納付すべき事由 | 金額(円) |
改正法附則第二条第一項の国土交通大臣の行う検査 | 八、五〇〇 |
改正法附則第二条第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付 | 一通につき三、八五〇 |
改正法附則第二条第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の再交付又は書換え | 一通につき四、四〇〇 |
備考
外国において改正法附則第二条第一項の国土交通大臣の行う検査を受ける場合に要する手数料の額は、当該検査の手数料の額に十一万二千八百円(改正法附則第三条に規定する船舶であって初めて航行の用に供する場合は、五十四万千六百円)を加算した額とする。ただし、当該検査を海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあっては、その貨物艙を含む。)に係る国土交通大臣の行う定期検査、中間検査、臨時検査又は法第十七条の七第一項の検査と同時に受ける場合は、この限りでない。