海上交通安全法施行規則

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別表第一
【第三条関係】
番号地点これに沿つて航行しなければならない航路の区間
イ 明鐘岬から三百四度に陸岸まで引いた線上の地点
ロ 小柴埼から九十度に中ノ瀬航路の西側の側方の境界線まで引いた線上の地点
浦賀水道航路の全区間
イ 前号イに規定する地点
ロ 第一海堡南西端(北緯三十五度十八分五十一秒東経百三十九度四十六分三秒)から小柴埼から九十度に引いた線と中ノ瀬航路の西側の側方の境界線との交点まで引いた線上の地点
第二海堡灯台(北緯三十五度十八分四十二秒東経百三十九度四十四分二十九秒)から百八十八度三十分に引いた線と浦賀水道航路の南側の出入口の境界線との間の同航路の区間
イ 第一号イに規定する地点
ロ 小柴埼から九十度三千メートルの地点から観音埼灯台(北緯三十五度十五分二十二秒東経百三十九度四十四分四十三秒)から九十度千メートルの地点まで引いた線上の地点
第一海堡南西端から二百三十五度に引いた線と浦賀水道航路の南側の出入口の境界線との間の同航路の区間
イ 小柴埼から百二十度四千三百メートルの地点から百四十五度七千メートルの地点まで引いた線及び同地点から第一海堡南西端まで引いた線上の地点
ロ 横浜大黒防波堤東灯台(北緯三十五度二十七分二十四秒東経百三十九度四十二分二十五秒)から百十四度一万千メートルの地点まで引いた線上の地点
中ノ瀬航路の全区間
イ 前号イに規定する地点
ロ 横浜大黒防波堤東灯台から百十四度一万千メートルの地点から第一海堡南西端まで引いた線上の地点
円海山山頂から六十六度三十分四千五百メートルの地点から九十五度に引いた線以南の中ノ瀬航路の区間
イ 城山山頂(北緯三十四度三十五分二十六秒東経百三十七度三分四十一秒)から二百二十四度七千五百メートルの地点まで引いた線及び同地点から神島灯台まで引いた線上の地点
ロ 伊良湖港防波堤灯台(北緯三十四度三十五分十八秒東経百三十七度一分十二秒)から三百十四度千四百三十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百二十四度四千五百メートルの地点まで引いた線及び同地点から神島灯台まで引いた線上の地点
伊良湖水道航路の全区間
イ 淡路島鵜埼(北緯三十四度三十四分三十一秒東経百三十五度一分三十二秒)から平磯灯標(北緯三十四度三十七分十八秒東経百三十五度三分五十五秒)の方向に七千五百メートルの地点まで引いた線上の地点
ロ 江埼灯台(北緯三十四度三十六分二十三秒東経百三十四度五十九分三十六秒)から三百二十八度三十分に引いた線上の地点
明石海峡航路の全区間
イ 小豆島地蔵埼から大串埼まで引いた線上の地点
ロ 小豊島南端から大島北端まで引いた線上の地点
イに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間
イ 前号ロに規定する地点
ロ 柏島島頂(北緯三十四度二十六分十八秒東経百三十四度三十秒)から女木島三角点(北緯三十四度二十三分九秒東経百三十四度二分二十七秒)まで引いた線上の地点
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間
イ 前号ロに規定する地点
ロ 小槌島島頂から大槌島島頂の方向に四千五百メートルの地点まで引いた線上の地点
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間
十一イ 前号ロに規定する地点
ロ 小瀬居島島頂から十五度四千五百メートルの地点まで引いた線上の地点
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間
十二イ 女木島三角点から串ノ山山頂(北緯三十四度二十一分四十一秒東経百三十三度五十八分三十二秒)まで引いた線上の地点
ロ 直島地蔵山三角点(北緯三十四度二十七分二十二秒東経百三十三度五十九分六秒)から大槌島島頂まで引いた線上の地点
宇高東航路の全区間
十三イ 前号ロに規定する地点
ロ 前号イに規定する地点
宇高西航路の全区間
十四イ 第十一号ロに規定する地点
ロ 佐柳島南西端から粟島阿島山山頂(北緯三十四度十六分五十八秒東経百三十三度三十七分三十七秒)まで引いた線上の地点
備讃瀬戸北航路の全区間
十五イ 与島南端から沙弥島北端(北緯三十四度二十一分十二秒東経百三十三度四十九分九秒)まで引いた線上の地点
ロ 前号ロに規定する地点
イに掲げる線と備讃瀬戸北航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間
十六イ第十四号ロに規定する地点
ロ 第十一号ロに規定する地点
備讃瀬戸南航路の全区間
十七イ 第十四号ロに規定する地点
ロ 第十五号イに規定する地点
第十五号イに掲げる線と備讃瀬戸南航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間
十八イ太濃地島三角点から七十五度千百メートルの地点まで引いた線上の地点
ロ 西ノ埼から六口島北東端(北緯三十四度二十五分三十五秒東経百三十三度四十六分三十秒)まで引いた線上の地点
水島航路の北側の出入口の境界線とロに掲げる線との間の同航路の区間
十九イ 前号ロに規定する地点
ロ 与島三角点(北緯三十四度二十三分三十秒東経百三十三度四十八分五十三秒)から二百五十五度に本島まで引いた線上の地点
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の水島航路の区間
二十イ 大島タケノ鼻から百八十九度に陸岸まで引いた線上の地点
ロ 大下島アゴノ鼻から梶取鼻まで引いた線上の地点
来島海峡航路の全区間
二十一イ 竜神島燈台(北緯三十四度六分十六秒東経百三十三度一分三十九秒)から二百四十四度三十分に陸岸まで引いた線上の地点
ロ 前号ロに規定する地点
