海上保安庁組織規則

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海上保安庁組織規則

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別表第一
【海上保安監部)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置管轄区域
第五管区海上保安本部大阪海上保安監部大阪市滋賀県、大阪府(別表第十五海上保安航空基地の項に規定する事務に関する場合にあっては、関西空港海上保安航空基地の管轄区域を除く。)、奈良県


別表第二
【海上保安部)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置管轄区域
第一管区海上保安本部函館海上保安部函館市北海道のうち函館市、北斗市、渡島総合振興局管内及び檜山振興局管内
小樽海上保安部小樽市北海道(函館海上保安部、室蘭海上保安部、釧路海上保安部、留萌海上保安部、稚内海上保安部、紋別海上保安部、根室海上保安部の管轄区域を除く。)
室蘭海上保安部室蘭市北海道のうち室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、胆振総合振興局管内及び日高振興局管内
釧路海上保安部釧路市北海道のうち釧路市、帯広市、十勝総合振興局管内及び釧路総合振興局管内
留萌海上保安部留萌市北海道のうち旭川市、留萌市、士別市、名寄市、深川市、富良野市、空知総合振興局管内(雨竜郡に限る。)、上川総合振興局管内及び留萌振興局管内(天塩郡を除く。)
稚内海上保安部稚内市北海道のうち稚内市、留萌振興局管内(天塩郡に限る。)及び宗谷総合振興局管内
紋別海上保安部紋別市北海道のうち北見市、網走市、紋別市及びオホーツク総合振興局管内
根室海上保安部根室市北海道のうち根室市及び根室振興局管内
第二管区海上保安本部青森海上保安部青森市青森県(八戸海上保安部の管轄区域を除く。)
八戸海上保安部八戸市青森県のうち八戸市、十和田市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)、三戸郡、岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
釜石海上保安部釜石市岩手県(八戸海上保安部の管轄区域を除く。)
宮城海上保安部塩釜市宮城県
秋田海上保安部秋田市秋田県
酒田海上保安部酒田市山形県
福島海上保安部いわき市福島県
第三管区海上保安本部茨城海上保安部ひたちなか市茨城県
千葉海上保安部千葉市千葉県のうち千葉市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市、南房総市及び安房郡
銚子海上保安部銚子市千葉県(千葉海上保安部の管轄区域を除く。)
東京海上保安部東京都栃木県、群馬県、埼玉県、東京都(横浜海上保安部及び下田海上保安部の管轄区域を除く。)
横浜海上保安部横浜市東京都のうち小笠原村、神奈川県(横須賀海上保安部の管轄区域を除く。)
横須賀海上保安部横須賀市神奈川県のうち横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、三浦郡、中郡及び足柄下郡(箱根町を除く。)
清水海上保安部静岡市山梨県、静岡県(下田海上保安部の管轄区域を除く。)
下田海上保安部下田市東京都のうち大島支庁、三宅支庁及び八丈支庁の管内、静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡
第四管区海上保安本部名古屋海上保安部名古屋市岐阜県、愛知県(別表第十五海上保安航空基地の項に規定する事務に関する場合にあっては、中部空港海上保安航空基地の管轄区域を除く。)
四日市海上保安部四日市市三重県のうち津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、いなべ市、伊賀市、桑名郡、員弁郡及び三重郡
尾鷲海上保安部尾鷲市三重県(四日市海上保安部及び鳥羽海上保安部の管轄区域を除く。)
鳥羽海上保安部鳥羽市三重県のうち伊勢市、松阪市、鳥羽市、志摩市、多気郡(大台町を除く。)及び度会郡(大紀町を除く。)
第五管区海上保安本部神戸海上保安部神戸市兵庫県(姫路海上保安部及び舞鶴海上保安部の管轄区域を除く。)
姫路海上保安部姫路市兵庫県のうち姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、養父市、朝来市、宍粟市、たつの市、加古郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡
