水源地域対策特別措置法

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水源地域対策特別措置法

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  • 水源地域対策特別措置法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [水源地域の指定等]
    • 第4条 [水源地域整備計画の決定及び変更]
    • 第5条 [水源地域整備計画の内容]
    • 第6条 [事業の実施]
    • 第7条 [協力]
    • 第8条 [生活再建のための措置]
    • 第9条 [国の負担又は補助の割合の特例]
    • 第10条 [国の普通財産の譲渡]
    • 第11条 [国の財政上及び金融上の援助]
    • 第12条 [整備事業についての負担の調整等]
    • 第13条 [固定資産税の不均一課税に伴う措置]
    • 第14条 [水源地域の活性化のための措置]
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別表第一
【第九条関係】
事業の区分国の負担割合の範囲
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業十分の五・五以内
森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。)十分の六以内
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)十分の五・五以内
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)十分の五・五以内
砂防法第一条に規定する砂防工事十分の六以内
道路法第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。)三分の二以内
水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設十分の四以内
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)十分の五・五以内
医療法第一条の五第二項に規定する診療所の新設又は改築二分の一以内


別表第二
【第九条関係】
事業の区分国の負担割合の範囲
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの二分の一以内
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)十分の五・五以内