イに掲げる線と来島海峡航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間


別表第二
【第六条関係】
船舶信号の方法
昼間夜間
一 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切つて木更津港の区域に入ろうとする船舶浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時、同航路に入るため針路を転じようとする時、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。
二 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。
三 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること。浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。
四 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行しようとする船舶(前二号に掲げる船舶を除く。)浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること。浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。
五 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路の西側の側方の境界線を横切つて、横須賀港の区域(観音埼燈台から九十度及び二百七十度に引いた線以北の区域に限る。以下同じ。)に入ろうとする船舶浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。浦賀水道航路内において、観音埼燈台に並航した時、横須賀港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。
六 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切つて木更津港の区域に入ろうとする船舶横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。
七 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。
八 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること。横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。
九 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行しようとする船舶(前二号に掲げる船舶を除く。)横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること。横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。
十 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から零度に京浜港の境界線まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。
十一 伊良湖水道航路をこれに沿つて北西の方向に航行し、同航路の北西側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の北東側の側方の境界線の北端から同境界線の北西の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。伊良湖水道航路の南東側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。
十二 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の南西側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。
十三 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の北東側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。
十四 明石海峡航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路の東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の南側の側方の境界線の東端から同境界線の東方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと
十五 明石海峡航路をこれに沿つて西の方向に航行し、同航路の西側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の北端から二百五十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと
十六 明石港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、岩屋港の区域に入ろうとする船舶明石港の区域外に出た時から明石海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。明石港の境界線を横切る時及び明石海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと
