退職区分 | 割合 |
自己都合による退職(からまでに掲げる退職以外の退職をいう。) | 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百 二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百十 三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十 |
死亡(公務上の死亡を除く。)による退職 | 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百三十 二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百四十三 三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の百五十六 |
イ 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生じたことによる退職 ロ 公務上の負傷若しくは病気又は死亡による退職 | 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の二百 二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の二百二十 三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の二百四十 |
勧しようによる退職(五年以上勤続し、かつ、年令六十年以上で退職した場合における退職に限る。) | 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の三百 二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の三百三十 三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の三百六十 |