沖縄振興特別措置法施行令

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別表第一
【第三十二条関係】
事業の区分国庫の負担又は補助の割合
農業試験研究施設農業改良助長法第二条第二号に規定する試験研究施設の設置十分の九・五
土地改良土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更十分の九(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業(農業用用排水施設の軽微な変更の事業で農林水産大臣の指定するものを除く。以下この項において同じ。)であるときは、当該ため池の工事に係る費用に相当する部分にあっては、十分の九・五、小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業であるときは、当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分にあっては、十分の八)
 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う同法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業十分の九(ため池の新設又は変更の工事を含む事業であるときは、十分の九・五)を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合
 土地改良法第八十五条の四第一項の申請により行う農用地の造成(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものに限る。)十分の七・五を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合
林業施設森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)以外のものにあっては十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)、緊急治山事業にあっては十分の十
 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの十分の八
漁港漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、十分の十))
道路高速自動車国道新設又は改築十分の九・五
一般国道 新設若しくは改築(いずれも及びに掲げるものを除く。)又は道路法第十三条第一項に規定する指定区間内の一般国道の修繕十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九)
 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。)十分の九
 新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。)十分の八
県道 新設若しくは改築(いずれも及びに掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するものを除く。)又は修繕十分の九
 改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するもので同令第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。)十分の八
 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百四十七条第一項の規定による土地区画整理を含む。以下同じ。)に係るものに限る。)十分の九
 新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。)十分の八
市町村道 新設又は改築(いずれも及びに掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するものを除く。)十分の八
 改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するもので同令第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。)十分の八
 新設で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業若しくは同令第二条第四項に規定する特例舗装に該当するもの(同号に掲げる事業に該当するものにあっては、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号イに掲げる事業で交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第四条に定める通学路について実施するもの(以下この表において「横断歩道橋設置等事業」という。)に限る。)又は改築で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第二号若しくは第五号に掲げる事業若しくは同令第二条第三項に規定する少額改築若しくは同条第四項に規定する特例舗装に該当するもの(同令第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものを除き、同号に掲げる事業に該当するものにあっては、横断歩道橋設置等事業として行われるものに限る。)三分の二
 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。)十分の九
港湾港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地に係るもの十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)
 港湾公害防止施設、廃油処理施設又は港湾環境整備施設に係るもの十分の六
 廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設に係るもの十分の五
空港空港法第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事十分の九・五(空港法第四条第一項第五号に掲げる空港に係る同法第八条第四項に規定する工事にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九)
公営住宅公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等十分の七・五
住宅地区改良住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。別表第三の二の項において同じ。)十分の七・五
水道水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、堰、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であって、用水単価及び資本単価(水道法施行令別表に規定する用水単価及び資本単価をいう。以下同じ。)が厚生労働大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設十分の八・五(水路(これと密接な関連を有する施設を含む。)のうちに規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設としても用いられるものにあっては、当該水道施設の新設又は増設に要する経費についての国庫の補助の割合等を参酌して内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定める割合)
 沖縄県知事が定め、かつ、厚生労働大臣が適当と認めた広域的な水道の整備計画に基づく水道施設(水源開発施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設十分の七・五(基幹的な水道施設として内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定める施設にあっては、十分の九)
 二以上の市町村の区域を給水区域とする水道事業の用に供する水道施設(水源開発施設、小規模な導水施設及び送水施設並びに配水施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額を超える水道事業の用に供するものの新設又は増設十分の五
 簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設三分の二
 浄水施設から排出される水の処理施設の新設又は増設十分の五
十一し尿処理施設及びごみ処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置十分の五
十二都市公園都市公園法第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び都市公園法施行令第三十一条各号に掲げる公園施設(都市公園法第二条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築十分の五
十三下水道 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、三分の二)
 下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、四分の三)
十四消防施設消防施設強化促進法第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置三分の二
十五感染症指定医療機関感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十四項に規定する第一種感染症指定医療機関及び同条第十五項に規定する第二種感染症指定医療機関の整備十分の七・五
十六保健所地域保健法第五条第一項に規定する保健所の整備十分の七・五
十七精神科病院精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の十に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置十分の七・五
十八児童福祉施設児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備 助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るもの十分の七・五
 乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの三分の二
 障害児入所施設(主として重症心身障害児(児童福祉法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)に係るもの十分の八
十九身体障害者社会参加支援施設身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置三分の二
二十生活保護施設生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 授産施設に係るもの十分の七・五
 その他の保護施設に係るもの三分の二
二十一老人福祉施設老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備十分の七・五
二十二義務教育施設等公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。以下同じ。)の整備 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第一号から第三号までに該当する建物に係るもの十分の八・五
 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第四号に該当する建物に係るもの及び構造上危険な状態にある建物の改築十分の七・五
公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る水泳プールの整備十分の七・五
公立の中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための設備の整備十分の七・五
公立の小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備十分の七・五
へき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。以下同じ。)の整備 住宅に係るもの十分の七・五
 施設に係るもの三分の二
公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備十分の七・五
二十三高等学校教育施設等公立の高等学校等(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十一条第一項に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に係る建物の整備三分の二
公立の高等学校等に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は設備の整備十分の六
公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備十分の七・五
二十四砂防設備砂防法第一条に規定する砂防工事災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るもの(以下「緊急砂防事業」という。)以外のものにあっては十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九)、緊急砂防事業にあっては十分の十
二十五海岸海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、同法第四十条第一項に規定する主務大臣が施行するもの並びに海岸管理者が施行する海岸法施行令第八条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもの十分の九・五(海岸法第四十条第一項に規定する主務大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九)
二十六地すべり防止施設地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事 渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となって直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの十分の八
 その他のもの十分の六
二十七河川河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で、河川法施行令第三十七条第二項に規定するもの十分の九
備考 二の項における国庫の負担又は補助の割合は、当該土地改良事業に要する費用の額(当該土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該土地改良事業につき土地改良法第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。)に対する割合とする。


