法人税法施行規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

法人税法施行規則

Home 戻る
  • 法人税法施行規則
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表一
【各事業年度の所得に係る申告書—普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分】
 (略)

別表一 記載要領
1 この表は、普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)の規定による承認を受けている法人を除く。)、一般社団法人等(法第66条第1項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する一般社団法人等をいう。)及び人格のない社団等が確定申告(法第74条第1項(確定申告)(法第145条第1項(外国法人の申告)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。以下別表五の二付表二までにおいて同じ。)又は仮決算による中間申告(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)(法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「事業年度分の申告書」の空欄には、確定申告をする場合は「確定」、仮決算による中間申告をする場合は「中間」と記載し、修正申告(修正申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合は「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。なお、期限後申告(国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 「連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める金額の合計額)を記載すること。
 (1) 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する事業年度で、租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第63条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小企業者等の機械等に係る法人税額)、第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)若しくは第42条の12の3第5項(連結納税の承認を取り消された場合の特定中小企業者等の経営改善設備に係る法人税額)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小企業者の経営革新設備等に係る法人税額)、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号において「平成23年12月改正法」という。)附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)若しくは平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定の適用がある場合 これらの規定により法人税の額に加算される金額
 (2) 別表六「31」の欄に金額の記載がある場合 当該金額
5 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7)+(9) (10)」の欄の上段に外書として、記載すること。
 (2) 「控除税額(((10)—(11))と(43)のうち少ない金額) (12)」及び「差引所得に対する法人税額 (10)—(11)一(12) (13)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(10)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。
7 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (18)」及び「還付金額 (24)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第80条第6項の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
8 「中小法人等の場合」の各欄は、法第66条第2項又は第143条第2項(中小外国法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける法人が記載すること。

別表一 各事業年度の所得に係る申告書—公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分
 (略)

別表一 記載要領
1 この表は、公益法人等(法第66条第1項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する一般社団法人等を除く。)及び協同組合等が確定申告をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「事業年度分の  申告書」の空欄には、確定申告をする場合は「確定」と記載し、修正申告をする場合は「修正確定」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 「連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める金額の合計額)を記載すること。
 (1) 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する事業年度で、租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第63条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小企業者等の機械等に係る法人税額)、第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)若しくは第42条の12の3第5項(連結納税の承認を取り消された場合の特定中小企業者等の経営改善設備に係る法人税額)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小企業者の経営革新設備等に係る法人税額)、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号において「平成23年12月改正法」という。)附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)若しくは平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定の適用がある場合 これらの規定により法人税の額に加算される金額
 (2) 別表六「31」の欄に金額の記載がある場合 当該金額
5 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7) (8)」の欄の上段に外書として、記載すること。
 (2) 「控除税額((8)—(9))と(43)のうち少ない金額) (10)」及び「差引この申告により納付すべき法人税額 (8)—(9)—(10) (11)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(8)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。
7 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (13)」及び「還付金額 (18)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第80条第6項の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
8 「特例税率の適用がある場合」の各欄は、協同組合等について租税特別措置法第68条第1項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定の適用がある場合にのみ記載すること。

別表一 各事業年度の所得に係る申告書—特定の医療法人の分
 (略)

別表一 記載要領
1 この表は、租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)の規定による承認を受けている法人(同項に規定する社会医療法人を除く。)が、確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「事業年度分の  申告書」の空欄には、確定申告をする場合は「確定」、仮決算による中間申告をする場合は「中間」と記載し、修正申告をする場合は「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 「連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める金額の合計額)を記載すること。
 (1) 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する事業年度で、租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第63条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小企業者等の機械等に係る法人税額)、第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)若しくは第42条の12の3第5項(連結納税の承認を取り消された場合の特定中小企業者等の経営改善設備に係る法人税額)又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号において「平成23年12月改正法」という。)附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)若しくは平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定の適用がある場合 これらの規定により法人税の額に加算される金額
 (2) 別表六「31」の欄に金額の記載がある場合 当該金額
5 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7) (8)」の欄の上段に外書として、記載すること。
(2) 「控除税額((8)—(9))と(38)のうち少ない金額) (10)」及び「差引所得に対する法人税額 (8)—(9)—(10) (11)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(8)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。
7 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (16)」及び「還付金額 (21)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第80条第6項の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
別表第一の二
【各連結事業年度の連結所得に係る申告書—普通法人(特定の医療法人を除く。)の分】
 (略)

別表一の二 記載要領
1 この表は、普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項(特定医療法人の法人税率の特例)の規定による承認を受けている法人を除く。)である連結親法人が連結確定申告(法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出をいう。以下別表五の二付表 までにおいて同じ。)又は仮決算による連結中間申告(法第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、連結親法人の納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「連結事業年度分の申告書」の空欄には、連結確定申告をする場合は「連結確定」、仮決算による連結中間申告をする場合は「連結中間」と記載し、修正申告をする場合は「修正連結確定」又は「修正連結中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 「連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める金額の合計額)を記載すること。
 (1) 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する連結事業年度で、租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第75条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)、第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)若しくは第68条の15の4第5項(連結納税の承認を取り消された場合の特定中小連結法人の経営改善設備に係る法人税額)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に係る法人税額)、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号において「平成23年12月改正法」という。)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)若しくは平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定の適用がある場合 これらの規定により法人税の額に加算される金額
 (2) 別表六「31」の欄に金額の記載がある場合 当該金額
5 租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7)+(9) (10)」の欄の上段に外書として、記載すること。
 (2) 「控除税額 (((10)—(11))と(43)のうち少ない金額) (12)」及び「差引連結所得に対する法人税額 (10)—(11)—(12) (13)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(10)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。
7 「連結欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (18)」及び「還付金額 (24)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第81条の31第4項において準用する法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
8 「連結親法人が中小法人の場合」の各欄は、法第81条の12第2項(中小法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける連結親法人が記載すること。

別表一の二 各連結事業年度の連結所得に係る申告書—協同組合等の分
 (略)

別表一の二 記載要領
1 この表は、協同組合等である連結親法人が連結確定申告をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、連結親法人の納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「連結事業年度分の  申告書」の空欄には、連結確定申告をする場合は「連結確定」と記載し、修正申告をする場合は「修正連結確定」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 「連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める金額の合計額)を記載すること。
 (1) 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する連結事業年度で、租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第75条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)、第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)若しくは第68条の15の4第5項(連結納税の承認を取り消された場合の特定中小連結法人の経営改善設備に係る法人税額)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に係る法人税額)、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号において「平成23年12月改正法」という。)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)若しくは平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定の適用がある場合 これらの規定により法人税の額に加算される金額
 (2) 別表六「31」の欄に金額の記載がある場合 当該金額
5 租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7) (8)」の欄の上段に外書として、記載すること。
 (2) 「控除税額 (((8)—(9))と(43)のうち少ない金額) (10)」及び「差引この申告により納付すべき法人税額 (8)—(9)—(10) (11)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(8)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。
7 「連結欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (13)」及び「還付金額 (18)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第81条の31第4項において準用する法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
8 「特例税率の適用がある場合」の各欄は、協同組合等について租税特別措置法第68条の108第1項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)の規定の適用がある場合にのみ記載すること。

別表一の二 各連結事業年度の連結所得に係る申告書—特定の医療法人の分
 (略)

別表一の二 記載要領
1 この表は、租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)に規定する承認を受けている連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、連結親法人の納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「連結事業年度分の  申告書」の空欄には、連結確定申告をする場合は「連結確定」、仮決算による連結中間申告をする場合は「連結中間」と記載し、修正申告をする場合は「修正連結確定」又は「修正連結中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 「連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める金額の合計額)を記載すること。
 (1) 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する連結事業年度で、租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第75条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)、第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)若しくは第68条の15の4第5項(連結納税の承認を取り消された場合の特定中小連結法人の経営改善設備に係る法人税額)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に係る法人税額)、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号において「平成23年12月改正法」という。)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)若しくは平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定の適用がある場合 これらの規定により法人税の額に加算される金額
 (2) 別表六「31」の欄に金額の記載がある場合 当該金額
5 租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7) (8)」の欄の上段に外書として、記載すること。
 (2) 「控除税額 (((8)—(9))と(38)のうち少ない金額) (10)」及び「差引連結所得に対する法人税額 (8)—(9)—(10) (11)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(8)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。
7 「連結欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (16)」及び「還付金額 (21)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第81条の31第4項において準用する法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
別表二
【同族会社等の判定に関する明細書】
 (略)

別表二 記載要領
1 この表は、会社が法第2条第10号(定義)に規定する同族会社(以下この記載要領において「同族会社」という。)に該当するかどうか及び法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(第4号及び第5号において「特定同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合に記載すること。
2 「期末現在の発行済株式の総数又は出資の総額 (1)」の欄の内書には、当該会社が有する自己の株式の数又は出資の金額がある場合に、その自己の株式の数又は出資の金額を記載すること。この場合において、「株式数等による判定 (2)÷(1) (3)」及び「株式数等による判定 (11)÷(1) (12)」の各欄の記載に当たつては、その内書きした数又は金額を「(1)」の数又は金額から控除して計算すること。
3 「期末現在の議決権の総数 (4)」、「(20)と(22)の上位3順位の議決権の数 (5)」、「議決権の数による判定 (5)÷(4) (6)」、「(22)の上位1順位の議決権の数 (13)」、「議決権の数による判定(13)÷(4) (14)」、「議決権の数 (20)」及び「議決権の数 (22)」の各欄は、当該会社が令第4条第3項第2号イからニまで(同族関係者の範囲)及び第139条の7第3項第2号イからニまで(被支配会社の範囲)に掲げる議決権に関して内容の異なる種類の株式(出資を含む。次号において「種類株式」という。)を発行していない場合には記載を要しない。
4 当該会社が種類株式を発行している場合の記載は、次によること。
 (1) 「期末現在の議決権の総数 (4)」の欄の内書には、当該会社が発行している種類株式のうち議決権を行使することができない株主等が有する議決権の数がある場合に、その議決権の数を記載すること。この場合において、「議決権の数による判定 (5)÷(4) (6)」及び「議決権の数による判定 (13)÷(4) (14)」の各欄の記載に当たつては、その内書きした数を「(4)」の数から控除して計算すること。
 (2) 「期末現在の議決権の総数 (4)」、「(20)と(22)の上位3順位の議決権の数 (5)」及び「議決権の数による判定 (5)÷(4) (6)」の各欄に記載すべき総数、数及び割合(以下この号において「判定割合」という。)は、その議決権に係る判定割合のうち最も高い割合の計算の基礎となつた議決権の総数、数及び判定割合を記載すること。
 (3) 「(22)の上位1順位の議決権の数 (13)」及び「議決権の数による判定(13)÷(4) (14)」の各欄に記載すべき数及び判定割合は、その議決権に係る判定割合のうち最も高い割合の計算の基礎となつた議決権の数及び判定割合を記載すること。この場合において、同族会社の判定割合の基礎となつた議決権の内容と特定同族会社の判定割合の基礎となつた議決権の内容とが異なるときは、当該特定同族会社の判定割合の基礎となつた議決権の数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)を「議決権の数 (22)」の欄の上段に外書として記載し、「(22)の上位1順位の議決権の数 (13)」及び「議決権の数による判定 (13)÷(4) (14)」の各欄は、それぞれ「(22の外書)の上位1順位の議決権の数 (13)」及び「議決権の数による判定 (13)÷(22の外書の合計) (14)」として記載すること。
 (4) 当該会社が発行している種類株式の内容に関する明細並びに上記(2)及び(3)に規定する計算の基礎となつた議決権以外のものに係る判定割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「期末現在の社員の総数 (7)」、「社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (8)」、「社員の数による判定 (8)÷(7) (9)」、「(21)の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (15)」及び「社員の数による判定 (15)÷(7) (16)」の各欄は、当該会社が合名会社、合資会社又は合同会社(次号において「持分会社」という。)である場合に限り、記載すること。ただし、「株式数等による判定 (2)÷(1)  (3)」若しくは「議決権の数による判定 (5)÷(4) (6)」の欄のうちいずれかの判定により同族会社に該当する場合又は「株式数等による判定 (11)÷(1) (12)」若しくは「議決権の数による判定 (13)÷(4) (14)」の欄のうちいずれかの判定により特定同族会社に該当する場合には、「7」から「9」まで又は「15」及び「16」の各欄の記載は要しない。
6 持分会社である会社が業務を執行する社員(以下この号において「業務執行社員」という。)を定めているときの記載は、次によること。
 (1) 「期末現在の社員の総数 (7)」、「社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (8)」及び「(21)の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (15)」の各欄は、業務執行社員の総数及び数を記載すること。
 (2) 業務執行社員に該当する者について、「氏名又は法人名」の欄にその旨を記載すること。
7 「特定同族会社の判定」の各欄は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、記載を要しない。
 (1) 当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である場合(法第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当する場合を除く。)
 (2) その連結親法人の連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である場合(当該連結親法人が法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当する場合を除く。)
 (3) 清算中である場合
別表三
【特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書】
 (略)

別表三 記載要領
1 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社が同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「留保所得金額(別表四「48の2」+連結法人間配当等の当期支払額—連結法人間配当等の当期受取額) (1)」の欄は、別表四「48の2」の欄の金額に、その支払に係る基準日(その定めがない場合には、その支払に係る効力が生ずる日。以下この号及び第4号において同じ。)に前号に規定する特定同族会社との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に当該事業年度に支払う令第139条の8第1項(留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額(当該事業年度が平成25年4月1日以後に開始する事業年度である場合には、適格現物分配に係るものを含む。)を加算し、その支払に係る基準日に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から当該事業年度に受け取る同項に規定する配当等の額を減算した金額を記載すること。
3 別表四「17」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を「留保所得金額(別表四「48の2」+連結法人間配当等の当期支払額—連結法人間配当等の当期受取額) (1)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期留保金額 (1)+(2)—(3)—(4)—(7) (8)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「(1)」から減算して計算すること。
4 「当期末配当等の額 (3)」の欄は、剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る基準日が当該事業年度に属するものでその支払に係る決議の日が当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの期間にあるものに限り、当該基準日に当該法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に支払うものを除く。)により減少する法第2条第18号(定義)に規定する利益積立金額を記載すること。
5 租税特別措置法第42条の4第11項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第63条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第42条の11第5項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合又は租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 「法人税額及び復興特別法人税額 ((別表一「4」+「5」+「7」—「11」—「43」)+復興特別法人税申告書別表一「4」) (4)」の欄及び「住民税額の計算の基礎となる法人税額」の各欄の記載に当たつては、別表一「10」の外書の金額をこれらの欄の上段に外書として記載すること。
 (2) 「住民税額の計算の基礎となる法人税額」の各欄の記載に当たつては、「別表一「5」」の金額から、租税特別措置法第42条の4第11項の規定の適用がある場合には同法第68条の9第1項から第3項まで(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)又は同法第68条の9の2第1項(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第1項から第3項までの規定に係る部分の金額を、同法第42条の11第5項の規定の適用がある場合には同項の規定の適用を受ける金額を、それぞれ控除して計算すること。
 (3) 「住民税額 ((5)又は(6))×20.7% (7)」及び「当期留保金額 (1)+(2)—(3)—(4)—(7) (8)」の各欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(5)又は(6)」及び「(4)」に含めて計算すること。
6 「住民税額 ((5)又は(6))×20.7% (7)」の欄は、租税特別措置法第42条の4第6項に規定する中小企業者に該当する法人にあつては「(5)又は」を消し、その他の法人にあつては「又は(6)」を消すこと。

別表三 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
 (略)

別表三 記載要領
 この表は、法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この記載要領において「平成10年改正法」という。)附則第20条第1項(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)附則第17条第1項(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、平成10年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この記載要領において「平成8年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は平成8年改正法附則第15条第1項後段(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表三 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなつた土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
 (略)

別表三 記載要領
 この表は、法人が租税特別措置法第62条の3第8項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなつた場合の特別税率)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)附則第17条第1項(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第62条の3第8項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなつた場合の特別税率)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この記載要領において「平成8年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第62条の3第8項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなつた場合の特別税率)若しくは平成8年改正法附則第15条第1項後段(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)の規定に該当する場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の68第8項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなつた場合の特別税率)の規定に該当する場合に記載すること。

別表三 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなつた土地等に関する明細書
 (略)

別表三 記載要領
1 この表のIは、法人が租税特別措置法第62条の3第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第68条の68第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人で租税特別措置法施行令第38条の4第42項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の68第5項の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結法人で同令第39条の97第17項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合(第3号に規定する場合に該当する場合を除く。)に記載すること。
2 「課税される場合の土地譲渡税額 (18)×(10%又は5%) (19)」の欄は、当該土地等の譲渡が平成8年1月1日前に行われた場合にあつては「10%」を適用して計算した金額を、当該土地等の譲渡が同日以後に行われた場合にあつては「5%」を適用して計算した金額を記載すること。
3 この表のIIは、租税特別措置法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第68条の68第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)が同法第62条の3第4項第12号から第16号まで(課税除外とされる優良住宅地等のための譲渡)に掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合又は同法第68条の68第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)が同法第68条の68第4項(課税除外とされる優良住宅地等のための譲渡)(同法第62条の3第4項第10号から第15号までに掲げる部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に該当することとなつた場合に記載すること。

別表三 付表 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書
 (略)

別表三 付表 記載要領
 この表は、法人が租税特別措置法第62条の3第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第68条の68第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人で租税特別措置法施行令第38条の4第42項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合(確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る土地等について、当該事業年度の別表三の「課税される場合の土地譲渡利益金額 (16)+(17) (18)」の欄に記載すべき金額が、当該土地等に係る当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の別表三の同欄に記載された金額と異なる場合に限る。)又は連結法人が同法第68条の68第5項の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結法人で同令第39条の97第17項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合(確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る土地等について、当該連結事業年度の別表三の「課税される場合の土地譲渡利益金額 (16)+(17) (18)」の欄に記載すべき金額が、当該土地等に係る当該連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の別表三の同欄に記載された金額と異なる場合に限る。)に記載すること。

別表三 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
 (略)

別表三 記載要領
 この表は、法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この記載要領において「平成10年改正法」という。)附則第20条第2項(法人の短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)附則第17条第2項(法人の短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、平成10年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この記載要領において「平成8年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第63条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は平成8年改正法附則第15条第2項後段(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表三 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
 (略)

別表三 記載要領
 この表は、法人が租税特別措置法第63条第3項第2号から第6号まで(課税除外される短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の69第3項第2号から第6号まで(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合(土地等の譲渡に係る面積が1,000平方メートル以上のものに係る場合に限る。)に記載すること。

別表三 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
 (略)

別表三 記載要領
 この表は、法人が租税特別措置法第63条第3項第7号(課税除外とされる短期所有に係る土地の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の69第3項第7号(課税除外とされる短期所有に係る土地の譲渡)の規定の適用を受ける場合(土地の譲渡に係る面積が、1,000平方メートル未満のものに係る場合に限る。)に記載すること。

別表三 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
 (略)

別表三 記載要領
 この表は、宅地建物取引業法第2条第3号(用語の定義)に規定する宅地建物取引業者(以下この記載要領において「宅地建物取引業者」という。)である法人が租税特別措置法第63条第3項第8号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は宅地建物取引業者である連結法人が同法第68条の69第3項第8号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表三 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
 (略)

別表三 記載要領
 この表は、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第5項(定義)に規定する不動産特定共同事業者(以下この記載要領において「不動産特定共同事業者」という。)である法人が租税特別措置法第63条第3項第9号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は不動産特定共同事業者である連結法人が同法第68条の69第3項第9号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表三の二
【連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書】
 (略)

別表三の二 記載要領
1 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 別表四の二「10」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を「連結留保所得金額(別表四の二「56の2」) (1)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期連結留保金額 (1)+(2)—(3)+(4)—(5)—(6)—(7) (8)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「(1)」から減算して計算すること。
3 租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 別表一の二「10」の外書の金額を「連結法人税額及び連結復興特別法人税額((別表一の二「4」+「5」+「7」—「11」—「43」)+復興特別法人税申告書別表一「4」) (6)」の欄の上段に外書として記載すること。
 (2) 「当期連結留保金額(1)+(2)—(3)+(4)—(5)—(6)—(7) (8)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(6)」に含めて計算すること。

別表三の二付表 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書
 (略)

別表三の二付表 記載要領
1 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「連結法人間配当等の当期支払額 (2)」の欄は、その支払に係る基準日(その定めがない場合には、その支払に係る効力が生ずる日。次号及び第4号において同じ。)に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に当該連結事業年度に支払う令第155条の23第1項(連結留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額(当該連結事業年度が平成25年4月1日以後に開始する連結事業年度である場合には、適格現物分配に係るものを含む。)を記載すること。
3 「連結法人間配当等の当期受取額 (3)」の欄は、その支払に係る基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から当該連結事業年度に受け取る令第155条の23第1項に規定する配当等の額を記載すること。
4 「当期末配当等の額(連結法人間配当等の額を除く。) (5)」の欄は、剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る基準日が当該連結事業年度に属するものでその支払に係る決議の日が当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間にあるものに限り、当該基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に支払うものを除く。)により減少する法第2条第18号の3(定義)に規定する連結個別利益積立金額を記載すること。
5 「連結留保税額の個別帰属額がないものとした場合に法人税の減少額として帰せられる金額及び復興特別法人税の減少額として帰せられる金額 (6)」の欄は、各連結法人の法第81条の18第1項第1号(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定の適用がないものとして同条の規定により計算した同項に規定する法人税の減少額として帰せられる金額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。次号において「特別措置法」という。)第52条第1項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算した同項に規定する復興特別法人税の減少額として帰せられる金額の合計額を記載すること。
6 「連結留保税額の個別帰属額がないものとした場合に法人税の負担額として帰せられる金額及び復興特別法人税の負担額として帰せられる金額 (7)」の欄は、各連結法人の法第81条の18第1項第1号の規定の適用がないものとして同条の規定により計算した同項に規定する法人税の負担額として帰せられる金額及び特別措置法第52条第1項の規定により計算した同項に規定する復興特別法人税の負担額として帰せられる金額の合計額を記載すること。
7 各連結法人において租税特別措置法第68条の9第11項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第75条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第68条の15第5項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合又は租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 「別表一の二「5」+「7」のうち帰せられる金額 (8)」の欄の記載に当たつては、「別表一の二「5」」の金額から、租税特別措置法第68条の9第11項の規定の適用がある場合には同条第1項から第3項まで又は同法第68条の9の2第1項の規定により読み替えられた同法第68条の9第1項から第3項までの規定に係る部分の金額を、同法第68条の15第5項の規定の適用がある場合には同項の規定の適用を受ける金額を、それぞれ控除して計算すること。
 (2) 「別表一の二「5」+「7」のうち帰せられる金額 (8)」、「連結親法人が中小連結親法人以外の場合 ((8)+(9)—(10)—(別表一の二「11」のうち帰せられる金額)—別表六の二付表「14」—(別表六の二「19」—別表六の二「19」—別表六の二「19」—別表六の二「22」—別表六の二「20」—別表六の二「20」—別表六の二「19」—別表六の二「20」—別表六の二「9」) (11)」及び「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合 ((8)+(9)—(10)—(別表一の二「11」のうち帰せられる金額)—別表六の二付表「14」—(別表六の二付表一「4」+「16」)—別表六の二付表「11」—別表六の二「19」—別表六の二「19」—別表六の二「19」—別表六の二「22」—別表六の二「20」—別表六の二「20」—別表六の二「11」—別表六の二「10」—別表六の二「19」—別表六の二「5」—別表六の二「20」—別表六の二「9」) (12)」の各欄の記載に当たつては、別表一の二「10」の外書の金額のうち各連結法人に帰せられる金額をこれらの欄の上段に外書として記載すること。
 (3) 「住民税額 ((8)又は((11)又は(12))のいずれか多い金額)×20.7% (13)」の欄の記載に当たつては、上記(2)で外書きした金額を「(8)」及び「(11)又は(12)」に含めて計算すること。
8 「個別所得金額に係る連結法人税個別帰属額 (9)」の欄は、各連結法人の法第81条の18第1項に規定する個別所得金額に令第155条の25第1号(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の法人税の税率を乗じて計算した金額を記載すること。
9 「個別欠損金額に係る連結法人税個別帰属額 (10)」の欄は、各連結法人の法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額に令第155条の25第1号の法人税の税率を乗じて計算した金額を記載すること。
10 「住民税額 ((8)又は((11)又は(12))のいずれか多い金額)×20.7% (13)」の欄は、連結親法人が租税特別措置法第68条の9第6項に規定する中小連結親法人に該当する場合にあつては「(11)又は」を消し、その他の場合にあつては「又は(12)」を消すこと。
別表四
【所得の金額の計算に関する明細書】
 (略)

別表四 記載要領
1 この表は、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額(1)」の欄は、損益計算書に掲げた当期利益の額又は当期欠損の額(当期利益の額又は当期欠損の額のうちに前事業年度から繰り越された利益の額又は欠損の額を含むときは、前事業年度から繰り越された利益の額又は欠損の額を控除した金額)を記載すること。
3 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の「社外流出 3」の「配当」の欄は、当該事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条第1項第8号(利益積立金額)に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配の額並びに当該事業年度に生じた同項第11号及び第12号に掲げる金額の合計額を記載すること。
4 「加算」の空欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 法人が費用又は損失として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び法人が収益として経理しなかつた金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること((2)から(6)までに該当する場合を除く。)。
 (2) 租税特別措置法第57条の7第1項(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理(法第72条第1項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この号において同じ。)の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (3) 租税特別措置法第57条の7の2第1項(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (4) 租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (5) 租税特別措置法第61条の3第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する農用地等の帳簿価額を損金経理により減額した金額を記載すること。
 (6) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第18条の3第1項(再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により再投資等準備金として積み立てた金額を記載すること。
5 「減算」の空欄には、法人が費用又は損失として経理しなかつた金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等及び法人が収益として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。
6 法人が適格合併に該当しない合併により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (37)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
7 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
別表四の二
【連結所得の金額の計算に関する明細書】
 (略)

別表四の二 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額の合計額(別表四の二付表「1」) (1)」の「社外流出 3」の「配当」の欄は、当該連結事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に規定する合計額並びに当該連結事業年度の同項第7号の規定により令第9条第1項第11号及び第12号(利益積立金額)の規定に準じて計算される金額の合計額を記載すること。
3 この表の「加算」及び「減算」の各欄(「小計」の各欄を除く。)は、各連結法人ごとに記載した各別表四の二付表の該当する各欄を集計し、その集計した金額を記載すること。

別表四の二付表 個別所得の金額の計算に関する明細書
 (略)

別表四の二付表 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄は、損益計算書の当期利益の額又は当期欠損の額(当期利益の額又は当期欠損の額のうちに前期から繰り越された利益の額又は欠損の額を含むときは、前期から繰り越された利益の額又は欠損の額を控除した金額)を記載すること。
3 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の「社外流出 3」の「配当」の欄は、当該連結事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に規定する合計額並びに当該連結事業年度の同項第7号の規定により令第9条第1項第11号及び第12号(利益積立金額)の規定に準じて計算される金額の合計額を記載すること。
4 「加算」の空欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 各連結法人が費用又は損失として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び各連結法人が収益として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること((2)から(6)までに該当する場合を除く。)。
 (2) 租税特別措置法第68条の57第1項(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理(法第81条の20第1項第1号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この号において同じ。)の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (3) 租税特別措置法第68条の57の2第1項(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (4) 租税特別措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (5) 租税特別措置法第68条の65第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する農用地等の帳簿価額を損金経理により減額した金額を記載すること。
 (6) 震災特例法第26条の3第1項(連結法人の再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により再投資等準備金として積み立てた金額を記載すること。
5 「減算」の空欄は、各連結法人が費用又は損失として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び各連結法人が収益として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。
6 各連結法人が適格合併に該当しない合併により当該連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、法第81条の3第1項(法第61条の13第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (45)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
7 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
別表五
【利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】
 (略)

