円
  (2) 三十メートル毎秒までの範囲九〇、〇〇〇円八九、二〇〇円
  (3) 六十メートル毎秒までの範囲一〇八、五〇〇円一〇七、七〇〇円
  (4) 九十メートル毎秒までの範囲一二四、九〇〇円一二四、一〇〇円
 超音波式平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。二〇、〇〇〇円二〇、〇〇〇円
 超音波式微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。一一、九〇〇円一一、九〇〇円
 二個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個増すごとに下記の金額を加算するものとする。七、三〇〇円七、三〇〇円
 ロ 超音波式風速計の感部(デジタル型のもの)  
  (1) 十五メートル毎秒までの範囲五〇、二〇〇円四九、四〇〇円
  (2) 三十メートル毎秒までの範囲七一、三〇〇円七〇、五〇〇円
  (3) 六十メートル毎秒までの範囲九二、六〇〇円九一、七〇〇円
  (4) 九十メートル毎秒までの範囲一一二、六〇〇円一一一、八〇〇円
 平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。二一、九〇〇円二一、九〇〇円
 超音波式微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。一一、九〇〇円一一、九〇〇円
十七 電気式日射計  
 イ 電気式日射計一二四、九〇〇円一二四、一〇〇円
 ロ 電気式日射計の感部七六、〇〇〇円七五、二〇〇円
十八 貯水型雨量計  
 イ 貯水型雨量計五二、九〇〇円五二、一〇〇円
 ロ 受水器一〇、四〇〇円九、六〇〇円
 ハ 雨量ます一五、一〇〇円一四、三〇〇円
十九 転倒ます型雨量計  
 イ 転倒ます型雨量計八一、八〇〇円八一、〇〇〇円
 ロ 転倒ます型雨量計の感部六八、〇〇〇円六七、一〇〇円
 ハ 受水器一〇、四〇〇円九、六〇〇円
二十 積雪計  
 イ 積雪計一八五、六〇〇円一八四、八〇〇円
 ロ 積雪計の感部(デジタル型のもの)一五八、三〇〇円一五七、五〇〇円
二十一 複合気象測器  
 イ ラジオゾンデ  
  (1) ラジオゾンデ四九、二〇〇円四八、四〇〇円
  (2) ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの)三九、七〇〇円三九、〇〇〇円
 ロ その他の複合気象測器当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額


別表第六
【第五十二条関係】
ラジオゾンデの認定測定者の認定を受けようとする場合一六六、六〇〇円一六四、八〇〇円
ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの)の認定測定者の認定を受けようとする場合一一四、七〇〇円一一二、九〇〇円