十七 岩屋港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、明石港の区域に入ろうとする船舶淡路島松帆埼に並航した時から明石海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。淡路島松帆埼に並航した時及び明石海峡航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。
十八 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、高松港の区域に入ろうとする船舶備讃瀬戸東航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。備讃瀬戸東航路の東側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、高松港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。
十九 高松港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。
二十 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶備讃瀬戸東航路内において男木島燈台(北緯三十四度二十六分一秒東経百三十四度三分三十九秒)に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。備讃瀬戸東航路内において男木島燈台に並航した時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。
二十一 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時(備讃瀬戸東航路内において同境界線を横切ることのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から備讃瀬戸東航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。
二十二 宇高西航路をこれに沿つて航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶宇高西航路に入つた時から同航路の東側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時、備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。
二十三 宇高西航路をこれに沿つて航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶宇高西航路に入つた時から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。
二十四 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路から南の方向に宇高西航路に入ろうとする船舶備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時、宇高西航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回鳴らすこと。
二十五 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、坂出港の区域(瀬居島北東端から二百三十度に引いた線以東の区域に限る。以下同じ)に入ろうとする船舶備讃瀬戸東航路内において大槌島島頂に並航した時(同航路内において同島島頂に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。備讃瀬戸東航路内において、大槌島島頂に並航した時、坂出港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。
二十六 坂出港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶乃生岬に並航した時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。乃生岬に並航した時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。
二十七 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、バンノ州泊地(番の州北部埋立地北端から百十五度に瀬居島まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域並びに同地点から二百九十三度三十分三百二十五メートルの地点を中心とする半径二百五十メートルの円内の区域をいう。以下同じ。)に入ろうとする船舶備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。備讃瀬戸東航路内において、乃生岬に並航した時、バンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。
二十八 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶(次号に掲げる船舶を除く。)小瀬居島州鼻から番の州北部埋立地北端まで引いた線(以下「A線」という。)を横切る時(A線を横切ることのない船舶にあつては、バンノ州泊地の区域外に出た時。以下同じ。)から備讃瀬戸北航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。