別表五 記載要領
1 この表のIは、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 「区分」の欄中「積立金」の欄及びその下の空欄には、各事業年度の所得の金額のうち留保した利益準備金以外の利益積立金額(法第2条第18号(定義)に規定する利益積立金額をいう。)に係る名称を記載すること。
3 「繰越損益金(損は赤) (26)」の「増 3」の欄は、当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度(法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受けた事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次に定める金額を同欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「差引合計額 (31)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「繰越損益金(損は赤) (26)」から減算して計算すること。
(1) 公益法人等又は人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつたこと 当該資産の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額から当該負債の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額を減算した金額
(2) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと(法第64条の4第1項の規定の適用があつたものを除く。) その該当することとなつた時((2)において「移行時」という。)において有する資産(その収益事業以外の事業に属していた資産に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額から当該移行時において有する負債(その収益事業以外の事業に属していた負債に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額を減算した金額
(3) 当該法人を合併法人とし、公益法人等を被合併法人とする適格合併(当該法人が当該適格合併の時において資本又は出資を有する法人であつた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の全てが資本又は出資を有しない法人であつたものに限る。)により資産及び負債(当該法人が当該適格合併の時において公益法人等であつた場合には、その収益事業に属する資産及び負債となつたものに限る。)の引継ぎを受けたこと(法第64条の4第2項の規定の適用があつたものを除く。) 当該資産の令第123条の3第3項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額から当該負債の同項に規定する帳簿価額及び当該適格合併に係る令第9条第1項第2号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額を減算した金額
(4) 法第64条の4第1項若しくは第2項の規定の適用があつたこと(令第131条の5第1項第3号又は第4号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第8項の規定の適用があつたこと 当該事業年度終了の日における同条第7項に規定する調整公益目的財産残額に相当する金額
4 この表のIIは、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。

別表五付表 種類資本金額の計算に関する明細書
 (略)

別表五付表 記載要領
1 この表は、二以上の種類の株式若しくは出資を発行している法人が確定申告若しくは仮決算による中間申告をする場合に記載し、又は連結親法人が連結確定申告若しくは仮決算による連結中間申告をする場合に二以上の種類の株式を発行する連結法人ごとに記載すること。この場合において、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をするときは、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 種類資本金額(令第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)に変動があつた場合には、備考欄にその変動があつた種類の株式又は出資の名称、変動した事由、その事由ごとの変動した金額(その種類の株式又は出資の数に変動があつた場合には、その変動した数を含む。)その他参考となるべき事項を記載すること。

別表五 租税公課の納付状況等に関する明細書
 (略)

別表五 記載要領
1 この表は、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 当該事業年度に連結法人税個別帰属額(法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により同項に規定する負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。別表五の二付表において同じ。)又は連結復興特別法人税個別帰属額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第52条第1項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により同項に規定する負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。別表五の二付表において同じ。)の受払いがある場合には、その受払いをした金額を「法人税及び復興特別法人税」の各欄に記載すること。
3 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
別表五の二
【連結利益積立金額の計算に関する明細書】
 (略)

別表五の二 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 「1」から「13」までの各欄は、各連結法人ごとにその法人名及び別表五の二付表一「19」の欄の金額をそれぞれ記載すること。

別表五の二付表一 連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書
 (略)

別表五の二付表一 記載要領
1 この表のIは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「区分」の欄中「積立金」の欄及びその下の空欄には、各連結事業年度の連結所得の金額のうち留保した利益準備金以外の連結個別利益積立金額(法第2条第18号の3(定義)に規定する連結個別利益積立金額をいう。)に係る名称を記載すること。
3 「繰越損益金(損は赤) (18)」の「増 3」の欄は、当該連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度(法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受けた事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次に定める金額を同欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「差引合計額 (25)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「繰越損益金(損は赤) (18)」から減算して計算すること。
(1) 公益法人等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつたこと 当該資産の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額から当該負債の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額を減算した金額
(2) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと(法第64条の4第1項の規定の適用があつたものを除く。) その該当することとなつた時((2)において「移行時」という。)において有する資産(その収益事業以外の事業に属していた資産に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額から当該移行時において有する負債(その収益事業以外の事業に属していた負債に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額を減算した金額
(3) 当該法人を合併法人とし、公益法人等を被合併法人とする適格合併(当該法人が当該適格合併の時において資本又は出資を有する法人であつた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の全てが資本又は出資を有しない法人であつたものに限る。)により資産及び負債(当該法人が当該適格合併の時において公益法人等であつた場合には、その収益事業に属する資産及び負債となつたものに限る。)の引継ぎを受けたこと(法第64条の4第2項の規定の適用があつたものを除く。) 当該資産の令第123条の3第3項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額から当該負債の同項に規定する帳簿価額及び当該適格合併に係る令第9条第1項第2号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額を減算した金額
(4) 法第64条の4第1項若しくは第2項の規定の適用があつたこと(令第131条の5第1項第3号又は第4号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第8項の規定の適用があつたこと 当該連結事業年度終了の日における同条第7項に規定する調整公益目的財産残額に相当する金額
4 この表のIIは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載すること。

別表五の二付表二 連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書
 (略)

別表五の二付表二 記載要領
1 この表は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める法人について記載し、(1)に掲げる場合に該当する場合には(1)の連結子法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
 (1) 連結親法人が連結確定申告をする場合 各連結子法人
 (2) 連結子法人が法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度の確定申告をする場合 当該連結子法人
2 「最終利益積立金額 (2)」の欄は、令第9条第4項第1号ロ(利益積立金額)に規定する最終利益積立金額を記載すること。
3 「当期の修正額 (6)」の欄は、当該連結子法人の株主等である連結法人(当該株主等であつた連結法人を含む。)において、当該連結子法人の令第9条第3項第1号に掲げる金額につき同項の規定の適用を受けた金額を記載すること。

別表五の二 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
 (略)

別表五の二 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 この表の各欄は、各連結法人ごとに記載した各別表五の二付表の該当する各欄の金額を集計し、その集計した金額を記載すること。

別表五の二付表 各連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
 (略)

別表五の二付表 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「法人税及び復興特別法人税」の各欄は、連結親法人にあつては各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び当該法人税に係る復興特別法人税の額の合計額並びに各事業年度の所得に対する法人税の額及び当該法人税に係る復興特別法人税の額の合計額を記載し、連結子法人にあつては各事業年度の所得に対する法人税の額及び当該法人税に係る復興特別法人税の額の合計額を記載すること。
3 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
4 「各連結法人の連結法人税個別帰属額及び連結復興特別法人税個別帰属額の発生状況等の明細」の各欄は、連結法人税個別帰属額及び連結復興特別法人税個別帰属額の発生状況等を記載すること。
5 当該連結事業年度において附帯税(国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいい、利子税を除く。)を納付することとなつた場合には、その納付する金額のうち当該連結法人に帰せられる部分の金額を「当期分 (45)」の「当期発生額 2」の各欄の上段に外書として、記載すること。
別表六
【所得税額の控除に関する明細書】
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、法人が法第68条(所得税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の「参考」の欄には、源泉徴収に係る所得税額を証明する書類の有無その他控除を受ける所得税額の計算に関し参考となる事項を記載すること。

別表六 外国税額の控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条(外国税額の控除)又は租税特別措置法第66条の7(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第66条の9の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 当該事業年度において法第64条の4第1項から第3項まで(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)又は租税特別措置法第59条の2第1項及び第5項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定により益金の額又は損金の額に算入される金額がある場合には、「所得金額又は欠損金額 (別表四「48の1」) (3)」の欄は、これらの規定を適用しないで計算した所得金額又は欠損金額を記載すること。
3 「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額 (5)」の欄は、令第112条第14項(被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合において、同項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
4 「1のうち非課税所得分 2」の各欄は、令第142条第3項(控除限度額の計算)に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額がある場合に記載すること。

別表六 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条(外国税額の控除)又は租税特別措置法第66条の7(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第66条の9の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は租税特別措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第68条の93の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 適格合併、適格分割又は適格現物出資が行われた場合の「(14)」から「(17)」までの各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額(法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この号において同じ。)若しくは個別控除対象外国法人税の額(法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この号において同じ。)のうち未充当分の金額又は当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額を含めて記載すること。
 (2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。(3)において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この号において同じ。)の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額若しくは個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)又は当該分割法人等の当該適格分社型分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)を含めて記載すること。
(3) 当該法人を分割法人等とする適格分割等(適格分割若しくは適格現物出資又は適格事後設立をいう。(4)において同じ。)が行われた場合には、当該法人の各事業年度又は各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額から当該適格分割等に係る分割承継法人等に移転した事業に係る部分の金額を控除した金額を記載すること。

別表六 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条第2項、第3項若しくは第8項(外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15第2項、第3項若しくは第8項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国税(別表六「12」又は別表六の二付表「9」) (1)」の欄の外書には、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第50条第1項又は第2項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額を記載すること。
3 「道府県民税((1)×5%又は別表六付表一「28の4」) (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 地方税法施行令第9条の7第4項本文(道府県民税の控除限度額)の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、「(1)×5%」により計算した金額を記載すること。
 (2) 地方税法施行令第9条の7第4項ただし書の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六付表一の「28の4」の金額を記載すること。
4 「市町村民税((1)×12.3%又は別表六付表一「28の5」) (3)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 地方税法施行令第48条の13第5項本文(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、「(1)×12.3%」により計算した金額を記載すること。
 (2) 地方税法施行令第48条の13第5項ただし書の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六付表一の「28の5」の金額を記載すること。
5 「前期繰越額又は当期発生額 1」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。次号において同じ。)とする適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた場合において法第69条第5項又は第81条の15第5項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六付表二「11」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。次号において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた場合において法第69条第7項又は第81条の15第7項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六付表三「5」の欄の金額を記載すること。
6 「前期繰越額又は当期発生額 4」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において法第69条第5項又は第81条の15第5項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六付表二「14」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において法第69条第7項又は第81条の15第7項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六付表三「10」の欄の金額を記載すること。
7 「当期使用額 5」の各欄の外書のうち「11」から「32」までは減額された外国法人税額の充当額を、「当期分」の欄は翌期へ繰り越す未充当額を記載すること。

別表六 付表一 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書

別表六付表一 記載要領
1 この表は、内国法人又は連結法人が地方税法施行令第9条の7第4項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は同令第48条の13第5項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定において準用する同令第48条の13第5項ただし書を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国税控除限度額(別表六「12」又は別表六の二付表「9」) (1)」の欄は、当該内国法人の各事業年度にあつては別表六の「12」の金額を、当該連結法人の各連結事業年度にあつては別表六の二付表の「9」の金額を記載すること。

別表六付表二 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
 (略)

別表六付表二 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条第5項(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15第5項(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「被合併法人等の控除余裕額又は個別控除余裕額 (1)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表六「3」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第5号において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。次号、第5号及び第6号において同じ。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表六「3」の欄の金額を記載すること。
3 「分割法人等の国外所得金額又は個別国外所得金額 (2)」の欄は、「被合併法人等の控除余裕額又は個別控除余裕額 (1)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の分割法人等の別表六の「9」又は別表六の二付表の「3」の金額を記載すること。
4 「当該法人の控除余裕額又は個別控除余裕額とみなされる金額 ((1)又は(1)×(3)÷(2)) (4)」の欄は、適格合併が行われた場合には「又は(1)×(3)÷(2)」を消し、適格分割等を行つた場合には「(1)又は」を消すこと。
5 「被合併法人等の控除限度超過額又は個別控除限度超過額 (5)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表六「6」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表六「6」の欄の金額を記載すること。
6 「分割法人等の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (6)」の欄は、「被合併法人等の控除限度超過額又は個別控除限度超過額 (5)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の分割法人等の別表六の「21」の金額を記載すること。
7 「当該法人の控除限度超過額又は個別控除限度超過額とみなされる金額 ((5)又は(5)×(7)÷(6)) (8)」の欄は、適格合併が行われた場合には「又は(5)×(7)÷(6)」を消し、適格分割等が行われた場合には「(5)又は」を消すこと。

別表六付表三 適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
 (略)

別表六付表三 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる繰越控除限度額等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる個別繰越控除限度額等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当該法人の国外所得金額又は個別国外所得金額 (2)」の欄は、「当該法人の控除余裕額又は個別控除余裕額 (前期の別表六「3」) (1)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の別表六の「9」又は別表六の二付表の「3」の金額を記載すること。
3 「当該法人の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (7)」の欄は、「当該法人の控除限度超過額又は個別控除限度超過額 (前期の別表六「6」) (6)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の別表六の「21」の金額を記載すること。

別表六 控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(連結法人が法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度において納付した外国法人税(法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この号及び次号において同じ。)の額及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載すること。ただし、平成21年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において納付することとなる第142条の2第5項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額又は同条第7項若しくは第8項若しくは令第155条の27第5項若しくは第6項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する外国法人税の額については、記載しないこと。
2 「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(((7)又は(13))×35%と(19)のうち少ない金額) (20)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 「(12)」から「(18)」までの各欄の記載がない場合には「又は(13)」を消し、当該各欄の記載がある場合には「(7)又は」を消すこと。
 (2) 控除対象外国法人税の額(法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。(2)において同じ。)又は個別控除対象外国法人税の額(法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。(2)において同じ。)が増額又は減額された場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
  イ 平成元年4月1日前に開始した事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額が同日以後に開始する事業年度又は平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額された場合 「((7)又は(13))×35%と」及び「うち少ない」を消すこと。
  ロ 平成24年4月1日前に開始した事業年度(平成元年4月1日以後に開始した事業年度に限る。)又は連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。ロにおいて同じ。)が平成24年4月1日前に開始した連結事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が、同日以後に開始する事業年度又は連結親法人事業年度が同日以後に開始する連結事業年度において増額又は減額された場合 「35%」とあるのは「50%」として記載すること。

別表六 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、内国法人(令第142条の2第2項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用を受ける内国法人に限る。)が、平成元年4月1日以後に開始する事業年度において、法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(連結法人(令第155条の27第2項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用を受ける連結法人に限る。)が法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度において納付した令第142条の2第2項又は令第155条の27第2項に規定する利子等に係る外国法人税(令第142条の2第2項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)の額及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載すること。ただし、平成21年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において納付することとなる令第142条の2第5項に定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額については、記載しないこと。
2 「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 ((4)×(10%又は15%)と(10)のうち少ない金額) (11)」の欄は、「所得率 (23の計)/(24の計) (25)」の割合が10%以下である場合には「又は15%」を消し、当該割合が10%を超え20%以下である場合には「10%又は」を消し、当該割合が20%を超える場合にあつては「(4)×(10%又は15%)と」及び「うち少ない」を消すこと。
3 「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の損金不算入額 (19)」の欄は、法第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)又は第81条の3第1項(法第39条の2の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける法第39条の2に規定する外国源泉税等の額を記載すること。
4 「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額 (20)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該内国法人の各事業年度にあつては、令第112条第14項(被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合において、同項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
 (2) 当該連結法人の各連結事業年度にあつては、当該連結法人の別表四の二付表の「7の1」の金額を記載すること。
5 「総収入金額等 (24)」の欄には、令第142条の2第2項各号又は令第155条の27第2項各号に定める金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

別表六 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項、第2項若しくは第3項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第42条の4の2第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第3号において「平成25年旧措置法」という。)第42条の4の2第2項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成25年旧措置法第42条の4第3項(繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額基準額 (7)×((20又は30)÷100) (8)」の欄は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度にあつては「20又は」を消し、その他の事業年度については「又は30」を消すこと。
3 「差引当期税額基準額残額 ((8)又は((7)×(30÷100)))—(9)—(16) (19)」の欄は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において平成25年旧措置法第42条の4の2第8項第1号に規定する平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は同項第2号に規定する平成22年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合には「(8)又は」を消し、その他の場合には「又は((7)×(30÷100))」を消すこと。

別表六付表 繰越税額控除限度超過等に関する明細書
 (略)

別表六付表 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項、第2項若しくは第3項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第42条の4の2第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4の2第2項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第42条の4第3項(繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「試験研究費の額 (1)」の各欄の記載に当たつては、試験研究費の額に震災特例法第17条の5第1項(復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)に規定する開発研究用資産に係る償却費の額が含まれている場合には、当該試験研究費の額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号。以下「震災特例法施行令」という。)第17条の5第3項(復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)に規定する特別償却実施額を控除した金額を記載すること。
3 「翌期繰越額 (4)—(5) (6)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六又は別表六付表の「法人税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
4 「平成21年度分繰越税額控除限度超過額の計算」及び「平成22年度分繰越税額控除限度超過額の計算」の各欄は、当該事業年度が平成25年4月1日前に開始した事業年度である場合にのみ記載すること。ただし、「平成21年度分繰越税額控除限度超過額の計算」の各欄のうち「当期分」、「合計」及び「翌期繰越額 (7)—(8) (9)」の各欄並びに「平成22年度分繰越税額控除限度超過額の計算」の各欄のうち「当期分」、「合計」及び「翌期繰越額 (10)—(11) (12)」の各欄については、記載しないこと。

別表六 中小企業者等が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第6項若しくは第7項(中小企業者等が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第42条の4の2第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第3号において「平成25年旧措置法」という。)第42条の4の2第5項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成25年旧措置法第42条の4第7項(繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額基準額 (3)×((20又は30)÷100) (4)」の欄は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度にあつては「20又は」を消し、その他の事業年度については「又は30」を消すこと。
3 「差引当期税額基準額残額 ((4)又は((3)×(30÷100)))—(5) (8)」の欄は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において平成25年旧措置法第42条の4の2第8項第3号に規定する平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は同項第4号に規定する平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合には「(4)又は」を消し、その他の場合には「又は((3)×(30÷100))を消すこと。
4 「試験研究費の額 (17)」の各欄の記載に当たつては、試験研究費の額に震災特例法第17条の5第1項(復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)に規定する開発研究用資産に係る償却費の額が含まれている場合には、当該試験研究費の額から震災特例法施行令第17条の5第3項(復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)に規定する特別償却実施額を控除した金額を記載すること。
5 「翌期繰越額 (20)—(21) (22)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六又は別表六付表の「法人税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
6 「平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の計算」及び「平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の計算」の各欄は、当該事業年度が平成25年4月1日前に開始した事業年度である場合にのみ記載すること。ただし、「平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の計算」の各欄のうち「当期分」、「合計」及び「翌期繰越額 (23)—(24) (25)」の各欄並びに「平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の計算」の各欄のうち「当期分」、「合計」及び「翌期繰越額 (26)—(27) (28)」の各欄については、記載しないこと。

別表六 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第9項(試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額控除可能額 ((8)の金額又は(16)の金額) (17)」の欄は、租税特別措置法第42条の4第9項第1号の規定の適用を受ける場合には「又は(16)の金額」を消し、同項第2号の規定の適用を受ける場合には「(8)の金額又は」を消すこと。

別表六 試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表のIは、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項又は第9項第2号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第9項第1号の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表六 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号及び第4号において「平成23年12月改正法」という。)附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「当期控除可能額等 (25)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号)附則第8条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第27条の5第12項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合において、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
4 「翌期繰越額 (24)—(25) (26)」の各欄の外書には、平成23年12月改正法附則第63条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六又は別表六付表の「法人税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「当期控除可能額等 (25)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の5第9項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合において、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
4 「翌期繰越額 (24)—(25) (26)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六又は別表六付表の「法人税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の6第2項又は第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額 ((7)—(8))又は(((7)—(8))×75÷100) (9)」の欄は、租税特別措置法第42条の6第1項第1号から第3号まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)に掲げる減価償却資産にあつては「((7)—(8))」を適用して計算した金額を、同項第4号に掲げる減価償却資産にあつては「(((7)—(8))×75÷100)」を適用して計算した金額を記載すること。
4 「当期控除可能額等 (24)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の6第8項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合において、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
5 「翌期繰越額 (23)—(24) (25)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六又は別表六付表の「法人税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)第19条の規定による改正前の租税特別措置法(第4号において「平成23年12月旧措置法」という。)第42条の7第2項、第3項又は第5項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「当期控除可能額等 (34)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号)による改正前の租税特別措置法施行令第27条の7第13項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合において、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
4 「翌期繰越額 (33)—(34) (35)」の各欄の外書には、平成23年12月旧措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に、別表六又は別表六付表の「法人税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の9第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成24年旧措置法」という。)第42条の9第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 平成24年旧措置法第42条の9第1項の規定の適用を受ける場合には、「(1)」の欄の上段に「(旧法)」と記載すること。
3 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
4 「差引改定取得価額 ((8)—(9)) (10)」の欄は、租税特別措置法第42条の9第1項の表の各号の第3欄に掲げる減価償却資産で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、「差引改定取得価額 20億円×((8)—(9))÷{((8)—(9))の合計額} (10)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
5 「当期控除可能額等 (26)」の各欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合において、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
6 「翌期繰越額 (25)—(26) (27)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六又は別表六付表の「法人税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この号及び第4号において「平成24年改正法」という。)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成24年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第2項又は第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (7)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「当期控除可能額等 (24)」の各欄の外書には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)附則第12条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第27条の10第2項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合において、翌期繰越額の計算は、当該金額を含めて計算すること。
4 「翌期繰越額 (23)—(24) (25)」の各欄の外書には、平成24年改正法附則第23条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六又は別表六付表の「法人税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)
別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の11第2項又は第3項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (10)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「当期控除可能額等 (27)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の11第3項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合において、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
4 「翌期繰越額 (26)—(27) (28)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六又は別表六付表の「法人税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12第1項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上のうち適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者の数 (3)」、「同上のうち適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係る金額 (7)」、「(17)のうち適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係る金額 (18)」及び「差引 (17)—(18) (19)」の各欄は、平成25年4月1日前に開始した事業年度にあつては、記載を要しない。この場合において、「給与等支給額 (6)—(7) (8)」の欄中「(6)—(7)」とあるのは、「(6)」として記載すること。
3 「基準雇用者数 ((1)—(2))又は((1)—((2)—(3)))(マイナスの場合は0) (4) 」の欄は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「((1)—(2))又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあつては「又は((1)—((2)—(3)))」を消すこと。
4 租税特別措置法第42条の12第1項に規定する適用年度開始の日の前日における同項第2号に規定する雇用者の数が零である場合には、「基準雇用者割合 ((4)÷(2))又は((4)÷((2)—(3))) (5)」の欄は記載を要せず、「比較給与等支給額 (22)+((22)×(5)×(30÷100)) (23)」の欄中「(22)+((22)×(5)×(30÷100))」とあるのは「(22)+((22)×(30÷100))」として記載すること。
5 「基準雇用者割合 ((4)÷(2))又は((4)÷((2)—(3))) (5)」の欄は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「((4)÷(2))又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあつては「又は((4)÷((2)—(3)))」を消すこと。
6 「税額控除限度額 (20万円又は40万円)×(4)((8)<(9)の場合は0) (10)」の欄は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「20万円又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあつては「又は40万円」を消すこと。
7 「当期税額基準額 (11)×((10又は20)÷100) (12)」の欄は、その適用を受ける法人が中小企業者等(租税特別措置法第42条の4第6項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には「10又は」を消し、その他の場合には「又は20」を消すこと。
8 「改定給与等の支給額 ((17)×(20))又は((19)×(20)) (21)」の各欄は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「((17)×(20))又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあつては「又は((19)×(20))」を消すこと。

別表六 国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の2第2項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

別表六 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の3第2項又は第3項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「当期控除可能額等 (24)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の12の3第6項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合において、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。
4 「翌期繰越額 (23)—(24) (25)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六又は別表六付表の「法人税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の4第1項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法施行令第27条の12の4第8項第3号(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に掲げる場合に該当する場合には、「基準雇用者給与等支給額の計算」の各欄は記載を要せず、「基準雇用者給与等支給額 (17) (2)」の欄には、「1」と記載すること。
3 「当期税額基準額 (9)×((10又は20)÷100) (10)」の欄は、その適用を受ける法人が中小企業者等(租税特別措置法第42条の4第6項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には「10又は」を消し、その他の場合には「又は20」を消すこと。
4 「基準雇用者給与等支給額 (15)×(16) (17)」の欄は、次に掲げる場合に該当する場合には、「基準雇用者給与等支給額 (15)×(16)×(70÷100) (17)」として記載すること。
 (1) 租税特別措置法第42条の12の4第2項第4号ハに掲げる場合
 (2) 租税特別措置法施行令第27条の12の4第8項第1号イ又はロに掲げる場合
 (3) 租税特別措置法施行令第27条の12の4第8項第4号に掲げる場合
5 「平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額 ((22)—(23))÷(24) (25)」の「2」の欄には、租税特別措置法施行令第27条の12の4第19項ただし書に規定する場合に該当する場合は、「0」と記載すること。

別表六 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、法人が震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 法人が震災特例法第17条の2第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する認定地方公共団体の名称及び同項の表の各号のいずれかの区域の名称を記載すること。
 (2) 法人が震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全てが解除された日を記載すること。
 (3) 法人が震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する避難等指示が解除された日及び福島復興再生特別措置法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日を記載すること。
3 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
4 「翌期繰越額 (25)—(26) (27)」の各欄の外書には、震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第23条第2項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六又は別表六付表の「法人税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、法人が震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (4)」の欄は、震災特例法第17条の3の2第1項の規定の適用を受ける場合には「又は確認」を消し、震災特例法第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消すこと。
3 「税額控除限度額 ((3)×(10÷100))又は((6)×(20÷100)) (7)」の欄は、震災特例法第17条の3第1項の規定の適用を受ける場合には「又は((6)×(20÷100))」を消し、震災特例法第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「((3)×(10÷100))又は」を消すこと。

別表六 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。第3号において「平成24年改正法」という。)附則第23条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号及び第4号において「平成23年12月改正法」という。)附則第63条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定又は震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「平成25年旧措置法」という。)第42条の13(平成25年旧措置法第42条の4の2第2項第3号又は第5項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成25年旧措置法第42条の4第3項又は第7項(繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)に係る部分に限る。)(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成23年12月旧措置法」という。)第42条の13(平成23年12月旧措置法第42条の7第2項、第3項又は第5項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)に係る部分に限る。)(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税額超過構成額 2」の各欄には、「法人税額超過額 (1)—(3) (4)」の欄に記載された金額が控除可能期間(租税特別措置法第42条の13第1項、平成25年旧措置法第42条の13第1項又は平成23年12月旧措置法第42条の13第1項に規定する控除可能期間をいう。)の最も長いものから順次成るものとした場合に租税特別措置法第42条の13第1項、平成25年旧措置法第42条の13第1項又は平成23年12月旧措置法第42条の13第1項に規定する法人税額超過額を構成する部分の金額を記載すること。
3 「平成24年改正前の第7号」の各欄は、平成24年改正法附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成24年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第2項又は第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「平成23年12月改正前の第4号」の各欄は、平成23年12月改正法附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月旧措置法第42条の5第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 「平成23年12月改正前の第7号」の各欄は、平成23年12月旧措置法第42条の7第2項、第3項又は第5項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
6 「当期税額控除可能額 1」の「(32)」から「(34)」までの各欄に金額の記載がある場合にあつては、別表六付表の記載要領第3号、別表六の記載要領第5号、別表六の記載要領第4号、別表六の記載要領第5号、別表六の記載要領第6号、別表六の記載要領第4号及び別表六の記載要領第4号中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第23条第2項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」としてこれらの号の規定を適用すること。

別表六付表 前期繰越分に係る法人税額超過構成額に関する明細書
 (略)

