沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令

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沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令

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  • 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令
    • 第1条 [勤続期間の計算]
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条 [退職手当の額の計算]
    • 第5条
    • 第8条 [総務省令への委任]
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別表
退職区分割合
 自己都合による退職(からまでに掲げる退職以外の退職をいう。)一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百十
三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十
 死亡(公務上の死亡を除く。)による退職一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百三十
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百四十三
三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の百五十六
イ 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生じたことによる退職
ロ 公務上の負傷若しくは病気又は死亡による退職
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の二百
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の二百二十
三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の二百四十
 勧しようによる退職(五年以上勤続し、かつ、年令六十年以上で退職した場合における退職に限る。)一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の三百
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の三百三十
三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の三百六十