海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令

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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令

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  • 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令
    • 第1条 [有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する定期検査に相当する検査の申請等]
    • 第2条 [有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準に相当する基準]
    • 第3条 [有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する海洋汚染防止証書に相当する証書の交付申請等]
    • 第4条 [海洋汚染防止証書とみなされない事由]
    • 第5条 [手数料]
    • 第6条 [船級協会の検査]
    • 第7条 [権限の委任]
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別表
【第五条関係】
納付すべき事由金額(円)
改正法附則第二条第一項の国土交通大臣の行う検査八、五〇〇
改正法附則第二条第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付一通につき三、八五〇
改正法附則第二条第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の再交付又は書換え一通につき四、四〇〇


  備考
 外国において改正法附則第二条第一項の国土交通大臣の行う検査を受ける場合に要する手数料の額は、当該検査の手数料の額に十一万二千八百円(改正法附則第三条に規定する船舶であって初めて航行の用に供する場合は、五十四万千六百円)を加算した額とする。ただし、当該検査を海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあっては、その貨物艙を含む。)に係る国土交通大臣の行う定期検査、中間検査、臨時検査又は法第十七条の七第一項の検査と同時に受ける場合は、この限りでない。