別表六付表 記載要領
 この表は、法人が租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第23条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第63条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定又は震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の13(同法第42条の4の2第2項第3号又は第5項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第42条の4第3項又は第7項(繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)に係る部分に限る。)(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の13(同法第42条の7第3項(事業基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)に係る部分に限る。)(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表六 リース特別控除取戻税に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
1 この表は、法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の6第6項(中小企業者等が特定機械等を指定事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合又は連結法人が平成19年旧措置法第68条の11第6項(中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次号(5)において「平成14年旧措置法」という。)第42条の6第6項(電子機器利用設備を指定事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合において、昭和61年4月1日から平成2年3月31日までの間に賃借をした電子機器利用設備が輸入機器であるときは、当該電子機器利用設備の輸入の許可年月日を「賃借年月日 (4)」の欄のかつこの中に記載すること。
3 「基準リース料(9)×( ÷100) (10)」、「税額控除限度額相当額(10)×( ÷100) (11)」及び「供用年度の取得に係る繰越税額控除限度超過額(別表六「9」の供用年度分) (19)」の各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 平成19年旧措置法第42条の6第6項又は第68条の11第6項の規定等の適用を受ける場合には、「基準リース料(9)×( ÷100) (10)」とあるのは「基準リース料(9)×(60÷100) (10)」と、「税額控除限度額相当額(10)×( ÷100) (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額(10)×(7÷100) (11)」として記載すること。
 (2) 平成19年旧措置法第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)又は第68条の12第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合には、次によること。
  イ 「基準リース料(9)×( ÷100) (10)」とあるのは「基準リース料((9)×(60÷100))又は((9)×(60÷100)×(35、50又は75÷100)) (10)」と、「税額控除限度額相当額(10)×( ÷100) (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額(10)×(5、7又は8.4÷100) (11)」として記載すること。
  ロ 「供用年度の取得に係る繰越税額控除限度超過額(別表六「9」の供用年度分) (19)」の欄は、当該供用廃止設備が高度化機械である場合には、「供用年度の取得に係る繰越税額控除限度超過額(別表六「9」の供用年度分)+「10」の供用年度分のうち事業基盤強化設備に係るもの (19)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
 (3) 平成19年旧措置法第42条の10第6項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)又は第68条の14第6項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合には、「基準リース料(9)×( ÷100) (10)」とあるのは「基準リース料(9)×(60÷100) (10)」と、「税額控除限度額相当額(10)×( ÷100) (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額(10)×(15÷100) (11)」として記載すること。
 (4) 平成19年旧措置法第42条の11第6項(情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)又は第68条の15第6項(情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合には、「基準リース料(9)×( ÷100) (10)」とあるのは「基準リース料(9)×(42÷100) (10)」と、「税額控除限度額相当額(10)×( ÷100) (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額(10)×(10÷100) (11)」として記載すること。
 (5) 平成14年旧措置法第42条の6第6項の規定の適用を受ける場合には、「基準リース料(9)×( ÷100) (10)」とあるのは「基準リース料(9)×(60÷100) (10)」と、「税額控除限度額相当額(10)×( ÷100) (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額(10)×(7又は8.4÷100)  (11)」として記載すること。
 (6) 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。(6)において「平成18年改正法」という。)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法((6)において「平成18年旧措置法」という。)第42条の11第11項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)又は平成18年改正法附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年旧措置法第68条の15第11項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合には、「基準リース料(9)×( ÷100) (10)」とあるのは「基準リース料(9)×(60÷100) (10)」と、「税額控除限度額相当額(10)×( ÷100) (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額(10)×(10÷100) (11)」として記載すること。

別表六 リース資産の使用状況等に関する明細書
 (略)

別表六 記載要領
 この表は、次に掲げる場合に該当する場合に記載すること。なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。
 (1) 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の6第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この記載要領において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧措置法」という。)第42条の6第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成15年旧措置法」という。)第42条の11第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第21条第2項(電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の11第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成18年旧措置法第68条の11第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成15年旧措置法第68条の15第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の6第17項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の11第3項、平成18年旧措置法第68条の11第3項若しくは平成15年旧措置法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の6第3項、平成18年旧措置法第42条の6第3項又は平成15年旧措置法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の41第17項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
 (2) 平成19年旧措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成17年旧措置法」という。)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成16年旧措置法」という。)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成15年旧措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは第42条の8第3項(事業化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法第42条の7第15項(高度化機械を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成17年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成16年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成15年旧措置法第68条の11第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは第68条の12第3項(事業化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第27条の7第19項(事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)による改正前の租税特別措置法施行令第27条の7第27項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の12第3項、平成17年旧措置法第68条の12第3項、平成16年旧措置法第68条の12第3項若しくは平成15年旧措置法第68条の11第3項若しくは第68条の12第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の7第3項、平成17年旧措置法第42条の7第3項、平成16年旧措置法第42条の7第3項又は平成15年旧措置法第42条の7第3項若しくは第42条の8第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の42第23項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
 (3) 平成19年旧措置法第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは平成17年旧措置法第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の14第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成17年旧措置法第68条の14第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第27条の10第11項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の14第3項若しくは平成17年旧措置法第68条の14第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の10第3項又は平成17年旧措置法第42条の10第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の44第15項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
 (4) 平成19年旧措置法第42条の11第3項(情報基盤強化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の15第3項(情報基盤強化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第27条の11第14項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の45第17項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
 (5) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第3項(電子機器利用設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)による改正前の租税特別措置法施行令第27条の6第13項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
 (6) 平成18年改正法附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧効力単体措置法」という。)第42条の11第7項(リース情報通信機器等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成18年改正法附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧効力連結措置法」という。)第68条の15第7項(リース情報通信機器等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号。以下この記載要領において「平成18年改正令」という。)附則第27条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第27条の11第21項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成18年旧効力連結措置法第68条の15第7項の規定の適用を受けた連結法人(平成18年旧効力単体措置法第42条の11第7項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成18年改正令附則第40条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の45第25項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
別表六の二
【連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書】
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)若しくは第68条の93の7(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の「参考」の欄には、源泉徴収に係る所得税額を証明する書類の有無その他控除を受ける所得税額の計算に関し参考となる事項を記載すること。

別表六の二 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は租税特別措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第68条の93の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 当該連結事業年度において法第81条の3第1項(法第64条の4第1項から第3項まで(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)又は租税特別措置法第68条の62の2第1項及び第5項(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定により益金の額又は損金の額に算入される金額がある場合には、「連結所得金額又は連結欠損金額 (別表四の二「56の1」) (2)」の欄は、これらの規定を適用しないで計算した連結所得金額又は連結欠損金額を記載すること。
3 「1のうち非課税所得分 2」の各欄は、令第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額がある場合に記載すること。

別表六の二付表 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
 この表は、連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は租税特別措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第68条の93の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。

別表六の二 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項、第2項若しくは第3項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第4号において「平成25年旧措置法」という。)第68条の9の2第2項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成25年旧措置法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「試験研究費の額の合計額 (各連結法人の別表六の二付表二「1」の合計) (1)」の欄は、各連結法人の試験研究費の額に震災特例法第25条の5第1項(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)に規定する開発研究用資産に係る償却費の額が含まれている場合には、当該各連結法人の震災特例法施行令第22条の5第1項(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)に規定する特別償却実施額の合計額を同欄の上段に内書として記載すること。
3 「当期税額基準額 (7)×((20又は30)÷100) (8)」の欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)が平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各連結事業年度にあつては「20又は」を消し、連結親法人事業年度が平成25年4月1日前に開始した各連結事業年度及び平成27年4月1日以後に開始する各連結事業年度については「又は30」を消すこと。
4 「差引当期税額基準額残額 ((8)又は((7)×(30÷100))—(9)—(16) (19)」の欄は、連結親法人事業年度が平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において平成25年旧措置法第68条の9の2第8項第1号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は同項第2号に規定する平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合には「(8)又は」を消し、その他の場合には「又は((7)×(30÷100))を消すこと。

別表六の二付表一 連結繰越税額控除限度超過額等に関する明細書
 (略)

別表六の二付表一 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項、第2項若しくは第3項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第2項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「試験研究費の額の合計額 (前期の別表六の二「1」) (1)」、「改定試験研究費の額の合計額 (各連結法人の前事業年度又は他の前連結事業年度の月数調整後の試験研究費の額の合計) (4)」及び「試験研究費の額の合計額 (前期の別表六の二「1」) (5)」の各欄の記載に当たつては、各連結法人の試験研究費の額に震災特例法第25条の5第1項(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)に規定する開発研究用資産に係る償却費の額が含まれている場合には、当該各連結法人の試験研究費の額から震災特例法施行令第22条の5第1項(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)に規定する特別償却実施額を控除した金額の合計額を記載すること。なお、前期超過要件の判定に係る当該連結事業年度の試験研究費の額の合計額は、別表六の二「試験研究費の額の合計額 (各連結法人の別表六の二付表二「1」の合計) (1)」の欄に内書として記載した金額がある場合には、当該金額を控除した金額をその判定に係る当該連結事業年度の試験研究費の額の合計額とする。
3 「翌期繰越額 (6)—(7) (8)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二又は別表六の二付表の「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
4 「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額の計算」及び「平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額の計算」の各欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成25年4月1日前に開始した連結事業年度である場合にのみ記載すること。ただし、「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額の計算」の各欄のうち「当期分」、「合計」及び「翌期繰越額 (9)—(10) (11)」の各欄並びに「平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額の計算」の各欄のうち「当期分」、「合計」及び「翌期繰越額 (12)—(13) (14)」の各欄については、記載しないこと。

別表六の二付表二 各連結法人の当期控除額等の個別帰属額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項、第2項若しくは第3項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第2項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「各連結法人における試験研究費の額 (1)」の欄は、試験研究費の額に震災特例法第25条の5第1項(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)に規定する開発研究用資産に係る償却費の額が含まれている場合には、震災特例法施行令第22条の5第1項(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)に規定する特別償却実施額を同欄の上段に内書として記載すること。

別表六の二付表三 連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表三 記載要領
 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第2項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表六の二付表四 平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表四 記載要領
 この表は、連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第2項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表六の二付表五 平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表五 記載要領
 この表は、連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第2項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第3項(連結繰越税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表六の二 中小連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第6項若しくは第7項(中小連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第4号において「平成25年旧措置法」という。)第68条の9の2第5項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成25年旧措置法第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「試験研究費の額の合計額 (各連結法人の別表六の二付表一「1」の合計) (1)」の欄は、各連結法人の試験研究費の額に震災特例法第25条の5第1項(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)に規定する開発研究用資産に係る償却費の額が含まれている場合には、当該各連結法人の震災特例法施行令第22条の5第1項(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)に規定する特別償却実施額の合計額を同欄の上段に内書として記載すること。なお、前期超過要件の判定に係る当該連結事業年度の試験研究費の額の合計額は、当該内書として記載した金額を控除した金額をその判定に係る当該連結事業年度の試験研究費の額の合計額とする。
3 「当期税額基準額 (3)×((20又は30)÷100) (4)」の欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)が平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各連結事業年度にあつては「20又は」を消し、連結親法人事業年度が平成25年4月1日前に開始した各連結事業年度及び平成27年4月1日以後に開始する各連結事業年度については「又は30」を消すこと。
4 「差引当期税額基準額残額 ((4)又は((3)×(30÷100)))—(5) (8)」の欄は、連結親法人事業年度が平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において平成25年旧措置法第68条の9の2第8項第5号に規定する平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は同項第6号に規定する平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合には「(4)又は」を消し、その他の場合には「又は((3)×(30÷100)) 」を消すこと。
5 「試験研究費の額の合計額 (前期の(1)) (17)」、「改定試験研究費の額の合計額 (各中小連結法人の前事業年度又は他の前連結事業年度の月数調整後の試験研究費の額の合計) (20)」及び「試験研究費の額の合計額 (前期の(1)) (21)」の各欄の記載に当たつては、各連結法人の試験研究費の額に震災特例法第25条の5第1項に規定する開発研究用資産に係る償却費の額が含まれている場合には、当該各連結法人の試験研究費の額から震災特例法施行令第22条の5第1項に規定する特別償却実施額を控除した金額の合計額を記載すること。
6 「翌期繰越額 (22)—(23) (24)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二又は別表六の二付表の「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
7 「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」及び「平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」の各欄は、連結親法人事業年度が平成25年4月1日前に開始した連結事業年度である場合にのみ記載すること。ただし、「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」の各欄のうち「当期分」、「合計」及び「翌期繰越額 (25)—(26) (27)」の各欄並びに「平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」の各欄のうち「当期分」、「合計」及び「翌期繰越額 (28)—(29) (30)」の各欄については、記載しないこと。

別表六の二付表一 各連結法人の当期控除額等の個別帰属額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表一 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第6項若しくは第7項(中小連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第5項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「各連結法人における試験研究費の額 (1)」の欄は、試験研究費の額に震災特例法第25条の5第1項(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)に規定する開発研究用資産に係る償却費の額が含まれている場合には、震災特例法施行令第22条の5第1項(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)に規定する特別償却実施額を同欄の上段に内書として記載すること。

別表六の二付表二 繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表二 記載要領
 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)(同法第68条の9の2第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第5項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表六の二付表三 平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表三 記載要領
 この表は、連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第5項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表六の二付表四 平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表四 記載要領
  この表は、連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第5項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第7項(繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表六の二 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第9項(試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額控除可能額((7)の金額又は(15)の金額) (16)」の欄は、租税特別措置法第68条の9第9項第1号の規定の適用を受ける場合には「又は(15)の金額」を消し、同項第2号の規定の適用を受ける場合には「(7)の金額又は」を消すこと。

別表六の二付表 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第9項(試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表六の二 試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除における各連結法人の平均売上金額の計算、特別試験研究費の額及び比較試験研究費の額の計算に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表のIは、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項又は第9項第2号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、連結法人が租税特別措置法第68条の9第2項(特別試験研究費に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 この表のIIIは、連結法人が租税特別措置法第68条の9第9項第1号の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表六の二 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (38)—(39) (40)」の各欄の外書には、平成23年12月改正法附則第80条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二又は別表六の二付表の「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六の二付表 エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
1 この表は、連結法人が経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第2項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

別表六の二 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の10第2項若しくは第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第2項若しくは第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第2項若しくは第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (38)—(39) (40)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二又は別表六の二付表の「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六の二付表 エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額等に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の10第2項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第2項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第2項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

別表六の二 中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の11第2項又は第3項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (38)—(39) (40)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二又は別表六の二付表の「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六の二付表 機械等の取得価額等に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の11第2項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額 ((7)—(8))又は(((7)—(8))× 75÷100) (9)」の欄は、租税特別措置法第42条の6第1項第1号から第3号まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)に掲げる減価償却資産にあつては「((7)—(8))」を適用して計算した金額を、同項第4号に掲げる減価償却資産にあつては「(((7)—(8))×75÷100)」を適用して計算した金額を記載すること。

別表六の二 事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)第19条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成23年12月旧措置法」)という。)第68条の12第2項、第3項又は第5項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (52)—(53) (54)」の各欄の外書には、平成23年12月旧措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(震災特例法第25条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二又は別表六の二付表の「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六の二付表 事業基盤強化設備の取得価額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
 1 この表は、連結法人が経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第2項(事業基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

別表六の二 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の13第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の13第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (43)—(44) (45)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二又は別表六の二付表の「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六の二付表 工業用機械等の取得価額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の13第1項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成24年旧措置法」という。)第68条の13第1項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 平成24年旧措置法第68条の13第1項の規定の適用を受ける場合には、「(1)」の欄の上段に「(旧法)」と記載すること。
3 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
4 「差引改定取得価額 (8)—(9) (10)」の欄は、租税特別措置法第42条の9第1項の表の各号の第3欄(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)に掲げる減価償却資産で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、「差引改定取得価額 20億円×((8)—(9))÷((8)—(9))の合計額 (10)」と読み替えて計算した金額を記載すること。

別表六の二 沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この記載要領において「平成24年改正法」という。)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成24年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第2項又は第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (43)—(44) (45)」の各欄の外書には、平成24年改正法附則第34条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二又は別表六の二付表の「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六の二付表 経営革新設備等の取得価額等に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第2項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (7)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

別表六の二 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15第2項又は第3項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (39)—(40) (41)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二又は別表六の二付表の「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六の二付表 機械等の取得価額等に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15第2項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (10)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

別表六の二 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の2第1項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15の2第1項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上のうち適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者の数 (3)」、「差引 (2)—(3) (4)」、「同上のうち適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係る金額 (8)」、「(24)のうち適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係る金額 (25)」及び「差引 (24)—(25) (26)」の各欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)が平成25年4月1日前に開始した連結事業年度にあつては、記載を要しない。この場合において、「給与等支給額 (7)—(8) (9)」の欄中「(7)—(8)」とあるのは、「(7)」として記載すること。
3 「((1)≧(2)の場合)又は((1)≧(4)の場合) ((1)—(2))又は((1)—(4)) (5)」の欄は、連結親法人事業年度が平成25年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「((1)≧(2)の場合)又は」及び「((1)—(2))又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては「又は((1)≧(4)の場合)」及び「又は((1)—(4))」を消すこと。
4 「((1)<(2)の場合)又は((1)<(4)の場合) ((2)—(1))又は((4)—(1)) (6)」の欄は、連結親法人事業年度が平成25年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「((1)<(2)の場合)又は」及び「((2)—(1))又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては「又は((1)<(4)の場合)」及び「又は((4)—(1))」を消すこと。
5 「適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数の合計 (各連結法人の(2)又は(4)の合計) (12)」の欄は、連結親法人事業年度が平成25年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「(2)又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては「又は(4)」を消すこと。
6 租税特別措置法第68条の15の2第1項に規定する適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における同項第2号に規定する雇用者の数の合計が零である場合には、「基準雇用者割合 (13)÷(12) (14)」の欄は記載を要せず、「比較給与等支給額 (29)+((29)×(14)×(30÷100)) (30)」の欄中「(29)+((29)×(14)×(30÷100))」とあるのは「(29)+((29)×(30÷100))」として記載すること。
7 「税額控除限度額 (20万円又は40万円)×(13) (18) ((16)<(17)の場合は0)」の欄は、連結親法人事業年度が平成25年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「20万円又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては「又は40万円」を消すこと。
8 「当期税額基準額 (15)×((10又は20)÷100) (19)」の欄は、その適用を受ける連結法人に係る連結親法人が中小連結親法人(租税特別措置法第68条の9第6項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する中小 連結親法人をいう。)である場合には「10又は」を消し、その他の場合には「又は20」を消すこと。
9 「改定給与等の支給額 ((24)×(27))又は((26)×(27)) (28)」の各欄は、連結親法人事業年度が平成25年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「((24)×(27))又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては「又は((26)×(27))」を消すこと。

別表六の二 国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の3第2項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表六の二付表 機械等の取得価額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の3第2項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

別表六の二 特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の4第2項又は第3項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (38)—(39) (40)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二又は別表六の二付表の「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六の二付表 経営改善設備の取得価額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の4第2項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

別表六の二 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の5第1項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期税額基準額 (14)×((10又は20)÷100) (15)」の欄は、その適用を受ける連結法人に係る連結親法人が中小連結親法人(租税特別措置法第68条の9第6項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する中小連結親法人をいう。)である場合には「10又は」を消し、その他の場合には「又は20」を消すこと。
3 租税特別措置法施行令第39条の45の5第8項第3号(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に掲げる場合に該当する場合には、「基準雇用者給与等支給額の計算」の各欄は記載を要せず、「基準雇用者給与等支給額 (22) (2)」の欄には、「1」と記載すること。
4 「基準雇用者給与等支給額 (20)×(21) (22)」の欄は、次に掲げる場合に該当する場合には、「基準雇用者給与等支給額 (20)×(21)×(70÷100) (22)」として記載すること。
 (1) 租税特別措置法第68条の15の5第2項第4号ハに掲げる場合
 (2) 租税特別措置法施行令第39条の45の5第8項第1号イ又はロに掲げる場合
 (3) 租税特別措置法施行令第39条の45の5第8項第4号に掲げる場合
5 「平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額 各連結法人の(29)の合計÷各連結法人の(30)の合計 (31)」の「2」の欄には、租税特別措置法施行令第39条の45の5第20項に規定する場合に該当する場合は、「0」と記載すること。

別表六の二 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税等の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額(43)—(44) (45)」の各欄の外書には、震災特例法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第34条第2項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六の二又は別表六の二付表の「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。

別表六の二付表 機械等の取得価額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
1 この表は、連結法人が震災特例法第25条の2第2項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第25条の2の2第2項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 連結法人が震災特例法第25条の2第2項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する認定地方公共団体の名称及び同項の表の各号のいずれかの区域の名称を記載すること。
 (2) 連結法人が震災特例法第25条の2の2第2項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全てが解除された日を記載すること。
 (3) 連結法人が震災特例法第25条の2の3第2項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する避難等指示が解除された日及び福島復興再生特別措置法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日を記載すること。
3 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

別表六の二 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除額に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (5)」の欄は、震災特例法第25条の3の2第1項の規定の適用を受ける場合には「又は確認」を消し、震災特例法第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消すこと。
3 「税額控除限度額 ((12)×(10÷100))又は((14)×(20÷100)) (15)」の欄は、震災特例法第25条の3第1項又は第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「又は((14)×(20÷100))」を消し、震災特例法第25条の3の2第1項又は第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「((12)×(10÷100))又は」を消すこと。

別表六の二 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
 (略)

別表六の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。第3号において「平成24年改正法」という。)附則第34条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号及び第4号において「平成23年12月改正法」という。)附則第80条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定又は震災特例法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「平成25年旧措置法」という。)第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(平成25年旧措置法第68条の9の2第2項第3号又は第5項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成25年旧措置法第68条の9第3項又は第7項(連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)に係る部分に限る。)又は平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成23年12月旧措置法」という。)第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(平成23年12月旧措置法第68条の12第2項、第3項又は第5項(事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 2 「調整前連結税額超過構成額 2」の各欄には、「調整前連結税額超過額 (1)—(3) (4)」の欄に記載された金額が控除可能期間(租税特別措置法第68条の15の6第1項、平成25年旧措置法第68条の15の3第1項又は平成23年12月旧措置法第68条の15の3第1項に規定する控除可能期間をいう。)の最も長いものから順次成るものとした場合に租税特別措置法第68条の15の6第1項、平成25年旧措置法第68条の15の3第1項又は平成23年12月旧措置法第68条の15の3第1項に規定する調整前連結税額超過額を構成する部分の金額を記載すること。
3 「平成24年改正前の第7号」の各欄は、平成24年改正法附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成24年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第2項又は第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「平成23年12月改正前の第4号」の各欄は、平成23年12月改正法附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月旧措置法第68条の10第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 「平成23年12月改正前の第7号」の各欄は、平成23年12月旧措置法第68条の12第2項、第3項又は第5項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
6 「当期税額控除可能額 1」の「(32)」から「(34)」までの各欄に金額の記載がある場合にあつては、別表六の二付表一の記載要領第3号、別表六の二の記載要領第6号、別表六の二の記載要領第2号、別表六の二の記載要領第2号、別表六の二の記載要領第2号、別表六の二の記載要領第2号及び別表六の二の記載要領第2号中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第34条第2項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」としてこれらの号の規定を適用すること。

別表六の二付表 前期繰越分に係る調整前連結税額超過構成額に関する明細書
 (略)

別表六の二付表 記載要領
 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の6(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第34条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第80条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定又は震災特例法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(同法第68条の9の2第2項第3号又は第5項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた同法第68条の9第3項又は第7項(連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額に係る法人税額の特別控除)に係る部分に限る。)又は平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(同法第68条の12第3項(事業基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表七
【欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書】
 (略)

別表七 記載要領
1 この表は、法人が法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)若しくは第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)第2条の規定による改正前の法人税法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)若しくは第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「所得金額控除限度額(1)×(80又は100÷100) (2)」の欄は、次に掲げる法人以外の法人の事業年度(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第14条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には、平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度から同項各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度までの各事業年度を除く。)にあつては「又は100」を消し、その他の事業年度にあつては「80又は」を消すこと。
 (1) 法第57条第11項各号又は第58条第6項各号に掲げる法人(租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)に規定する特定目的会社、同法第67条の15第2項(投資法人に係る課税の特例)に規定する投資法人、同法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定目的信託に係る受託法人(法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この号において同じ。)及び租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る受託法人を除く。)
 (2) 租税特別措置法第67条の14第1項第1号に掲げる要件を満たす同項に規定する特定目的会社
 (3) 租税特別措置法第67条の15第1項第1号に掲げる要件を満たす同条第2項に規定する投資法人
 (4) 租税特別措置法第68条の3の2第1項第1号に掲げる要件を満たす同項に規定する特定目的信託に係る受託法人
 (5) 租税特別措置法第68条の3の3第1項第1号に掲げる要件を満たす同項に規定する特定投資信託に係る受託法人
3 「控除未済欠損金額 (3)」の欄は、次によること。
 (1) 当該事業年度が法第57条第2項若しくは第4項又は第58条第2項の規定の適用を受ける事業年度である場合には、別表七付表一「3」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該事業年度が法第57条第6項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度である場合((1)に該当する場合を除く。)には、同項の規定により当該法人の欠損金額とみなされる法第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額を記載すること。
 (3) 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、法第57条第9項又は第58条第4項の規定によりないものとされる欠損金額及び当該法人が法第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人である場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額は、記載しないこと。
 (4) 当該事業年度において法第59条第1項又は第2項(同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受けた場合は、別表七「27」の金額を記載すること。
4 「災害により生じた損失の額の計算」の各欄については、法第58条第1項に規定する災害による損失が生じた場合に記載し、その明細を別紙に記載して添付すること。

別表七付表一 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除末済欠損金額の計算に関する明細書
 (略)

別表七付表一 記載要領
1 この表は、法人が法第57条第2項から第4項まで(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第58条第2項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「控除未済欠損金額又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額(前期の別表七「5」又は(4)、(7)若しくは別表七付表三「5」若しくは別表七付表四「5」) (1)」の欄は、当該事業年度が法第57条第6項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度である場合には、同項の規定により当該法人の欠損金額とみなされる法第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額(次号において「連結欠損金個別帰属額」という。)を記載すること。なお、当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、法第57条第9項又は第58条第4項の規定によりないものとされる欠損金額及び当該法人が法第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人である場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額は、記載しないこと。
3 「被合併法人等の未処理欠損金額(最終の事業年度の別表七「5」又は(4)、(7)若しくは別表七付表三「5」) (2)」の欄は、法第57条第2項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の内国法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、これらの連結法人の連結欠損金個別帰属額を記載すること。なお、次に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、記載しないこと。
 (1) 令第112条第14項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する欠損金額
 (2) 令第112条第16項に規定する被合併法人である他の連結法人が法第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、令第112条第16項に規定する適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合又は同条第17項に規定する被合併法人である他の内国法人若しくは同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人が法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合における当該他の連結法人又はこれらの他の内国法人の法第57条第2項に規定する未処理欠損金額又は法第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額
 (3) 当該法人が法第57条の2第1項に規定する欠損等法人である場合における同条第2項第1号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
4 当該法人との間に法第57条第2項に規定する完全支配関係がある他の内国法人で当該法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該他の内国法人に株主等が二以上あるときは、「調整後の控除未済欠損金額(1)+(2) (3)」の欄中「(2)」とあるのは、「((2)を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
5 「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれかに該当する場合」の欄は、法第57条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場合又は同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場合に記載し、「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれにも該当しない場合」の各欄は、同条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合又は同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合に記載すること。ただし、法第58条第1項に規定する災害損失欠損金額については、これらの欄のいずれにも記載を要しない。
6 「支配関係事業年度以後の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細」の各欄は、令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)に掲げる金額を計算する場合に記載すること。この場合において、「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額の合計額 (9)」及び「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額 (10)」の各欄に記載した金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 「支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金発生額 (支配関係事業年度以後の事業年度のそれぞれの別表七「当期分の青色欠損金」) (8)」の各欄の内書には、支配関係事業年度以後の各事業年度ごとに別表七付表二「13」の欄に記載された金額を合計した金額を記載すること。この場合において、「支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額以外の部分から成る欠損金額 (8)—(12) (6)」及び「欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額 ((8)と(11)のうち少ない金額) (12)」の各欄の記載に当たつては、その内書きした金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
8 「特定資産譲渡等損失額 ((9)—(10))又は(別表七付表二「5」) (11)」の欄は、平成25年4月1日以後に法第57条第3項又は第4項の支配関係を有することとなつた場合(令第112条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に限る。)にあつては「((9)—(10))又は」を消し、それ以外の場合にあつては「又は(別表七付表二「5」)」を消すこと。
9 令第112条第5項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の事業年度(同条第5項に規定する対象事業年度に限る。)に震災特例法第15条第1項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用に係る同項に規定する震災欠損事業年度(以下別表七付表四までにおいて「震災欠損事業年度」という。)がある場合の記載は、次によること。
 (1) 「支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額以外の部分から成る欠損金額 (8)—(12) (6)」の欄(当該震災欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たつては、当該震災欠損事業年度において生じた欠損金額のうち震災特例法第15条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
 (2) 「欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額 ((8)と(11)のうち少ない金額) (12)」の欄(当該震災欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たつては、当該震災欠損事業年度の震災特例法第15条第1項に規定する繰戻対象震災損失金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
10 法第57条第2項に規定する合併等事業年度又は法第58条第2項に規定する合併等事業年度にあつては、これらの規定に規定する被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の属する事業年度の確定申告書に添付された別表七(これらの事業年度が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結確定申告書に添付された別表七の二付表一のうち当該被合併法人等に係るもの)の写しを添付すること。

別表七付表二 合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書
 (略)