別表第二
【第三十二条関係】
事業の区分沖縄県の負担又は補助の割合
児童福祉施設児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備 助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るもの十分の一・二五
 乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの六分の一
 障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させるものに限る。)に係るもの十分の一
身体障害者社会参加支援施設身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置六分の一
生活保護施設生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 授産施設に係るもの十分の一・二五
 その他の保護施設に係るもの六分の一
老人福祉施設老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備十分の一・二五


別表第三
【第三十二条関係】
事業の区分交付金
公営住宅公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七条第二項に規定する交付金
住宅地区改良住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅の建設
し尿処理施設及びごみ処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金
児童福祉施設児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち助産施設、乳児院、母子生活支援施設及び保育所の整備次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金
老人福祉施設老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設のうち特別養護老人ホームの整備地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第五条第二項に規定する交付金
義務教育施設等公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物及び水泳プール、へき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金
高等学校教育施設等公立の高等学校等に係る建物及び産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設の整備


別表第四
【第三十二条関係】
 一 さとうきびの生産の合理化に関する事業
 二 含みつ糖の価格の安定に関する事業
 三 パインアップルの生産の合理化に関する事業
 四 沖縄に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業
 五 家畜吸血だにの駆除に関する事業
 六 種畜の購入に関する事業
 七 産業振興のため必要な試験研究施設の整備に関する事業
 八 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業(同法第六条第二項及び第三項に規定するものを除く。)
 九 水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
 十 はぶ咬症の予防及び治療に関する事業
 十一 ハンセン病の予防及びハンセン病患者の医療に関する事業のうち、ハンセン病患者の在宅治療、ハンセン病療養所退所者の厚生指導及びハンセン病の感染源対策として行われるもの
 十二 無医地区及びへき地における医療の確保に関する事業(法第八十九条第一項第一号から第四号まで及び第二項に規定するものを除く。)
 十三 公立の高等学校等に係る校舎、屋内運動場及び寄宿舎の整備に関する事業