二十九 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶A線を横切る時から備讃瀬戸北航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下に縦に上からC旗及びS旗を表示すること。A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。
三十 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入ろうとする船舶備讃瀬戸南航路内において上真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。備讃瀬戸南航路内において、上真島に並航した時、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。
三十一 備讃瀬戸東航路から備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶備讃瀬戸北航路に入つた時から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。
三十二 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶水島航路内において六口島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。水島航路内において六口島東端に並航した時、備讃瀬戸北航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。
三十三 備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行し、同航路から南の方向に水島航路に入ろうとする船舶備讃瀬戸北航路に入つた時から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。
三十四 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し、同航路から水島航路に入ろうとする船舶備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。
三十五 水島航路をこれに沿つて航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとする船舶水島航路内において向笠島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の南側の出入口の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。水島航路内において向笠島東端に並航した時、備讃瀬戸南航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。
三十六 水島航路をこれに沿つて北の方向に航行し、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶水島航路内において長島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。水島航路内において、長島東端に並航した時、上濃地島と六口島の間の海域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。
三十七 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶水島航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。水島航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び同航路内において西ノ埼と櫃石島の間の海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。
三十八 西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶西ノ埼に並航した時から水島航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。西ノ埼に並航した時及び水島航路の東側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。
三十九 上濃地島と六口島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶上濃地島に並航した時から水島航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。上濃地島に並航した時及び水島航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。
四十 中水道を経由して来島海峡航路をこれに沿つて航行し、同航路外に出、今治方面に向けて航行しようとする船舶中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。中渡島に並航した時及び竜神島燈台から来島白石燈標まで引いた線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。
四十一 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路に入り、中水道を経由して同航路をこれに沿つて航行しようとする船舶今治港防波堤燈台(北緯三十四度四分二十五秒東経百三十三度二十二秒)に並航した時から中渡島に並航した時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。