別表七付表二 記載要領
1 この表は、法人が令第112条第5項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合に記載すること。
2 「関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算の明細」の各欄は、関連法人(令第112条第7項に規定する関連法人をいう。以下この記載要領において同じ。)を被合併法人とする同項に規定する合併等前二年以内適格合併が法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する共同で事業を営むための合併として政令で定める適格合併に該当する場合には、当該関連法人(同条第2項の規定により当該関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額がある場合には、当該みなされた欠損金額に係る他の関連法人を含む。)については、記載しないこと。
3 「関連法人対象事業年度の欠損金発生額 (関連法人対象事業年度のそれぞれの別表七「当期分の青色欠損金」) (6)」及び「関連法人対象事業年度の欠損金発生額(6) (15)」の各欄の内書には、法第57条第2項の規定により当該関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額がある場合に、支配関係事業年度以後の各事業年度ごとに当該みなされた金額に係る他の関連法人の「(11)」の欄に記載された金額を合計した金額を記載すること。この場合において、「欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額 (((6)と(10)のうち少ない金額)又は(19)) (11)」及び「欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額 ((15)と(16)のうち少ない金額) (17)」の各欄の記載に当たつては、その内書きした金額をそれぞれ「(6)」及び「(15)」の金額から控除して計算すること。
4 「当該関連法人における損金算入額等 (7)」の欄は、令第112条第7項に規定する関連法人対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該関連法人において法第57条第1項の規定により令第112条第7項に規定する前9年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び同条第3項の規定により当該関連法人の同条第2項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものの合計額を記載すること。
5 「譲渡等特定事由による損失の額の合計額 (8)」及び「譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額 (9)」の各欄は、当該関連法人が令第112条第7項に規定する支配関係発生日において有する資産(令第123条の8第3項第1号から第5号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)について生じた令第123条の8第4項に規定する譲渡等特定事由による損失の額の合計額及び当該資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を記載すること。この場合において、各欄に記載した金額の明細を別紙に記載して添付すること。
6 「関連法人の特定資産譲渡等損失相当額の特例計算」及び「関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額又は簿価純資産超過額の計算並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額の明細」の各欄は、法人が当該関連法人につき令第113条第8項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表七付表三 共同事業を営むための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除末済欠損金額の特例に関する明細書
 (略)

別表七付表三 記載要領
1 この表は、法人が令第113条第1項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 令第113条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の事業年度(同条第1項第3号に規定する対象事業年度に限る。)に震災欠損事業年度がある場合には、「簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合(支配関係事業年度前の事業年度にあつては0、支配関係事業年度以後の事業年度にあつては(1)と((8)—(10))のうち少ない金額) (4)」の欄(当該震災欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たつては、当該震災欠損事業年度において生じた欠損金額のうち震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
3 「支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金発生額 (支配関係事業年度以後の事業年度のそれぞれの別表七「当期分の青色欠損金」) (8)」の各欄の内書には、支配関係事業年度以後の各事業年度ごとに別表七付表二「13」の欄に記載された金額を合計した金額を記載すること。この場合において、「簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合 (支配関係事業年度前の事業年度にあつては0、支配関係事業年度以後の事業年度にあつては(1)と((8)—(10))のうち少ない金額) (4)」の欄の記載に当たつては、その内書きした金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
4 対象法人が法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する被合併法人等であり、かつ、令第113条第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、当該被合併法人等の同項に規定する支配関係事業年度の前事業年度の確定申告書に添付された別表七(当該支配関係事業年度開始の日の前日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結確定申告書に添付された別表七の二付表一又は法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第33号)第1条の規定による改正前の別表七の二付表二のうち、当該被合併法人等に係るもの)の写しを添付すること。

別表七付表四 事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除末済欠損金額の特例に関する明細書
 (略)

別表七付表四 記載要領
1 この表は、法人が令第113条第5項(控除未済欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額以外の部分から成る金額 (別表七付表一「8」—「12」) (8)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 別表七付表一「8」の欄に内書として記載した金額がある場合には、当該金額を「別表七付表一「8」」の金額から控除して計算すること。
 (2) 令第113条第5項第3号ロに規定する支配関係事業年度以後の事業年度に震災欠損事業年度がある場合には、当該震災欠損事業年度において生じた欠損金額のうち震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額を「別表七付表一「8」」の金額(当該震災欠損事業年度に係る部分に限る。)から控除して計算すること。

別表七 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表七 記載要領
1 この表は、法人が法第59条第1項又は第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含み、法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(租税特別措置法第67条の5の2第1項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)に記載すること。
2 「調整前の控除未済欠損金額 (25)」の欄は、次によること。
 (1) 当該事業年度が法第57条第2項若しくは第4項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第58条第2項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、別表七付表一「3」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該事業年度が法第57条第6項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度である場合((1)に該当する場合を除く。)には、同項の規定により当該法人の欠損金額とみなされる法第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額を記載すること。
 (3) 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、法第57条第9項又は第58条第4項の規定によりないものとされる欠損金額及び当該法人が法第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人である場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額は、記載しないこと。

別表七 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解放の場合の欠損金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表七 記載要領
1 この表は、法人が法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含み、法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)の規定の適用を受ける場合(租税特別措置法第67条の5の2第1項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)若しくは法第59条第3項の規定の適用を受ける場合又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この号において「平成25年改正法」という。)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第3号(2)において「平成25年旧法」という。)第59条第2項(平成25年改正法第9条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第3号(2)において「平成25年旧震災特例法」という。)第17条第1項(被災法人について債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含み、平成25年旧法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「適用年度終了の時における資本金等の額(別表五「36の4」)(プラスの場合は0) (6)」の欄は、法人が法第59条第3項の規定の適用を受ける場合についてのみ記載すること。
3 「所得金額差引計 (((別表四「38の1」)—(7))又は((別表四「38の1」)—(7)—((別表四「38の1」)—(4))×0.2)) (9)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 平成25年4月1日以後に法第59条第2項に規定する事実が生ずる場合、同日以後に租税特別措置法第67条の5の2第1項に規定する政令で定める事実が生ずる場合又は同日以後に震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実が生ずる場合において、「計 (1)+(2)+(3) (4)」の金額が別表四「38の1」の金額以上であるとき、又は次に掲げる法人に該当するときは「又は((別表四「38の1」)—(7)—((別表四「38の1」)—(4))×0.2)」を消し、これらのいずれにも該当しないときは「((別表四「38の1」)—(7))又は」を消すこと。
  イ 法第57条第11項各号(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に掲げる法人(租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)に規定する特定目的会社、同法第67条の15第2項(投資法人に係る課税の特例)に規定する投資法人、同法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定目的信託に係る受託法人(法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この号において同じ。)及び租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る受託法人を除く。)
  ロ 租税特別措置法第67条の14第1項第1号に掲げる要件を満たす同項に規定する特定目的会社
  ハ 租税特別措置法第67条の15第1項第1号に掲げる要件を満たす同条第2項に規定する投資法人
  ニ 租税特別措置法第68条の3の2第1項第1号に掲げる要件を満たす同項に規定する特定目的信託に係る受託法人
  ホ 租税特別措置法第68条の3の3第1項第1号に掲げる要件を満たす同項に規定する特定投資信託に係る受託法人
 (2) 平成25年4月1日前に平成25年旧法第59条第2項に規定する事実が生じた場合又は同日前に平成25年旧震災特例法第17条第1項各号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が生じた法人について同日以後に震災特例法第17条第1項に規定する事実が生ずる場合を除く。)にあつては、「又は((別表四「38の1」)—(7)—((別表四「38の1」)—(4))×0.2)」を消すこと。
 (3) 法人が法第59条第3項の規定の適用を受ける場合にあつては、「又は((別表四「38の1」)—(7)—((別表四「38の1」)—(4))×0.2)」を消すこと。
4 「当期控除額((4)、(8)と(9)のうち少ない金額) (10)」の欄は、法人が法第59条第3項の規定の適用を受ける場合には、「(4)、」を消すこと。
別表七の二
【連結欠損金等の損金算入に関する明細書】
 (略)

別表七の二 記載要領
1 この表は、連結親法人が法第81条の9(第4項を除く。)(連結欠損金の繰越し)又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9(第4項を除く。)(連結欠損金の繰越し)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「控除未済連結欠損金額 (前期の(5))又は(11) (1)」の欄は、調整連結事業年度(法第81条の9第2項各号に掲げる場合に該当することとなつた連結事業年度並びに同条第5項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に規定する場合に該当することとなつた連結事業年度及び同項第4号に規定する適用連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)にあつては「(前期の(5))又は」を消し、調整連結事業年度以外の連結事業年度にあつては「又は(11)」を消すこと。
3 「(1)のうち特定連結欠損金額(前期の(6))又は(11の内書) (2)」の欄は、調整連結事業年度にあつては「(前期の(6))又は」を消し、調整連結事業年度以外の連結事業年度にあつては「又は(11の内書)」を消すこと。
4 「翌期繰越額 (1)—(3) (5)」及び「(5)のうち特定連結欠損金額 (2)—(4) (6)」の各欄は、「(15)」の欄に金額の記載がある場合にあつては、それぞれ「翌期繰越額 (1)—((3)+各連結法人の別表七の二付表四「18」の合計) (5)」及び「(5)のうち特定連結欠損金額 (2)—((4)+各連結法人の別表七の二付表四「15」の合計) (6)」として記載すること。
5 「控除未済連結欠損金額の調整計算」の各欄は、調整連結事業年度に該当する場合に記載すること。
6 「(7)」から「(11)」までの各欄の内書には、法第81条の9第3項に規定する特定連結欠損金額を記載すること。
7 「(13)」又は「(14)」の欄に金額の記載がある場合の記載は、次によること。
 (1) 最初の連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。(2)及び次号において同じ。)にあつては、「連結納税の開始に伴うみなし連結欠損金額(別表七の二付表二「3の計」) (8)」の欄は、「連結納税の開始に伴うみなし連結欠損金額(別表七の二付表二「3の計」—各連結法人の別表七の二付表三「30」の合計) (8)」として記載すること。
 (2) 最初の連結親法人事業年度以外の調整連結事業年度にあつては、「減算額(別表七の二付表二「19の計」) (10)」の欄は、「減算額(別表七の二付表二「19の計」+各連結法人の別表七の二付表三「30」の合計) (10)」として記載すること。
8 「控除未済連結欠損金額 ((7)+(9)—(10))又は(8) (11)」の欄は、最初の連結親法人事業年度にあつては「((7)+(9)—(10))又は」を消し、それ以外の調整連結事業年度にあつては「又は(8)」を消すこと。

別表七の二付表一 連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書
 (略)

別表七の二付表一 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を計算する場合及び法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額を計算する場合に記載すること。
2 別表七の二付表三「9」又は「21」の欄に金額の記載がある場合にあつては、「控除前連結所得金額 (別表四の二「46の1」) (1)」及び「調整前当期控除額 (当該発生連結事業年度の(10)と(別表四の二付表「46の1」—当該発生連結事業年度前の(19)の合計額)のうち少ない金額) (11)」の各欄は、それぞれ「控除前連結所得金額 (別表四の二「46の1」—(別表七の二「13」+「14」)) (1)」及び「調整前当期控除額 (当該発生連結事業年度の(10)と(別表四の二付表「46の1」—(別表七の二付表三「9」+「21」)—当該発生連結事業年度前の(19)の合計額)のうち少ない金額) (11)」として記載すること。
3 「連結所得金額控除限度額(1)×(80又は100÷100) (2)」の欄は、法第81条の9第8項各号に掲げる連結親法人以外の連結親法人の連結事業年度(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第22条第2項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には、平成24年4月1日以後最初に開始する連結事業年度から同項各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日の属する連結事業年度までの各連結事業年度を除く。)にあつては「又は100」を消し、その他の連結事業年度にあつては「80又は」を消すこと。
4 別表七の二付表三「12」又は「24」の欄に金額の記載がある場合にあつては、「控除未済連結欠損金個別帰属額 ((前期の(20)又は(28))又は別表七の二付表二「21」) (9)」及び「(9)のうち特定連結欠損金に係る控除未済額の個別帰属額 ((前期の(14))又は別表七の二付表二「21の内書」) (10)」の各欄は、それぞれ「控除未済連結欠損金個別帰属額 (((前期の(20)又は(28))又は別表七の二付表二「21」)—別表七の二付表三「30」) (9)」及び「(9)のうち特定連結欠損金に係る控除未済額の個別帰属額 (((前期の(14))又は別表七の二付表二「21の内書」)—別表七の二付表三「27」) (10)」として記載すること。
5 別表七の二付表四「12」の欄に金額の記載がある場合にあつては、「特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額(10)—(13) (14)」及び「非特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額(15)—(17) (18)」の各欄は、それぞれ「特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額(10)—((13)+別表七の二付表四「15」) (14)」及び「非特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額(15)—((17)+別表七の二付表四「17」) (18)」として記載すること。別表七の二付表二 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書
 (略)

別表七の二付表二 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の9第2項各号(連結欠損金の繰越し)に掲げる場合若しくは同条第5項第1号から第3号まで、第5号若しくは第6号に規定する場合に該当する場合又は法第81条の10第1項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(第4号及び第9号において「欠損等連結法人」という。)である連結法人が同項に規定する政令で定める事由に該当する場合に、法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額(以下この記載要領において「連結欠損金個別帰属額」という。)に係る連結欠損金額が生じた連結事業年度ごとに記載すること。
2 「(1)」から「(8)」まで、「(10)」から「(15)」まで及び「(17)」から「(21)」までの各欄の内書には、法第81条の9第3項に規定する特定連結欠損金個別帰属額を記載すること。
3 「連結親法人又は特定連結子法人の欠損金額等で連結欠損金額とみなされるもの (1)」及び「特定連結子法人の欠損金額等で連結欠損金額とみなされるもの (4)」の各欄は、法第81条の9第2項第1号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(同項の連結親法人又は同号に規定する特定連結子法人が法第81条の10第4項に規定する場合に該当する場合における同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)を記載すること。
4 「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (2)」、「連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (5)」及び「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (8)」の各欄は、法第81条の9第2項第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(欠損等連結法人である連結親法人又は連結子法人の法第81条の10第2項第1号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、欠損等連結法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有する同条第3項に規定する内国法人の残余財産が確定する場合における同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び法第81条の9第2項の連結親法人又は連結子法人が法第81条の10第5項に規定する場合に該当する場合における同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)を記載すること。この場合において、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細を別表七付表一から別表七付表三までに所要の調整を加えたものに記載して添付すること。
5 「連結内適格合併等による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合に記載すること。この場合において、当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上あるときは、「連結欠損金個別帰属額の加算額 (8)+(13) (14)」の欄中「(13)」とあるのは、「((13)を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
6 「離脱をした連結子法人の前期の連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額(当該連結子法人の(7)) (15)」の欄は、法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人の連結欠損金個別帰属額を記載すること。
7 「連結欠損金の繰戻し還付の特例の基礎となつた連結欠損金額の個別帰属額 (16)」の欄は、当該連結事業年度において法第81条の31第3項(連結欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定の適用を受けた場合にその基礎となつた連結欠損金額に係る各連結法人の令第155条の21第2項第4号(連結欠損金個別帰属額等)に定める金額を記載すること。
8 「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれにも該当しないことによりないものとされる連結欠損金額 (17)」の欄は、法第81条の9第5項第3号に定める金額を記載すること。この場合において、当該金額に関する明細を別表七付表一から別表七付表四までに所要の調整を加えたものに記載して添付すること。
9 「欠損等連結法人の適用連結事業年度前の連結欠損金額のうち当該欠損等連結法人に帰せられる金額 (18)」の欄は、欠損等連結法人の令第155条の22第9項各号(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に定める金額のうち当該欠損等連結法人に帰せられる金額を記載すること。
10 「連結欠損金当期控除前の調整後の連結欠損金個別帰属額 ((3)若しくは(6)又は(20)) (21)」の欄は、最初の連結事業年度にあつては「又は(20)」を消し、その他の連結事業年度にあつては「(3)若しくは(6)又は」を消すこと。

別表七の二付表三 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表七の二付表三 記載要領
 この表は、連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第59条第1項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額(以下この記載要領において「個別損金額」という。)を計算する場合又は法第59条第2項(震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別損金額を計算する場合で法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合(租税特別措置法第68条の102の3第1項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表七の二付表四 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表七の二付表四 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額(以下この記載要領において「個別損金額」という。)を計算する場合で法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当しない場合(租税特別措置法第68条の102の3第1項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)若しくは法第59条第3項の規定により個別損金額を計算する場合又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この号において「平成25年改正法」という。)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第3号(2)において「平成25年旧法」という。)第59条第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(平成25年改正法第9条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第3号(2)において「平成25年旧震災特例法」という。)第25条第1項(被災連結法人について債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別損金額を計算する場合で平成25年旧法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当しない場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「適用年度終了の時における連結個別資本金等の額(別表五の二付表一「30の4」)(プラスの場合は0) (6)」の欄は、連結法人が法第81条の3第1項(法第59条第3項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合についてのみ記載すること。
3 「個別所得金額 (((別表四の二付表「46の1」)—(7))又は((別表四の二付表「46の1」)—(7)—((別表四の二付表「46の1」)—(4))×0.2))(9)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 平成25年4月1日以後に法第59条第2項に規定する事実が生ずる場合、同日以後に租税特別措置法第68条の102の3第1項に規定する政令で定める事実が生ずる場合又は同日以後に震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生ずる場合において、「計 (1)+(2)+(3) (4)」の金額が別表四の二付表「46の1」の金額以上であるとき、又は当該連結法人が法第81条の9第8項各号(連結欠損金の繰越し)に掲げる法人に該当する連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人であるときは「又は((別表四の二付表「46の1」)—(7)—((別表四の二付表「46の1」)—(4))×0.2)」を消し、これらのいずれにも該当しないときは「((別表四の二付表「46の1」)—(7))又は」を消すこと。
 (2) 平成25年4月1日前に平成25年旧法第59条第2項に規定する事実が生じた場合又は同日前に平成25年旧震災特例法第25条第1項各号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が生じた連結法人について同日以後に震災特例法第25条第1項に規定する事実が生ずる場合を除く。)にあつては、「又は((別表四の二付表「46の1」)—(7)—((別表四の二付表「46の1」)—(4))×0.2)」を消すこと。
 (3) 連結法人が法第81条の3第1項(法第59条第3項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合にあつては、「又は((別表四の二付表「46の1」)—(7)—((別表四の二付表「46の1」)—(4))×0.2)」を消すこと。
4 「当期控除額 ((4)、(8)と(9)のうち少ない金額) (10)」の欄は、連結法人が法第81条の3第1項(法第59条第3項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「(4)、」を消すこと。
別表八
【受取配当等の益金不算入に関する明細書】
 (略)

別表八 記載要領
1 この表は、法人が法第23条(受取配当等の益金不算入の特例等)(租税特別措置法第67条の6又は第67条の7(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「左のうち益金の額に算入される金額 (40)」及び「左のうち益金の額に算入される金額 (44)」の各欄は、法第23条第3項の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

別表八 外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する明細書
 (略)

別表八 記載要領
 1 この表は、内国法人が法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第23条の2の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 2 「発行済株式等の保有割合 (4)」の欄は、内国法人が外国子会社(法第23条の2第1項に規定する外国子会社をいう。以下この記載要領において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額(同項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この記載要領において同じ。)の令第22条の4第1項(外国子会社の要件等)に規定する支払義務が確定する日(以下この号及び次号において「支払義務確定日」という。)における同項各号に掲げる割合(以下この号及び次号において「保有割合」という。)又は連結法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該連結法人の当該外国子会社に対する保有割合を記載すること。
 3 「発行済株式等の連結保有割合 (5)」の欄は、各連結法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該各連結法人の当該外国子会社に対する保有割合の合計を記載すること。
 4 「剰余金の配当等の額 (8)」及び「剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額 (9)」の各欄のかつこの中には、外国通貨で表示した金額を記載すること。
 5 「剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額 (9)」の欄は、外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額を記載すること。
別表八の二
【連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書】
 (略)

別表八の二 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の103又は第68条の104(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「左のうち益金の額に算入される金額 (24)」及び「左のうち益金の額に算入される金額 (28)」の各欄は、法第81条の4第2項又は第3項の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、同条第2項の規定により計算した金額については、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表九
【保険会社の契約者配当の損金算入に関する明細書】
 (略)

別表九 記載要領
1 この表は、保険業法(平成7年法律第105号)に規定する保険会社が法第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第60条の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「剰余金基準による益金算入額の計算」の各欄は、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第5条(契約者配当に関する経過規定)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表九 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表九 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第2項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合、租税特別措置法施行令第39条の31第17項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に規定する特定組合員若しくは特定受益者に該当する場合若しくは同法第67条の13第1項(有限責任事業組合契約による組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)の組合員である場合又は連結法人が同法第68条の105の2第1項若しくは第2項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合、同令第39条の125第13項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に規定する特定組合員若しくは特定受益者に該当する場合若しくは同法第68条の105の3第1項(連結法人の有限責任事業組合契約による組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)の組合員である場合に、同法第67条の12第3項第3号若しくは第67条の13第1項に規定する組合事業ごと又は信託(同法第67条の12第1項に規定する信託に限る。以下この記載要領において同じ。)ごとに記載すること。
2 「損金不算入額」の各欄は、法人が租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第67条の13第1項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の105の2第1項若しくは第68条の105の3第1項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 「損金不算入額((4)−(5))又は(4)(マイナスの場合は0) (6)」の欄は、「調整出資等金額(38の1+2)+(45の1)−(50の1+2) (5)」の欄が0に満たない場合又は租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第68条の105の2第1項に規定する組合事業若しくは信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合にあつては「((4)−(5))又は」を消し、その他の場合にあつては「又は(4)」を消すこと。
4 当該事業年度又は連結事業年度において組合員(租税特別措置法第67条の12第1項に規定する組合員又は同法第67条の13第1項に規定する組合員をいう。以下この記載要領において同じ。)たる地位又は受益者(同法第67条の12第1項に規定する受益者をいう。以下この記載要領において同じ。)たる地位の承継(租税特別措置法施行規則第22条の18の2第5項各号(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に掲げるものを含む。以下この記載要領において同じ。)を受けた場合において、租税特別措置法施行令第39条の31第14項若しくは第39条の32第7項又は第39条の125第10項若しくは第39条の126第7項の規定により組合等損失超過合計額(同法第67条の12第3項第4号に規定する組合等損失超過合計額をいう。)若しくは組合損失超過合計額(同法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額をいう。)又は連結組合等損失超過合計額(同法第68条の105の2第3項に規定する連結組合等損失超過合計額をいう。)若しくは連結組合損失超過合計額(同法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額をいう。)とみなされる金額があるときは、当該金額を、当該承継を受けた日が最終組合損益計算期間等終了時(同令第39条の31第5項第1号又は第39条の125第3項第1号に規定する最終組合損益計算期間等終了時をいう。以下この号及び次号(2)において同じ。)若しくは最終組合計算期間(同令第39条の32第2項第1号又は第39条の126第2項第1号に規定する最終組合計算期間をいう。以下この号及び次号(2)において同じ。)終了の時以前である場合又は当該最終組合損益計算期間等終了時若しくは当該最終組合計算期間終了の時後である場合の区分に応じそれぞれ「みなし組合等損失超過合計額の当期加算額 (12)」の欄又は「みなし組合等損失超過合計額の翌期加算額 (16)」の欄(受益者たる地位の承継を受けた場合には、「みなし組合等損失超過合計額の当期加算額 (12)」の欄)に記載すること。
5 「金銭の額及び現物資産の価額又は調整価額等 (35)」の「当期中に出資又は信託をした額」の各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 組合員(租税特別措置法第67条の12第3項第2号に規定する匿名組合契約等を締結しているものを除く。)又は受益者が金銭以外の資産の出資又は信託をした場合には、当該資産に係る租税特別措置法施行令第39条の31第5項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の32第2項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同令第39条の125第3項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の126第2項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額を記載すること。
 (2) 当該事業年度又は連結事業年度において組合員たる地位又は受益者たる地位の承継を受けた場合には、調整出資金等加算額(租税特別措置法施行令第39条の31第6項各号若しくは第39条の32第3項各号又は第39条の125第4項各号若しくは第39条の126第3項各号に定める金額をいう。次号において同じ。)を、当該承継を受けた日が最終組合損益計算期間等終了時若しくは最終組合計算期間終了の時以前である場合又は当該最終組合損益計算期間等終了時若しくは当該最終組合計算期間終了の時後である場合の区分に応じそれぞれ「最終損益計算期間終了の時までの額 2の欄又は「最終損益計算期間終了の時後の額 3」の欄(信託の受益者の場合には、「最終損益計算期間終了の時までの額 2の欄)に記載すること。
6 当該事業年度又は連結事業年度において組合員たる地位又は受益者たる地位の承継を受けた場合には、次に掲げる承継の区分に応じそれぞれ次に定める金額を「投資勘定差額 (46)」の「増 3」の欄に記載すること。
 (1) 租税特別措置法施行令第39条の31第6項第2号若しくは第39条の32第3項第2号に規定する適格合併又は同令第39条の125第4項第2号若しくは第39条の126第3項第2号に規定する適格合併による承継 同令第39条の31第6項第2号若しくは第39条の32第3項第2号に規定する適格合併に係る被合併法人のこれらの規定に規定する適格合併前事業年度等又は同令第39条の125第4項第2号若しくは第39条の126第3項第2号に規定する適格合併に係る被合併法人のこれらの規定に規定する適格合併前連結事業年度等におけるこの表の「投資勘定差額 (46)」の「翌期繰越額 1—2+3 4」の欄の金額
 (2) 租税特別措置法施行令第39条の31第6項第3号若しくは第39条の32第3項第3号に規定する適格分割等又は同令第39条の125第4項第3号若しくは第39条の126第3項第3号に規定する適格分割等による承継 同令第39条の31第6項第3号若しくは第39条の32第3項第3号に規定する適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)又は同令第39条の125第4項第3号若しくは第39条の126第3項第3号に規定する適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)におけるこの表の「投資勘定差額 (46)」の「翌期繰越額 1—2+3 4」の欄の金額
 (3) (1)又は(2)による承継以外の承継 その対価の額から調整出資金等加算額を減算した金額
7 「金銭の額及び現物資産の価額又は調整価額 (47)」の欄は、組合員(租税特別措置法第67条の12第3項第2号に規定する匿名組合契約等を締結しているものを除く。)又は受益者が金銭以外の資産の分配を受けた場合には、租税特別措置法施行令第39条の31第5項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の32第2項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同令第39条の125第3項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の126第2項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額を記載すること。
別表十
【沖縄の認定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書】
 (略)

別表十 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する内国法人が租税特別措置法第60条(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の63(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「軽減対象所得金額又は軽減対象連結所得金額 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第36条第3項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定により計算した軽減対象所得金額又は同令第39条の90第3項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)の規定により計算した軽減対象連結所得金額を記載すること。この場合においては、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「所得基準額 ((7)×((35又は40)÷100) (8)」の欄は、内国法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第26条第3項若しくは第4項(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法附則第37条第3項若しくは第4項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には「又は40」を消し、その他の場合には「35又は」を消すこと。

別表十 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書
 (略)

別表十 記載要領
1 この表のI及びIIは、青色申告書を提出する内国法人で総合特別区域法(平成23年法律第81号)第27条第1項(課税の特例)に規定する指定特定事業法人(以下この号において「指定特定事業法人」という。)に該当するものが租税特別措置法第60条の2(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で指定特定事業法人に該当するものが同法第68条の63の2(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「軽減対象所得金額又は軽減対象連結所得金額 (5)」の欄は、租税特別措置法施行令第36条の2第3項(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例)の規定により計算した軽減対象所得金額又は同令第39条の90の2第3項(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例)の規定により計算した軽減対象連結所得金額を記載すること。この場合においては、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

別表十 認定研究開発事業法人等の所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書
 (略)

別表十 記載要領
1 この表のI及びIIは、青色申告書を提出する内国法人で特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)第11条第1項(課税の特例)に規定する認定研究開発事業者(以下この号において「認定研究開発事業法人」という。)若しくは同項に規定する認定統括事業者(以下この号において「認定統括事業法人」という。)に該当するものが租税特別措置法第61条(認定研究開発事業法人等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で認定研究開発事業法人若しくは認定統括事業法人に該当するものが同法第68条の63の3(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「軽減対象所得金額又は軽減対象連結所得金額 (5)」の欄は、租税特別措置法施行令第37条第1項(認定研究開発事業法人等の課税の特例)の規定により計算した軽減対象所得金額又は同令第39条の90の3第1項(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例)の規定により計算した軽減対象連結所得金額を記載すること。この場合においては、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

別表十 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書
 (略)

