気象測器名 | 型式証明手数料 |
書面により型式証明を申請する場合 | 電子情報処理組織により型式証明を申請する場合 |
一 ガラス製温度計 | | |
イ 二重管のもの | 二七、二〇〇円 | 二六、三〇〇円 |
ロ 棒状のもの | 一二、九〇〇円 | 一二、一〇〇円 |
二 金属製温度計 | | |
イ 金属製温度計 | 四六、三〇〇円 | 四五、五〇〇円 |
ロ 金属製温度計の感部(デジタル型のもの) | 四一、一〇〇円 | 四〇、二〇〇円 |
三 電気式温度計 | | |
イ 電気式温度計 | 一三〇、七〇〇円 | 一二九、九〇〇円 |
ロ 電気式温度計の感部 | 八五、七〇〇円 | 八四、九〇〇円 |
四 ラジオゾンデ用温度計 | 三〇、〇〇〇円 | 二九、六〇〇円 |
五 液柱型水銀気圧計 | 五四、一〇〇円 | 五三、三〇〇円 |
六 アネロイド型気圧計 | | |
イ 船舶用アネロイド型気圧計 | 一〇二、七〇〇円 | 一〇一、八〇〇円 |
ロ 船舶用アネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの) | 九六、二〇〇円 | 九五、四〇〇円 |
ハ その他のアネロイド型気圧計 | 一〇一、四〇〇円 | 一〇〇、六〇〇円 |
ニ その他のアネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの) | 九四、八〇〇円 | 九四、〇〇〇円 |
七 電気式気圧計 | | |
イ 船舶用電気式気圧計 | 一一一、〇〇〇円 | 一一〇、二〇〇円 |
ロ 船舶用電気式気圧計の感部(デジタル型のもの) | 九五、四〇〇円 | 九四、五〇〇円 |
ハ その他の電気式気圧計 | 一〇七、九〇〇円 | 一〇七、一〇〇円 |
ニ その他の電気式気圧計の感部(デジタル型のもの) | 九一、四〇〇円 | 九〇、六〇〇円 |
八 ラジオゾンデ用気圧計 | 二八、六〇〇円 | 二八、二〇〇円 |
九 乾湿式湿度計 | | |
イ 通風型乾湿計 | 三九、一〇〇円 | 三八、二〇〇円 |
ロ その他の乾湿計 | 四、五五〇円 | 四、一五〇円 |
十 毛髪製湿度計 | | |
イ 毛髪製湿度計 | 六五、四〇〇円 | 六四、六〇〇円 |
ロ 毛髪製湿度計の感部(デジタル型のもの) | 五七、四〇〇円 | 五六、六〇〇円 |
十一 露点式湿度計 | | |
イ 露点式湿度計 | 二三二、〇〇〇円 | 二三一、二〇〇円 |
ロ 露点式湿度計の露点計の感部 | 一六九、四〇〇円 | 一六八、六〇〇円 |
十二 電気式湿度計 | | |
イ 電気式湿度計 | 九五、四〇〇円 | 九四、六〇〇円 |
ロ 電気式湿度計の感部(デジタル型のもの) | 八二、三〇〇円 | 八一、五〇〇円 |
十三 ラジオゾンデ用湿度計 | 二六、七〇〇円 | 二六、三〇〇円 |
十四 風杯型風速計 | | |
イ 風杯型風速計 | | |
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 五四、六〇〇円 | 五三、八〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 六四、〇〇〇円 | 六三、二〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 七三、一〇〇円 | 七二、三〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 八一、七〇〇円 | 八〇、九〇〇円 |
風杯型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二〇、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
風杯型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、四〇〇円 | 一一、四〇〇円 |
風杯型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、一〇〇円 | 一一、一〇〇円 |
二個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 | 七、三〇〇円 | 七、三〇〇円 |
ロ 風杯型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの) | | |
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 三九、九〇〇円 | 三九、一〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 五〇、〇〇〇円 | 四九、一〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 五八、七〇〇円 | 五七、九〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 六七、〇〇〇円 | 六六、二〇〇円 |
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二一、八〇〇円 | 二一、七〇〇円 |
風杯型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一〇、〇〇〇円 | 九、九〇〇円 |
風杯型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 九、七〇〇円 | 九、六〇〇円 |
十五 風車型風速計 | | |
イ 風車型風速計 | | |
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 五四、六〇〇円 | 五三、八〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 六四、〇〇〇円 | 六三、二〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 七三、一〇〇円 | 七二、三〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 八一、七〇〇円 | 八〇、九〇〇円 |
風車型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二〇、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
風車型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、四〇〇円 | 一一、四〇〇円 |
風車型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、一〇〇円 | 一一、一〇〇円 |
二個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 | 七、三〇〇円 | 七、三〇〇円 |
ロ 風車型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの) | | |
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 三九、九〇〇円 | 三九、一〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 五〇、〇〇〇円 | 四九、一〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 五八、七〇〇円 | 五七、九〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 六七、〇〇〇円 | 六六、二〇〇円 |
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二一、八〇〇円 | 二一、七〇〇円 |
風車型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一〇、〇〇〇円 | 九、九〇〇円 |
風車型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 九、七〇〇円 | 九、六〇〇円 |
十六 超音波式風速計 | | |
イ 超音波式風速計 | | |
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 七二、二〇〇円 | 七一、四〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 九〇、〇〇〇円 | 八九、二〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 一〇八、五〇〇円 | 一〇七、七〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 一二四、九〇〇円 | 一二四、一〇〇円 |
超音波式平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二〇、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
超音波式微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、九〇〇円 | 一一、九〇〇円 |
二個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 | 七、三〇〇円 | 七、三〇〇円 |
ロ 超音波式風速計の感部(デジタル型のもの) | | |
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 五〇、二〇〇円 | 四九、四〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 七一、三〇〇円 | 七〇、五〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 九二、六〇〇円 | 九一、七〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 一一二、六〇〇円 | 一一一、八〇〇円 |
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二一、九〇〇円 | 二一、九〇〇円 |
超音波式微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、九〇〇円 | 一一、九〇〇円 |
十七 電気式日射計 | | |
イ 電気式日射計 | 一二四、九〇〇円 | 一二四、一〇〇円 |
ロ 電気式日射計の感部 | 七六、〇〇〇円 | 七五、二〇〇円 |
十八 貯水型雨量計 | | |
イ 貯水型雨量計 | 五二、九〇〇円 | 五二、一〇〇円 |
ロ 受水器 | 一〇、四〇〇円 | 九、六〇〇円 |
ハ 雨量ます | 一五、一〇〇円 | 一四、三〇〇円 |
十九 転倒ます型雨量計 | | |
イ 転倒ます型雨量計 | 八一、八〇〇円 | 八一、〇〇〇円 |
ロ 転倒ます型雨量計の感部 | 六八、〇〇〇円 | 六七、一〇〇円 |
ハ 受水器 | 一〇、四〇〇円 | 九、六〇〇円 |
二十 積雪計 | | |
イ 積雪計 | 一八五、六〇〇円 | 一八四、八〇〇円 |
ロ 積雪計の感部(デジタル型のもの) | 一五八、三〇〇円 | 一五七、五〇〇円 |
二十一 複合気象測器 | | |
イ ラジオゾンデ | | |
(1) ラジオゾンデ | 四九、二〇〇円 | 四八、四〇〇円 |
(2) ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの) | 三九、七〇〇円 | 三九、〇〇〇円 |
ロ その他の複合気象測器 | 当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額 | 当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額 |