四十二 来島海峡東水道を航行し、来島海峡航路を横断し、今治方面に向けて航行しようとする船舶中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。中渡島に並航した時及び来島海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。
四十三 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路を横断し、来島海峡東水道を航行しようとする船舶今治港防波堤灯台に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。
備考 
 1 この表において第一代表旗、第二代表旗、N旗、S旗、P旗及びC旗は、国際信号旗とする。 
 2 この表において港の区域とは、港則法に基づく港の区域とする。 
 3 この表において港の境界線とは、港則法に基づく港の区域の境界線とする。


別表第三
【第二十三条の二関係】
航路の名称海域
浦賀水道航路
中ノ瀬航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十三号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。)
一 木更津港防波堤西灯台(北緯三十五度二十二分三十七秒東経百三十九度五十一分四十秒)から四十九度四千八百三十メートルの地点から二百九十度八千四十メートルの地点
二 前号に掲げる地点から二百三十二度四千五百メートルの地点
三 前号に掲げる地点から二百一度二千五百メートルの地点
四 第二海堡灯台から十三度三千七百九十メートルの地点
五 第二海堡灯台から三百十四度百三十メートルの地点
六 観音埼灯台から八十九度三千九百メートルの地点
七 浜金谷港防波堤灯台(北緯三十五度十分十五秒東経百三十九度四十八分五十八秒)から二百七十度二千四百八十メートルの地点
八 浜金谷港防波堤灯台から二百七十度九千七百二十メートルの地点
九 次号に掲げる地点から海獺島灯台(北緯三十五度十二分四十三秒東経百三十九度四十四分七秒)を見通し七千メートルの地点
十 観音埼灯台から九十度千メートルの地点
十一 横須賀市夏島町北端(北緯三十五度十九分四十九秒東経百三十九度三十八分二十七秒)から六十四度二千四百七十メートルの地点から四十六度三十分千四百五十メートルの地点
十二 次号に掲げる地点から二百十九度六千メートルの地点
十三 十五号地南信号所(北緯三十五度三十六分五十秒東経百三十九度五十分五秒)から四十八度四千五百八十メートルの地点から百九十九度五千三百七十メートルの地点から百九十度一万六百十メートルの地点から二百三十三度九千三百六十メートルの地点
伊良湖水道航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十一号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。)
一 神島灯台から百五十四度に引いた線と大山三角点(北緯三十四度三十六分七秒東経百三十七度八分四十七秒)から石鏡灯台(北緯三十四度二十六分四十秒東経百三十六度五十五分二十五秒)まで引いた線とが交わる地点
二 神島灯台から九十五度二千二百メートルの地点
三 神島灯台から三百四十六度三十分二千五百六十メートルの地点
四 神島灯台から三百度三十分四千七百六十メートルの地点
五 神島灯台から三百二十一度三十分六千五百六十メートルの地点
六 伊良湖岬灯台から三百七度三十分六千百七十メートルの地点
七 伊良湖岬灯台から三百二十八度三十分四千四百メートルの地点
八 伊良湖岬灯台から二百七十六度三十分二千二百八十メートルの地点
九 伊良湖岬灯台から百六十七度三十分二千五百メートルの地点
十 伊良湖岬灯台から百二十度三十分四千六百八十メートルの地点
十一 伊良湖岬灯台から百三十六度三十分に引いた線と大山三角点から石鏡灯台まで引いた線とが交わる地点
明石海峡航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。)
一 平磯灯標から百五十一度七千メートルの地点
二 平磯灯標から百九十度六千二百三十メートルの地点
三 平磯灯標から二百十五度三千六百五十メートルの地点
四 江埼灯台から五十度千四百五十メートルの地点
五 江埼灯台から三百二十八度三十分九百八十メートルの地点
六 江埼灯台から二百四十度七千二百二十メートルの地点
七 江埼灯台から二百九十一度六千七百メートルの地点
八 江埼灯台から三十度三千三百十メートルの地点
九 平磯灯標から二百十五度千七百五十メートルの地点
十 平磯灯標から九十度三千三百八十メートルの地点
備讃瀬戸東航路
宇高東航路
宇高西航路
備讃瀬戸北航路
備讃瀬戸南航路
水島航路
第一号から第八十四号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第八十四号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域のうち第八十五号から第八十八号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第八十五号に掲げる地点と第八十八号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域並びに第八十九号から第九十四号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第八十九号に掲げる地点と第九十四号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域以外の海域(航路を除く。)
一 地蔵埼灯台(北緯三十四度二十四分五十七秒東経百三十四度十四分七秒)から百八十度三十分三千九百メートルの地点