別表十 記載要領
1 この表のIは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第58条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第3号において「平成25年旧措置法」という。)第58条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが同法第68条の61(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)若しくは平成25年旧措置法第68条の61(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期の指定期間内の鉱物の販売による収入金額 (3)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) この欄に記載する金額について租税特別措置法施行令第34条第2項第3号若しくは第11項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるとき又は同令第39条の88第1項第3号若しくは第10項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるときは、これらの号の規定による収入金額に関する計算の明細を別紙に記載して添付すること。
 (2) 租税特別措置法第58条第9項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の61第8項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合には、同法第58条第9項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額又は同法第68条の61第8項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額を含めないで記載すること。
3 「所得基準額 ((8)×((40又は50)÷100)) (9)」の欄は、租税特別措置法第58条第1項若しくは第68条の61第1項又は平成25年旧措置法第58条第2項若しくは第68条の61第2項の規定の適用を受ける場合には「40又は」を消し、租税特別措置法第58条第2項又は第68条の61第2項の規定の適用を受ける場合には「又は50」を消すこと。
4 この表のIIは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第59条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが同法第68条の62(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 「探鉱費基準額((29)又は((31)—(32))) (33)」及び「所得基準額((37)又は((37)—(38))) (39)」の各欄は、租税特別措置法第59条第1項又は第68条の62第1項の規定の適用を受ける場合には「又は((31)—(32))」及び「又は((37)—(38))」を消し、同法第59条第2項又は第68条の62第2項の規定の適用を受ける場合には「(29)又は」及び「(37)又は」を消すこと。

別表十 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書
 (略)

別表十 記載要領
1 この表のI及びIIは、青色申告書を提出する法人で海上運送法(昭和24年法律第187号)第34条第2項第3号(基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この号において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成25年旧措置法」という。)第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが租税特別措置法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)若しくは平成25年旧措置法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「((6)×(1÷100)×120円)又は((6)×(1÷100)×180円) (7)」、「((8)×(1÷100)×90円)又は((8)×(1÷100)×135円) (9)」、「((10)×(1÷100)×60円)又は((10)×(1÷100)×90円) (11)」及び「((12)×(1÷100)×30円)又は((12)×(1÷100)×45円) (13)」の各欄は、当該事業年度又は連結事業年度において海上運送法第38条(課税の特例)に規定する対外船舶運航事業等(次号において「対外船舶運航事業等」という。)の用に供した船舶が、同条に規定する日本船舶である場合にはそれぞれ「((6)×(1÷100)×120円)」、「((8)×(1÷100)×90円)」、「((10)×(1÷100)×60円)」及び「((12)×(1÷100)×30円)」を適用して計算した金額を、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成20年国土交通省令第67号)第12条第4項(報告等)に規定する特定準日本船舶(次号において「特定準日本船舶」という。)である場合にはそれぞれ「((6)×(1÷100)×180円)」、「((8)×(1÷100)×135円)」、「((10)×(1÷100)×90円)」及び「((12)×(1÷100)×45円)」を適用して計算した金額を記載すること。
3 「日本船舶の稼働日数 (16)」の欄には、当該事業年度又は連結事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した船舶が特定準日本船舶である場合には、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第12条第4項に規定する確認証に記載された当該特定準日本船舶に係る同項第3号に掲げる期間の日数を記載すること。

別表十付表一 日本船舶外航事業に係る所得又は連結所得の金額の計算に関する明細書
 (略)

別表十付表一 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で海上運送法第34条第2項第3号(基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この号において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成25年旧措置法」という。)第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)若しくは平成25年旧措置法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「加算」の空欄には、法人が日本船舶外航事業に係る費用若しくは損失として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び法人が収益として経理しなかつた金額で当該事業年度の日本船舶外航事業に係る所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は各連結法人が日本船舶外航事業に係る費用若しくは損失として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び各連結法人が収益として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の日本船舶外航事業に係る連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること。
3 「減算」の空欄には、法人が費用若しくは損失として経理しなかつた金額で当該事業年度の日本船舶外航事業に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法人が日本船舶外航事業に係る収益として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの又は各連結法人が費用若しくは損失として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の日本船舶外航事業に係る連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び各連結法人が日本船舶外航事業に係る収益として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。

別表十付表二 日本船舶外航事業に係る当期利益の額又は当期欠損の額の計算に関する明細書
 (略)

別表十付表二 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で海上運送法第34条第2項第3号(基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この記載要領において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成25年旧措置法」という。)第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)若しくは平成25年旧措置法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除に関する明細書
 (略)

別表十 記載要領
 1 この表のIは、法人が租税特別措置法第65条の2(収用換地等の場合の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 2 この表のIIは、法人が租税特別措置法第65条の3(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)、第65条の4(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)、第65条の5(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)又は第65条の5の2(特定の長期所有土地等の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 3 「事業施行者等の名称 (19)」の欄は、租税特別措置法第65条の5の2の規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
 4 「特定事業の用地買収等により譲渡した年月日 (20)」の欄の「(平 ・ ・ )」には、租税特別措置法第65条の5の2の規定の適用を受ける場合にのみその譲渡をした特定の長期所有土地等の取得年月日を記載すること。

別表十 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十 記載要領
1 この表のIは、医療法人が租税特別措置法第67条(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成25年旧措置法」という。)第67条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結親法人である医療法人が租税特別措置法第68条の99(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)若しくは平成25年旧措置法第68条の99(社会保険診療報酬の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、当該事業年度又は連結事業年度が平成25年4月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度であるときは、「損金算入限度額 (16) ((1)の金額が7,000万円超である場合は0)(3)」の欄は、「損金算入限度額 (16) (3)」として記載すること。なお、医療法人が仮決算による中間申告をする場合又は連結親法人である医療法人が仮決算による連結中間申告をする場合にあつては、同表のI中「7,000万円」とあるのは「3,500万円」と、「2,500万円」とあるのは「1,250万円」と、「3,000万円」とあるのは「1,500万円」と、「4,000万円」とあるのは「2,000万円」と、「5,000万円」とあるのは「2,500万円」として記載すること。
2 この表のIIは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項(定義)に規定する農業生産法人(以下この号において「農業生産法人」という。)が租税特別措置法第67条の3(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人である農業生産法人が同法第68条の101(農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 この表のIIIは、法人が租税特別措置法第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の95(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十 特定目的会社の支払配当の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十 記載要領
1 この表は、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社が租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(6)×((80又は70)÷100) (7)」の欄は、当該事業年度が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条(課税事業年度)に規定する課税事業年度(同条第3項の規定により同条に規定する課税事業年度とみなされる事業年度を除く。)である場合には「又は70」を消し、その他の場合には「80又は」を消すこと。別表十 投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十 記載要領
1 この表は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項(定義)に規定する投資法人(第3号において「投資法人」という。)が租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(14)×((80又は70)÷100) (15)」の欄は、当該事業年度が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条(課税事業年度)に規定する課税事業年度(同条第3項の規定により同条に規定する課税事業年度とみなされる事業年度を除く。)である場合には「又は70」を消し、その他の場合には「80又は」を消すこと。
3 「買換特例圧縮積立金個別控除額の合計額 (27の計) (16)」、「買換特例圧縮積立金個別控除額のうち当期加算額 (48の計) (18)」、「買換特例圧縮積立金個別控除額の計算」、「控除限度割合の計算」及び「買換特例圧縮積立金個別控除額のうち当期において配当可能利益の額に加算する金額の計算」の各欄は、投資法人の平成25年4月1日前に開始した事業年度にあつては、記載を要しない。この場合において、「差引計 (11)—(12)—(13)—(15)—(16)+(17)+(18) (マイナスの場合は0) (19)」の欄中「(11)—(12)—(13)—(15)—(16)+(17)+(18)」とあるのは、「(11)—(12)—(13)—(15)+(17)」として記載すること。
4 「不動産投資法人の特例」の各欄は、租税特別措置法施行規則第22条の19第6項(投資法人に係る課税の特例)に規定する不動産投資法人が同条第5項の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十 記載要領
1 この表のIは、法第2条第29号の2ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る受託法人(法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第3号において同じ。)が租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(6)×((80又は70)÷100) (7)」の欄は、当該事業年度が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条(課税事業年度)に規定する課税事業年度(同条第3項の規定により同条に規定する課税事業年度とみなされる事業年度を除く。第4号において「課税事業年度」という。)である場合には「又は70」を消し、その他の場合には「80又は」を消すこと。
3 この表のIIは、租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る受託法人が同項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「(36)×((80又は70)÷100) (37)」の欄は、当該事業年度が課税事業年度である場合には「又は70」を消し、その他の場合には「80又は」を消すこと。

別表十 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書
 (略)

別表十 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第27条(関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第18条(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十の二
【収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除等並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入に関する明細書】
 (略)

別表十の二 記載要領
 1 この表のIは、連結法人が租税特別措置法第68条の73(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 2 この表のIIは、連結法人が租税特別措置法第68条の74(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)、第68条の75(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)、第68条の76(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)又は第68条の76の2(特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 3 「事業施行者等の名称 (19)」の欄は、租税特別措置法第68条の76の2の規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
 4 「特定事業の用地買収等により譲渡した年月日 (20)」の欄の「(平 ・ ・ )」には、租税特別措置法第68条の76の2の規定の適用を受ける場合にのみその譲渡をした特定の長期所有土地等の取得年月日を記載すること。
 5 この表のIIIは、連結法人が租税特別措置法第68条の77(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十一
【個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書】
 (略)

別表十一 記載要領
1 この表は、法人が法第52条第1項若しくは第5項(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金)若しくは経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「旧効力法」という。)第52条第1項若しくは第5項(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第52条第1項又は第5項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)若しくは平成23年12月改正法附則第19条第1項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される法第81条の3第1項(旧効力法第52条第1項又は第5項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)附則第5条第6項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)に規定する経過措置金銭債権については、「(7)」から「(18)」まで及び「(20)」から「(25)」までの各欄は、記載しないこと。
 3 「経過措置の適用を受ける場合((14)、(15)、(16)又は(17))×(25%、50%又は75%) (18)」の欄は、法人が旧効力法第52条第1項若しくは第5項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成23年12月改正法附則第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第81条の3第1項(旧効力法第52条第1項又は第5項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度にあつては「25%、50%又は」を消し、同年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度にあつては「25%、」及び「又は75%」を消し、同年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度にあつては「、50%又は75%」を消すこと。

別表十一  一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十一 記載要領
1 この表は、法人が法第52条第2項若しくは第6項(一括評価金銭債権に係る貸倒引当金)若しくは経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「旧効力法」という。)第52条第2項若しくは第6項(一括評価金銭債権に係る貸倒引当金)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第52条第2項又は第6項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)若しくは平成23年12月改正法附則第19条第1項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される法第81条の3第1項(旧効力法第52条第2項又は第6項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合又は法人が租税特別措置法第57条の9(中小企業等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が同法第68条の59(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法定の繰入率 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を記載すること。
 (1) 中小法人(法人で各事業年度終了の時において租税特別措置法第57条の9第1項に規定する中小法人に該当するものをいう。)が同項又は同条第2項の規定の適用を受ける場合 租税特別措置法施行令第33条の8第4項各号(中小企業の法定繰入率)に定める割合
 (2) 中小連結法人(連結親法人で各連結事業年度終了の時において租税特別措置法第68条の59第1項に規定する中小連結親法人に該当するもの又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該各連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるものを除くをいう。)が同項又は同条第2項の規定の適用を受ける場合 租税特別措置法施行令第39条の86第3項各号(中小連結法人の法定繰入率)に定める割合
3 「経過措置の適用を受ける場合の繰入限度額(6)×(25%、50%又は75%) (7)」の欄は、法人が旧効力法第52条第2項若しくは第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成23年12月改正法附則第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第81条の3第1項(旧効力法第52条第2項又は第6項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度にあつては「25%、50%又は」を消し、同年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度にあつては「25%、」及び「又は75%」を消し、同年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度にあつては「、50%又は75%」を消すこと。
4 「令第96条第6項第2号イの貸倒れによる損失の額の合計額 (13)」、「損金の額に算入された令第96条第6項第2号ロの金額の合計額 (14)」、「損金の額に算入された令第96条第6項第2号ハの金額の合計額 (15)」及び「益金の額に算入された令第96条第6項第2号ニの金額の合計額 (16)」の各欄の記載に当たつては、法人が旧効力法第52条第2項若しくは第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成23年12月改正法附則第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第81条の3第1項(旧効力法第52条第2項又は第6項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該各欄には、それぞれ法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)附則第5条第3項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される令第96条第6項第2号イ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金額、同号ロに掲げる金額、同号ハに掲げる金額及び同号ニに掲げる金額を記載すること。
5 「基準年度の実績により実質的に債権とみられないものの額を計算する場合の明細」の各欄は、第2号(1)に規定する中小法人が租税特別措置法第57条の9第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合又は同号(2)に規定する中小連結法人が同法第68条の59第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
6 法人が令第96条第8項の規定により同条第6項に規定する貸倒実績率を計算する場合にあつては、同項第2号に掲げる金額の計算に関する明細を別表十一に記載して添付すること。

別表十一 返品調整引当金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十一 記載要領
 この表は、法人が法第53条(返品調整引当金)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第53条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十一 退職給与引当金の益金算入に関する明細書
 (略)

別表十一 記載要領
1 この表は、法人が法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)(第5号において「平成14年改正法」という。)附則第8条(第1項を除く。)(退職給与引当金に関する経過措置)の規定による退職給与引当金勘定の金額の取崩額等の計算を行う場合に記載すること。
2 「改正事業年度(次号において「改正事業年度」という。)開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額 (3)」の欄は、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)(以下この記載要領において「平成14年改正令」という。)附則第5条第3項(退職給与引当金に関する経過措置)に規定する改正事業年度開始の時において有する同項に規定する改正時の退職給与引当金勘定の金額を記載すること。
3 「組織再編成に伴う退職給与引当金勘定の金額の調整額 (4)」の欄は、平成14年改正令附則第5条第5項又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)附則第30条の規定による改正前の平成14年改正令(以下この号において「平成22年改正前平成14年改正令」という。)附則第5条第6項(退職給与引当金に関する経過措置)に規定する組織再編成を行つたことにより平成14年改正令附則第5条第4項若しくは第6項又は平成22年改正前平成14年改正令附則第5条第4項、第5項若しくは第7項のいずれかの規定の適用がある場合に記載すること。この場合において、同欄に記載する金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「当期に組織再編成を行つた場合の調整額 (7)」の欄は、平成14年改正令附則第5条第5項に規定する組織再編成を行つたことにより同条第3項又は第5項の規定の適用がある場合に記載すること。この場合において、同欄に記載する金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「11」から「13」までの各欄は、平成14年改正令附則第5条第9項第2号又は第3号の規定により平成14年改正法附則第8条第3項の規定の適用がないものとされる場合には記載しないこと。
別表十二
【海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書】
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する内国法人が租税特別措置法第55条(海外投資等損失準備金)若しくは租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の43(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(10)の特定株式等のうち期末に有するものの取得価額 (11)」の欄は、租税特別措置法第55条第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合又は同法第68条の43第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合には、租税特別措置法施行令第32条の2第24項及び第25項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額又は同令第39条の72第17項及び第18項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、これらの金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「同上の(30又は90)÷100相当額 (12)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 租税特別措置法第55条第1項の表の第1号若しくは第2号に掲げる株式等又は同法第68条の43第1項の表の第1号若しくは第2号に掲げる株式等の取得である場合には、「又は90」を消すこと。
 (2) 租税特別措置法第55条第1項の表の第3号若しくは第4号に掲げる株式等又は同法第68条の43第1項の表の第3号若しくは第4号に掲げる株式等の取得である場合には、「又は30」を消すこと。

別表十二 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)第2条第2項(定義)に規定する採掘権者若しくは租鉱権者(以下この記載要領において「採掘権者等」という。)であるものが租税特別措置法第55条の5(金属鉱業等鉱害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で採掘権者等であるものが同法第68条の44(金属鉱業等鉱害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十二 廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第6項(一般廃棄物処分業の許可)、第14条第6項(産業廃棄物処分業の許可)若しくは第14条の4第6項(特別管理産業廃棄物処分業の許可)の許可を受けた者(以下この号において「廃棄物処分業者」という。)であるものが所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この号において「平成18年改正法」という。)附則第109条第5項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で廃棄物処分業者であるものが平成18年改正法附則第135条第5項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(4)×(   ÷最終処分の期間の月数) (5)」の分子の空欄には、当該事業年度の月数(当該事業年度が廃棄物の最終処分を開始した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該事業年度が廃棄物の最終処分を終了した日を含む事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該終了した日までの期間の月数とする。)又は当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度が廃棄物の最終処分を開始した日を含む連結事業年度である場合には、同日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該連結事業年度が廃棄物の最終処分を終了した日を含む連結事業年度である場合には、当該連結事業年度開始の日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を記載すること。

別表十二 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項(一般廃棄物処理施設の許可)若しくは同法第15条第1項(産業廃棄物処理施設)の許可(以下この記載要領において「処理施設の設置の許可」という。)を受けたものが租税特別措置法第55条の6(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で処理施設の設置の許可を受けたものが同法第68条の46(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十二 特定都市鉄道整備準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)第4条(整備事業計画の継続が困難な場合)に規定する認定事業者(以下この記載要領において「認定事業者」という。)であるものが所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第2項(特定都市鉄道整備準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第56条(特定都市鉄道整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で認定事業者であるものが平成17年改正法附則第48条第2項(特定都市鉄道整備準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の47(特定都市鉄道整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十二 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第16条第1項に規定する指定所有営業主体(以下この号において「指定所有営業主体」という。)であるものが租税特別措置法第56条(新幹線大規模改修準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で指定所有営業主体であるものが租税特別措置法第68条の48(新幹線鉄道大規模改修準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立限度額 (6)× ÷(4) (7)」の分子の空欄には、積立期間に含まれる当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
3 「10年間均等益金算入額等 (14)× ÷120月又は承認積立計画に係る工事予定期間の月数 (15)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 承認積立計画に係る工事予定期間の月数が120月未満である場合には「120月又は」を消し、当該月数が120月以上である場合には「又は承認積立計画に係る工事予定期間の月数」を消すこと。
 (2) 分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。

別表十二 使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号。以下この記載要領において「使用済燃料再処理等積立金に関する法律」という。)第7条第1項(取戻し)に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが租税特別措置法第57条の3(使用済燃料再処理準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第5項(みなし使用済燃料再処理準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で使用済燃料再処理等積立金に関する法律第7条第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが租税特別措置法第68条の53(使用済燃料再処理準備金)若しくは平成17年改正法附則第48条第5項(みなし使用済燃料再処理準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十二 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第3号に規定する卸電気事業(以下この記載要領において「一般電気事業等」という。)を営むものが租税特別措置法第57条の4(原子力発電施設解体準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で一般電気事業等を営むものが同法第68条の54(原子力発電施設解体準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十二 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で保険業法第3条第1項(免許)に規定する免許(以下この号において「免許」という。)を受けて損害保険業を行うもの等が租税特別措置法第57条の5(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第57条の6(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で免許を受けて損害保険業を行うもの等が同法第68条の55(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第68条の56(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立率 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第33条の5第5項から第7項まで、第19項若しくは第20項(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第33条の6第2項(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)に定める割合又は同令第39条の83第5項から第7項まで、第19項若しくは第20項(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第39条の84第2項(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)に定める割合を記載すること。
3 「(8)× ÷100相当額 (24)」の欄は、船舶保険及び航空保険並びに原子力保険にあつては0を、火災保険等及び共済にあつては租税特別措置法施行令第33条の5第13項第2号に定める割合を適用して計算した金額又は同令第39条の83第13項第2号に定める割合を適用して計算した金額を記載すること。

別表十二 関西国際空港用地整備準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第12条第1項第1号(事業の実施の特例)に規定する指定会社が、租税特別措置法第57条の7(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の57(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(2)のうち損金経理による積立額 (3)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(15)」の欄の金額を別表四「44」又は別表四の二付表「52」の欄に記載すること。
3 「(2)のうち剰余金の処分による積立額 (4)」の欄に金額の記載がある場合には、「(15)」の欄の金額を別表四「44」又は別表四の二付表「52」の欄に記載すること。

別表十二 中部国際空港整備準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項(中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定)に規定する指定会社が、租税特別措置法第57条の7の2(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の57の2(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(1)のうち損金経理による積立額 (2)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(10)」の欄の金額を別表四「45」又は別表四の二付表「53」の欄に記載すること。
3 「(1)のうち剰余金の処分による積立額 (3)」の欄に金額の記載がある場合には、「(10)」の欄の金額を別表四「45」又は別表四の二付表「53」の欄に記載すること。

別表十二 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第57条の8(特定船舶に係る特別修繕準備金)若しくは経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第65条第2項から第18項まで(特別修繕準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の58(特定船舶に係る特別修繕準備金)若しくは平成23年12月改正法附則第82条第2項から第13項まで(特別修繕準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(3)」から「(24)」までの各欄は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度において平成23年12月改正法附則第65条第2項から第18項までの規定の適用を受ける場合又は同日以後に開始する連結事業年度において平成23年12月改正法附則第82条第2項から第13項までの規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
3 「(当期の月数÷60又は72) (13)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 租税特別措置法第57条の8第10項の規定の適用を受ける場合にあつてはその事業年度開始の日から同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、同法第68条の58第9項の規定の適用を受ける場合にあつてはその連結事業年度開始の日から同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。
 (2) 租税特別措置法第57条の8第12項、第13項又は第15項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む事業年度((2)において「引継事業年度」という。)にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該引継事業年度終了の日までの期間の月数を、同法第68条の58第11項、第12項又は第14項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む連結事業年度((2)において「引継連結事業年度」という。)にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該引継連結事業年度終了の日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。
4 「積立期間終了から2年経過後5年間均等益金算入による場合(23)×(当期の月数÷60) (24)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 租税特別措置法第57条の8第14項又は第16項の規定により読み替えられた同法第55条第15項又は第19項(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、同法第68条の58第13項又は第15項の規定により読み替えられた同法第68条の43第13項又は第16項(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として計算した金額を記載すること。
 (2) 租税特別措置法第57条の8第12項、第14項又は第16項の規定により読み替えられた同法第55条第13項、第17項又は第21項の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数を、同法第68条の58第11項、第13項又は第15項の規定により読み替えられた同法第68条の43第11項、第14項又は第17項の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として計算した金額を記載すること。
5 「(当期の月数÷48又は120) (27)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 平成23年12月改正法附則第65条第2項に規定する中小企業者又は平成23年12月改正法附則第82条第2項に規定する中小連結親法人若しくは中小連結子法人に該当する場合には「48又は」を消し、その他の場合には「又は120」を消すこと。
 (2) 平成23年12月改正法附則第65条第12項若しくは第16項又は第82条第9項若しくは第12項の規定の適用を受ける場合には、「当期の月数」とあるのは、「当期の月数(適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度又は連結事業年度にあつては、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」として記載すること。
 (3) 平成23年12月改正法附則第65条第10項、第14項若しくは第18項又は第82条第7項、第10項若しくは第13項の規定の適用を受ける場合には、「当期の月数」とあるのは「当期の月数(適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度又は連結事業年度にあつては、同日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数)」と、「48又は120」とあるのは「48又は120から経過期間(平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度開始の日から適格合併、適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間)の月数を控除した月数」として記載すること。

別表十二 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表のIは、青色申告書を提出する法人で租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合若しくは青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成22年旧措置法」という。)第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合又は連結法人で租税特別措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「認定計画等の種類 (1)」の欄は、次に掲げる計画のうち該当するものを記載すること。
 (1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の2第2項(農業経営改善計画の変更等)に規定する認定計画
 (2) 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和55年政令第219号)第5条第2号(特定農業団体の要件)に規定する計画
 (3) 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第23条第1項第5号ロ(農用地利用規程の認定申請手続)に掲げる計画
 (4) 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成18年農林水産省令第59号)第2条第1項第2号(委託を受けて農作業を行う組織の要件)に規定する計画
3 「交付金等の該当号 (2)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第1項に規定する交付金等が該当する農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の2各号(勧奨についての配慮)に掲げる交付金の該当号を記載すること。
4 「(4)のうち損金経理による積立額 (5)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(10)」の欄の金額を別表四「42」又は別表四の二付表「50」の欄に記載すること。
5 「(4)のうち剰余金の処分による積立額 (6)」の欄に金額の記載がある場合には、「(10)」の欄の金額を別表四「42」又は別表四の二付表「50」の欄に記載すること。
6 「任意取崩し等の場合 (26)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第3項若しくは平成22年旧措置法第61条の2第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつたこれらの規定に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額又は租税特別措置法第68条の64第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた同項に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額を記載すること。
7 この表のIIは、法人が租税特別措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)若しくは平成22年旧措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の65(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
8 「(32)のうち損金経理による金額 (33)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(43)の計」の欄の金額を別表四「43」又は別表四の二付表「51」の欄に記載すること。
9 「(32)のうち剰余金の処分による金額 (34)」の欄に金額の記載がある場合には、「(43)の計」の欄の金額を別表四「43」又は別表四の二付表「51」の欄に記載すること。

別表十二 再投資等準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表のIは、法人が震災特例法第18条の3(再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が震災特例法第26条の3(連結法人の再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(4)のうち損金経理による積立額 (5)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(12)」の欄の金額を別表四「46」又は別表四の二付表「54」の欄に記載すること。
3 「(4)のうち剰余金の処分による積立額 (6)」の欄に金額の記載がある場合には、「(12)」の欄の金額を別表四「46」又は別表四の二付表「54」の欄に記載すること。
4 「10年間均等益金算入額((14)×( ÷120)) (15)」の分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
5 この表のIIは、法人が震災特例法第18条の4第1項(再投資設備等の特別償却)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が震災特例法第26条の4第1項(連結法人の再投資設備等の特別償却)の規定の適用を受ける場合に、別表十六、別表十六、別表十六又は別表十六と併せて記載すること。

別表十二 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の益金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で採石法(昭和25年法律第291号)第32条の3第1項(登録及びその通知)に規定する採石業者登録簿に登録されている者若しくは鉱業法(昭和25年法律第289号)第21条(設定の出願)に規定する許可若しくは同法第77条(設定の申請)に規定する認可を受けた露天掘による石炭の採掘の事業を営む者(以下この記載要領において「採石業者等」という。)であるものが経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第65条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第3項から第7項まで(特定災害防止準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この記載要領において「平成21年改正法」という。)附則第41条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第3項から第7項まで(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で採石業者等であるものが平成23年12月改正法附則第82条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45第3項から第5項まで(特定災害防止準備金)若しくは平成21年改正法附則第57条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45第3項から第5項まで(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十二 ガス熱量変更準備金の益金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人でガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項(定義)に規定する一般ガス事業(以下この号において「一般ガス事業」という。)を営むものが所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この号において「平成18年改正法」という。)附則第109条第6項(ガス熱量変更準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の2第3項から第8項まで若しくは第10項(ガス熱量変更準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で一般ガス事業を営むものが平成18年改正法附則第135条第6項(ガス熱量変更準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の49第3項から第6項まで若しくは第9項(ガス熱量変更準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「熱量の変更に着手した日 (2)」の欄の「(平 ・ ・ )」には、熱量の変更に着手した日から熱量の変更が完了する日(以下この号において「熱量変更完了予定日」という。)までの期間が2年を超える場合に、当該熱量変更完了予定日の1年前の日を記載すること。
3 「(4)×1÷2× ÷60 (5)」の分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数をそれぞれ記載すること。

別表十二 電子計算機買戻損失準備金の益金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で電子計算機の製造若しくは販売の事業を営むものが所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この記載要領において「平成21年改正法」という。)附則第41条第2項から第13項まで(電子計算機買戻損失準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で電子計算機の製造若しくは販売の事業を営むものが平成21年改正法附則第57条第2項から第11項まで(電子計算機買戻損失準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「平成21年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度開始の日 (1)」の欄は、平成21年改正法附則第41条第10項に規定する合併法人若しくは同条第13項に規定する分割承継法人が適格合併等(適格合併又は適格分割型分割をいう。以下この号において同じ。)の日を含む事業年度若しくは連結事業年度以後の各事業年度において当該適格合併等により引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額につき同条第10項若しくは第13項の規定により読み替えられた同条第2項の規定を適用する場合又は平成21年改正法附則第57条第8項に規定する合併法人若しくは同条第11項に規定する分割承継法人である連結法人が適格合併等の日を含む連結事業年度若しくは事業年度以後の各連結事業年度において当該適格合併等により引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額につき同条第8項若しくは第11項の規定により読み替えられた同条第2項の規定を適用する場合には、当該適格合併等の日を記載すること。この場合には、「当期の月数/60月 (3)」の欄の記載に当たつては、「当期の月数」とあるのは「当期の月数(適格合併等の日を含む事業年度又は連結事業年度にあつては同日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数)」と、「60月」とあるのは「60月から経過期間(平成21年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度開始の日から適格合併等の日の前日までの期間)の月数を控除した月数」として記載すること。

