海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則

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別表第一
【第十二条の二の八関係】
一 模擬機関室
二 模擬船室
三 模擬タンク破口及び模擬タンク噴出設備
四 模擬船舶載貨設備
五 模擬亀裂甲板設備
六 模擬タンク設備
七 消火ポンプ
八 送水管
九 消火栓
十 消火ホース
十一 ノズル
十二 水噴霧放射器
十三 国際陸上施設連結具
十四 液体消火器
十五 泡消火器
十六 鎮火性ガス消火器
十七 粉末消火器
十八 消火剤
十九 有害液体物質処理資材
二十 有害液体物質防護資機材
別表第一の二
【第十二条の二の二十三関係】
講習科目条件
一 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において化学に関する科目を修得して卒業した者であること。
二 有害液体物質の取扱いに関する実務一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に三年以上従事したものであること。
二 大学等において化学に関する科目を修得して卒業した者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に三年以上従事したものであること。
三 有害液体物質の処理に関する知識
四 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に三年以上従事したものであること。
五 検知器具及び保護具の取扱い方法一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 大学等において医学又は工学に関する科目を修得して卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
六 災害防止対策三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
七 海上汚染防止対策
八 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者であること。
三 国又は地方公共団体の公務員として、船員に関する法令に関する事務に従事した者であること。


別表第二
【第三十三条の三関係】
備付者特定油防除資材数量
一 法第三十九条の三第一号に掲げる者イ 総トン数五百トン以上の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるものオイルフェンスB当該船舶の長さの一・五倍の長さ
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤当該船舶の総トン数に応じ、想定される排出量(以下「想定排出量」という。)の一割に相当するB重油を処理するために必要な量
ロ 総トン数五百トン未満の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるものオイルフェンスA又はオイルフェンスB当該船舶の長さの一・五倍の長さ
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の一割に相当するB重油を処理するために必要な量
ハ 第三十三条の六第一号の海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けるものオイルフェンスB当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ
総トン数(トン)200未満200以上500未満500以上1,000未満1,000以上5,000未満
長さ(メートル)200240260300
総トン数(トン)5,000以上10,000未満10,000以上50,000未満50,000以上100,000未満100,000以上
長さ(メートル)400460600700
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量
ニ 第三十三条の六第二号から第五号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地(一時間以内に到達可能な場所に限る。)に備え付けるものオイルフェンスB当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ
総トン数(トン)200未満200以上500未満500以上1,000未満1,000以上5,000未満
長さ(メートル)300340360400
総トン数(トン)5,000以上10,000未満10,000以上50,000未満50,000以上100,000未満100,000以上
長さ(メートル)6608001,5002,000
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量
ホ 第三十三条の六第二号から第五号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地(二時間以内に到達可能な場所(ニに掲げる場所を除く。)に限る。)に備え付けるものオイルフェンスB当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ
総トン数(トン)200未満200以上500未満500以上1,000未満1,000以上5,000未満
長さ(メートル)500540580660
総トン数(トン)5,000以上10,000未満10,000以上50,000未満50,000以上100,000未満100,000以上
長さ(メートル)1,0001,2202,2803,000
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量
二 法第三十九条の三第二号に掲げる者イ 五万キロリットル以上の量の特定油を保管することができる施設の設置者オイルフェンスB当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ
特定油の量(キロリットル)50,000以上100,000未満100,000以上200,000未満200,000以上
長さ(メートル)6608401,000
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量
ロ イ以外の施設の設置者オイルフェンスA又はオイルフェンスB当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ
特定油の量(キロリットル)1,000未満1,000以上5,000未満5,000以上10,000未満10,000以上50,000未満
長さ(メートル)200300360460
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量
三 法第三十九条の三第三号に掲げる者イ 総トン数一万トン以上の船舶を係留することができる係留施設の管理者オイルフェンスB当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの一・五倍の長さ
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量
ロ イ以外の係留施設の管理者オイルフェンスA又はオイルフェンスB当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの一・五倍の長さ
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量

備考
1 この表において「想定排出量」とは、次に掲げる量をいう。

イ この表中第一号の場合にあつては、当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる量
総トン数
(トン)
200未満200以上
500未満
500以上
1,000未満
1,000以上
5,000未満
5,000以上
10,000未満
10,000以上
50,000未満
50,000以上
100,000未満
100,000以上
想定排出量
(キロリットル)
1015203070100230320
ロ この表中第二号の場合にあつては、当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる量
特定油の量
(キロリットル)
500以上
1,000未満
1,000以上
5,000未満
5,000以上
10,000未満
10,000以上
50,000未満
50,000以上
100,000未満
100,000以上
200,000未満
200,000以上
想定排出量
(キロリットル)
10152025304050
ハ この表中第三号の場合にあつては、当該管理者の管理する係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、それぞれイの表に掲げる量