二 カナワ岩灯標(北緯三十四度二十五分十八秒東経百三十四度七分四十九秒)から百二十四度三十分千二百十メートルの地点
三 カナワ岩灯標から六十一度二百八十メートルの地点
四 カナワ岩灯標から二百七十八度三十分四百メートルの地点
五 カナワ岩灯標から二百六十三度三十分千十メートルの地点
六 男木島灯台から百十七度千八百五十メートルの地点
七 男木島灯台から六十八度五百メートルの地点
八 男木島灯台から三百五十七度三十分二百七十メートルの地点
九 男木島灯台から二百四十五度四千四百七十メートルの地点
十 俎石灯標(北緯三十四度二十六分五十秒東経百三十三度五十八分九秒)から百四十九度三十分四千四百六十メートルの地点
十一 俎石灯標から百五十四度三十分五千四百二十メートルの地点
十二 小槌島灯台(北緯三十四度二十三分四十七秒東経百三十三度五十五分二十二秒)から百度三十分五千五百二十メートルの地点
十三 小槌島灯台から七十四度千九百二十メートルの地点
十四 小槌島灯台から六十七度三十分千九百四十メートルの地点
十五 小槌島灯台から六十四度千四百二十メートルの地点
十六 小槌島灯台から二百五十一度二千九百十メートルの地点
十七 小槌島灯台から二百三十九度三十分四千メートルの地点
十八 小瀬居島灯台(北緯三十四度二十二分二十六秒東経百三十三度五十一分七秒)から百四十三度七百十メートルの地点
十九 小瀬居島灯台から三十七度二百三十メートルの地点
二十 小瀬居島灯台から二百八十六度三十分百九十メートルの地点
二十一 鍋島灯台から百七十度三十分二千六百メートルの地点
二十二 鍋島灯台から百八十四度三十分二千八百八十メートルの地点
二十三 鍋島灯台から百九十二度三十分四千百七十メートルの地点
二十四 牛島灯標(北緯三十四度二十二分東経百三十三度四十六分四十七秒)から百八十四度三十分三千九百六十メートルの地点
二十五 二面島灯台(北緯三十四度十八分五秒東経百三十三度三十七分十九秒)から九十五度三十分七千百十メートルの地点
二十六 二面島灯台から百四度三十分六千百五十メートルの地点
二十七 二面島灯台から百九十一度千五百四十メートルの地点
二十八 二面島灯台から二百十四度三十分四百九十メートルの地点
二十九 二面島灯台から九十五度三十分四千二百九十メートルの地点
三十 高見港南防波堤灯台(北緯三十四度十八分二十九秒東経百三十三度四十分五十七秒)から七十度三十分八百九十メートル
三十一 高見港南防波堤灯台から六十七度三十分千五百三十メートル
三十二 板持鼻灯台(北緯三十四度十九分三十二秒東経百三十三度三十九分四十七秒)から六十四度千七百四十メートルの地点
三十三 板持鼻灯台から六十九度三十分五十メートルの地点
三十四 二面島灯台から五十一度二千六百二十メートルの地点
三十五 二面島灯台から五度五百六十メートルの地点
三十六 二面島灯台から三百四十二度三十分千五百八十メートルの地点
三十七 板持鼻灯台から三十二度二千三百五十メートルの地点
三十八 牛島灯標から二百七十九度千七百十メートルの地点
三十九 牛島灯標から二百七十九度千四百七十メートルの地点
四十 牛島灯標から三百五度千六十メートルの地点
四十一 牛島灯標から三百九度千百二十メートルの地点
四十二 牛島灯標から三十四度三十分二千六百六十メートルの地点
四十三 向笠島三角点(北緯三十四度二十四分二十二秒東経百三十三度四十七分二秒)から百六度六百十メートルの地点
四十四 太濃地島三角点から百三十九度三千六百四十メートルの地点
四十五 下津井港一文字防波堤西灯台(北緯三十四度二十六分十七秒東経百三十三度四十七分三十秒)から二百三十三度千九百四十メートルの地点
四十六 六口島灯標(北緯三十四度二十五分五十四秒東経百三十三度四十五分三十八秒)から百四度三十分九百四十メートルの地点
四十七 六口島灯標から三百五十度三十分千二百五十メートルの地点
四十八 次号に掲げる地点から二百七十七度三十分九百十メートルの地点
四十九 三百山三角点(北緯三十四度二十六分五十八秒東経百三十三度四十六分五十秒)から二百二十六度千三百十メートルの地点
五十 三百山三角点から二百二十六度千百十メートルの地点
五十一 下津井港一文字防波堤西灯台から百九十七度千二百八十メートルの地点
五十二 下津井港一文字防波堤西灯台から百七十七度三十分二千二百三十メートルの地点
五十三 下津井港一文字防波堤西灯台から百六十七度三十分三千四百四十メートルの地点
五十四 鍋島灯台から二百九十五度三十分千六百七十メートルの地点
五十五 鍋島灯台から二百八十八度三十分八百十メートルの地点
五十六 鍋島灯台から二百七十三度八百メートルの地点
五十七 鍋島灯台から百五十九度百二十メートルの地点
五十八 鍋島灯台から九十五度三十分二百五十メートルの地点
五十九 鍋島灯台から四十七度三十分二百五十メートルの地点
六十 小瀬居島灯台から三百十六度三十分二千四十メートルの地点
六十一 小瀬居島灯台から三百二十四度二千七百九十メートルの地点
六十二 小槌島灯台から三百五十一度二千七百八十メートルの地点
六十三 小槌島灯台から三百五十五度二千百三十メートルの地点
六十四 小槌島灯台から九度二千三百七十メートルの地点
六十五 小槌島灯台から二度三十分二千九百七十メートルの地点
六十六 小槌島灯台から七度三十分三千百メートルの地点
六十七 小槌島灯台から二十度三十分三千四百九十メートルの地点
六十八 小槌島灯台から十一度四千九百メートルの地点
六十九 俎石灯標から五十八度六百七十メートルの地点
七十 俎石灯標から七十七度三十分六百八十メートルの地点
七十一 俎石灯標から七十七度三十分八百五十メートルの地点
七十二 俎石灯標から百二十九度三十分二千百二十メートルの地点
七十三 俎石灯標から百九度三十分三千百五十メートルの地点
七十四 俎石灯標から百十一度三千六百五十メートルの地点
七十五 男木島灯台から二百七十二度四千六百メートルの地点
七十六 男木島灯台から二百八十度四千二百メートルの地点