別表十二 使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第3号に規定する卸電気事業(以下この記載要領において「一般電気事業等」という。)を営むものが所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第6項から第14項まで(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で一般電気事業等を営むものが平成17年改正法附則第48条第6項から第12項まで(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十二 農用地利用集積準備金の益金算入及び特定農用地利用規程に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十二 記載要領
1 この表のIは、青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下この号において「平成19年改正法」という。)附則第96条(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次号及び第3号において「平成19年旧効力単体措置法」という。)第61条の2第1項(農用地利用集積準備金)に規定する特定農業法人に該当するものが同条第2項から第5項までの規定の適用を受ける場合又は連結法人で平成19年改正法附則第119条(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次号及び第3号において「平成19年旧効力連結措置法」という。)第68条の64第1項(農用地利用集積準備金)に規定する特定農業法人に該当するものが同条第2項から第5項までの規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「任意取崩し等の場合 (16)」の欄は、平成19年旧効力単体措置法第61条の2第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた同項に規定する農用地利用集積準備金の金額に相当する金額又は平成19年旧効力連結措置法第68条の64第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた同項に規定する農用地利用集積準備金の金額に相当する金額を記載すること。
3 この表のIIは、平成19年旧効力単体措置法第61条の2第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度において積み立てた平成19年旧効力連結措置法第68条の64第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を有する法人が平成19年旧効力単体措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧効力連結措置法第68条の64第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた平成19年旧効力単体措置法第61条の2第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を有する連結法人が平成19年旧効力連結措置法第68条の65(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表十三
【国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書】
 (略)

別表十三 記載要領
1 この表のIは、法人が法第42条から第44条まで(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第42条から第44条までの規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 法第43条第6項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第43条第6項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (13)」の欄には、法第43条第6項に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
3 この表のIIは、法人が法第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定若しくは放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第26条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第25条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成23年旧法」という。)第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第45条又は平成23年旧法第45条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 この表のIIIは、協同組合等のうち出資を有しないものが法第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第46条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十三 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十三 記載要領
1 この表は、法人が法第47条から第49条まで(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第47条から第49条までの規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 法人が法第48条第6項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第48条第6項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (19)」の欄には、法第48条第6項に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。

別表十三 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十三 記載要領
 この表は、法人が法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第50条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十三 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十三 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第64条から第65条まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の70から第68条の72まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第64条の2第2項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の71第3項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (25)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。

別表十三 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十三 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成24年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成23年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成21年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは震災特例法第19条から第21条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成24年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成23年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成21年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは震災特例法第27条から第29条まで(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「圧縮限度額 ((20)又は(23))×(10)×0.8 (24)」及び「繰入限度額 ((34)×(10))×0.8 (35)」の各欄は、震災特例法第19条から第21条までの規定の適用を受ける場合又は震災特例法第27条から第29条までの規定の適用を受ける場合には、「×0.8」を消すこと。
3 租税特別措置法第65条の8第2項若しくは震災特例法第20条第2項又は租税特別措置法第68条の79第3項若しくは震災特例法第28条第3項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (33)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。

別表十三 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十三 記載要領
 この表は、法人が租税特別措置法第65条の10(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の81(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十三 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十三 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第65条の11(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)若しくは第65条の12(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の82(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)若しくは第68条の83(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第65条の12第3項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の83第4項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (32)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。

別表十三 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い取得した土地建物等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十三 記載要領
1 この表は、法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第3号において「平成25年旧措置法」という。)第65条の13(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)若しくは第65条の14(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)若しくは現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「平成23年旧措置法」という。)第65条の13(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)若しくは第65条の14(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成25年旧措置法第68条の84(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)若しくは第68条の85(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)若しくは平成23年旧措置法第68条の84(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)若しくは第68条の85(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「圧縮限度額 ((20)—(23))×0.8 (24)」、「圧縮限度額 ((27)—(31))×0.8 (32)」及び「繰入限度額 ((36)—((39)、(40)又は(41)))×0.8 (42)」の各欄は、平成23年旧措置法第65条の13若しくは第65条の14の規定の適用を受ける場合又は平成23年旧措置法第68条の84若しくは第68条の85の規定の適用を受ける場合には、「×0.8」を消すこと。
3 平成25年旧措置法第65条の14第3項の規定の適用を受ける場合又は平成25年旧措置法第68条の85第4項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (35)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。

別表十三 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十三 記載要領
 この表は、法人が租税特別措置法第66条(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の84(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十三 平成21年及び平成22年に先行取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十三 記載要領
 1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の2(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の85(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 2 「(8)の各欄のうち当期に適用を受ける先行取得土地等の差引取得価額 (16)」の各欄は、「先行取得土地等の明細」の各欄に記載された先行取得土地等(租税特別措置法第66条の2第1項に規定する先行取得土地等をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうち、当期において同条又は同法第68条の85の規定の適用を受ける先行取得土地等の 「差引取得価額(6)—(7) (8)」の欄の金額を記載すること。この場合において、 「差引取得価額(6)—(7) (8)」の各欄に平成21年先行取得土地等(平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この号において同じ。)の取得価額と平成22年先行取得土地等(平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得価額とがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度における譲渡利益金額の合計額が平成21年先行取得土地等の取得価額の合計額を超えるときに限り、平成22年先行取得土地等の取得価額に相当する金額を記載すること。
 3 「((15)の計)×(80%又は60%) (18)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度において適用を受ける先行取得土地等が平成22年先行取得土地等のみである場合にあつては「80%又は」を消し、その他の場合にあつては「又は60%」を消すこと。

別表十三 賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十三 記載要領
 この表は、技術研究組合が租税特別措置法第66条の10(技術研究組合の所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結親法人である技術研究組合が同法第68条の94(技術研究組合の連結所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十三 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十三 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第67条の4(転廃業助成金等に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の102(転廃業助成金等に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第67条の4第5項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の102第6項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (17)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
別表十四
【民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書】
 (略)

別表十四 記載要領
1 この表は、法人が法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)若しくは第33条第4項(資産の評価損の損金不算入等)(これらの規定を震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合(租税特別措置法第67条の5の2第1項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第25条第3項又は第33条第4項(これらの規定を震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合(租税特別措置法第68条の102の3第1項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)に限る。第3号において同じ。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「評定額等」の各欄は、令第24条の2第5項各号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)若しくは第68条の2第4項各号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実の区分に応じこれらの規定に規定する価額又は震災特例法施行令第17条第2項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)若しくは第22条第2項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により令第24条の2第5項若しくは第68条の2第4項の規定を読み替えて適用する場合のこれらの規定に規定する価額を記載すること。この場合において、令第24条の2第5項第1号又は第68条の2第4項第1号に規定する価額を記載するときは、資産の評価基準、評価方法その他当該価額の算定の根拠を明らかにする事項を別紙に記載して添付すること。
3 「債務免除等を受けた金額の明細」の各欄は、法人につき法第25条第3項若しくは第33条第4項に規定する政令で定める事実、租税特別措置法第67条の5の2第1項に規定する政令で定める事実若しくは震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実が生じた場合において当該法人が法第25条第3項若しくは第33条第4項(これらの規定を震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けるとき(租税特別措置法第67条の5の2第1項の規定の適用を受けるときを含む。)、又は連結法人につき法第25条第3項若しくは第33条第4項に規定する政令で定める事実、租税特別措置法第68条の102の3第1項に規定する政令で定める事実若しくは震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた場合において当該連結法人が法第81条の3第1項の規定の適用を受けるときに記載すること。

別表十四 寄附金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十四 記載要領
1 この表は、法人が法第37条(寄附金の損金不算入)(租税特別措置法第66条の11の2第1項若しくは第2項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第10項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第9条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の11の2第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は租税特別措置法第66条の4第3項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 公益法人等のうち令第73条第1項第3号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する公益法人等に該当しないものにあつては、「公益法人等以外の法人の場合」の各欄に記載すること。
3 「同上の(2.5又は1.25÷100)相当額 (9)」の欄は、令第73条第1項第2号に掲げる法人にあつては「2.5又は」を消し、その他の法人にあつては「又は1.25」を消すこと。
4 「同上の(20又は50)÷100相当額(50÷100相当額が年200万円に満たない場合(当該法人が公益社団法人又は公益財団法人である場合を除く。)は、年200万円 (31)」の欄は、令第73条第1項第3号イ又はロ(租税特別措置法施行令第39条の23第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる法人にあつては「20又は」を消し、同号ハに掲げる法人にあつては「又は50」を消すこと。

別表十四付表 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書
 (略)

別表十四付表 記載要領
1 この表は、公益社団法人又は公益財団法人が令第73条の2第1項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「公益目的事業に係る特定費用準備資金の明細及び当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額の計算」の各欄の記載については、次によること。
(1) 当該事業年度が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第18条第1項(特定費用準備資金)に規定する特定費用準備資金を積み立てることとされた期間((2)において「特定費用準備資金積立期間」という。)の末日を含む事業年度である場合にあつては、「当該事業年度の月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (28)」の欄は、「当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (28)」として記載すること。
(2) 当該事業年度が特定費用準備資金積立期間の末日を含む事業年度後の事業年度である場合にあつては、「当期積立基準額の計算」の各欄及び「当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額((23)と(29)のうち少ない金額) (30)」の欄は、記載を要しない。
3 「公益資産取得資金の明細及び当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額の計算」の各欄の記載については、次によること。
(1) 当該事業年度が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第3項第3号(遊休財産額)に掲げる資金を積み立てることとされた期間((2)において「資産取得資金積立期間」という。)の末日を含む事業年度である場合にあつては、「当該事業年度の月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (40)」の欄は、「当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (40)」として記載すること。
(2) 当該事業年度が資産取得資金積立期間の末日を含む事業年度後の事業年度である場合にあつては、「当期積立基準額の計算」の各欄及び「当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額((36)と(41)のうち少ない金額) (42)」の欄は、記載を要しない。

別表十四 新株予約権に関する明細書
 (略)

別表十四 記載要領
1 この表は、法人が法第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権を発行している場合に記載すること。
2 「権利行使期間 (4)」の欄のかつこの中には、権利確定日を記載すること。
3 「発行の時の単価 (6)」の欄については、その金額の算定に関する明細を別紙に記載して添付すること。

別表十四 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書
 (略)

別表十四 記載要領
1 この表は、法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。)に記載すること。
2 「譲渡利益額の調整」の「(13)」又は「譲渡損失額の調整」の「(16)」の各欄は、法第61条の13第2項から第4項までの規定により益金の額又は損金の額に算入する金額を記載すること。この場合において、令第122条の14第4項第3号、第4号、第6号又は第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受けるときは、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「簡便法により当期益金算入額又は当期損金算入額を計算する場合」の「(20)」及び「(24)」の各欄は、当該事業年度又は連結事業年度が令第122条の14第6項の規定の適用を受ける合併法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該適格合併の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数を記載すること。

別表十四 特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
 (略)

別表十四 記載要領
1 この表は、法人が法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第62条の7第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 平成25年4月1日以後に法第62条の7第1項の支配関係を有することとなつた場合(令第123条の8第12項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第15項、第17項又は第18項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定の適用を受ける場合に限る。)には、「特定引継資産又は特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算」の各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 「(1)の期間における特定引継資産の譲渡等特定事由による損失の額 (9)」及び「(1)の期間における特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額 (12)」の各欄は、それぞれ令第123条の8第12項に規定する移転資産の譲渡等特定事由による損失の額を含めて計算すること。
 (2) 「(1)の期間における特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額 (10)」及び「(1)の期間における特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額 (13)」の各欄は、それぞれ令第123条の8第12項に規定する移転資産の譲渡又は評価換えによる利益の額を含めて計算すること。

別表十四付表一 支配関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書
 (略)

別表十四付表一 記載要領
1 この表のIは、法人が令第123条の8第3項(第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第14項において準用する同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(令第123条の8第3項の規定又は同条第14項において準用する同条第3項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、法人が令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に、令第123条の9第1項第1号に規定する時価純資産価額及び簿価純資産価額又は同条第9項第1号に規定する移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の算定の対象となる法人ごとに記載すること。

別表十四付表二 みなし特定引継資産又はみなし特定保有資産の特例計算をした場合の特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
 (略)

別表十四付表二 記載要領
 この表は、法人が令第123条の9第4項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定若しくは同条第6項から第8項までにおいて準用する同条第4項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第123条の9第4項の規定又は同条第6項から第8項までにおいて準用する同条第4項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十四付表三 関連法人支配関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書
 (略)

別表十四付表三 記載要領
1 この表のIは、法人が令第123条の8第12項(第3号ロに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第15項、第17項若しくは第18項において準用する同条第12項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第123条の8第12項の規定又は同条第15項、第17項若しくは第18項において準用する同条第12項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、法人が令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に、令第123条の9第4項第1号に規定する時価純資産価額及び簿価純資産価額の算定の対象となる同号に規定する関連法人ごとに記載すること。

別表十四 リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書
 (略)

別表十四 記載要領
 この表は、法人が法第63条第2項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡について同項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額及び個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十四 公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入に関する明細書
 (略)

別表十四 記載要領
1 この表のIは、法人が法第64条の4(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第1号又は第2号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当する場合に限る。)又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第64条の4の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に記載すること。
2 この表のIIは、法人が法第64条の4の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該事業年度開始の日において同条第7項に規定する調整公益目的財産残額を有する場合を含む。)又は法第81条の3第1項(法第64条の4の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該連結事業年度開始の日において同条第7項に規定する調整公益目的財産残額を有する場合を含む。)に記載すること。
3 「当初調整公益目的財産残額又は期首調整公益目的財産残額((20)又は(前期の(35))) (23)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度に行つた合併に基因して当該合併に係る被合併法人が有していた令第131条の5第7項に規定する調整公益目的財産残額が当該法人の当該合併の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において有する同項に規定する調整公益目的財産残額とみなされる場合には、当該調整公益目的財産残額を含めて記載すること。
別表十四の二
【連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書】
 (略)

別表十四の二 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)(租税特別措置法第68条の96第1項(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例)(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第14項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は租税特別措置法第68条の88第3項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上の(2.5又は1.25÷100)相当額 (9)」の欄は、連結法人(その連結親法人が連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しないものに限る。)にあつては「2.5又は」を消し、その他の連結法人にあつては「又は1.25」を消すこと。
別表十五
【交際費等の損金算入に関する明細書】
 (略)
別表第十五 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第61条の4(交際費等の損金不算入)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第61条の4(交際費等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「定額控除限度額 (0円又は600万円若しくは800万円)×( ÷12) (2)」の欄は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「600万円若しくは」を消し、同日前に開始した事業年度にあつては「若しくは800万円」を消すこととし、「( ÷12)」の分子の空欄には、当該事業年度の月数を記載すること。
3 「損金算入限度額 (((1)と(2)のうち少ない金額)×(90÷100))又は((1)と(2)のうち少ない金額) (3)」の欄は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「(((1)と(2)のうち少ない金額)×(90÷100))又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあつては「又は((1)と(2)のうち少ない金額)」を消すこと。
別表十五の二
【交際費等の損金算入に関する明細書】
 (略)

別表十五の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の66(交際費等の損金不算入)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の66(交際費等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「定額控除限度額 ((0円又は600万円若しくは800万円)×( ÷12)) (2)」の欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)が平成25年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「600万円若しくは」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては「若しくは800万円」を消すこととし、「( ÷12)」の分子の空欄には、当該連結親法人事業年度の月数を記載すること。
3 「損金算入限度額 (((1)と(2)のうち少ない金額)×(90÷100))又は((1)と(2)のうち少ない金額) (3)」の欄は、連結親法人事業年度が平成25年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「(((1)と(2)のうち少ない金額)×(90÷100))又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては「又は((1)と(2)のうち少ない金額)」を消すこと。
別表十六
【旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書】
 (略)

別表十六 記載要領
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧定額法又は定額法により当該減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第六までに定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 当該事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において令第57条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた減価償却資産(平成23年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)の施行の日以後にその承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産に限る。)については、その承認を受けた日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十六「(9)」の金額から同表「(16)」の金額を控除した金額を「差引取得価額 (7)—(8) (9)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「旧定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9)—(17) (19)」及び「定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9) (25)」の各欄の記載に当たつては、その内書として記載した金額を「(9)」から控除して計算すること。
5 「差引取得価額×5% (18)」の欄は、有形減価償却資産についてのみ記載すること。
6 減価償却資産が生物である場合には、「平成19年3月31日以前取得分」の各欄中「(16)>(18)の場合」とあるのは「(16)>(17)の場合」と、「((21)+(22))又は((16)—(18))」とあるのは「((21)+(22))又は((16)—(17))」と、「(16)≦(18)の場合」とあるのは「(16)≦(17)の場合」と、「((18)—1円)×( /60)」とあるのは「((17)—1円)×( /60)」として記載すること。
7 「増加償却額 (22)」及び「増加償却額 (28)」の各欄のかつこの中には、令第60条(増加償却の割合)に規定する増加償却割合を記載すること。
8 「計 ((21)+(22))又は((16)—(18)) (23)」の欄(第6号において読み替えて適用する場合を含む。)は、「(16)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(18)」を上回る場合には、「又は((16)—(18))」を消し、「(16)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(18)」以下となる場合には、「((21)+(22))又は」を消すこと。
9 「算出償却額 (18)—1円×( /60) (24)」の欄(第6号において読み替えて適用する場合を含む。)の記載については、次によること。
 (1) 分子の空欄には、当該事業年度又は連結事業年度の月数を記載すること。
 (2) その金額が「(16)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
10 「計 (29)」の欄は、その金額が「(16)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
11 「当期分の償却限度額」の各欄の記載については、次によること。
 (1) 「租税特別措置法適用条項 (31)」の欄は、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄のかつこの中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。なお、震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にあつては、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
 (2) 「特別償却限度額 (32)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
 (3) 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
 イ 「(30)」の欄に「(23)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(16)」から「(18)」及び「(23)」を控除した金額を限度として記載すること。
 ロ 「(30)」の欄に「(24)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、記載を要しない。
 ハ 「(30)」の欄に「(29)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(16)」から「(29)」及び1円を控除した金額を限度として記載すること。
12 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(6)」まで、「(10)」から「(12)」まで、「(14)」、「(15)」、「(17)」、「(18)」、「(20)」、「(26)」、「(45)」及び「(46)」の各欄の記載は要しない。
13 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当するものに同項に規定する満たない部分の金額(以下別表十六までにおいて「帳簿記載等差額」という。)がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (38)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「「償却不足によるもの (39)」、「積立金取崩しによるもの (40)」及び「差引合計翌期への繰越額 (37)+(38)—(39)—(40) (41)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (31)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
14 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等(令第48条第5項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等(以下別表十六までにおいて「評価換え等」という。)のうち、同項第4号に規定する期中評価換え等(以下別表十六までにおいて「期中評価換え等」という。)以外のものをいう。以下別表十六までにおいて同じ。)が行われた減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた減価償却資産についての記載は、評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (7)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (7)—(8) (9)」の欄の記載に当たつては、その外書として記載した金額を「(7)」に含めて計算すること。

別表十六 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
 (略)

別表十六 記載要領
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧定率法又は定率法により当該減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第六までに定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において令第57条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた減価償却資産(平成23年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)の施行の日以後にその承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産に限る。第9号において「短縮特例承認資産」という。)又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)附則第3条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定の適用を受けた減価償却資産については、その承認を受けた日の属する事業年度若しくは連結事業年度(第9号において「承認事業年度等」という。)又は同項の規定の適用を受けた日の属する事業年度若しくは連結事業年度の別表十六「(9)」の金額から同表「(18)」の金額を控除した金額を「差引取得価額 (7)—(8) (9)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「償却保証額 (9)×(27) (28)」の欄の記載に当たつては、その内書として記載した金額を「(9)」から控除して計算すること。
5 「増加償却額 (22)」及び「増加償却額 (32)」の各欄のかつこの中には、令第60条(増加償却の割合)に規定する増加償却割合を記載すること。
6 「(16)>(19)の場合」の各欄は、「(18)」が「(19)」を上回る場合に記載すること。この場合において、「計 ((21)+(22))又は((18)—(19)) (23)」の欄は、「(18)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(19)」を上回るときは、「又は((18)—(19))」を消し、「(18)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(19)」以下となるときは、「((21)+(22))又は」を消すこと。
7 「算出償却額 ((19)—1円)×( /60) (24)」の欄の記載については、次によること。
 (1) 分子の空欄には、当該事業年度又は連結事業年度の月数を記載すること。
 (2) その金額が「(18)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
8 「改定取得価額 (29)」の欄は、当該減価償却資産に係る前事業年度又は前連結事業年度の別表十六「29」欄に金額の記載がある場合には当該金額を記載し、同欄に金額の記載がない場合には「償却額計算の基礎となる金額 (18)」の欄の金額を記載すること。
9 短縮特例承認資産について、承認事業年度等の別表十六「(26)」の金額が同表「(9)」の金額に同表「(27)」の割合を乗じて計算した金額に満たない場合には、「定率法の償却率 (25)」から「償却保証額 (9)×(27) (28)」までの各欄には記載せず、「(26)<(28)の場合」の各欄に記載すること。この場合には、当該各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 「改定取得価額 (29)」の欄は、当該承認事業年度等の別表十六「(18)」の金額から1円を控除した金額を記載すること。
 (2) 「改定償却率 (30)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の月数を当該短縮特例承認資産の令第57条第1項に規定する未経過使用可能期間の月数で除した割合を記載すること。
10 「計 (33)」の欄は、その金額が「(18)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
11 「当期分の償却限度額」の各欄の記載については、次によること。
 (1) 「租税特別措置法適用条項 (35)」の欄は、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄のかつこの中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。なお、震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にあつては、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
 (2) 「特別償却限度額 (36)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
 (3) 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
 イ 第6号前段の規定により「(23)」の欄に金額が記載されていない場合 「特別償却限度額 (36)」の欄は記載を要せず、「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の欄は「(16)」から「(19)」を控除した金額を記載すること。
 ロ 「(34)」の欄に「(23)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、「(16)」から「(19)」及び「(23)」を控除した金額を限度として記載すること。
 ハ 「(34)」の欄に「(24)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、記載を要しない。
 ニ 「(34)」の欄に「(33)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、「(16)」から「(33)」及び1円を控除した金額を限度として記載すること。
12 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(6)」まで、「(10)」から「(12)」まで、「(14)」、「(15)」、「(17)」、「(19)」、「(20)」、「(25)」、「(27)」、「(30)」、「(49)」及び「(50)」の各欄の記載は要しない。
13 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当するものに帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期から繰り越した償却超過額 (15)」及び「前期からの繰越額 (42)」の各欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「合計 (13)+(14)+(15) (16)」の欄の記載に当たつては「前期から繰り越した償却超過額 (14)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算し、「償却不足によるもの (43)」、「積立金取崩しによるもの (44)」及び「差引合計翌期への繰越額 (41)+(42)—(43)—(44) (45)」の各欄の記載に当たつては「前期からの繰越額 (32)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
14 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた減価償却資産についての記載は、次によること。
 (1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (7)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (7)—(8) (9)」の欄の記載に当たつては、その外書として記載した金額を「(7)」に含めて計算すること。
 (2) 令第48条第5項第3号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換え若しくは同号ニに規定する非適格株式交換等時価評価又は同号ハに規定する連結時価評価によりその帳簿価額が減額された金額(当該減価償却資産について当該民事再生等評価換え若しくは非適格株式交換等時価評価が行われた事業年度若しくは連結事業年度の直前の事業年度若しくは連結事業年度までにした償却の額又は当該連結時価評価が行われた事業年度若しくは連結事業年度までにした償却の額のうち、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該損金の額に算入されなかつた金額を控除した残額)を「差引帳簿記載金額 (10)—(11)—(12) (13)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「合計 (13)+(14)+(15) (16)」の欄の記載に当たつては、「(13)」からその外書として記載した金額を控除して計算すること。

別表十六 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(用紙の大きさは、日本工業規格A4)
 (略)

別表十六 記載要領
1 この表は、法人の鉱業用減価償却資産につき、旧生産高比例法又は生産高比例法により当該鉱業用減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、鉱業用減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第三まで及び別表第五に定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 当該事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において令第57条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた減価償却資産(平成23年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)の施行の日以後にその承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産に限る。)については、その承認を受けた日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十六「(8)」の金額から同表「(15)」の金額を控除した金額を「差引取得価額 (6)—(7) (8)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8)—(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額 計算の基礎となる金額 (8) (27)」の各欄の記載に当たつては、その内書として記載した金額を「(8)」から控除して計算すること。
5 「差引取得価額×5% (22)」の欄は、有形減価償却資産についてのみ記載すること。 
6 「算出償却額 ((20)×(24))又は((15)—(22)) (25)」の欄は、「(15)」から「((20)×(24))」を控除した金額が「(22)」を上回る場合には、「又は((15)—(22))」を消し、「(15)」から「((20)×(24))」を控除した金額が「(22)」以下となる場合には、「((20)×(24))又は」を消すこと。 
7 「算出償却額(26)」の欄の記載については、次によること。((22)—1円)×( /60)
 (1) 分子の空欄には、当該事業年度又は連結事業年度の月数を記載すること。
 (2) その金額が「(15)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
8 「算出償却額 (29)」の欄は、その金額が「(15)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
9 「当期分の償却限度額」の各欄の記載については、次によること。
 (1) 「租税特別措置法適用条項 (31)」の欄は、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄のかつこの中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。なお、震災特例法による特別償却の規定の適用を受ける場合にあつては、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
 (2) 「特別償却限度額 (32)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
 (3) 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
 イ 「(30)」の欄に「(25)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(15)」から「(22)」及び「(25)」を控除した金額を限度として記載すること。
 ロ 「(30)」の欄に「(26)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、記載を要しない。
 ハ 「(30)」の欄に「(29)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(15)」から「(29)」及び1円を控除した金額を限度として記載すること。
10 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(5)」まで、「(9)」から「(11)」まで、「(13)」、「(14)」、「(16)」から「(19)」まで、「(21)」、「(22)」、「(24)」、「(28)」、「(45)」及び「(46)」の各欄の記載は要しない。
11 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当する鉱業用減価償却資産に帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (38)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (39)」、「積立金取崩しによるもの (40)」及び「差引合計翌期への繰越額 (37)+(38)—(39)—(40) (41)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (34)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
12 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた鉱業用減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた鉱業用減価償却資産についての記載は、次によること。
 (1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (6)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (6)—(7) (8)」の欄の記載に当たつては、その外書として記載した金額を「(6)」に含めて計算すること。
 (2) 「同上の期間内における採掘予定数量 (18)」、「経済的採掘可能数量 (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8)—(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8) (27)」の各欄は、それぞれ「同上の期間内における採掘予定数量(評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量) (18)」、「経済的採掘可能数量(評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量) (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額(評価換え等の直後の帳簿価額)—(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額(評価換え等の直後の帳簿価額) (27)」として記載すること。

別表十六 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
 (略)

別表十六 記載要領
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法により当該減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第六までに定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「賃貸の用又は事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において賃貸の用又は事業の用に供した年月を記載すること。
4 「リース期間又は改定リース期間の月数 (24)」の欄のかつこの中には、旧リース期間定額法を採用している場合におけるリース期間の月数を記載すること。
5 「租税特別措置法適用条項 (27)」の欄は、租税特別措置法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄のかつこの中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。
6 「特別償却限度額 (28)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
7 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(5)」まで、「(9)」、「(15)」、「(18)」、「(20)」から「(22)」まで、「(24)」、「(25)」、「(41)」及び「(42)」の各欄の記載は要しない。
8 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当するものに帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (34)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (35)」、「積立金取崩しによるもの (36)」及び「差引合計翌期への繰越額 (33)+(34)—(35)—(36) (37)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (34)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
9 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた減価償却資産についての記載は、次によること。
 (1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (6)」、「取得価額又は製作価額 (12)」又は「取得価額 (17)」の各欄の上段にそれぞれ外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (6)—(7) (8)」、「差引取得価額 (12)—(13) (14)」又は「償却額計算の基礎となる金額 (17)—(18) (19)」の各欄の記載に当たつては、その外書として記載した金額をそれぞれ「(6)」、「(12)」又は「(17)」に含めて計算すること。
 (2) 「償却額計算の基礎となる金額 (8)—(9) (10)」、「償却額計算の基礎となる金額 (14)—(15) (16)」、「償却額計算の基礎となる金額 (17)—(18) (19)」、「リース期間又は改定リース期間の月数 (24)」及び「当期におけるリース期間又は改定リース期間の月数 (25)」の各欄は、それぞれ「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)—(9) (10)」、「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)—(15) (16)」、「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)—(18) (19)」、「リース期間又は改定リース期間(期末評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度終了の日後の期間又は期中評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度開始の日(当該事業年度又は連結事業年度が当該国外リース資産若しくはリース賃貸資産を賃貸の用に供した日又はリース資産を事業の用に供した日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、その用に供した日)以後の期間)の月数 (24)」及び「当期における同上のリース期間又は改定リース期間の月数 (25)」として記載すること。

