法人臨時特別税に関する省令

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法人臨時特別税に関する省令

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  • 法人臨時特別税に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [法人臨時特別税申告書の記載事項]
    • 第3条 [外国税額控除を受けるための書類の添付の特例]
    • 第4条 [法人臨時特別税に係る省令の適用の特例]
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別表
【各事業年度の法人臨時特別税に関する申告書】
別表
【記載要領】
  1 この表は、法人が法人臨時特別税に関する申告(法第14条第1項の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「※税務署処理事項」の各欄は、記載しないこと。
3 「法人臨時特別税申告書(   )」のかっこの中には、期限後申告又は修正申告(法第4条第6号に規定する期限後申告書又は同条第7号に規定する修正申告書の提出をいう。)をする場合は「期限後」又は「修正」と記載すること。
4 「定額控除額300万円×( ÷12) (14)」の分子の空欄には、当該課税事業年度の月数を記載すること。
5 「課税標準法人税額((13)−(14))又は(((13)−(14))×——)(15) 」の欄は、法第9条第2項各号に掲げる法人の法第11条第4項に規定する最後の課税事業年度にあっては(「(13)−(14))又は」を消した上、「(((13)−(14))×——)」の分子の空欄には同項各号に規定する期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては「又は(((13)−(14))×——)」を消すこと。
6 「(19)以外の場合((13)−(11)−(14))又は(((13)−(11)−(14))×——)(20) 」の欄は、法第9条第2項各号に掲げる法人の法第11条第4項に規定する最後の課税事業年度にあっては「((13)−(11)−(14))又は」を消した上、「(((13)−(11)−(14))×——)」の分子及び分母の空欄には上記5の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては「又は(((13)−(11)−(14))×——)」を消すこと。

    なお、「((13)−(11)−(14))」又は「(((13)−(11)−(14))×——)」の金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
  7 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、この申告前に、法人税又は法人臨時特別税に係る納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
8 申告に係る事業年度が清算中の事業年度である場合には、「代表者」とあるのは「清算人」と、「事業種目」とあるのは「解散前の事業種目」と読み替えて記載すること。この場合において、「別表各事業年度の法人臨時特別税に関する申告書」の右に「清算中の事業年度」と記載すること。    この省令は、平成三年四月一日から施行する。