河川法施行令

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別表
【第十六条の五関係】
鉱山保安法第十三条第一項、第十五条又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による届出同法第十三条第四項、第二十条又は第三十四条から第三十六条までの規定による命令
採石法第三十三条若しくは第三十三条の五第一項の規定による認可又は同条第二項若しくは第四項若しくは同法第三十三条の十の規定による届出同法第三十三条の九の規定による命令、同法第三十三条の十二の規定による取消し若しくは命令又は同法第三十三条の十三の規定による命令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の規定による許可又は同法第九条の三第一項若しくは第八項の規定による届出同法第九条の二第一項、第九条の三第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第十項又は第十五条の二の七の規定による命令
水洗炭業に関する法律第三条第一項の規定による登録又は同法第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定による届出同法第十一条の規定による取消し、同法第十三条第一項若しくは第二項の規定による命令又は同法第十四条第一項の規定による命令若しくは取消し
水質汚濁防止法第五条、第六条第一項、第七条、第十条又は第十一条第三項(湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出水質汚濁防止法第八条、八条の二又は第十三条第一項若しくは第三項(湖沼水質保全特別措置法第十四条又は第二十三条第六項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による命令
砂利採取法第十六条若しくは第二十条第一項の規定による認可又は同条第二項若しくは第三項若しくは同法第二十四条の規定による届出同法第二十二条若しくは第二十三条の規定による命令又は同法第二十六条の規定による取消し若しくは命令
瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項若しくは第八条第一項の規定による許可又は同法第七条第二項、第八条第四項、第九条若しくは第十条第三項の規定による届出同法第十一条の規定による命令
浄化槽法第五条第一項の規定による届出同法第五条第三項又は第十二条第二項の規定による命令
湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項の規定による届出同法第八条若しくは第十条の規定による命令又は同法第二十条第一項若しくは第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による勧告若しくは命令
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第十一条から第十三条まで又は第十四条第二項の規定による届出同法第十五条第一項から第三項までの規定による勧告又は同条第四項の規定による命令
地方自治法第十四条第二項の規定に基づく公害防止に関する条例の規定による処分又は届出で項から項までの上欄に掲げる認可等の処分又は届出に類するもの当該条例の規定による処分で項から項までの下欄に掲げる命令等の処分に類するもの
項から項までの上欄に掲げる認可等の処分又は届出に類する処分又は届出で建設省令で定めるもの項から項までの下欄に掲げる命令等の処分に類する処分で建設省令で定めるもの