海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則
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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則
第1条 [用語]
第2条 [留置開始時の告知等]
第3条 [居室外の処遇]
第4条 [起居動作の時間帯]
第5条 [自弁の物品の使用等]
第6条 [自弁のものを使用させる物品]
第7条 [保管私物の保管方法の制限]
第8条 [保管総量及び領置総量からの除外物品]
第9条 [差入れ等に関する制限]
第10条 [死亡者の遺留物の引渡し]
第11条 [運動]
第12条 [入浴]
第13条 [感染症予防上の措置]
第14条 [指名医による診療]
第15条 [指名医に対する指示事項]
第16条 [調髪又はひげそり]
第17条 [書籍等の翻訳費用の負担]
第18条 [新聞紙の範囲及び取得方法の制限]
第19条 [捕縄又は手錠の使用]
第20条 [捕縄、手錠及び拘束衣の制式]
第21条 [弁護人等との面会の場所に関する制限]
第22条 [弁護人等以外の者との面会の相手方の人数の制限]
第23条 [弁護人等以外の者との面会の場所の制限]
第24条 [弁護人等以外の者との面会の日及び時間帯の制限]
第25条 [弁護人等以外の者との面会の時間の制限]
第26条 [弁護人等以外の者との面会の相手方の遵守事項の告知]
第27条 [死亡者の発受禁止信書等の引渡し]
第28条 [信書の作成要領の制限]
第29条 [信書の発信の申請の日及び時間帯の制限]
第30条 [信書の発受の方法の制限]
第31条 [信書以外の物品としての性質を有するもの等の取扱い]
第32条 [通訳又は翻訳の費用の負担]
第33条 [死亡の通知]
別表
別表
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on line
152
別表
【第二十条関係】
種類
制式
捕縄
太さ直径三ミリメートル以上の適当な長さの縄状のものとする。
手錠
鎖で連結された左右二つの輪のそれぞれが開閉でき、かつ、歯止めで止まり、鍵が掛かるものとし、形状は図一のとおりとする。
拘束衣
頸部以下の身体を包み、適当な通気性を有する袋状のもので、内部に上腕部、前腕部、大腿部及び下腿部を固定し、保護するための適当な大きさのベルトを備えたものとし、形状は図二のとおりとする。
図二 拘束衣 (略)