海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令

Home 戻る
  • 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令
    • 第1条 [揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当検査の申請等]
    • 第2条 [揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当技術基準]
    • 第3条 [揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等]
    • 第4条 [海洋汚染等防止証書とみなされない事由]
    • 第5条 [手数料]
    • 第6条 [船級協会の検査]
    • 第7条 [権限の委任]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【第五条関係】
納付すべき事由金額(円)
改正法附則第二条第一項の国土交通大臣の行う相当検査一一、八〇〇
船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第二条第二項の相当証書の交付一通につき四、二五〇
改正法附則第二条第二項の相当証書の再交付又は書換え一通につき三、七〇〇


別表第二
【第五条関係】
納付すべき事由金額(円)
改正法附則第二条第一項の国土交通大臣の行う相当検査一一、七〇〇
船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第二条第二項の相当証書の交付一通につき四、一〇〇
改正法附則第二条第二項の相当証書の再交付又は書換え一通につき三、五〇〇