2 この表中第一号ハ、ニ及びホの数量の欄に掲げる数量は、船舶所有者が二以上の船舶に係る特定油防除資材を同一の備付基地に備え付けておく場合にあつては、当該船舶所有者(当該船舶所有者が二以上ある場合にあつては、それぞれの船舶所有者)について、その所有する船舶に係る特定油防除資材の数量のうち最大の数量とする。この場合において、二以上の船舶所有者がそれぞれ当該特定油防除資材の全部又は一部を使用することができることとされているときは、当該全部又は一部の数量をそれぞれの船舶所有者が備え付けている特定油防除資材の数量とみなす。
3 この表中第二号及び第三号の数量の欄に掲げる数量は、法第三十九条の三第二号に規定する施設(以下「保管施設」という。)の設置者が同条第三号に規定する係留施設の管理者である場合にあつては、その者について、当該保管施設に係る特定油防除資材の数量と当該係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。
4 この表中第三号ロの数量の欄に掲げる数量(オイルフェンスに係るものに限る。)は、同号ロに規定する係留施設の管理者が当該係留施設から五百メートルの距離の範囲内にある他の同号ロに規定する係留施設の管理者である場合にあつては、その者について、これらの係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。
5 この表中第三号の数量の欄に掲げる数量(油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤に係るものに限る。)は、法第三十九条の三第三号に規定する係留施設の管理者が当該係留施設の所在する港の区域(港則法に基づく港の区域(港則法施行規則別表第一の港の名称の欄に掲げる港にあつては、同表の境界の欄に掲げる区域)をいう。)において他の同号に規定する係留施設を管理している場合にあつては、その者について、これらの係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。
別表第三
【第三十三条の十一関係】
総トン数(トン)5,000以上10,000未満10,000以上50,000未満50,000以上100,000未満100,000以上
特定油回収能力(キロリットル)162738


  備考
   1 この表中特定油回収能力の欄に掲げる数値は、船舶所有者が二以上の特定タンカーに係る油回収船又は油回収装置を同一の配備場所に配備する場合にあつては、当該船舶所有者(当該船舶所有者が二以上ある場合にあつては、それぞれの船舶所有者)について、その所有する特定タンカーに係る油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の数値のうち最大の数値とする。
2 二以上の船舶所有者がそれぞれ同一の配備場所に配備される油回収船又は油回収装置の全部又は一部を使用することができることとされているときは、当該油回収船又は油回収装置の全部又は一部をそれぞれの船舶所有者が配備している油回収船又は油回収装置とみなして、この表を適用する。
別表第四
【第四十条関係】
 型式承認検定
ふん尿及び汚水処理装置二四六、九〇〇円一台につき一〇、一〇〇円
粉砕装置一六〇、〇〇〇円一台につき八、六〇〇円
オイルフェンス二〇八、〇〇〇円二十メートル又はその端数につき一、三五〇円
油処理剤九八、七〇〇円容器又は包装一個につき二二〇円
油吸着材一七〇、七〇〇円容器又は包装一個につき三七〇円
油ゲル化剤一七〇、七〇〇円容器又は包装一個につき五五〇円
型式の変更の承認一件につき九、三〇〇円
検定合格証明書の交付一通につき一、五〇〇円
検定合格証明書の再交付一通につき二、九五〇円


別表第五
【第四十条関係】
 型式承認検定
ふん尿及び汚水処理装置二四六、七〇〇円一台につき 九、九〇〇円
粉砕装置一五九、八〇〇円一台につき 八、五〇〇円
オイルフェンス二〇七、八〇〇円二十メートル又はその端数につき 一、三〇〇円
油処理剤九八、六〇〇円容器又は包装一個につき 二一〇円
油吸着材一七〇、五〇〇円容器又は包装一個につき 三六〇円
油ゲル化剤一七〇、五〇〇円容器又は包装一個につき 五四〇円
型式の変更の承認一件につき九、一〇〇円
検定合格証明書の交付一通につき一、三〇〇円
検定合格証明書の再交付一通につき二、七五〇円


第1号の3様式 (第11条の3関係)
第1号の4様式 (第11条の3関係)
第1号の4の2様式 (第12条の2の2関係)
第1号の4の3様式 (第12条の2の4関係)
第1号の4の4様式 (第12条の2の30関係)
第1号の4の5様式 (第12条の2の41関係)
第1号の5様式(第12条の3の6関係)
第1号の5の2様式(第12条の3の8関係)
第1号の5の3様式(第12条の3の8関係)
第1号の5の4様式(第12条の3の9関係)
第1号の5の5様式(第12条の3の9関係)
第1号の6様式 (第12条の4関係)
第1号の7様式 (第12条の6関係)
第1号の8様式 (第12条の7関係)
第1号の9様式 (第12条の14関係)
第1号の9の2様式 (第12条の15関係)
第1号の9の3様式 (第12条の15関係)
第1号の9の4様式 (第12条の16関係)
第1号の10様式 (第12条の16の2関係)
第1号の11様式 (第12条の17の2関係)
第1号の12様式 (第12条の17の2関係)
第1号の13様式 (第12条の17の6の2関係)
第1号の14様式 (第12条の17の6の3関係)
第1号の15様式 (第12条の17の6の5関係)
第2号様式 (第13条関係)
第3号様式 (第13条関係)
第4号様式 (第13条関係)
第4号の2様式 (第37条の17関係)
第5号様式 (第38条関係)
第6号様式 (第38条関係)
第6号の2様式 (第38条関係)
第7号様式 (第39条関係)
第7号の2様式 (第39条関係)
第8号様式 (第40条関係)