別表十六 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書(用紙の大きさは、日本工業規格A4)
 (略)

別表十六 記載要領
1 この表は、法人の取替資産につき、取替法により当該取替資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「特別償却限度額 (30)」の欄のかつこの中には、租税特別措置法又は震災特例法の規定による特別償却の割合を記載し、同欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
3 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(6)」まで、「(10)」から「(12)」まで、「(14)」、「(15)」、「(17)」、「(20)」、「(22)」、「(25)」、「(27)」、「(48)」及び「(49)」の各欄の記載は要しない。
4 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当する取替資産に帳簿記載等差額がある場合の記載については、次によること。
 (1) 旧定額法又は定額法による償却額の計算をする場合にあつては、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (41)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (42)」、「積立金取崩しによるもの (43)」及び「差引合計翌期への繰越額(40)+(41)—(42)—(43) (44)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (41)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
 (2) 旧定率法又は定率法による償却額の計算をする場合にあつては、当該帳簿記載等差額を「前期から繰り越した償却超過額 (15)」及び「前期からの繰越額 (41)」の各欄の上段にそれぞれ外書として、記載すること。この場合、「合計(13)+(14)+(15) (16)」の欄の記載に当たつては「前期から繰り越した償却超過額 (15)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算し、「償却不足によるもの (42)」、「積立金取崩しによるもの (43)」及び「差引合計翌期への繰越額(40)+(41)—(42)—(43) (44)」の各欄の記載に当たつては「前期からの繰越額 (41)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
5 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた取替資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた取替資産については、別表十六の記載要領第14号及び別表十六の記載要領第14号に準じて記載すること。

別表十六 繰延資産の償却額の計算に関する明細書(用紙の大きさは、日本工業規格A4)
 (略)

別表十六 記載要領
1 この表のIは、法人が繰延資産について令第64条第1項第2号(繰延資産の償却限度額)の規定により償却限度額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合において同号の規定により償却限度額等の計算を行うときに記載すること。
2 「支出した年月 (2)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において繰延資産の費用を支出した場合にその支出した年月を記載すること。
3 「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数 (5)」の欄は、適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下別表十六までにおいて同じ。)により引継ぎを受けた繰延資産について当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度の償却限度額を計算する場合にあつては、当該適格組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数を記載すること。
4 令第67条第2項(繰延資産の償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(令第67条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第67条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「2」、「4」及び「5」の各欄の記載は要しない。
5 法第32条第7項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する繰延資産に該当するものに同項に規定する満たない部分の金額がある場合には、当該満たない部分の金額を「前期からの繰越額 (10)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「同上のうち当期損金認容額 ((8)と(10)のうち少ない金額) (11)」及び「翌期への繰越額 (9)+(10)—(11)  (12)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (10)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
6 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた繰延資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた繰延資産にあつては、「支出した金額 (3)」、「償却期間の月数 (4)」及び「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数 (5)」の各欄は、それぞれ「評価換え等の直後の帳簿価額 (3)」、「償却期間(期末評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度終了の日後の期間又は期中評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度開始の日(当該事業年度又は連結事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度又は連結事業年度である場合にあつては同日とし、適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間)の月数 (4)」及び「当期の期間のうちに含まれる同上の償却期間の月数 (5)」として記載すること。
7 この表のIIは、法人が繰延資産について令第64条第1項第1号又は法第81条の3第1項(同号の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。
8 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた繰延資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた繰延資産にあつては、当該期末評価換え等又は期中評価換え等によりその帳簿価額が減額された金額を「前期までに償却した金額 (15)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「期末現在の帳簿価額 (17)」の欄の記載に当たつては、「前期までに償却した金額 (15)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。

別表十六 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
 (略)

別表十六 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の102の2(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第六までに定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (4)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (6)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

別表十六 一括償却資産の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十六 記載要領
1 この表は、法人が一括償却資産について令第133条の2(一括償却資産の損金算入)の規定により損金算入額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合において令第133条の2の規定により損金算入額等の計算を行うときに記載すること。
2 「当期の月数 (事業の用に供した事業年度の中間申告又は連結事業年度の連結中間申告の場合は、当該事業年度又は連結事業年度の月数) (3)」の欄は、適格組織再編成により引継ぎを受けた一括償却資産について当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度の損金算入限度額を計算する場合にあつては、当該適格組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数を記載すること。

別表十六 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十六 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)(震災特例法第18条の6第1項前段(準備金方式による特別償却)の規定により震災特例法の特別償却又は割増償却の規定を含むものとみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の41(準備金方式による特別償却)(震災特例法第26条の6第1項前段(連結法人の準備金方式による特別償却)の規定により震災特例法の特別償却又は割増償却の規定を含むものとみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期の特別償却限度額 (8)」の欄は、別表十六(一)から別表十六(五)までの「特別償却限度額」の欄の外書きの金額を合計した金額を移記すること。

別表十六 資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十六 記載要領
1 この表は、法人が資産に係る控除対象外消費税額等について令第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入)の規定により損金算入額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合において令第139条の4の規定により損金算入額等の計算を行うときに記載すること。
2 「当期の損金算入限度額(1)×当期の月数÷60{当期発生分については(1)×当期の月数÷60×1÷2 (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 令第139条の4第7項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(令第139条の4第7項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合にあつては、「当期の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から適格分割等の日の前日までの期間の月数」として記載すること。
 (2) 適格組織再編成により引継ぎを受けた繰延消費税額等について当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度の損金算入限度額を計算する場合にあつては、「当期の月数」とあるのは、「適格組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数」として記載すること。

別表十六 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書
 (略)

別表十六 記載要領
1 この表は、法人が法第62条の8(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期に益金算入すべき金額 (((11)÷(12)×減額対象従業者数)又は個別計算による金額) (14)」及び「適格分割又は適格現物出資により引継ぎをした退職給与負債調整勘定の金額((((11)÷(12))×引継者数)又は個別計算による金額) (15)」の欄は、令第123条の10第12項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する退職給与引受従業者ごとの同条第7項に規定する退職給付引当金額に相当する金額の合計額を記載すること。
3 法第62条の8第9項に規定する適格合併等又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第62条の8第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格組織再編成により引継ぎを受けた金額についてこの表を記載する場合には、「非適格合併等の日」の欄には当該適格合併等又は適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は平成22年旧法第2条第12号の6(定義)に規定する事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)におけるこの表の「非適格合併等の日」を記載し、「(1)」から「(3)」まで、「(7)」、「(11)」、「(12)」及び「(17)」の各欄は、それぞれ当該被合併法人等におけるこの表の「(1)」から「(3)」まで、「(7)」、「(11)」、「(12)」及び「(17)」の各欄の金額を記載し、「期首資産調整勘定の金額 (4)」、「期首差額負債調整勘定の金額 (8)」、「期首退職給与負債調整勘定の金額 (13)」及び「期首短期重要負債調整勘定の金額 (18)」の各欄は、それぞれ「適格合併により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額 (4)」、「適格合併により引継ぎを受けた差額負債調整勘定の金額 (8)」、「適格合併等又は適格組織再編成により引継ぎを受けた退職給与負債調整勘定の金額 (13)」及び「適格合併等又は適格組織再編成により引継ぎを受けた短期重要負債調整勘定の金額 (18)」として記載すること。
別表十七
【国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書】
 (略)

別表十七 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高」の各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」の欄は、国外支配株主等(租税特別措置法第66条の5第5項第1号又は第68条の89第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。第7号において同じ。)に対する負債に係る平均負債残高(同法第66条の5第5項第5号又は第68条の89第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この号及び第7号において同じ。)を記載すること。
 (2) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」の欄は、資金供与者等(租税特別措置法第66条の5第5項第2号又は第68条の89第5項第2号に規定する資金供与者等をいう。以下この号において同じ。)に対する負債のうち、(3)に規定する国内の資金供与者等に対する負債以外のもの(第7号において「国外の資金供与者等に対する負債」という。)に係る平均負債残高を記載すること。
 (3) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」の欄は、資金供与者等に対する負債のうち、当該負債の利子が当該利子の支払を受ける資金供与者等の課税対象所得(租税特別措置法第66条の5第5項第9号又は第68条の89第5項第9号に規定する課税対象所得をいう。)に含まれるもの(第7号において「国内の資金供与者等に対する負債」という。)に係る平均負債残高を記載すること。
3 「総資産の帳簿価額の平均残高 (5)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の13第23項第1号又は第39条の113第21項第1号(総資産の帳簿価額の平均残高)に規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「総負債の帳簿価額の平均残高 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の13第23項第2号又は第39条の113第21項第2号(総負債の帳簿価額の平均残高)に規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は各連結法人の(28)から(31)までの合計<(32)の場合 (33)」の欄は、租税特別措置法第68条の89第4項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の課税の特例との調整)の規定の適用を受ける場合には、「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は」を消すこと。
6 「損金不算入額 ((28)、(29)、(30)若しくは(31)又は(33)) (35)」の欄は、租税特別措置法第66条の5第4項(関連者等に係る支払利子等の課税の特例との調整)又は第68条の89第4項の規定の適用を受ける場合には、「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は」を消すこと。
7 法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
 (1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」の欄は、国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高から別表十七付表「7の計」の金額を控除した残額を記載すること。
 (2) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」の欄は、国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から別表十七付表「12の計」の金額を控除した残額を記載すること。
 (3) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」の欄は、国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から別表十七付表「17の計」の金額を控除した残額を記載すること。
 (4) 「総負債に係る平均負債残高 (13)」の欄は、租税特別措置法第66条の5第1項又は第68条の89第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から、別表十七付表「7の計」の金額、同表「12の計」の金額、同表「17の計」の金額及び同表「22の計」の金額の合計額を控除した残額を記載すること。
 (5) 「類似法人の総利付負債の額 (19)」の欄は、類似法人の総利付負債(租税特別措置法第66条の5第3項又は第68条の89第3項に規定する総負債をいう。)の額から、租税特別措置法施行規則第22条の10の3(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)に規定する金額又は同規則第22条の75の2(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)に規定する金額を控除した残額を記載すること。
 (6) 「国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等の額 (22)」の欄は、国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等(租税特別措置法第66条の5第5項第3号又は第68条の89第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。(7)及び次号において同じ。)の額から別表十七付表「9の計」の金額を控除した残額を記載すること。
 (7) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額 (23)」の欄は、国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額から別表十七付表「14の計」の金額を控除した残額を記載すること。
 (8) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額 (24)」の欄は、国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額(租税特別措置法施行令第39条の13第1項第1号又は第39条の113第1項第1号に規定する課税対象所得に係る保証料等の金額をいう。)から別表十七付表「19の計」の金額を控除した残額を記載すること。
 (9) 「(4)—(11)×(3又は(21)) (26)」の欄中、「3」とあるのは、「2」として記載すること。
 (10) 「(13)—(9)×(3又は(21)) (27)」の欄中、「3」とあるのは、「2」として記載すること。
8 租税特別措置法第66条の5の規定の適用を受ける法人が外国法人である場合の記載は、次によること。
 (1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」、「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」、「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」、「総資産の帳簿価額の平均残高 (5)」、「総負債の帳簿価額の平均残高 (6)」、「総負債に係る平均負債残高 (13)」、「国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等の額 (22)」、「国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額 (23)」及び「国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額 (24)」の各欄の負債、総資産、総負債及び負債の利子等の額は、それぞれ当該外国法人が国内において行う事業((2)において「国内事業」という。)に係るものを記載すること。
 (2) 「資本金等の額又は連結個別資本金等の額 (8)」の欄は、当該外国法人の法第2条第16号(定義)に規定する資本金等の額にその総資産の帳簿価額(租税特別措置法施行令第39条の13第23項第1号に規定する総資産の帳簿価額をいう。)のうちに占める国内事業に係る資産の帳簿価額の割合を乗じて計算した金額を記載すること。
 (3) 「国外支配株主等の資本持分 (9)×(10) (11)」の欄は、「自己資本の額 ((7)と(8)のうち多い金額) (9)」の金額を記載すること。
 (4) 「直接及び間接保有の株式等の保有割合 (別表十七付表「4」の合計) (10)」、「(13)—(9)×(3又は(21)) (27)」、「(13)—(3)≦(9)×(3又は(21))の場合 (24)×((27)÷(3)) (30)」及び「(13)—(3)>(9)×(3又は(21))の場合 (24)+((25)—(24))×(((27)—(3))÷((4)—(3))) (31)」の各欄は、記載しないこと。

別表十七付表 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書
 (略)

別表十七付表 記載要領
1 この表のIは、法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特殊の関係の区分 (3)」の欄は、法人又は連結法人と国外支配株主等(租税特別措置法第66条の5第5項第1号又は第68条の89第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。次号において同じ。)との関係が租税特別措置法施行令第39条の13第12項各号又は第39条の113第12項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載するものとし、これらの関係が同令第39条の13第12項第1号若しくは第2号又は第39条の113第12項第1号若しくは第2号の関係に該当する場合には、その判定に用いられた直接又は間接に保有される株式等(同令第39条の13第12項第1号又は第39条の113第12項第1号に規定する株式等をいう。)の当該法人又は当該連結法人の発行済株式等(同令第39条の13第12項第1号又は第39条の113第12項第1号に規定する発行済株式等をいう。次号において同じ。)のうちに占める割合を同欄のかつこの中に記載すること。
3 「直接及び間接保有の株式等の割合 (4)」の欄は、国外支配株主等が有する当該法人又は当該連結法人に係る租税特別措置法施行令第39条の13第21項又は第39条の113第19項(直接及び間接保有の株式等の意義)に規定する直接及び間接保有の株式等の当該法人の発行済株式等のうちに占める割合を記載すること。
4 この表のIIは、法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 「国外支配株主等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」、「国外の資金供与者等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」、「国内の資金供与者等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」及び「その他の者に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」の各欄の記載に当たつては、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、その平均負債残高(租税特別措置法第66条の5第5項第5号又は第68条の89第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。次号において同じ。)、平均資産残高(租税特別措置法施行令第39条の13第5項又は第39条の113第5項に規定する平均資産残高をいう。次号において同じ。)、負債の利子等(同法第66条の5第5項第3号又は第68条の89第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。次号において同じ。)の額及び保証料等の額(同令第39条の13第1項第1号又は第39条の113第1項第1号に規定する課税対象所得に係る保証料等の金額をいう。次号において同じ。)を記載すること。
6 租税特別措置法第66条の5第2項の規定の適用を受ける法人が外国法人である場合には、同条第5項第8号に規定する特定債券現先取引等に係る平均負債残高、平均資産残高、負債の利子等の額及び保証料等の額は、それぞれ当該外国法人が国内において行う事業に係るものを記載すること。

別表十七 関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書
 (略)

別表十七 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2第4項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額 (1)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第2項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する関連者支払利子等の額の合計額を記載すること。
3 「控除対象受取利子等合計額 (2)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第3項に規定する控除対象受取利子等合計額を記載すること。
4 「支払利子等の額 (5)」の欄は、支払利子等(租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する支払利子等をいう。)の額を記載すること。
5 「連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額 (6)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支払われた金額を記載すること。
6 「関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるもの (7)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する関連者等に対して支払われたもので、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれる金額を記載すること。

別表十七 関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書
 (略)

別表十七 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「所得金額仮計 (別表四「22の1」) (4)」の欄は、法第23条(受取配当金の益金不算入)及び租税特別措置法第66条の5第1項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の別表四の「22の1」の金額を記載すること。
3 「物損等の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入額 (6)」の欄は、法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定(令第68条第1項各号(資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)の適用を受ける場合において、法第33条第2項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
4 「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額 (7)」の欄は、令第112条第14項(被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合において、同項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
5 「減価償却資産に係る償却費の額 (9)」及び「貸倒れによる損失の額 (10)」の欄は、法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額を記載すること。
6 「特定子法人の課税対象金額等 (13)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を記載すること。
 (1) 特定外国子会社等(租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。(1)において同じ。)である特定子法人(租税特別措置法施行令第39条の13の2第18項第2号(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する特定子法人をいう。(2)において同じ。)の特定子法人事業年度(同条第21項に規定する特定子法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)の期間(同条第18項第2号に規定する期間をいう。(2)において同じ。)内に、当該法人が当該特定外国子会社等に対して支払つた関連者支払利子等の額(同法第66条の5の2第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。(2)において同じ。)がある場合 当該法人の当該事業年度に係る当該特定外国子会社等の当該特定子法人事業年度に係る同法第66条の6第1項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を記載すること。
 (2) 特定外国法人(租税特別措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。(2)において同じ。)である特定子法人の特定子法人事業年度の期間内に、当該法人が当該特定外国法人に対して支払つた関連者支払利子等の額がある場合 当該法人の当該事業年度に係る当該特定外国法人の当該特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を記載すること。
7 法人が適格合併に該当しない合併により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (16)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
8 「損金不算入額 (((22)—(24))又は(21)) (25)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第7項の規定の適用を受ける場合には、「((22)—(24))又は」を消すこと。

別表十七付表一 関連者支払利子等の額の合計額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七付表一 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額の計算」の各欄は、法人の関連者等(租税特別措置法第66条の5の2第2項各号に掲げる者をいう。以下第4号までにおいて同じ。)に対する支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。次号及び第4号において同じ。)のうち、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれない金額がある場合に記載すること。
3 「関連者等に対する支払利子等 (4)」の欄は、法人の関連者等に対する支払利子等の金額を記載すること。
4 「同上のうち関連者等の課税対象所得に含まれない額 (7)」の欄は、法人の租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する関連者等に対する支払利子等の額のうち、当該関連者等が租税特別措置法施行令第39条の13の2第4項各号(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める所得に含まれない支払利子等の金額を記載すること。
5 「除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額等の計算」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の13の2第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係るものにつき、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、同項に規定する平均負債残高、当該除外対象特定債券現先取引等に係る同条第6項に規定する対応債券現先取引等に係る資産に係る同項に規定する平均資産残高、同条第5項に規定する支払利子等の額及び当該対応債券現先取引等に係る同条第16項に規定する受取利子等の額を記載すること。

別表十七付表二 控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七付表二 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国内関連者等以外の者から受ける受取利子等の額 (1)」の欄は、適用対象法人(租税特別措置法施行令第39条の13の2第16項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する適用対象法人をいう。第4号において同じ。)の受取利子等(租税特別措置法第66条の5の2第3項に規定する受取利子等をいう。第4号において同じ。)の額のうち、国内関連者等(同令第39条の13の2第16項に規定する国内関連者等をいう。第4号において同じ。)以外の者から受ける額を記載すること。
3 「支払利子等の額 (6)」の欄は、法人の支払利子等(租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する支払利子等をいう。以下この号において同じ。)の額から当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額を控除した金額を記載すること。
4 「法人の事業年度と同一の期間に国内関連者等が非国内関連者等から受ける受取利子等の額 (17)」の欄は、適用対象法人の国内関連者等が、当該適用対象法人の当該事業年度と同一の期間内に受ける受取利子等の額のうち、租税特別措置法施行令第39条の13の2第16項に規定する非国内関連者等から受ける額を記載すること。

別表十七付表三 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七付表三 記載要領
 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2第8項(調整対象金額に係る調整額の計算)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

別表十七 超過利子額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十七 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「超過利子額 (5)」の欄は、次によること。
 (1) 当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第3項の規定の適用を受ける事業年度である場合には、別表十七付表「3」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第4項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度である場合((1)に該当する場合を除く。)には、同項の規定により当該法人の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。(3)において同じ。)とみなされる同法第68条の89の3第7項(連結超過利子額の損金算入)に規定する連結超過利子個別帰属額を記載すること。
 (3) 当該事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額(超過利子額とみなされたものを含む。)のうち、租税特別措置法第66条の5の3第7項の規定によりないものとされる超過利子額は、記載しないこと。
3 「対象事業年度 (11)」の欄は、当該法人の租税特別措置法施行令第39条の13の3第2項(超過利子額の損金算入)に規定する対象事業年度を記載すること。

別表十七付表 適格合併等が行われた場合の調整後の超過利子額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七付表 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の3第3項から第7項まで(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「超過利子額 (前期の別表十七「9」) (1)」の欄は、当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第4項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度である場合には、同項の規定により当該法人の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。以下この号において同じ。)とみなされる同法第68条の89の3第7項(連結超過利子額の損金算入)に規定する連結超過利子個別帰属額(次号において「連結超過利子個別帰属額」という。)を記載すること。なお、当該事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額(超過利子額とみなされたものを含む。)のうち、同法第66条の5の3第7項の規定によりないものとされる超過利子額は、記載しないこと。
3 「被合併法人等の引継対象超過利子額 (最終の事業年度の別表十七「9」) (2)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の3第3項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、これらの連結法人の連結超過利子個別帰属額を記載すること。
4 当該法人との間に租税特別措置法第66条の5の3第3項に規定する完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該他の法人に株主等が二以上あるときは、「調整後の超過利子額 (1)+(2) (3)」の欄中「(2)」とあるのは、「((2)を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。

別表十七 特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第1項若しくは第3項から第5項まで(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第1項、第3項若しくは第4項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 内国法人が卸売業を主たる事業とする租税特別措置法施行令第39条の17第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が卸売業を主たる事業とする同令第39条の117第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合の記載に当たつては、次によること。
 (1) 「(11)」及び「(12)」の欄は、記載を要しない。
 (2) 「非関連者取引割合(12)÷(11) (13)」の欄は、別表十七付表二「35」の欄の金額のうちに別表十七付表二「36」の欄の金額の占める割合を記載すること。
3 「当期の利益若しくは欠損の額又は所得金額 (18)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)に係る租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額又は同令第39条の115第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「子会社から受ける配当等の額 (24)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第1項第4号又は第39条の115第1項第4号(子会社から受ける配当等の額の控除)に規定する配当等の額を記載すること。
5 「控除対象配当等の額 (25)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第3項又は第39条の115第3項(他の特定外国子会社等から受ける配当等の額の控除)に規定する控除対象配当等の額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。

別表十七付表一 特定外国子会社等の判定に関する明細書
 (略)

別表十七付表一 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第2項第1号(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係会社(以下第5号までにおいて「外国関係会社」という。)について同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における租税特別措置法施行令第39条の15第5項第1号(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が外国関係会社について同法第68条の90第1項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における同令第39条の115第5項第1号(連結法人に係る特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合に記載すること。
2 「(6)のうち配当等の額 (12)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の14第2項第1号イ又は第39条の114第2項第1号イ(非課税所得の金額)に掲げる所得の金額から除かれるこれらの規定に規定する配当等の額を記載すること。
 3 租税特別措置法施行令第39条の14第2項第3号又は第39条の114第2項第3号(本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合の特例)に規定する場合に該当するときは、「所得の額に応じて税率が高くなる場合に納付したものとみなされる税額 (17)」の欄は、その本店所在地国の所得の額に応じて高くなる外国法人税(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次号及び第5号において同じ。)の税率のうち最高税率を用いて算定した税額から「実際に納付する外国法人税の額 (16)」の金額を控除した残額を記載するとともに、その用いた最高税率を同欄のかつこの中に記載すること。
 4 「本店所在地国外において納付する外国法人税の額 (20)」の欄は、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域において課された外国法人税の額から「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額(これらの国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に限る。)に対して課された外国法人税の額を控除した残額を記載すること。
 5 租税特別措置法施行令第39条の14第2項第4号又は第39条の114第2項第4号(外国関係会社の所得の金額がない場合又は欠損金額となる場合の判定)に規定する場合に該当するときは、「(15)が零又は欠損金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額から所得が生じたとした場合に適用される税率 (23)」の欄は、外国関係会社の主たる事業に係る収入金額(その収入金額が「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額である場合には、当該外国関係会社のその収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用される本店所在地国の外国法人税の税率を記載すること。この場合には、「(16)」から「(22)」までの各欄の記載は要しない。
 6 「発行済株式等の保有割合 (25)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この号及び次号において「特定外国子会社等」という。)の株主等である内国法人及び居住者並びに同法第66条の6第2項第1号に規定する特殊関係非居住者が直接及び間接に有する当該特定外国子会社等の株式等(同条第1項に規定する株式等をいう。)に係る保有割合を記載すること。この場合において、その保有割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
 7 「議決権株式等又は請求権株式等の保有割合 (26)」の欄は、特定外国子会社等が租税特別措置法第66条の6第2項第1号イからハまでに掲げる法人に該当する場合には、それぞれ同号イからハまでに定める割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
 8 「請求権勘案保有株式等の保有割合 (27)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の16第1項又は第39条の116第1項(特定外国子会社等の課税対象金額又は個別課税対象金額の計算等)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
 9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第1項(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における租税特別措置法施行令第39条の20の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が同法第68条の93の2第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における同令第39条の120の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。

別表十七付表二 統括会社及び被統括会社の状況等に関する明細書
 (略)

別表十七付表二 記載要領
 この表は、内国法人が租税特別措置法施行令第39条の17第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する租税特別措置法第66条の6第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同令第39条の117第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する同法第68条の90第1項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法施行規則第22条の11第4項第4号又は第22条の76第4項第4号(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等)に規定する関係を系統的に図示した書類を添付すること。

別表十七 特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七 記載要領
 1 この表は、租税特別措置法第66条の6第1項各号(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に掲げる内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は同法第68条の90第1項各号(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に掲げる連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合に記載すること。
 2 「収入金額 (3)」の各欄は、租税特別措置法第66条の6第4項各号又は第68条の90第4項各号の剰余金の配当等の額の合計額、債券の利子の額の合計額、債券の償還差益の額の合計額、株式等の譲渡対価の額の合計額、債券の譲渡対価の額の合計額、特許権等の使用料の合計額及び船舶若しくは航空機の貸付けによる対価の額の合計額をそれぞれ記載すること。
 3 「(4)の1」から「(4)の5」までの各欄は、「収入金額 (3)」の金額から租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次号及び第5号において「特定外国子会社等」という。)が行う事業(同法第66条の6第3項に規定する特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じた金額を除いた金額を記載すること。
 4 「(9)の1」及び「(9)の2」の各欄は、特定外国子会社等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額を記載し、「(9)の3」の欄は、特定外国子会社等の債券(「(4)の3」の欄の金額に係るものに限る。以下この号において同じ。)の償還(買入消却を含む。以下この号及び次号において同じ。)の日を含む事業年度の前事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(当該償還の日を含む事業年度において取得をした債券がある場合には、当該総資産の帳簿価額に当該債券の当該償還の直前に会計帳簿に記載された金額を加算した金額)を記載すること。
 5 「(10)の1」及び「(10)の2」の各欄は、特定外国子会社等が当該事業年度終了の時において有する株式等(「(4)の1」の欄の金額に係るものに限る。)及び債券(「(4)の2」の欄の金額に係るものに限る。)の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を記載し、「(10)の3」の欄は、特定外国子会社等が償還の直前において有する債券(「(4)の3」の欄の金額に係るものに限る。)の当該直前に会計帳簿に記載された金額の合計額を記載すること。
 6 「税引前当期利益の額 (15)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の2第21項又は第39条の117の2第20項(各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額)に規定する所得の金額を記載すること。
 7 租税特別措置法第66条の9の2第1項(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は同法第68条の93の2第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。

別表十七 特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七 記載要領
 1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の7第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の91第1項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 2 「(6)×((11)又は(12)/(8)+(9)+(10)) (13)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合にあつては「又は(12)」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあつては「(11)又は」を消すこと。
 3 「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項の規定の適用を受ける場合にあつては「又は(12)と(13)のうち少ない金額」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあつては「(11)と(13)のうち少ない金額又は」を消すこと。
 4 平成元年4月1日前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける同項に規定する課税対象留保金額に係る租税特別措置法第66条の7第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第68条の91第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額が同日以後に開始した事業年度又は平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額された場合にあつては、「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」とあるのは、「(13)の金額 (14)」として記載すること。
 5 内国法人が租税特別措置法第66条の9の3第1項(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の3第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。