和歌山海上保安部和歌山市和歌山県(田辺海上保安部の管轄区域を除く。)
田辺海上保安部田辺市和歌山県のうち田辺市、新宮市、御坊市、東牟婁郡、西牟婁郡、日高郡(由良町及び日高町を除く。)
徳島海上保安部小松島市徳島県
高知海上保安部高知市高知県
第六管区海上保安本部水島海上保安部倉敷市岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、都窪郡、浅口郡、小田郡及び加賀郡
玉野海上保安部玉野市岡山県(水島海上保安部の管轄区域を除く。)
広島海上保安部広島市広島県のうち広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、安芸郡及び山県郡、山口県のうち岩国市、柳井市、大島郡及び玖珂郡
呉海上保安部呉市広島県(広島海上保安部及び尾道海上保安部の管轄区域を除く。)
尾道海上保安部尾道市広島県のうち三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、世羅郡及び神石郡
徳山海上保安部周南市山口県(広島海上保安部、仙崎海上保安部及び門司海上保安部の管轄区域を除く。)
高松海上保安部高松市香川県
松山海上保安部松山市愛媛県のうち松山市、大洲市、伊予市、東温市、上浮穴郡、伊予郡、喜多郡及び西宇和郡
今治海上保安部今治市愛媛県(松山海上保安部及び宇和島海上保安部の管轄区域を除く。)
宇和島海上保安部宇和島市愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、北宇和郡及び南宇和郡
第七管区海上保安本部仙崎海上保安部長門市山口県のうち萩市、長門市及び阿武郡
門司海上保安部北九州市山口県のうち下関市、宇部市、美祢市及び山陽小野田市、福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区に限る。)、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、豊前市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡、京都郡及び築上郡
若松海上保安部北九州市福岡県のうち北九州市(門司海上保安部の管轄区域を除く。)
福岡海上保安部福岡市福岡県(門司海上保安部、若松海上保安部及び三池海上保安部の管轄区域を除く。)
三池海上保安部大牟田市福岡県のうち大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡及び八女郡、佐賀県のうち鹿島市、小城市、杵島郡(白石町に限る。)及び藤津郡
唐津海上保安部唐津市佐賀県(三池海上保安部の管轄区域を除く。)、長崎県のうち壱岐市
長崎海上保安部長崎市長崎県(唐津海上保安部、佐世保海上保安部及び対馬海上保安部の管轄区域を除く。)
佐世保海上保安部佐世保市長崎県のうち佐世保市、大村市、平戸市、松浦市、東彼杵郡及び北松浦郡
対馬海上保安部対馬市長崎県のうち対馬市
大分海上保安部大分市大分県
第八管区海上保安本部敦賀海上保安部敦賀市福井県
舞鶴海上保安部舞鶴市京都府、兵庫県のうち豊岡市及び美方郡
境海上保安部境港市鳥取県、島根県のうち松江市、出雲市、安来市、雲南市、仁多郡及び隠岐郡
浜田海上保安部浜田市島根県(境海上保安部の管轄区域を除く。)
第九管区海上保安本部新潟海上保安部新潟市新潟県、長野県
伏木海上保安部高岡市富山県
金沢海上保安部金沢市石川県(七尾海上保安部の管轄区域を除く。)
七尾海上保安部七尾市石川県のうち七尾市、輪島市、珠洲市、鹿島郡及び鳳珠郡
第十管区海上保安本部熊本海上保安部宇城市熊本県
宮崎海上保安部日南市宮崎県
鹿児島海上保安部鹿児島市鹿児島県(串木野海上保安部及び奄美海上保安部の管轄区域を除く。)
串木野海上保安部いちき串木野市鹿児島県のうち阿久根市、出水市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、伊佐市、薩摩郡及び出水郡
奄美海上保安部奄美市鹿児島県のうち奄美市及び大島郡
第十一管区海上保安本部那覇海上保安部那覇市沖縄県(石垣海上保安部及び中城海上保安部の管轄区域を除く。)
石垣海上保安部石垣市沖縄県のうち石垣市、宮古島市、宮古郡及び八重山郡
中城海上保安部沖縄市沖縄県のうち名護市(久志支所管内に限る。)、沖縄市、うるま市、南城市、国頭郡(国頭村、東村、宜野座村及び金武町に限る。)、中頭郡(北中城村、中城村及び西原町に限る。)及び島尻郡(与那原町、南大東村及び北大東村に限る。)