七十七 男木島灯台から二百八十三度四千三百三十メートルの地点
七十八 男木島灯台から三百五十二度三千二十メートルの地点
七十九 カナワ岩灯標から二十三度三十分三千二百二十メートルの地点
八十 地蔵埼灯台から二百八十度六百二十メートルの地点
八十一 地蔵埼灯台から二百十三度三十分七百メートルの地点
八十二 地蔵埼灯台から百六十九度六百四十メートルの地点
八十三 地蔵埼灯台から百二十九度七百メートルの地点
八十四 地蔵埼灯台から百二十一度千五百メートルの地点
八十五 鍋島灯台から百七十三度九百八十メートルの地点
八十六 鍋島灯台から百七十七度千百七十メートルの地点
八十七 鍋島灯台から百九十二度千百八十メートルの地点
八十八 鍋島灯台から二百二度九百メートルの地点
八十九 牛島灯標から八十五度三十分八百三十メートルの地点
九十 牛島灯標から百二十五度千三百五十メートルの地点
九十一 牛島灯標から百六十七度千四百二十メートルの地点
九十二 牛島灯標から二百四度三十分千四百五十メートルの地点
九十三 牛島灯標から二百四十一度千二百十メートルの地点
九十四 牛島灯標から二百九十七度八十メートルの地点
来島海峡航路第一号から第三十二号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第三十二号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域のうち第三十三号から第三十七号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第三十三号に掲げる地点と第三十七号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域、第三十八号から第四十二号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第三十八号に掲げる地点と第四十二号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域並びに第四十三号から第四十九号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第四十三号に掲げる地点と第四十九号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域以外の海域(航路を除く。)
一 燧灘沖ノ瀬灯標(北緯三十四度六分十九秒東経百三十三度六分二十一秒)から六十五度五千百七十メートルの地点
二 燧灘沖ノ瀬灯標から六十三度四千三百六十メートルの地点
三 燧灘沖ノ瀬灯標から八十度三十分三千九百五十メートルの地点
四 比岐島灯台から三十九度三十分千五百メートルの地点
五 比岐島灯台から三百十四度三十分千六百九十メートルの地点
六 比岐島灯台から二百五十四度三十分千百二十メートルの地点
七 比岐島灯台から二百十五度六百七十メートルの地点
八 比岐島灯台から二百十七度千九百二十メートルの地点
九 竜神島灯台から百六十九度三十分四千二十メートルの地点
十 小島東灯標から百七十六度三十分二千六百九十メートルの地点
十一 小島東灯標から百八十度三十分二千三百九十メートルの地点
十二 小島東灯標から百八十度三十分二千三百二十メートルの地点
十三 小島東灯標から百八十三度三十分二千百十メートルの地点
十四 小島東灯標から百九十七度千四百二十メートルの地点
十五 小島東灯標から六十四度三十分二百五十メートルの地点
十六 桴磯灯標(北緯三十四度八分四十四秒東経百三十二度五十六分五秒)から百十六度七百四十メートルの地点
十七 来島梶取鼻灯台から二百七十二度二千六百二十メートルの地点
十八 来島梶取鼻灯台から二百七十二度七千七百九十メートルの地点
十九 来島梶取鼻灯台から二百七十五度三十分八千百メートルの地点
二十 来島梶取鼻灯台から三百十二度六千二百五十メートルの地点
二十一 来島梶取鼻灯台から三百三十度五千二百七十メートルの地点
二十二 桴磯灯標から三百二十八度二千九百九十メートルの地点
二十三 桴磯灯標から十八度二千九百四十メートルの地点
二十四 小島東灯標から四度三十分二千二百八十メートルの地点
二十五 小島東灯標から四度三十分二千二百五十メートルの地点
二十六 小島東灯標から十二度二千百四十メートルの地点
二十七 小島東灯標から七十九度二千九百六十メートルの地点
二十八 小島東灯標から八十四度二千七百六十メートルの地点
二十九 竜神島灯台から二百八十二度千四百四十メートルの地点
三十 竜神島灯台から百九十八度六百六十メートルの地点
三十一 竜神島灯台から百十六度八百十メートルの地点
三十二 燧灘沖ノ瀬灯標から二十一度三十分六千百メートルの地点
三十三 ナガセ鼻灯台(北緯三十四度七分五秒東経百三十二度五十九分四十六秒)から六十度千五百メートルの地点
三十四 ナガセ鼻灯台から七十度三十分千五百七十メートルの地点
三十五 ナガセ鼻灯台から八十四度三十分千四百五十メートルの地点
三十六 ナガセ鼻灯台から七十四度七百七十メートルの地点
三十七 ナガセ鼻灯台から四十一度千二百五十メートルの地点
三十八 ナガセ鼻灯台から八十四度三十分八百八十メートルの地点
三十九 ナガセ鼻灯台から九十五度八百八十メートルの地点
四十 ナガセ鼻灯台から百十一度七百五十メートルの地点
四十一 ナガセ鼻灯台から九十八度四百五十メートルの地点
四十二 ナガセ鼻灯台から七十七度五百三十メートルの地点
四十三 馬島三角点(北緯三十四度七分七秒東経百三十二度五十九分三十八秒)から三百五十四度六百六十メートルの地点
四十四 馬島三角点から三十四度四百六十メートルの地点
四十五 馬島三角点から百六十六度八百メートルの地点
四十六 ウズ鼻灯台から百八十度百四十メートルの地点
四十七 ウズ鼻灯台から二百十七度百十メートルの地点
四十八 馬島三角点から二百七十度五百二十メートルの地点
四十九 馬島三角点から三百二十四度五百六十メートルの地点