別表十七 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書
 (略)

別表十七 記載要領
 1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 2 「発行済株式等の保有割合 (7)」の欄は、内国法人が外国法人(租税特別措置法第66条の8第4項に規定する特定課税対象金額又は同条第11項に規定する間接特定課税対象金額がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。)から受ける剰余金の配当等(同法第66条の6第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この記載要領において同じ。)の額の令第22条の4第1項(外国子会社の要件等)に規定する支払義務が確定する日(以下この号及び次号において「支払義務確定日」という。)における当該内国法人の当該外国法人に対する同項各号に掲げる割合(以下この号及び次号において「保有割合」という。)又は連結法人が外国法人(同法第68条の92第4項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第11項に規定する間接特定個別課税対象金額がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。次号において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該連結法人の当該外国法人に対する保有割合を記載すること。
 3 「発行済株式等の連結保有割合 (8)」の欄は、各連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該各連結法人の当該外国法人に対する保有割合の合計を記載すること。
 4 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(租税特別措置法第66条の8第8項から第10項までの規定の適用を受けた部分の金額を除く。)について同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受けた部分の金額を除く。)について同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合にあつては、「控除額 (9) ((9)>(11)の場合は(11)) (12)」とあるのは、「控除額 (9)—(15) ((9)—(15)>(11)の場合は(11)) (12)」として記載すること。
 5 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(租税特別措置法第66条の8第1項から第3項までの規定の適用を受けた部分の金額を除く。)について同条第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受けた部分の金額を除く。)について同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合にあつては、「控除額 (9) ((9)>(14)の場合は(14)) (15)」とあるのは、「控除額 (9)—(12) ((9)—(12)>(14)の場合は(14)) (15)」として記載すること。
 6 「請求権勘案直接保有株式等の保有割合 (19)」の欄は、「(2)」の事業年度終了の時における租税特別措置法施行令第39条の19第2項又は第39条の119第2項(特定課税対象金額等の計算)に規定する割合を記載すること。
 7 「当期発生額 (別表十七「33」又は別表十七「17」)×(19) (20)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合にあつては「又は別表十七「17」」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合((2)に該当する場合を除く。)にあつては「別表十七「33」又は」を消すこと。
 (2) 租税特別措置法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合において、別表十七「20」の欄の金額が同表「21」の欄の金額を上回るときは、「当期発生額 (別表十七「33」又は別表十七「17」)×(19) (20)」とあるのは、「当期発生額 (別表十七「22」×(1÷別表十七「19」) (20)」として記載すること。
 8 「前期繰越額又は当期発生額 (21)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とする適格組織再編成(租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七付表一「6」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七付表二「4」の欄の金額を記載すること。
 (3) 平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第3項に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の92第3項に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
 9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。

別表十七付表一 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書
 (略)

別表十七付表一 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第6項(課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第6項(個別課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「被合併法人等の課税済金額又は個別課税済金額 (1)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七「23」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七「23」の欄の金額を記載すること。
3 「適格分割等が行われた場合の外国法人に係る請求権勘案直接保有株式等の移転割合 (2)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第6項各号(課税済金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第6項各号(個別課税済金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「(1)のうち当該法人の課税済金額又は個別課税済金額とみなされる金額 (1)又は((1)×(2)) (3)」の欄は、適格合併等が行われた場合には、「又は((1)×(2))」を消すこと。
5 「当該法人の課税済金額又は個別課税済金額 (前期の別表十七「23」) (4)」の欄は、平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第3項(特定課税対象金額の計算)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(特定個別課税対象金額の計算)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。

別表十七付表二 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書
 (略)

別表十七付表二 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる課税済金額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる個別課税済金額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当該法人の課税済金額又は個別課税済金額 (前期の別表十七「23」) (1)」の欄は、平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第3項(特定課税対象金額の計算)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(特定個別課税対象金額の計算)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
3 「外国法人に係る請求権勘案直接保有株式等の移転割合 (2)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第6項各号(課税済金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第6項各号(個別課税済金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第66条の8第7項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第68条の92第7項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。

別表十七 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第8項から第10項まで若しくは同条第13項において準用する同条第6項(内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第8項から第10項まで若しくは同条第13項において準用する同条第6項(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第7項各号又は第39条の119第7項各号(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)に掲げる剰余金の配当等の額については、記載しないこと。
3 「請求権勘案直接保有株式等の保有割合 (10)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第8項に規定する直近配当基準日における同項に規定する割合又は同令第39条の119第8項に規定する直近配当基準日における同項に規定する割合を記載すること
4 「(11)のうち適用済金額 (前二年以内の各事業年度等又は前二年以内の各連結事業年度等の(14)の金額) (12)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する前二年以内の各事業年度等又は同法第68条の92第11項第1号に規定する前二年以内の各連結事業年度等に係る「別表十七「15の計」のうち(13)に対応する部分の金額 (14)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
5 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「間接配当等又は個別間接配当等 (11)—(12) (13)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第8号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度(租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する配当事業年度をいう。(2)及び第8号において同じ。)又は配当連結事業年度(同法第68条の92第11項第1号に規定する配当連結事業年度をいう。(2)及び第8号において同じ。)に係る「(15)」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第8号において同じ。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号及び第8号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。第8号において同じ。)の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(15)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は同令第39条の119第11項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
6 「間接保有割合 (17)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第10項若しくは第11項又は第39条の119第9項若しくは第10項に規定する割合を記載すること。
7 「(18)のうち適用済金額 (前二年以内の各事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の(21)の金額) (19)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第2号ロに規定する前二年以内の各事業年度又は同法第68条の92第11項第2号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度に係る「別表十七「15の計」のうち(20)に対応する部分の金額 (21)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
8 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「(18)—(19) (20)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併等が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は被現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は同令第39条の119第11項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)若しくは同条第12項において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)若しくは同条第11項において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。

別表十七 特殊関係内国法人の状況等に関する明細書
 (略)

別表十七 記載要領
 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、同法第66条の9の2第2項第2号又は第68条の93の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人、同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等及び同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人について、同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する株式等の所有を通じたこれらの者の関係を系統的に図示した書類を別紙に記載して添付すること。

別表十七 国外関連者に関する明細書
 (略)

別表十七 記載要領
1 この表は、法人又は連結法人が国外関連者(租税特別措置法第66条の4第5項又は第68条の88第5項(国外関連取引とみなされる取引)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定に規定する非関連者を含む。以下同じ。)との間で取引を行つた場合において、同法第66条の4第15項(国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるとき又は連結法人が同法第68条の88第15項若しくは第16項(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「特殊の関係の区分」の欄には、法人と国外関連者の関係が租税特別措置法施行令第39条の12第1項各号又は第39条の112第1項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載すること。また、租税特別措置法第66条の4第5項又は第68条の88第5項の規定の適用がある場合には、これらの規定を記載すること。
3 「株式等の保有割合」の欄の「保有」の欄には、法人が直接又は間接に保有する国外関連者の株式等の保有割合(租税特別措置法施行令第39条の12第2項又は第39条の112第2項(直接又は間接保有の株式等の保有割合の計算)に規定する合計した割合をいう。以下同じ。)を記載し、「被保有」の欄には、国外関連者が直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合又は当該法人及び国外関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等を直接若しくは間接に保有されている場合における当該同一の者の直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合を記載し、「同一の者による国外関連者の株式等の保有」の欄には、当該法人及び国外関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等を直接又は間接に保有されている場合における当該同一の者の直接又は間接に保有する当該国外関連者の株式等の保有割合を記載すること。
4 「直近事業年度の営業収益等」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額をそれぞれ記載すること。
5 「国外関連者との取引状況等」の各欄は、取引の種類を記載するものとし、当該取引の種類別の各欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 「受取」又は「支払」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度において、当該法人が国外関連者から支払を受ける対価の額の取引の種類別の総額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額の取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。この場合において、記載すべき金額の単位は百万円とし、百万円未満の端数は四捨五入すること。
(2) 「算定方法」の各欄には、租税特別措置法第66条の4第2項又は第68条の88第2項(独立企業間価格の算定)に規定する算定の方法のうち、法人が国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額に係る同法第66条の4第1項又は第68条の88第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格につき当該法人が選定した算定の方法(一の取引の種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)をそれぞれ記載すること。この場合において、当該独立企業間価格の算定に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
6 「事前確認の有無」の欄には、「国外関連者との取引状況等」の欄に記載した取引に係る独立企業間価格の算定の方法についての法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無を記載すること。
別表十七の二
【連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書】
 (略)

別表十七の二 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2第4項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額 (1)」の欄は、各連結法人の租税特別措置法第68条の89の2第2項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する関連者支払利子等の額の合計額を記載すること。
3 「控除対象受取利子等合計額 (2)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の2第3項に規定する控除対象受取利子等合計額を記載すること。
4 「支払利子等の額の合計額 (5)」の欄は、各連結法人の支払利子等(租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する支払利子等をいう。)の額の合計額を記載すること。
5 「連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額 (6)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち、当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して支払われた金額を記載すること。
6 「関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるもの (7)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する関連者等に対して支払われたもので、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれる金額を記載すること。

別表十七の二 連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書
 (略)

別表十七の二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「支払利子等の額 (3)」の欄は、各連結法人の支払利子等(租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する支払利子等をいう。以下この号において同じ。)の額から当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額を控除した金額の合計額を記載すること。
3 「連結所得金額仮計 (別表四の二「31の1」) (9)」の欄は、法第81条の4(配当等の額(同条第1項に規定する配当等の額をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて当該連結法人との間に連結完全支配関係があつた他の内国法人から受ける配当等の額に適用される場合を除く。)(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)及び租税特別措置法第68条の89第1項(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の別表四の二の「31の1」の金額を記載すること。
4 「物損等の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入額 (11)」の欄は、各連結法人が法第81条の3第1項(法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(令第68条第1項各号(資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)において、法第81条の3第1項の規定により損金の額に算入される金額の合計額を記載すること。
 5 「減価償却資産に係る償却費の額 (13)」及び「貸倒れによる損失の額 (14)」の欄は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額を記載すること。
 6 「特定子法人の課税対象金額等 (17)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を記載すること。
  (1) 特定外国子会社等(租税特別措置法第68条の90第1項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。(1)において同じ。)である特定子法人(租税特別措置法施行令第39条の113の2第18項第2号(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する特定子法人をいう。(2)において同じ。)の特定子法人事業年度(同条第21項に規定する特定子法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)の期間(同条第18項第2号に規定する期間をいう。(2)において同じ。)内に、当該連結法人が当該特定外国子会社等に対して支払つた関連者支払利子等の額(同法第68条の89の2第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。(2)において同じ。)がある場合 当該連結法人の当該連結事業年度に係る当該特定外国子会社等の当該特定子法人事業年度に係る同法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額又は同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を記載すること。
  (2) 特定外国法人(租税特別措置法第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。(2)において同じ。)である特定子法人の特定子法人事業年度の期間内に、当該連結法人が当該特定外国法人に対して支払つた関連者支払利子等の額がある場合 当該連結法人の当該連結事業年度に係る当該特定外国法人の当該特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を記載すること。
 7 各連結法人が適格合併に該当しない合併により当該連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、法第81条の3第1項(法第61条の13第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (20)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額の合計額を記載すること。
 8 「損金不算入額 (((26)—(28))又は(25)) (29)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の2第7項の規定の適用を受ける場合には、「((26)—(28))又は」を消すこと。

別表十七の二付表一 各連結法人の関連者支払利子等の額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七の二付表一 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の計算」の各欄は、各連結法人の関連者等(租税特別措置法第68条の89の2第2項各号に掲げる者をいう。以下第4号までにおいて同じ。)に対する支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。次号及び第4号において同じ。)のうち、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれない金額がある場合に記載すること。
3 「関連者等に対する支払利子等 (4)」の欄は、各連結法人の関連者等に対する支払利子等の金額を記載すること。
4 「同上のうち関連者等の課税対象所得に含まれない額 (7)」の欄は、各連結法人の租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する関連者等に対する支払利子等の額のうち、当該関連者等が租税特別措置法施行令第39条の113の2第4項各号(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める所得に含まれない支払利子等の金額を記載すること。
5 「除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額等の計算」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の113の2第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係るものにつき、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、同項に規定する平均負債残高、当該除外対象特定債券現先取引等に係る同条第6項に規定する対応債券現先取引等に係る資産に係る同項に規定する平均資産残高、同条第5項に規定する支払利子等の額及び当該対応債券現先取引等に係る同条第16項に規定する受取利子等の額を記載すること。

別表十七の二付表二 各連結法人の控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七の二付表二 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「国内関連者等以外の者から受ける受取利子等の額 (1)」の欄は、各連結法人の受取利子等(租税特別措置法第68条の89の2第3項に規定する受取利子等をいう。次号において同じ。)の額のうち、国内関連者等(租税特別措置法施行令第39条の113の2第16項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する国内関連者等をいう。次号において同じ。)以外の者から受ける額を記載すること。
3 「各連結法人の連結事業年度と同一の期間に国内関連者等が非国内関連者等から受ける受取利子等の額 (10)」の欄は、各連結法人の国内関連者等が、当該連結法人の連結事業年度と同一の期間内に受ける受取利子等の額のうち、租税特別措置法施行令第39条の113の2第16項に規定する非国内関連者等から受ける額を記載すること。

別表十七の二付表三 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七の二付表三 記載要領
 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2第8項(調整対象金額に係る調整額の計算)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。

別表十七の二 連結超過利子額の損金算入に関する明細書
 (略)

別表十七の二 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「連結超過利子額 (前期の(9)又は(15)) (5)」の欄は、調整対象連結事業年度(租税特別措置法第68条の89の3第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた連結事業年度及び同条第4項各号に規定する場合に該当することとなつた連結事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあつては「前期の(9)又は」を消し、調整対象連結事業年度以外の連結事業年度にあつては「又は(15)」を消すこと。
3 「連結超過利子額の調整計算」の各欄は、調整対象連結事業年度に該当する場合に記載すること。

別表十七の二付表一 連結超過利子個別帰属額の計算に関する明細書
 (略)

別表十七の二付表一 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「連結超過利子個別帰属額の計算」及び「連結超過利子当期発生額に係る個別帰属額の計算」の各欄は、各連結法人が租税特別措置法第68条の89の3第7項に規定する連結超過利子個別帰属額の計算をする場合に記載すること。
3 「調整対象連結超過利子額に係る当期損金算入額の計算」の各欄は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「対象連結事業年度 (14)」の欄は、当該連結法人の租税特別措置法施行令第39条の113の3第2項(連結超過利子額の損金算入)に規定する対象連結事業年度を記載すること。

別表十七の二付表二 連結超過利子額当期損金算入前の連結超過利子個別帰属額の調整計算に関する明細書
 (略)

別表十七の二付表二 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の89の3第3項各号(連結超過利子額の損金算入)に掲げる場合又は同条第4項各号に規定する場合に該当する場合に、同条第7項に規定する連結超過利子個別帰属額に係る同条第1項に規定する連結超過利子額が生じた連結事業年度ごとに記載すること。
2 「連結親法人又は連結子法人の超過利子額等で連結超過利子額とみなされるもの (1)」及び「連結子法人の超過利子額等で連結超過利子額とみなされるもの (4)」の各欄は、租税特別措置法第68条の89の3第3項第1号に規定する超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を記載すること。
3 「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (2)」、「連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (5)」及び「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (8)」の各欄は、租税特別措置法第68条の89の3第3項第2号に規定する引継対象超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を記載すること。
4 「連結内適格合併等による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合に記載すること。この場合において、当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上あるときは、「合計 (8)+(13)+(15) (16)」の欄中「(13)」とあるのは、「((13)を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
5 「連結内非適格合併による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする非適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合に記載すること。
6 「離脱をした連結子法人の連結超過利子個別帰属額の前期末の金額 (当該連結子法人の(7)) (17)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の3第4項に規定する場合(同項第1号に規定する適格合併を行つた場合又は同項第2号に規定する残余財産が確定した場合を除く。)に該当する場合に、同項各号に規定する連結超過利子個別帰属額を記載すること。
別表十八
【法第七十一条第一項の規定による予定申告書】
 (略)

別表十八 記載要領
1 この表は、普通法人が中間申告(法第71条第1項(中間申告)(法第145条第1項(外国法人の申告)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「月数換算」の欄の分母の空欄には、前事業年度の月数を記載すること。
3 「修正・更正・決定の年月日」の欄は、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定の通知のあつた日を記載すること。
4 前事業年度に租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合又は前連結事業年度に同法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、「同上のうち土地譲渡税額及び連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額」の欄には、前事業年度の別表一「10」の外書の金額若しくは別表一「8」の外書の金額又は前連結事業年度の別表一の二「10」の外書の金額のうち当該普通法人に帰せられる金額若しくは別表一の二「8」の外書の金額のうち当該普通法人に帰せられる金額を加えた金額を記載すること。
5 「差引法人税額」の欄は、前事業年度が連結事業年度に該当する場合にはその連結事業年度の当該普通法人に係る調整後連結法人税個別帰属支払額(法第71条第1項第1号に規定する掲げる金額に係るものをいう。)を記載すること。
6 当該普通法人が法第71条第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、被合併法人名、合併の日、合併の日の前日の属する被合併法人の事業年度又は連結事業年度、同条第2項に規定する被合併法人の確定法人税額等及びその計算の基礎となつたその被合併法人の事業年度の確定申告書に記載すべき法第74条第1項第1号(確定申告)に掲げる所得の金額又は連結事業年度の法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を別紙に記載して添付すること。
別表十八の二
【法第八十一条の十九第一項の規定による連結予定申告書】
 (略)

別表十八の二 記載要領
1 この表は、連結親法人(普通法人に限る。以下別表十八の二付表三までにおいて同じ。)が連結中間申告(法第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「月数換算」の欄の分母の空欄は、前連結事業年度の月数を記載すること。
3 「修正・更正・決定の年月日」の欄は、当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定の通知のあつた日を記載すること。
4 「同上のうち土地譲渡税額及びリース特別控除取戻税額」の欄は、前連結事業年度に租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、当該前連結事業年度の別表一の二「10」の外書の金額又は別表一の二「8」の外書の金額を加えた金額を記載すること。
5 「納付すべき法人税額」の欄は、連結親法人が法第81条の19第1項(第1号イ又はロに係る部分に限る。)又は第2項から第6項までの規定の適用を受ける場合には、別表十八の二付表一「17」の金額を移記すること。

別表十八の二付表一 連結中間納付額の調整計算に関する明細書
 (略)

別表十八の二付表一 記載要領
1 この表は、連結親法人が法第81条の19第1項(第1号イ又はロに係る部分に限る。)又は第2項から第6項まで(連結中間申告)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上のうち土地譲渡税額及びリース特別控除取戻税額 (2)」の欄は、前連結事業年度に租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、当該前連結事業年度の別表一の二「10」の外書の金額又は別表一の二「8」の外書の金額を加えた金額を記載すること。
3 「前期実績基準額 (別表十八の二付表二「4」)又は((3)×6÷ ) (4)」の欄は、当該連結事業年度が最初の連結事業年度である場合には「又は((3)×6÷ )」を消し、当該連結事業年度が最初の連結事業年度以外の連結事業年度である場合には分母の空欄に前連結事業年度の月数を記載した上「(別表十八の二付表二「4」)又は」を消すこと。

別表十八の二付表二 最初の連結事業年度の前期実績基準相当額等並びに連結納税の承認の取消し及び連結納税への加入の場合の調整額等の計算に関する明細書
 (略)

別表十八の二付表二 記載要領
1 この表は、連結親法人が法第81条の19第1項(第1号イ又はロに係る部分に限る。)、第2項、第3項、第5項又は第6項(連結中間申告)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 2 「前期に連結完全支配関係を有することとなつた連結加入法人に係る加算調整額の計算」及び「当期に連結完全支配関係を有することとなつた連結加入法人に係る加算調整額の計算」の「直前の事業年度又は連結事業年度」の各欄は、法第81条の19第3項第1号に規定する連結加入法人の当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)又は各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日を記載すること。
 3 「連結加入法人の確定法人税額等 (10)」及び「連結加入法人の確定法人税額等 (14)」の各欄は、法第81条の19第3項第1号に規定する連結加入法人の確定法人税額等を記載すること。
 4 「最初の連結事業年度の連結親法人を設立した適格合併による加算調整額の計算」の「直前の事業年度又は連結事業年度」及び「被合併法人の確定法人税額等 (18)」の各欄は、それぞれ、最初の連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した適格合併(連結親法人を設立したものに限る。)に係る被合併法人の各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)又は各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち、最も新しい事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日並びに当該被合併法人に係る法第81条の19第5項に規定する被合併法人の確定法人税額等を記載すること。

別表十八の二付表三 合併及び残余財産確定の場合の調整額の計算に関する明細書
 (略)

別表十八の二付表三 記載要領
1 この表は、連結親法人が法第81条の19第4項又は第6項(連結中間申告)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「前期の連結子法人以外の法人を被合併法人とする適格合併による加算調整額の計算」の各欄は、法第81条の19第4項第1号又は第2号に掲げる期間内に同項に規定する連結親法人又は連結子法人を合併法人とする適格合併(同項第1号に掲げる期間内に行われるものにあつては法人を設立するものを除き、同項第2号に掲げる期間内に行われるものにあつては同条第2項第2号に規定する連結内合併及び連結親法人を設立するものを除く。)が行われた場合に記載すること。
3 「直前の事業年度又は連結事業年度」の各欄は、当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人の各事業年度(被合併法人(法第81条の19第2項第2号に規定する連結内合併に係る被合併法人を除く。以下この号において同じ。)の各事業年度にあつては、その月数が6月に満たないものを除く。)又は各連結事業年度(被合併法人の各連結事業年度にあつては、その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日を記載すること。
4 「被合併法人の確定法人税額等」の各欄は、法第81条の19第4項第1号に規定する被合併法人の確定法人税額等を記載し、「被合併法人等の確定法人税額等」の各欄は、同項第2号に規定する被合併法人等の確定法人税額等を記載すること。
別表十九
【退職年金等積立金に係る申告書—退職年金業務等を行う法人の分】
 (略)

別表十九 記載要領
1 この表は、法第84条(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等(法附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する退職年金業務等に該当するものとみなされるものを含む。)を行う内国法人又は法第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人が退職年金等積立金に係る確定申告(法第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(法第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。第3号において同じ。)又は退職年金等積立金に係る中間申告(法第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。次号において同じ。)をする場合に記載すること。
2 「事業年度分の申告書」の空欄には、退職年金等積立金に係る確定申告をする場合は「確定」、退職年金等積立金に係る中間申告をする場合は「中間」と記載し、修正申告をする場合は「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
3 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
別表二十
【青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項】
区分記載事項備考
 現金の出納に関する事項取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高 
 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項預金の口座別に、取引の年月日、事由、支払先及び金額 
 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項受取手形、支払手形別に、取引の年月日、事由、相手方及び金額 
 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項売上先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額 
 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項仕入先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他受けた給付の内容、数量、単価及び金額 
 からまでに掲げるもの以外の債権債務に関する事項貸付金、借入金、預け金、預り金、仮払金、仮受金、未収入金、未払金等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額 
 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項取引の年月日、事由、相手方、銘柄、数量、単価及び金額 
 減価償却資産に関する事項減価償却資産については、第十四条各号(償却の方法の選定の単位)に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に掲げる種類の区分(その種類につき耐用年数省令別表(第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令による改正前の耐用年数省令別表)において構造若しくは用途又は細目が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、耐用年数省令に定める耐用年数の異なるものについてはその異なるごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額 
 繰延資産に関する事項その種類ごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由及び金額 
 からまで及びからまでに掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品、その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額 
 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額。ただし、小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで本文の規定により難いものについては、日々の現金売上げの総額並びに売上先又は売上先を記載し難いものについてはこれに代えて取引回数を記載し、品名その他給付の内容、数量、単価又は金額のうち、その記載し難いものを省略することができる。(1) 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで中欄のただし書の規定にもより難いものについては、所轄税務署長の承認を受けた場合は、日々の現金売上げの総額のみを記載することができる。
(2) 二以上の事業所を有する法人の売上げで中欄本文の規定による売上総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における売上総額を記載すれば足りる。
 に掲げるもの以外の収入に関する事項受取利息、雑収入等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額 
 仕入れに関する事項取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額二以上の事業を有する法人の仕入れで中欄の規定による仕入総額を記載し、難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における仕入総額を記載すれば足りる。
 に掲げるもの以外の経費に関する事項賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額。ただ規定により難いものについては、それぞれその日々の合計金額のみを記載することができる。 


別表二十一
【貸借対照表及び損益計算書に記載する科目】
 貸借対照表に記載する科目
資産の部
 現金、当座預金、預金、受取手形、売掛金、未収入金、仮払金、貸付金、有価証券、商品、原材料、仕掛品、半製品、製品、貯蔵品、繰延税金資産、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、土地、建設仮勘定、鉱業権、漁業権、ダム使用権、水利権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ソフトウエア、育成者権、公共施設等運営権、営業権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、熱供給施設利用権、水道施設利用権、工業用水道施設利用権、電気通信施設利用権、借地権、繰延資産等
負債及び資本の部
支払手形、買掛金、未払金、未払税金、繰延税金負債、仮受金、借入金、貸倒引当金、返品調整引当金、退職給与引当金、海外投資等損失準備金、金属鉱業等鉱害防止準備金、特定災害防止準備金、新幹線鉄道大規模改修準備金、使用済燃料再処理準備金、原子力発電施設解体準備金、異常危険準備金、関西国際空港用地整備準備金、中部国際空港整備準備金、特別修繕準備金、探鉱準備金、海外探鉱準備金、農業経営基盤強化準備金、再投資等準備金、資本金又は出資金、資本剰余金、利益剰余金、再評価積立金、再評価差額金、積立金等
 損益計算書に記載する科目
利益の部
 商品製品等売上高、期末商品製品原材料等棚卸高、雑収入、資産の売却益、資産の評価益、当期欠損金等
損失の部
商品製品原材料等仕入高、期首商品製品原材料等棚卸高、賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、地代家賃、保険料、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費、資産の売却損、資産の評価損、貸倒引当金繰入額、返品調整引当金繰入額、退職給与引当金繰入額、海外投資等損失準備金積立額、金属鉱業等鉱害防止準備金積立額、特定災害防止準備金積立額、新幹線鉄道大規模改修準備金積立額、使用済燃料再処理準備金積立額、原子力発電施設解体準備金積立額、異常危険準備金積立額、関西国際空港用地整備準備金積立額、中部国際空港整備準備金積立額、特別修繕準備金積立額、探鉱準備金積立額、海外探鉱準備金積立額、農業経営基盤強化準備金積立額、再投資等準備金積立額、当期利益金等
別表二十二
【普通法人等の帳簿の記録方法】
区分記録方法
 現金の出納に関する事項取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を記載する。ただし、少額な取引については、その科目ごとに、日々の合計金額を一括記載することができる。
 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項預金の口座別に、取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。
 手形(融通手形を除く。)に上の債権債務に関する事項受取手形、支払手形別に、取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。
 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項売上先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額を記載する。ただし、保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項仕入先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他受けた給付の内容、数量、単価及び金額を記載する。ただし、保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
 からまでに掲げるもの以外の債権債務に関する事項貸付金、借入金、預け金、預り金、仮払金、仮受金、未収入金、未払金等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。
 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項取引の年月日、事由、相手方、銘柄、数量、単価及び金額を記載する。
 減価償却資産に関する事項取引の年月日、事由、相手方、種類(その種類につき耐用年数省令別表(第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令による改正前の耐用年数省令別表)において構造若しくは用途又は細目が定められているものについては、構造若しくは用途又は細目を含む。)、数量及び金額を記載する。
 繰延資産に関する事項取引の年月日、事由及び金額を記載する。
 からまで及びからまでに掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額を記載する。
 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げについては、日々の現金売上げの総額のみを記載する。
(3) 二以上の事業所を有する法人の売上げで日々の売上総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における売上総額を記載する。
 に掲げるもの以外の収入に関する事項受取利息、雑収入等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。ただし、少額な雑収入等については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。
 仕入れに関する事項取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 少額な現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載する。
(3) 二以上の事業所を有する法人の仕入れで日々の仕入総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における仕入総額を記載する。
 に掲げるもの以外の経費に関する事項賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額を記載する。ただし、少額の経費については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。