別表第三
【海上保安航空基地)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置管轄区域
第四管区海上保安本部中部空港海上保安航空基地常滑市愛知県のうち常滑市
第五管区海上保安本部関西空港海上保安航空基地泉佐野市大阪府のうち泉佐野市(泉州空港北に限る。)、泉南市(泉州空港南に限る。)及び泉南郡(田尻町泉州空港中に限る。)


別表第四
【海上保安署)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第一管区海上保安本部紋別海上保安部網走海上保安署網走市
室蘭海上保安部苫小牧海上保安署苫小牧市
函館海上保安部江差海上保安署北海道檜山郡江差町
函館海上保安部瀬棚海上保安署北海道久遠郡せたな町
室蘭海上保安部浦河海上保安署北海道浦河郡浦河町
釧路海上保安部広尾海上保安署北海道広尾郡広尾町
根室海上保安部羅臼海上保安署北海道目梨郡羅臼町
第二管区海上保安本部釜石海上保安部宮古海上保安署宮古市
宮城海上保安部石巻海上保安署石巻市
宮城海上保安部気仙沼海上保安署気仙沼市
第三管区海上保安本部茨城海上保安部鹿島海上保安署神栖市
千葉海上保安部木更津海上保安署木更津市
銚子海上保安部勝浦海上保安署勝浦市
横浜海上保安部小笠原海上保安署東京都
横浜海上保安部川崎海上保安署川崎市
横須賀海上保安部湘南海上保安署藤沢市
清水海上保安部御前崎海上保安署御前崎市
第四管区海上保安本部名古屋海上保安部三河海上保安署豊橋市
名古屋海上保安部衣浦海上保安署半田市
第五管区海上保安本部大阪海上保安監部堺海上保安署堺市
大阪海上保安監部岸和田海上保安署岸和田市
神戸海上保安部西宮海上保安署西宮市
姫路海上保安部加古川海上保安署加古川市
和歌山海上保安部海南海上保安署海南市
田辺海上保安部串本海上保安署和歌山県東牟婁郡串本町
高知海上保安部宿毛海上保安署宿毛市
高知海上保安部土佐清水海上保安署土佐清水市
第六管区海上保安本部尾道海上保安部福山海上保安署福山市
広島海上保安部岩国海上保安署岩国市
広島海上保安部柳井海上保安署柳井市
高松海上保安部坂出海上保安署坂出市
高松海上保安部小豆島海上保安署香川県小豆郡小豆島町
今治海上保安部新居浜海上保安署新居浜市
第七管区海上保安本部門司海上保安部下関海上保安署下関市
門司海上保安部宇部海上保安署宇部市
門司海上保安部苅田海上保安署福岡県京都郡苅田町
仙崎海上保安部萩海上保安署萩市
唐津海上保安部伊万里海上保安署伊万里市
唐津海上保安部壱岐海上保安署壱岐市
長崎海上保安部五島海上保安署五島市
佐世保海上保安部平戸海上保安署平戸市
対馬海上保安部比田勝海上保安署対馬市
大分海上保安部佐伯海上保安署佐伯市
第八管区海上保安本部敦賀海上保安部小浜海上保安署小浜市
敦賀海上保安部福井海上保安署坂井市
舞鶴海上保安部宮津海上保安署宮津市
舞鶴海上保安部香住海上保安署兵庫県美方郡香美町
境海上保安部鳥取海上保安署鳥取市
境海上保安部隠岐海上保安署島根県隠岐郡隠岐の島町
第九管区海上保安本部新潟海上保安部上越海上保安署上越市
新潟海上保安部佐渡海上保安署佐渡市
七尾海上保安部能登海上保安署石川県鳳珠郡能登町
第十管区海上保安本部熊本海上保安部八代海上保安署八代市
熊本海上保安部天草海上保安署天草市
宮崎海上保安部日向海上保安署日向市
鹿児島海上保安部喜入海上保安署鹿児島市
鹿児島海上保安部指宿海上保安署指宿市
鹿児島海上保安部志布志海上保安署志布志市
奄美海上保安部古仁屋海上保安署鹿児島県大島郡瀬戸内町
第十一管区海上保安本部那覇海上保安部名護海上保安署名護市
石垣海上保安部宮古島海上保安署宮古島市


別表第五
 削除
別表第六
【海上交通センター)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第三管区海上保安本部東京湾海上交通センター横須賀市
第四管区海上保安本部名古屋港海上交通センター名古屋市
伊勢湾海上交通センター田原市
第五管区海上保安本部大阪湾海上交通センター淡路市
第六管区海上保安本部備讃瀬戸海上交通センター香川県綾歌郡宇多津町
来島海峡海上交通センター今治市
第七管区海上保安本部関門海峡海上交通センター北九州市


別表第七
【航空基地)(第百十九条関係】
名称位置
第一管区海上保安本部函館航空基地函館市
第一管区海上保安本部釧路航空基地釧路市
第一管区海上保安本部千歳航空基地千歳市
第二管区海上保安本部仙台航空基地岩沼市
第三管区海上保安本部羽田航空基地東京都
第六管区海上保安本部広島航空基地三原市
第七管区海上保安本部福岡航空基地福岡市
第八管区海上保安本部美保航空基地境港市
第九管区海上保安本部新潟航空基地新潟市
第十管区海上保安本部鹿児島航空基地霧島市
第十一管区海上保安本部那覇航空基地那覇市
第十一管区海上保安本部石垣航空基地石垣市


別表第七の二
【国際組織犯罪対策基地) (第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第三管区海上保安本部国際組織犯罪対策基地東京都


別表第八
【特殊警備基地)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第五管区海上保安本部大阪特殊警備基地泉佐野市


別表第九
【特殊救難基地)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第三管区海上保安本部羽田特殊救難基地東京都


別表第十
【機動防除基地)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第三管区海上保安本部横浜機動防除基地横浜市


別表第十一
【統制通信事務所)(第百十九条関係】
 削除
別表第十二
【水路観測所)(第百十九条関係】
名称位置
下里水路観測所和歌山県東牟婁郡那智勝浦町


別表第十三
 削除
別表第十四
 削除
別表第十五
【本部の事務所の所掌事務) (第百二十条関係】
本部の事務所所掌事務
海上保安監部及び海上保安部一 法第五条第一号から第十八号までに掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号及び第二十三号に掲げる事務
二 本部長の指定する灯台その他の航路標識及びその附属施設の保守及び運用に関する事務
三 本部長の指定する灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関する事務
四 本部長の指定する区域に係る海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関する事務
五 海上保安庁長官の指定する海上保安部は、前各号に掲げるもののほか、海象観測に関する事務
海上保安航空基地法第五条第一号から第十八号までに掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
海上保安署次に掲げる事務のうち、本部長の定めるもの
 一 法第五条第一号から第十八号までに掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の船舶の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
 二 海上保安庁長官の指定する海上保安署は、前号に掲げるもののほか、海象観測に関する事務
 三 海上保安庁長官の指定する海上保安署は、第一号に掲げるもののほか、船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する事務
海上交通センター一 船舶通航信号所であって本部長の指定するもの及びその附属施設の保守及び運用に関する事務
二 本部長の指定する海域に係る前号の船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う航法に関する指導に関する事務
三 本部長の指定する海域に係る第一号の船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う港則法第十四条の二の規定による指示、同法第三十七条第三項の規定による制限等及び同条第四項の規定による勧告に関する事務
四 本部長の指定する海域に係る港則法第三十六条の三第一項の規定による信号、同条第二項の規定による通報の受理、同法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供、同法第三十七条の四第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による報告の徴収に関する事務
五 本部長の指定する海域に係る海上交通安全法第十条の二、第二十条第三項及び第二十三条の規定による指示、同法第二十条第四項及び第二十二条の規定による通報の受理、同法第二十九条の二第一項の規定による情報の提供、同法第二十九条の三第一項の規定による勧告並びに同条第二項の規定による報告の徴収に関する事務
六 第二号から前号までに掲げるもののほか、本部長の指定する海域に係る航法及び船舶交通に関する信号に関する事務
七 第二号から前号までに掲げる事務を遂行するために使用する本部の船舶の運用並びに通信施設の保守及び運用に関する事務
八 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する事務
九 第一号の船舶通航信号所の附属の設備による気象の観測及びその通報に関する事務
十 第一号の船舶通航信号所のほか、本部長の指定する灯台その他の航路標識及びその附属施設の保守及び運用に関する事務
航空基地法第五条第一号から第五号まで、第十一号から第十六号まで及び第十八号に掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の航空機及び船舶の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
国際組織犯罪対策基地一 高度の知識及び技術を活用して行う、第十九条第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち国際的かつ組織的に行われるもの(次号において「国際組織犯罪」という。)であって海上におけるものに係る情報の収集、分析その他の調査及び情報の管理に関する事務
二 高度の知識及び技術を活用して行う海上における国際組織犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並びに国際組織犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関する事務
三 前二号に掲げる事務を遂行するために有する知識及び技術を活用して行う国際捜査共助に関する事務
四 前三号に掲げる事務を遂行するために使用する通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
特殊警備基地一 高度の知識及び技術を活用して行う海上における法令の違反の防止、海上における犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕、犯人又は被疑者の海上における逮捕並びに海上における公共の秩序の維持に関する事務
二 前号に掲げる事務を遂行するために有する知識及び技術を活用して行う海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変、海上災害その他救済を必要とする場合における援助、船舶交通に対する障害の除去並びに国際捜査共助に関する事務
三 前二号に掲げる事務を遂行するために使用する本部の船舶の保守及び運用並びに航空機の運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
特殊救難基地一 高度の知識及び技術を活用して行う海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変、海上災害その他救済を必要とする場合における援助に関する事務
二 前号に掲げる事務を遂行するために有する知識及び技術を活用して行う海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)、船舶交通に対する障害の除去、海洋の汚染状況の調査、海上における犯罪の捜査及び国際捜査共助に関する事務
三 前二号に掲げる事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
機動防除基地高度の知識及び技術を活用して行う海洋の汚染の防除及び海上における災害の防止に関する事務、この事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
水路観測所一 水路測量に関する事務
二 航法に必要な測地に関する事務